解雇の場合の失業保険について。
4月8日に入社して、解雇の場合、一年間で6ヶ月働いていないと対象にならないとのことですが、10月8日付で解雇だったら大丈夫なのでしょうか?9日ですか?

の前は半年無職でしたので、今の職場を6ヶ月は勤めて雇用保険をはらってないないといけないとおもうのですが。
よろしくお願いします
被保険者期間の1ヶ月とは、賃金支払い基礎日数が、『11日』以上ある月を言いますので、4月~9月までが該当すれば受給要件を満たす事になります。

但し、解雇されたとありますが、会社都合による解雇であれば構いませんが、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇の場合は該当しませんのでご注意を…
失業保険受給中の国民健康保険加入について教えてください。5月27日失業保険の待機期間が終了するのですが今は親の扶養に入っているのですが5月28日から扶養を抜けないといけないのでしょうか?
認定日が6月5日なのですがそれ以降に手続きしたのでは遅いでしょうか?
親の社保の扶養になっているということですよね。
だとしたら扶養については親の所属する保険組合によります。
まず、親が会社で手続きをして喪失証明をもらって下さい。それをもって国保の手続きをします。
いつ手続きをするか、いつから国保になるかは社保の規定によります。
失業保険の受給について教えてください
前の職場を8月いっぱいで退職し、9月から別の会社に転職しました。ところが先日今の会社が業績不振の為、自宅待機するように言われました。いつまで待機しなければいけないのかわからないし、新しい仕事もすぐに見つかるかとうが不安です。
前の会社の失業保険の受給資格がまだある為、できればすぐに受給したいと思っています。会社都合の退職だとすぐに受給できると聞きましたが、前の会社は自己都合で退職したので、この場合受給のタイミングはどうなるのでしょうか?
受給は失業保険の申請をしてから3カ月待たなければいけないのでしょうか?どなたか教えて下さい。お願いします。
自宅待機ということはまだ解雇通告を受けたわけではないのでしょ?
会社都合での自宅待機の場合、給与の60%以上を補償しなければなりません。
もらってます?

ちなみに、もし解雇されたときのことを考えましょう。
離職の理由は今の会社の離職理由(会社都合)が適用されます。
受給資格に関わる加入期間ですが、過去1年間に前職も含めて通算で6ヶ月以上の加入期間があれば受給の資格を満たします。前職の離職票は、別の会社に就職した時点で既に離職票ではなく「期間等証明」となるのです。加入していた期間を証明するためのもので、その期間や年齢等により所定給付日数が異なります。
失業の手続きの日を含めて7日間の待期期間後、すぐに給付が始まります。

尚、退職届を出して自己都合で辞めた場合はまた受給資格や条件が変わってきますので...。

とにかく今は会社都合の待機なのですから、6割補償を受けて生活してください。
失業保険について
先日、病気を理由に退職したのですが、失業保険についてわからない点があったので質問しました。

会社に勤めていたのは2009年4月~2010年2月の11カ月、2010年3月~現在までは休職していました。
会社からは雇用保険料を払っていた日数が11カ月のため失業保険を受け取る事はできないと言われ、自分でもいろいろ調べて、この点については納得しているのですが、このような場合、退職後にハローワークに行って何か手続きをしなくてはいけないのでしょうか?
※通算で12カ月に到達すれば失業保険を受け取る事ができるようなので、再就職して通算12カ月以上保険料を払った状態で、また退職した際に保険料がもらえるようにするために、今の段階で何か手続きは必要なのでしょうか?

ちなみに、病気はまだ治っておらず、しばらく通院しなくてはいけないため、すぐに再就職することはできません。

このような内容について、詳しい方がいらっしゃいましたら回答いただけると幸いです。
最初に受給条件として、病気が治って働ける状態にならなければ受給はできないことをご理解ください。
本来は11ヶ月では自己都合退職では受給はうけられません。しかし、病気で退職するということなら「特定理由離職者」に認定しえもらうことで6ヶ月でも受給は可能です。しかも3ヶ月の給付制限はつきません。
その内容としては、体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
診断書を取って申請するのですが、働けるようになるまで期間がかかるのなら受給期間延長の申請をしなければなりません。
延長は基本1年+最大3年間が可能です。働けるようになればそれを解除して受給することになります。
ただ、そう簡単に承認されるかどうかわかりませんので、詳しくはハローワークに確認してください。
「補足」
期間の通算は会社を退職して1年以内に再就職して雇用保険に再加入していれば通算は可能です。
失業保険の3ヶ月の制限期間が12月15日に終わります!
私は12月6日から12月26日までアルバイトをします!ハローワークに5日に手続きをしにいって、このような雇用状態ですと
一回就業したとみなされますので、終わる時に退職証明書を書いてもらってきて下さいと言われました!
ハローワークに退職証明書をもってきて、手続きして認定日が1月にあるのでその日にきたらもらえるとの事です!
このような場合は失業保険は減額されたりするのでしょうか?すみませんが教えて下さい、お願いします!
そのアルバイトをしていた期間は就業していたとみなされるわけですから、就業していた期間についてはまるまる、そのアルバイト先で公休などがあっても、支給されません。

ただし、支給されないと言っても、その1月の認定日には支給されないというだけで、受給期間内であれば、あとで支給されます。ん?ああ、15日が制限終了日でしたっけ。そうすると、16日から26日までの11日分の支給が後に持ち越されるということになるのだと思います。たぶん。

給付されてる間にアルバイトをしようとか考えたことがないので…(^^ゞポリポリ

そんな暇もないし。

就職できたら、毎日仕事と病院の日々なんだろうなぁ。疲れをとるのはいつなのであろうか?なんだか、気が重くなってきます。
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