失業保険について質問です。
失業保険の受給中に、週20時間未満ならアルバイト可能ということですが、
離職表をハローワークに提出する前からアルバイトを始めることは可能ですか?
ちなみに辞めた会社で短期アルバイトとして週20時間未満の勤務予定です。
宜しくお願いします。
失業保険の受給中に、週20時間未満ならアルバイト可能ということですが、
離職表をハローワークに提出する前からアルバイトを始めることは可能ですか?
ちなみに辞めた会社で短期アルバイトとして週20時間未満の勤務予定です。
宜しくお願いします。
やめた会社でまた働くとちょっと問題あります
偽装失業としてチェック入る可能性があります
また、待期完成に時間がかかる(働いた日は7日に入らない)ので怪しまれます
「週20時間未満ならアルバイト可能」ではないですよ
アルバイトをするのに制限があるわけではないです
雇用保険に入ると中断しますが前職退職1年以内であれば再開できますし
雇用保険に入らない程度で1日4時間未満なら内職あつかいで基本手当は出ます
働いても就業手当として一部受け取る事も可能です
いろいろ決まりがありますので、働いた事実をきちんと報告するなら、とくに問題ないですし、ペナルティがあるわけではないです
しおりをよくみてください
(離職票・云々というのはまだ離職票をもらってないし提出もしてないということでしょうか)
偽装失業としてチェック入る可能性があります
また、待期完成に時間がかかる(働いた日は7日に入らない)ので怪しまれます
「週20時間未満ならアルバイト可能」ではないですよ
アルバイトをするのに制限があるわけではないです
雇用保険に入ると中断しますが前職退職1年以内であれば再開できますし
雇用保険に入らない程度で1日4時間未満なら内職あつかいで基本手当は出ます
働いても就業手当として一部受け取る事も可能です
いろいろ決まりがありますので、働いた事実をきちんと報告するなら、とくに問題ないですし、ペナルティがあるわけではないです
しおりをよくみてください
(離職票・云々というのはまだ離職票をもらってないし提出もしてないということでしょうか)
失業保険の受給資格があるでしょうか?私は5年間、派遣で働いており昨年末に契約更新がされずに退職しました。その間は雇用保険に加入しています。
その後すぐ、やはり派遣で働いたので、受給手続きはしていません。新しい派遣の仕事は短期だったので雇用保険は未加入でした。その後、つなぎとして2週間前から週5でフルタイムのバイトをしており、こちらは雇用保険に加入しています。バイトをしながらの就職活動は思いのほか融通が利かず、本格的に就職活動を始めたいのでバイトを辞めるつもりなのですが、辞めた場合、失業保険は受給できますか?5年間働いたほうの離職票はまだ有効なのでしょうか?ご回答よろしくお願いします!!
その後すぐ、やはり派遣で働いたので、受給手続きはしていません。新しい派遣の仕事は短期だったので雇用保険は未加入でした。その後、つなぎとして2週間前から週5でフルタイムのバイトをしており、こちらは雇用保険に加入しています。バイトをしながらの就職活動は思いのほか融通が利かず、本格的に就職活動を始めたいのでバイトを辞めるつもりなのですが、辞めた場合、失業保険は受給できますか?5年間働いたほうの離職票はまだ有効なのでしょうか?ご回答よろしくお願いします!!
5年間働いたほうの離職票は、退職から1年間有効です。
自己退職の90日分支給となると思います。
手当日額計算の基となる退職時の給与がバイトの方になってしまう可能性がありますので、早めに1度ハローワークで相談されたほうがいいかと思います。
自己退職の90日分支給となると思います。
手当日額計算の基となる退職時の給与がバイトの方になってしまう可能性がありますので、早めに1度ハローワークで相談されたほうがいいかと思います。
失業保険を受ける場合の扶養手当について質問です。
失業保険の受給しているあいだは扶養から抜けなければいけないのですよね?
扶養に抜けたら、自分で社会保険に入らなければいけないのでしょうか?
あと、もし就職できなかった場合は扶養を抜けていた期間のお金ってもらえるのでしょうか?
源泉徴収で返ってくるのでしょうか?
私は扶養手当とか社会保険や源泉徴収など良く分らないので質問が支離滅裂でしたらすみません。。。
失業保険の受給しているあいだは扶養から抜けなければいけないのですよね?
扶養に抜けたら、自分で社会保険に入らなければいけないのでしょうか?
