失業保険についてです。
失業保険延長の候補になっていたのですが今回認定日に実績が足りず、不認定処分を受けてしまい、延長の候補から外れてしまいました。。
後から実績について調べている
と、個人での電話での応募も実績に含まれるようで、実績回数が規定数を超えていることに気づきました。
一度受けた不認定処分どうにかなりませんでしょうか。
不服申し立てでは、「審査請求」という制度があります。

失業等給付に関する処分に不服があるとして、【雇用保険審査官】に審査請求します。
文書でも、口頭でもどちらでもよいです。【雇用保険審査官】は都道府県の労働局にいると思いますが、「審査請求をしたいので、最寄の雇用保険審査官のいる場所を教えて下さい」とハローワークの職員にたずねると良いでしょう。

さらに、審査請求の結果に不服がある場合、又は、審査請求した日の翌日から起算してが「3箇月経過」しても決定が無い場合、【労働保険審査会】に再審査請求します。文書のみで、口頭は不可です。審査請求の謄本が送付された日の翌日から起算して「60日以内」にしなければなりません。

雇用保険法では、このような決まりがあります。
失業保険について、詳しい方にお尋ね致します。
緊急雇用という形態で、A社に6ヶ月勤務し、半年後にまた同じA社に緊急雇用で6ヶ月勤務した場合でも、
失業保険の受給資格はあるのでしょうか?

雇用保険は12ヶ月間掛けているものの、同一企業に緊急雇用形態で緊急した場合は、どうなるのでしょうか?

また、受給資格がある場合、給付制限期間の3ヶ月はあるのでしょうか?
別に、同一の企業での被保険者期間を合計するのでも問題はありません。

最後の離職日から前、2年内に12か月以上の被保険者期間があれば受給資格はあります。

それで、質問内容では、おそらくギリギリ12か月なので、微妙な点をクリアされているかの確認は必要かもしれません。

>>雇用保険は12ヶ月間掛けているものの、

とありますが、本当に12か月を満たす期間、被保険者になっているでしょうか。
それぞれの雇用期間が6カ月ずつですが、暦の上でも6カ月を満たしていますか?

よくある勘違いは、たとえば1/4~6/30が勤務期間で6カ月雇用、保険料も6カ月払っている、などという場合。
こういう形では、1/1~1/3が被保険者期間ではないので、6カ月には足りない、ということになりますよ。

ですから、ご質問者様が自分で確認して、それぞれ6カ月の期間というのが、暦の上での6カ月以上になっていることが、第一の条件です。

それで、間違いなくそれぞれ6カ月の勤務があるとして、退職日を基準点として1ヶ月ずつ区切った期間内に11日以上の賃金支払いがあれば、大丈夫だと思います。

受給できるとして、緊急雇用の場合は、給付制限3か月がない、はずです。
出産後の健康保険と雇用保険について
今年の8月上旬に出産予定で、7月15日まで働きます(退職します)。

その時の健康保険の手続きと雇用保険の受給について教えて下さい。

健康保険は、任意継続で支払い、雇用保険の受給が終わったら夫の扶養に入るで良いでしょうか?
(先日、役所に電話をかけ、源泉徴収の支払い額を伝えたら、今払っている健康保険より(倍でも)高くなることがわかりました)

退職してしまうので、失業保険を受けようと思います。
出産後体力的に大丈夫なら、働く気はあります。

ただ、出産ということなので、失業保険手続きは出産後80日後からと聞きました。
ということは、その後から普通の方と同じような期間をおいて(80日プラス三ヶ月後)から雇用保険の受給となるのでしょうか?

よろしくお願いします。
出産の場合は「延長申請手続き」を行って下さいね!

これを行うと、本来ある「3か月」の待期期間がなくなります。
(延長を行うので、当然延長期間で待期のようなものなので)

なので7月15日で退職されてから、本来なら30日経過後から申請が可能ですが、ハローワークによってはそれより早くても可能な所があるので問い合わせてみて下さい。その延長申請をかけた時から、3か月経過すれば待期なしでもらえます。つまり、仮に8月1日に延長申請をしたとなると、約10月1日から受給が可能だということです!

今は扶養に入れるでしょうから、扶養申請をされては?
そして実際に失業手当をもらえるようになってから扶養を外せばいいと思います。
ただ組合などの場合は裁量が違うので、必ずご主人に聞いてもらいましょう。

私も出産により退職、延長申請を行ったので、求職の申し込み(いわゆる失業手当の申し込み)をしてから7日の待期だけで失業保険受給開始となりました!
年内で退職し、来年1月中旬からワーキングホリデー半年間留学する予定です。

わからないことばかりなので教えてください!

