失業保険について
昨年12/28にA社退職。(自己都合)失業保険の申請書類をもらう。
今年1/5にB社に契約社員で入社。
(入社して3ヵ月後には社員、社員になるときは希望の額(A社同様)は可能だろうと面接官(入社後直属の上司)に言われ、やりたい仕事でもあるしと思い、A社より月5万月給下りましたが入社しました)
契約の切れる前日3/30に入社前の面接官であった部長に、会社の経営の問題であと3ヶ月契約社員でお願いしたいと言われ、次ぎ働く当てが無かったので、了承し、4/15(木)に4/1~6/30迄の契約書類をいただきました。まだ書類に記入・捺印して会社には渡していませんが、6/30迄契約延長、その後社員になれる予定?
今回B社と契約継続しましたが、その後は、人間関係で長く続けられそうにありません。
勝手な言い分ではあると思うのですが、失業保険について、ご相談です。
失業保険をもらいたいのですが、B社の月給額よりもA社の月給額の方が正直よかったので、A社の月給額対象でもらいたいのですが、A社退社後すぐにB社に入社しました。ハローワークには手続に行っておりません。
①6月末でB社退職した場合
②5月末でB社退職した場合
・・・どちらも失業保険の支給額がA社対象計算になりますか?それとも、どちらもB社対象計算になるのでしょうか?
昨年12/28にA社退職。(自己都合)失業保険の申請書類をもらう。
今年1/5にB社に契約社員で入社。
(入社して3ヵ月後には社員、社員になるときは希望の額(A社同様)は可能だろうと面接官(入社後直属の上司)に言われ、やりたい仕事でもあるしと思い、A社より月5万月給下りましたが入社しました)
契約の切れる前日3/30に入社前の面接官であった部長に、会社の経営の問題であと3ヶ月契約社員でお願いしたいと言われ、次ぎ働く当てが無かったので、了承し、4/15(木)に4/1~6/30迄の契約書類をいただきました。まだ書類に記入・捺印して会社には渡していませんが、6/30迄契約延長、その後社員になれる予定?
今回B社と契約継続しましたが、その後は、人間関係で長く続けられそうにありません。
勝手な言い分ではあると思うのですが、失業保険について、ご相談です。
失業保険をもらいたいのですが、B社の月給額よりもA社の月給額の方が正直よかったので、A社の月給額対象でもらいたいのですが、A社退社後すぐにB社に入社しました。ハローワークには手続に行っておりません。
①6月末でB社退職した場合
②5月末でB社退職した場合
・・・どちらも失業保険の支給額がA社対象計算になりますか?それとも、どちらもB社対象計算になるのでしょうか?
A社B社合わせて被保険者期間が通算して12か月以上である事を前提に書かせてもらいます。
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失業手当受給するには以下の要件があります。
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
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ですので、
5月末退社の場合、A社12月とB社1月~5月での算定。
6月末退社の場合、B社1月~6月での算定。
と、なります。
追記
自己都合退職の場合、ハローワークの手続き後、「待期(7日)+給付制限(3ヶ月)」があり、実質手元に失業手当が入るのは4ヵ月後になります。
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失業手当受給するには以下の要件があります。
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
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ですので、
5月末退社の場合、A社12月とB社1月~5月での算定。
6月末退社の場合、B社1月~6月での算定。
と、なります。
追記
自己都合退職の場合、ハローワークの手続き後、「待期(7日)+給付制限(3ヶ月)」があり、実質手元に失業手当が入るのは4ヵ月後になります。
失業保険を支給され初めてからも規定を守ればアルバイトをしていいとのことですが、例えば失業保険を28日分支給されると仮定して、アルバイトを月に12日間したとします。
12日間の申請をしたら失業保険代は16日分だけもらえて、アルバイトした分の12日分は後ろに伸びると聞きました。
これで合ってますか??
てことは、アルバイト代12日分が失業保険代から引かれたりするわけではないですよね??
12日間の申請をしたら失業保険代は16日分だけもらえて、アルバイトした分の12日分は後ろに伸びると聞きました。
これで合ってますか??
てことは、アルバイト代12日分が失業保険代から引かれたりするわけではないですよね??
受給中にアルバイトをした場合ですが、受け取っている額とアルバイトで得た額によって対処が違います。
バイトの収入が受給額のあるラインより下回るならば、バイト料を差し引いた「減額」で支給されます。この場合「受給済み」とみなされ、期間は伸びません。
バイト料が多く、一日分がまるまる停止いになった場合は「後ろに伸びる」であっています。
ですが、この月12日のアルバイトは要注意です。
「週20時間以上」
「週3、4日以上」
の勤務があると「失業」と認められず、支給そのものが終わってしまう可能性があります。
バイトをする前に、必ずボーダーラインを確認しましょう。
バイトの収入が受給額のあるラインより下回るならば、バイト料を差し引いた「減額」で支給されます。この場合「受給済み」とみなされ、期間は伸びません。
バイト料が多く、一日分がまるまる停止いになった場合は「後ろに伸びる」であっています。
ですが、この月12日のアルバイトは要注意です。
「週20時間以上」
「週3、4日以上」
の勤務があると「失業」と認められず、支給そのものが終わってしまう可能性があります。
バイトをする前に、必ずボーダーラインを確認しましょう。
嘱託職員で勤務して約1年になります。
雇用保険に加入していますが、退職した場合に失業保険を受け取る事は出来るのでしょうか?
