失業保険の給付について質問宜しくお願いします。
先日、失業保険の申込みに行ってきました。
3ヶ月待機の後、6月頃からギリギリ90日間満額で約40万円程、失業保険が受給出来るのですが(8月末
で失業から1年経ちます)、求人情報紙を見ているとやってみたい仕事がありました。
しかし、仕事とは言っても主人の扶養内での勤務になってしまうので月に稼げるお金も限られてきます。
そこで質問なんですが、こう言った場合6月から約40万円程受給資格があるのに新しい仕事をしてしまうのは損する事になってしまいますか?
損をしてまでやってみたいと思える仕事ではないのと、貰えるものは貰っておきたいと言う思いもあるので質問させて頂きました。
皆さんならどうしますか?
ご回答宜しくお願いします。
失業給付を申請した後に損か得かを考えるとき、二つの考え方があると思います。

まずは、再就職手当、就業手当といった就業促進手当を1円儲けとらずに再就職をすると、前職からの雇用保険の被保険者期間が通算されるので、次に正当な理由のない自己都合による退職をした場合、受給できる要件の離職前2年間で雇用保険の被保険者期間が12か月以上云々の条件を満たしやすい又は今回の離職理由が正当な理由のない自己都合による退職であればすでに満たした状態で再就職ができるので、受給期間が満了する8月末まで離職をしなければ、新たな受給資格が生じて失業給付の申請ができることです。

ただ、これを得したと考えられるのは、再就職先でも雇用保険の被保険者にならないといけないということになります。でなければ、再就職先を離職した時に、正当な理由のない自己都合により退職した場合でも、いわゆる倒産やリストラなどで離職をしたとしても、雇用保険の被保険者ではないので、受給資格はありませんから。

もうひとつは、じっくりと時間をかけてご自分の希望に合った再就職先を探すことができること。給付制限期間を過ぎてからであれば再就職活動の支援としての基本手当を受け取りながら、活動ができいることです。

今回の話で言えば、扶養内の収入しか得られないということであれば、雇用保険の被保険者の適用とならない可能性の方が高いと思いますし、まだ時間が残されている段階で「損をしてまでやってみたいと思える仕事ではない」と言う仕事に就くのが本当にいいことなのか疑問があるので、損をしたと後で考えてしまうことになるのではないか?と思います。

しかも、給付制限期間の最初の1か月はハローワークか厚労省の許可した民間の紹介業者から紹介を受けた求人へ応募して採用されない限り、再就職手当も就業手当も申請できないですし。

私なら、もう少し、希望に合った再就職先を探してみようと考えます。まず、間違いなく。
扶養内での仕事を考えている者です

臨時社員として働いていましたが、扶養内で働きたいと思い、この3月で仕事を辞め、今失業保険をもらう身です


去年の収入が130万を越えていたので、今年は扶養に入れず、今自分で年金・保険を払っています

失業保険受給終了後は、主人の健康保険に入る予定です

しかし近々またパートとして働き始めようと、パートの面接に行ってきました

来年から扶養に入れるよう、扶養内で働けるようにと事業所に希望を出しました

事業所側も「月8万くらいで」と承諾をしてくれましたが

「うちゎ社会保険があるから」とぃうような事をサラッと言われ、凄く気になっています

主人側の健康保険に入りたいのに、事業所側の社会保険に入らないといけないのですか?

この場、損をしているのでしょうか?

社会保険に入って働くということはと、扶養内で働くより、扶養外で働く方がいいのでしょうか?

全く加入保険について無知なので、どなたか教えて下さい

ちなみに事業所の求人欄の加入保険欄には、雇用・厚生・健康・労災と書いてあります

保険のことを詳しく事業所側に聞かなかったのがいけなかったのですが、教えてください
〉この場、損をしているのでしょうか?
何を基準に損得を決めるのでしょう?


〉去年の収入が130万を越えていたので、今年は扶養に入れず、今自分で年金・保険を払っています
健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の条件は、そういうものではありません。
ご主人が加入する健康保険の保険者(←保険証に書いてある)に確認した上の話ですか?

