失業保険について

1月末づけで失業し、
給付の待機期間が5月で終わって
6月から失業保険を頂く予定なのですが、

待機期間中はアルバイトなどを
しても給付に影響ないと言われたので
5
月いっぱい派遣スタッフをやりました。
するとその派遣スタッフの会社が雇用保険に加入できるとのことで、
相談した結果雇用保険に加入することになりました。
派遣の契約は5月末で満了です。
離職票も発行してくださるそうです。


ここで質問です。

この場合待機期間終了前に再就職…契約満了(会社都合)で1週間待機したのちに保険が降りることになるのか、(労働契約の扱いはアルバイトでなく派遣社員です。雇いいれ通知も貰いました)

それともこの就労は待機期間中に行ったものとして保険給付申し込み時に申請し、その査定を踏まえた上での失業保険額を頂くことになるんでしょうか。
ちなみに10万くらい稼ぎました。
待機期間中ではありましたが、これだともう貰えないんでしょうか…

またどちらにせよ、まずどの課に相談すべきなんでしょうか?
(以前あてずっぽで電話かけて訪ねたらうちじゃないうちじゃないとたらい回しにされたので(>_<)

よろしくお願いします。
待機期間の満了前の再就職は、認められません。
待機期間中、仕事をしていない状態であるのが前提です。

給付制限が始まった時点であれば、問題ですが、初回認定日に申告が必要です。

行った日数と10万貰った分は申告必要です。
どちらにせよ、失業給付は、受けられません。
前の会社と派遣会社の離職票をもらい、再手続になります。
失業保険について
8月末で会社を退職します。

失業保険の申請をして就職活動をするつもりでいますが、
専門学校への入学も考えています。

その場合、入学するのは来年の4月になるのですが(選考は来年の1月)、
就職活動もしていれば失業保険をもらうことはできるのでしょうか?

また、失業保険全額受給後に就職せずに専門学校に入学した場合、
不正受給にはなりませんか?

正直、就職先が見つからなければ専門学校へ…という甘い考えで、
どっちつかずの状態です。

レベルの低い質問で申し訳ありませんが、お答えいただけると幸いです。
よろしくお願いします。
失業保険全額受給後にも就職が果たせず、その結果として方針を変え専門学校に入学することにまで不正受給は問えないです。

一方、専門学校への入学を視野に入れ、失業保険を全額受給してしまえるよう適当な求職活動の報告をして、目的どおり就職せずに専門学校に入学した場合、実態としての不正受給には当然なります。

この両者の違いをわきまえておかれることが肝要です。。。

多羅尾 判内
派遣社員をしていた方・している方で失業保険に詳しい方お願いします。
1年3ケ月勤めていた会社ですが、7月末で解雇になります。
でも派遣会社を解雇になったわけではないので、解雇扱いにはなりませんので
失業保険を受け取るのはすぐにはムリです。と言われました。
やはりそうなのでしょうか・・・・
会社都合の契約満了。という形はすぐに失業保険は受け取れないのでしょうか?
職安にもきくつもりですが、そういった経験がある方等いらっしゃいましたら
教えてください。お願いします。
本当に派遣社員なんですか?請負の間違いではないですか?

一般的な派遣社員だったら解雇なら失業手当は退職後、すぐに支給されます。
失業給付について質問です。
彼女が今年の5月いっぱいで会社都合で退職し、失業保険を180日支給されることになったのですが、
運良く7月30日から次の仕事に就けて働き出しました。

この時点で約45日分の失業給付と再就職手当をハローワークからいただきました。
しかし先日妊娠が発覚し、とても働ける状況ではなくなりました。

この場合、再び失業給付を受けることは可能でしょうか?
よろしくお願いいたします!
>しかし先日妊娠が発覚し、とても働ける状況ではなくなりました

それは、再就職した会社を退職する(した)ということでしょうか?
産休を取られるということでしょうか?
もし前者であれば(退職であれば)、会社から離職票を貰い、再離職手続きに行ってください。
ただ、仕事ができる状態でないということですから、再びすぐ受給ということはできないでしょう。
雇用保険はいつでも就職できる状態で、あなたにすぐにでも就職する意思が必要であるという要件がありましたが、覚えておられますか?
ご質問を見る限り、今はお仕事できる状態にないようですし、それであれば、退職後すぐ受給はできないでしょう。

ですが、妊娠出産育児のため働けないという理由の場合、確か延長制度が使えたはずです。
すぐの受給はできませんが、退職後離職票を貰ったら安定所で延長手続きをしておいて、あなたが出産後働ける状態になり改めて就職活動ができるようになったら(働こうと思ったら)安定所へ延長解除(再求職)手続きに行ってください。
その場合気をつけることとしては、就活したり新たな就職先を見つける前に、まず安定所へ手続きに行く必要があるということです。

いずれにしても、ここで聞かれるより一度安定所に相談されることをお勧めします。


それから、再就職手当は一度貰ったら不正していない限り返す必要はありませんよ。
ただ、次にまた就職する場合、今回再就職手当を貰った会社に就職した日から3年以上たたなければ再就職手当を貰うことはできません。
失業保険の特定理由離職者に自分が当てはまるのか、調べはしましたがイマイチ分かりません(~_~;)
状況を載せますので、回答をお願いいたします。

離れて暮らしている母方の祖父が痴呆症と寝
たきりで、母と祖母が介護をしています。
母も50歳を過ぎ介護疲れから、心身共に病気にかかることも。
私は土曜日が仕事や平日残業が多々あるためなかなか休めなく、手伝いにいけない状況であったため、今回会社を辞めました。
もちろん生活がある為、休みなどの条件が合う会社へ就職するつもりです。
ただ、自分から仕事をやめたので特定理由離職者になるのかイマイチわかりません。
長くなりましたが、分かる方がいらしゃいましたら、よろしくお願いします。
特定理由離職者の範囲の中に『父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者』という一項がありますが、この一項の解釈は以下のようになりますので、特定理由離職者として認められません。

まず、『父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合』ですが、親御さんの死亡、疾病、負傷等のため帰郷して親御さんを扶養する必要がある場合です。

次に、『常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合』ですが、質問者さんが、祖父の介護を常時するのでれば、特定理由離職者として認められますが、「手伝いにいけない状況であったため離職した」という理由では、この要件の対象外です。

以上のように、「手伝いにいけない状況であったため、休みなどの条件が合う会社へ就職するため」の離職では、特定理由離職者として認められません。

蛇足ですが、特定理由離職者に該当すると、すぐ給付が受けられると勘違いされがちですが、上記の要件に該当した場合、すぐ受給開始とはなりません。

失業給付の受給要件は、『ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされています。

つまり、病気やケガ、出産育児、介護などの場合、退職してしばらくは求職活動、就労ができませんので、この間は失業給付が受けられないということになります。

療養しながら、介護しながらでは受給できません。

求職活動、就労が出来ないというなどの理由が改善し、求職活動が行えるようになってからの受給になります。
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