あと、もし就職できなかった場合は扶養を抜けていた期間のお金ってもらえるのでしょうか?
源泉徴収で返ってくるのでしょうか?
私は扶養手当とか社会保険や源泉徴収など良く分らないので質問が支離滅裂でしたらすみません。。。
雇用保険の基本手当の日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされます。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者(配偶者の場合のみ)でいられる条件を外れてしまうので、被扶養者分の健康保険証を返却しなければなりません。
また、○○健康保険だと、失業給付受給中はいっさい被扶養者と認定しない組合もあるので、日額が3,611円以下でも被扶養者分の健康保険証を返却しなければなりません。
自分で国民健康保険と、国民年金に加入する事になります。
でも保険料を払っても、失業給付を受給したほうが手元に残るお金は多いはずです。
「扶養手当」は、会社がそれぞれ独自の給与規定で支給するものです。
支給の条件を、
①税制上の控除対象配偶者・扶養親族(給与収入で年収103万円以下)としている会社もあれば、
②健康保険被扶養者(年収130万円未満)であることにしている会社もあるし、
③なんの制限も設けずに妻子ならOKの会社もありました、今はどうだか知りませんが。
だから②の会社だったら、失業給付を受給中は扶養手当もなし、という事になります。
就職出来なかったら扶養を抜けていた期間の「扶養手当」をもらえるかどうか。
それこそ、会社の規定によるでしょう。
そこまで甘い会社はないように思いますが。
源泉徴収で返ってくる → 何が?
AさんとBさんが共稼ぎ夫婦とします。
Bさんは退職して、いったんAさんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になりました。
3ヶ月後、雇用保険の基本手当の給付制限期間が明けたので、Bさんは失業給付を受給しはじめます。
受給中は被扶養者の条件を外れてしまうので、Bさんは被扶養者分の健康保険証を返却し、国民健康保険と国民年金に加入しました。
受給が終わるとBさんは、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものをAさんの会社に提出して、再度被扶養者にしてもらい、国民健康保険証を市・区役所に返却します。
Bさんが再就職し、健康保険・厚生年金に加入できた場合には、被扶養者分の健康保険証をAさんの会社に返却します。
Bさんが12月までに再就職した場合には、辞めた会社の「源泉徴収票」を再就職先に提出して、年末調整に加えてもらいます。
再就職できなかった場合には、Bさんは2月16日~3月15日の間に「源泉徴収票」を使って税務署で確定申告をします。
給与から所得税が差し引かれすぎていれば、還付されます。
Aさんは、Bさんの1月~12月の交通費を除く給与収入が103万円以下だったなら自分の年末調整で「配偶者控除」を申告します。
Bさんの年収が103万円を超えて141万円未満だったなら「配偶者特別控除」を申告します。
Aさんの所得税と、翌年の住民税が節税出来ます。
このときのBさんの年収の計算には、Bさんが受給した失業給付は加えません。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者(配偶者の場合のみ)でいられる条件を外れてしまうので、被扶養者分の健康保険証を返却しなければなりません。
また、○○健康保険だと、失業給付受給中はいっさい被扶養者と認定しない組合もあるので、日額が3,611円以下でも被扶養者分の健康保険証を返却しなければなりません。
自分で国民健康保険と、国民年金に加入する事になります。
でも保険料を払っても、失業給付を受給したほうが手元に残るお金は多いはずです。
「扶養手当」は、会社がそれぞれ独自の給与規定で支給するものです。
支給の条件を、
①税制上の控除対象配偶者・扶養親族(給与収入で年収103万円以下)としている会社もあれば、
②健康保険被扶養者(年収130万円未満)であることにしている会社もあるし、
③なんの制限も設けずに妻子ならOKの会社もありました、今はどうだか知りませんが。
だから②の会社だったら、失業給付を受給中は扶養手当もなし、という事になります。
就職出来なかったら扶養を抜けていた期間の「扶養手当」をもらえるかどうか。
それこそ、会社の規定によるでしょう。
そこまで甘い会社はないように思いますが。
源泉徴収で返ってくる → 何が?