失業給付を受けている間は、その日額により資格がありませんけど。

〉主人側の健康保険に入りたいのに、事業所側の社会保険に入らないといけないのですか?
あなたが「社会保険」といっているものの正しい名前が「健康保険」です。

健康保険・厚生年金保険に加入するかどうかは、所定労働時間・所定労働日数によります。
被扶養者・第3号被保険者という立場は、あくまでも例外のものなので、健康保険・厚生年金保険に加入する方が優先です。

「収入が130万円未満なら健康保険・厚生年金保険に加入しない」ということではありません。


保険料負担が収入より多くなることはないのですから、実質的な手取りはブラスですし、国民年金より安い保険料で厚生年金に入れるわけですが。
出産の為、昨年退職し失業保険延長手続きをしていました。来年度から再就職しようと派遣会社に依頼し失業保険延長解除、認定説明会より前に内定をもらいました。
この場合、失業保険はまったく
もらえないのでしょうか?
説明会にも行く必要がなくなるのでしょうか?
ハローワークに就職が決まった旨報告してください。

説明会に行く必要もありません。

就職が決まった後では失業給付の受給対象となりません。

失業給付の代わりに、下記の要件を全て満たせば再就職手当を受給することができます。

①基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
②過去3年以内に再就職手当を受けたことがないこと
③1年を超えて継続雇用される見込みがあること
④待期期間が経過した後に就職したものであること
⑤求職の申し込みをした日前に内定していたものでないこと
⑥離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
⑦自己都合退職の場合、待期期間満了後1カ月内の就職については、公共職業安定所の紹介によるものであること
失業保険について。

妊娠のため退職→夫の扶養に入る→半年後からパートを探す場合。


扶養のまま失業保険は受けれるが3,612円以上(年間130万以上)あるなら扶養から外れるとありますが、
失業手当は、3ヶ月しかもらえないですよね?何故1年分の金額の支給とみなして計算されるのでしょうか?
現在の支給額が24万前後なので、超えてしまうのは確実です。
どうか教えてください、よろしくお願いします。
社保の扶養というのはご主人の所属する保険組合の規約によるので、具体的なことはご主人に会社で確認してもらってください。あくまで一般的なことを言えば

>何故1年分の金額の支給とみなして計算されるのでしょうか?

それは現状で判断するためです。社保の扶養を年収として考えるのであれば例えば200万稼いだ後で退職してその後ゼロになっても扶養になれないことになります。そうではなく今どの程度の収入があるかで判断します。
そのため多くの保険組合が、月額賃金や日額を定めています。一般的に失業手当などは日額で決まり、受給しているあいだは収入ありとして扶養になれません。

>失業保険の額がその年の年収に含まれるという事でしょうか

社保の扶養としては含まれますが、税金上の扶養なら非課税なので含みません。
おそらく社保の扶養と税金の扶養をごっちゃに考えておられるのでしょう。
同じ扶養という言葉でも別のものとして考えてください。
失業保険受給と扶養についてお伺いします。
出産のため6月に会社を退社し、今年の収入が130万をちょっと超えてしまっていたので国保に加入いたしました。その後、ハローワークで延長の手続きをしました。
8月に出産をし、国保税があまりにも高かったので、旦那の会社に相談したところ、旦那の社保の扶養に入れました。

4月から子供を預けられるのでそろそろ求職活動を始めようと思いますが、
扶養に入ってしまっているので受給は受けられないのでしょうか??
このまま受給したらどうなりますか??また、延長後の待機期間はどのくらいでしょうか??
扶養には、
健康保険上の扶養、税法上の扶養と
二通りの意味が含まれています。

税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
通勤交通費は所得計算には含まれません。

失業保険と健康保険上の扶養

年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。

こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。

年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。

延長して、出産しておられるので、
失業の認定にいってから、
待機期間の7日間のみだと思います。

給付制限がある場合は3ヶ月プラスになりますが、
出産のため延長をしているので、
8日後には給付期間になると思います。

そしてこの基本手当についてですが、
受給している期間は外れますが、
失業認定をしてからの待機期間や
給付制限がある場合に、給付制限期間が
扶養でない期間と判断されるかどうか、

健康組合によって規定がそれぞれあります。
夫の健康組合に確認が必要です。
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