受け取る事が出来る場合は、基本給の何パーセントですか?
また、期間はどのくらいです
教えて下さい。
雇用保険に加入していますが、退職した場合に失業保険を受け取る事は出来るのでしょうか?
受け取る事が出来る場合は、基本給の何パーセントですか?
また、期間はどのくらいです
教えて下さい。
1年以上の勤務があるなら受給は可能です。
雇用保険(失業保険)は基本手当日額と言う日額で基本28日ごとに支給されます。
基本給の何%と言うのではなく、離職前6ヶ月間の賃金(総支給額)を元に計算されます。
基本手当日額の計算式を記しておきますので、計算してみてください。
基本手当日額=(-3W+70,910)W ÷71,200
(W=賃金日額、1円未満切り捨て)
賃金日額(W)=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
支給日数は離職理由・年齢・雇用保険被保険者期間によって90日~330日まで違いがあります。
雇用保険(失業保険)は基本手当日額と言う日額で基本28日ごとに支給されます。
基本給の何%と言うのではなく、離職前6ヶ月間の賃金(総支給額)を元に計算されます。
基本手当日額の計算式を記しておきますので、計算してみてください。
基本手当日額=(-3W+70,910)W ÷71,200
(W=賃金日額、1円未満切り捨て)
賃金日額(W)=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
支給日数は離職理由・年齢・雇用保険被保険者期間によって90日~330日まで違いがあります。
有給について
7月に有給を使い切り診断書を提出して休職しています。傷病手当てもいただいています。
12月に有給休暇が増える月だったのですが、休暇が4ヵ月だと全体の出勤日の80パーセントに満たないから有給休暇はもらえないんですか?
傷病手当ても最高で1年半もらったら、1年後にまた再発してももらうことはできますか?
休暇して解雇になった場合は失業保険はもらえるのですか?
実はパワハラによるうつなんですが、労災に認めるのはかなり大変らしいのですが何かいい方法はないのでしょうか?悔しいです!
7月に有給を使い切り診断書を提出して休職しています。傷病手当てもいただいています。
12月に有給休暇が増える月だったのですが、休暇が4ヵ月だと全体の出勤日の80パーセントに満たないから有給休暇はもらえないんですか?
傷病手当ても最高で1年半もらったら、1年後にまた再発してももらうことはできますか?
休暇して解雇になった場合は失業保険はもらえるのですか?
実はパワハラによるうつなんですが、労災に認めるのはかなり大変らしいのですが何かいい方法はないのでしょうか?悔しいです!
>休暇が4ヵ月だと全体の出勤日の80パーセントに満たないから有給休暇はもらえないんですか?
会社によるでしょうが、休暇の4カ月が所定労働日としてカウントするのであれば付与はないでしょうね。
>傷病手当ても最高で1年半もらったら、1年後にまた再発してももらうことはできますか?
支給開始日から1年半です。
>実はパワハラによるうつなんですが、労災に認めるのはかなり大変らしいのですが何かいい方法はないのでしょうか?
審査請求、再審査請求、裁判とすることです。
はっきり言えば裁判までしないとほぼ無理です。
というのも、パワハラかどうか自体が裁判所にしか判断できません。
会社によるでしょうが、休暇の4カ月が所定労働日としてカウントするのであれば付与はないでしょうね。
>傷病手当ても最高で1年半もらったら、1年後にまた再発してももらうことはできますか?
支給開始日から1年半です。
>実はパワハラによるうつなんですが、労災に認めるのはかなり大変らしいのですが何かいい方法はないのでしょうか?
審査請求、再審査請求、裁判とすることです。
はっきり言えば裁判までしないとほぼ無理です。
というのも、パワハラかどうか自体が裁判所にしか判断できません。
去年7月1日に雇用保険に加入して、会社を辞める場合何月だったら失業保険がおりますか?
また、仕事上ミスが続いた場合会社に損害を与えてなくても、解雇の理由になりますか。
また、仕事上ミスが続いた場合会社に損害を与えてなくても、解雇の理由になりますか。
※↑「pさん」明らかに間違い(6ヶ月ではありませんよ)。
離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して「12ヶ月以上」必要です。
自己の責めに帰すべき重大な事案を発生させた場合以外にも通念上認められることもあります。
離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して「12ヶ月以上」必要です。
自己の責めに帰すべき重大な事案を発生させた場合以外にも通念上認められることもあります。
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