健康保険、国民保険についての質問です。10月一杯で主人が会社を退職しました。今までは健康保険に会社で加入していました。私も会社務めをしており(パート)会社に相談したら私の会社で社会保険に入れてくれる事
になりました。が、主人が失業保険をもらう間は主人を扶養に入れれないとの事。私の考えでは主人の退職後国民保険か社会保険の任意継続をすると費用的に高くなるので私の扶養にいれればいいと思っていました。でも実際は失業保険をもらう間は無理でした。そうなると私が私の会社で社会保険を入れてもらう事は無駄なのでやめてもらしました。で、本題なのですがこのまま任意継続で社会保険を払っていくのか国民保険に切りかえるのかどちらが費用的に安く済むのでしょうか。扶養家族は私と2歳の子供と主人の母です。失業保険は6ヶ月間で会社都合の退社(クビ)扱いです。失業保険が終わったら私が会社で社会保険を掛けるつもりです。その間の6ヶ月間なのですがなにかいい方法があればと思い。。。どなたかいい知恵をお貸し下さい。
になりました。が、主人が失業保険をもらう間は主人を扶養に入れれないとの事。私の考えでは主人の退職後国民保険か社会保険の任意継続をすると費用的に高くなるので私の扶養にいれればいいと思っていました。でも実際は失業保険をもらう間は無理でした。そうなると私が私の会社で社会保険を入れてもらう事は無駄なのでやめてもらしました。で、本題なのですがこのまま任意継続で社会保険を払っていくのか国民保険に切りかえるのかどちらが費用的に安く済むのでしょうか。扶養家族は私と2歳の子供と主人の母です。失業保険は6ヶ月間で会社都合の退社(クビ)扱いです。失業保険が終わったら私が会社で社会保険を掛けるつもりです。その間の6ヶ月間なのですがなにかいい方法があればと思い。。。どなたかいい知恵をお貸し下さい。
任意継続だと保険料は給与で支払っていた時の約2倍です。ですが、扶養家族分の負担は今までどおりありません。
国保の場合は役所に聞いてみてください。ただし、こちらは扶養家族の分は割増していきますので。また、会社都合での退職の場合は保険料が免除になるかもしれませんので相談してみてください。それで両方で比べてみるといいでしょう。
後、ご主人は国保(免除になれば)で、あなたが社保に加入して他のご家族を扶養にするという方法もあるかなとも思いますが。
国保の場合は役所に聞いてみてください。ただし、こちらは扶養家族の分は割増していきますので。また、会社都合での退職の場合は保険料が免除になるかもしれませんので相談してみてください。それで両方で比べてみるといいでしょう。
後、ご主人は国保(免除になれば)で、あなたが社保に加入して他のご家族を扶養にするという方法もあるかなとも思いますが。
どうして失業保険は所得税のかからない非課税所得なのに・・
どうして失業保険は所得税のかからない非課税所得なのに、主人の勤めている健康保険組合では失業保険をもらった時から、所得が発生するので扶養にできないそうなのですが、確かに会社の健保組合のページをみているとそう書いてあるので・・
ただ、いまいち納得できません。
また、市役所に聞いてみると確かに失業保険をもらった時から収入とみなすので、国民健康保険に入ることになると思うといわれました。
お詳しい方教えてください。
どうして失業保険は所得税のかからない非課税所得なのに、主人の勤めている健康保険組合では失業保険をもらった時から、所得が発生するので扶養にできないそうなのですが、確かに会社の健保組合のページをみているとそう書いてあるので・・
ただ、いまいち納得できません。
また、市役所に聞いてみると確かに失業保険をもらった時から収入とみなすので、国民健康保険に入ることになると思うといわれました。
お詳しい方教えてください。
※「soj・・・・さん」↑待期期間は含めませんよ。
健康保険法と所得税法が異なるからです。
例えば「通勤手当(通勤費)」にしても、健康保険料算出には「収入」としますが、所得税法上は非課税となります。
健康保険法と所得税法が異なるからです。
例えば「通勤手当(通勤費)」にしても、健康保険料算出には「収入」としますが、所得税法上は非課税となります。
失業保険と健康保険についての質問です。
以前も質問させてもらいましたが、出産のため8/31付けで退社し、現在保険は任意継続で扶養には入っていない状態です。
(出産手当は夫の会社からではなく、自分の会社から支給してほしく、保険加入期間が9/30にならないと1年に満たなかったため任意継続にしました)
10月末に出産予定ですが、今月中に失業保険受給の延長手続きを行わなければいけませんよね?
手続きを終了し、出産手当の申請をした後、すぐに扶養に入る手続きを行ってしまっても問題ないのでしょうか?
それとも一定期間はこのまま任意継続で加入しておかなければなりませんか?
以前も質問させてもらいましたが、出産のため8/31付けで退社し、現在保険は任意継続で扶養には入っていない状態です。
(出産手当は夫の会社からではなく、自分の会社から支給してほしく、保険加入期間が9/30にならないと1年に満たなかったため任意継続にしました)
10月末に出産予定ですが、今月中に失業保険受給の延長手続きを行わなければいけませんよね?
手続きを終了し、出産手当の申請をした後、すぐに扶養に入る手続きを行ってしまっても問題ないのでしょうか?
それとも一定期間はこのまま任意継続で加入しておかなければなりませんか?
1.雇用保険の手続
出産により退職日から30日以上職業に就くことができない場合は、退職日から30日経った日の翌日から1ヶ月以内に手続することになります。
従って、手続は10月1日から10月31日の間に行ってください。
2.健康保険の手続
任意継続は最低でも出産手当金を支給し終わるまで必要です。「1年以上」継続して被保険者であることが退職後の出産手当金の要件ですが、この「1年」には任意継続の期間は含みません。
従って、出産手当金の手続後、任意継続の資格を喪失すると出産手当金が支給されません。
3.失業保険と任意継続
失業保険受給中は、原則として、ご主人の健康保険の扶養に入れません。従って、この期間は任意継続か国民健康保険の選択となります。
4.任意継続の資格喪失
退職後2年以内に任意継続を止める場合、保険料を滞納するしか方法がありません。滞納すればその翌日に資格を喪失します。
出産により退職日から30日以上職業に就くことができない場合は、退職日から30日経った日の翌日から1ヶ月以内に手続することになります。
従って、手続は10月1日から10月31日の間に行ってください。
2.健康保険の手続
任意継続は最低でも出産手当金を支給し終わるまで必要です。「1年以上」継続して被保険者であることが退職後の出産手当金の要件ですが、この「1年」には任意継続の期間は含みません。
従って、出産手当金の手続後、任意継続の資格を喪失すると出産手当金が支給されません。
3.失業保険と任意継続
失業保険受給中は、原則として、ご主人の健康保険の扶養に入れません。従って、この期間は任意継続か国民健康保険の選択となります。
4.任意継続の資格喪失
退職後2年以内に任意継続を止める場合、保険料を滞納するしか方法がありません。滞納すればその翌日に資格を喪失します。
関連する情報