AさんとBさんが共稼ぎ夫婦とします。
Bさんは退職して、いったんAさんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になりました。
3ヶ月後、雇用保険の基本手当の給付制限期間が明けたので、Bさんは失業給付を受給しはじめます。
受給中は被扶養者の条件を外れてしまうので、Bさんは被扶養者分の健康保険証を返却し、国民健康保険と国民年金に加入しました。
受給が終わるとBさんは、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものをAさんの会社に提出して、再度被扶養者にしてもらい、国民健康保険証を市・区役所に返却します。
Bさんが再就職し、健康保険・厚生年金に加入できた場合には、被扶養者分の健康保険証をAさんの会社に返却します。
Bさんが12月までに再就職した場合には、辞めた会社の「源泉徴収票」を再就職先に提出して、年末調整に加えてもらいます。
再就職できなかった場合には、Bさんは2月16日~3月15日の間に「源泉徴収票」を使って税務署で確定申告をします。
給与から所得税が差し引かれすぎていれば、還付されます。
Aさんは、Bさんの1月~12月の交通費を除く給与収入が103万円以下だったなら自分の年末調整で「配偶者控除」を申告します。
Bさんの年収が103万円を超えて141万円未満だったなら「配偶者特別控除」を申告します。
Aさんの所得税と、翌年の住民税が節税出来ます。
このときのBさんの年収の計算には、Bさんが受給した失業給付は加えません。
失業保険給付について ガンになり休職していましたが退職勧告されました。
血液のガンになり20年働いた会社を休職して治療しました。その間は傷病手当金を給付されていました。
1年半経ったときに会社より退職勧告をされました。
会社都合で退職した場合、失業保険の受給金額は
原則として離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金となっておりますが
私は傷病手当金をもらっていたので賃金としてはもらっておりません。
このような場合はやはり失業保険は受給出来ないのでしょうか?
お教えください。
血液のガンになり20年働いた会社を休職して治療しました。その間は傷病手当金を給付されていました。
1年半経ったときに会社より退職勧告をされました。
会社都合で退職した場合、失業保険の受給金額は
原則として離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金となっておりますが
私は傷病手当金をもらっていたので賃金としてはもらっておりません。
このような場合はやはり失業保険は受給出来ないのでしょうか?
お教えください。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
ということです。
さらに
「雇用保険法」
(基本手当の受給資格)
第十三条 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
つまり病気やケガで30日以上賃金を受けられなかった場合その日数を加算できると言うことです。
例えば1年半経ったときにということなら
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”2年”間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
であれば
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”3年6ヶ月”間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
となるということです。
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
ということです。
さらに
「雇用保険法」
(基本手当の受給資格)
第十三条 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
つまり病気やケガで30日以上賃金を受けられなかった場合その日数を加算できると言うことです。
例えば1年半経ったときにということなら
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”2年”間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
であれば
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”3年6ヶ月”間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
となるということです。
税金、確定申告について無知のため
お尋ねします。
今年の6月30日で退社。
給与は1317673円。
会社都合の退社により来年1月まで
半年間失業保険受給の予定です。
出来れば受給後
夫の
扶養に入りたいと思ってます。
①確定申告を自分でしに行くんですが失業保険の受給した金額も申告必要ですか?
②扶養に入れるのはいつからでしょうか?
③失業保険で受給した金額は
収入の様な扱いをされるのでしょうか?
全く無知でお恥ずかしいのですが
教えて頂けると助かります。
お尋ねします。
今年の6月30日で退社。
給与は1317673円。
会社都合の退社により来年1月まで
半年間失業保険受給の予定です。
出来れば受給後
夫の
扶養に入りたいと思ってます。
①確定申告を自分でしに行くんですが失業保険の受給した金額も申告必要ですか?
②扶養に入れるのはいつからでしょうか?
③失業保険で受給した金額は
収入の様な扱いをされるのでしょうか?
全く無知でお恥ずかしいのですが
教えて頂けると助かります。
>①確定申告を自分でしに行くんですが失業保険の受給した金額も申告必要ですか?
税金に関しては失業給付は非課税なので除外して構いません。
>②扶養に入れるのはいつからでしょうか?
健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですがその年の1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件や、前年の年収が130万を超えないという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。
>③失業保険で受給した金額は
収入の様な扱いをされるのでしょうか?
税金に関しては非課税なので無視して構いませんが、健康保険の扶養では収入としてカウントされます。
税金に関しては失業給付は非課税なので除外して構いません。
>②扶養に入れるのはいつからでしょうか?
健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですがその年の1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件や、前年の年収が130万を超えないという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。
>③失業保険で受給した金額は
収入の様な扱いをされるのでしょうか?
税金に関しては非課税なので無視して構いませんが、健康保険の扶養では収入としてカウントされます。
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