主に保険、年金などについてなのですが。。。
①帰国後、失業保険の申請を行いたい場合、留学期間中親の扶養に入ることは不可能でしょうか??
また通常ワーホリ中は親の扶養に入るケースはありますか?
学生ビザでないとだめだとか、年齢制限などはあるのでしょうか?

②ワーホリで半年留学予定の場合、海外転出届を提出し、年金・保険の支払を免れるか、
そのまま支払を行うかどちらがよいものなんでしょうか??
費用面以外でどのようなメリット・デメリットがありますか?
また留学期間後だけ国民健康保険に加入することはできるのでしょうか??
国民健康保険の申請に退職後何日という期限がある気がするのですが、
例えば留学後に入りたい(退職日から半年以上先)は可能なのでしょうか??

③住民税は1月1日時点で籍がある場合は1年分支払の義務があると聞いたことがあるのですが、
留学しても同様なのでしょうか?

④自動車の任意保険ですが、留学中の半年間、支払を停止することは可能ですか??

⑤他に税金・保険関係で手続きや、注意すべき点はどのようなことがありますか??
(海外留学保険は別途加入予定です)


どのたか、経験者の方、知識のある方、アドバイスをいただけたら幸いです。
もしかしたら質問の内容に根本的な誤り、矛盾等あるかもしれませんが、何分知識不足なので
ご容赦ください。

よろしくお願いします!!
社会保険の被扶養者についてですが、
退職日が12月末ですが、給与の支払が1月末まである場合、
1月が「月収が108,333円以下」に該当しなくなり、
その場合は2月からが対象ということになるのでしょうか?

違います、退職した次の日からです。

① 年齢や学生であるかどうかは、被扶養者の条件ではありません。
‘これから先の収入’が、年に130万未満の見込みであるかどうかです。
→月収が108,333円以下ならOK,という事になります。

日本の国内法に基づく「健康保険被保険者証」は海外では使用できませんが、健康保険組合の被保険者または被扶養者が海外在住(滞在)中に海外で病気やケガをして、海外の医療機関で治療や投薬を受けた場合の医療費は被保険者がいったん支払い、後日、健康保険組合に「療養費(家族の場合は第二家族療養費)支給申請書」によって請求することができます。
健康保険でうけられる診療の範囲は、日本において病気やケガを治療するために健康保険の適用を受けられる部分(診察、検査、投薬、入院料など)となっています。
という事ですので、年が明けたら親御さんの健康保険に「健康保険被扶養者異動届」を出してもらいましょう。

戻って来て、失業保険を受給する場合、基本手当の日額が3,611円を超えていると年収130万以上とみなされるので、受給中は健康保険ほ被扶養者ではいられません。
いったん保険証を返却して、国民健康保険に加入する事になります。

② 国民健康保険は、いつだって加入出来ます。前の保険を脱退した次の日からの保険料を請求されます。
しかし、親御さんの健康保険被扶養者になれば保険料はタダで、親御さんの保険料が高くなるわけでもありません。
留学中も、親御さんの健康保険の被扶養者でいて下さい。①で記載したように、使える可能性があります。

海外留学中は国民年金の納付が免れられるのですか?

③ 留学といったって何年も行ってるわけじゃないから、1月1日の居住者という事で住民税は課せられるのでしょうかね?
どなたか詳しい人の回答があるでしょう。

④⑤・・・・・・・・・・・・・・

失業保険について
離職理由は自己の判断によるものでしょうから、ハローワークへ求職の申込み(失業保険受給の申請)に行ってから7日の待機期間のあと3ヶ月の給付制限があります。
雇用保険の基本手当の受給期間は、離職の次の日から1年間です。
半年海外にいて、戻ってきてからの手続きになるので、90日分を受給するのにギリギリか、もしかすると何日分かは受給出来ないうちに期限切れになるかも知れません。
職業訓練校について、自分なりに調べてみたのですがイマイチわからないので教えてください。

私は今、求職中の身です。

特に資格を持っていないので、仕事をしながら資格を取得出来たらいいなと思い、職業訓練校に通いたいと思っています。
そこで少し調べてみたら…

まず、根本的な問題で仕事をしながら通えるような授業内容ではないのでしょうか?

そして失業保険の給付が延長されるし、受給者が優先されるみたいですが、私は今年の6月で給付が終了してしまいましたが、やっぱり対象外ですよね?


受講生には条件があるのですか?
倍率が高いとも聞きましたが給付が終了した人は受けることは出来ないのですか?

私の場合だともし受講できたとしても、その期間は無収入で頑張るしかないのでしょうか?
訓練はいくつか種類があります。
雇用保険を受給していることが条件のものもあれば、そうでないものもあります。
年齢制限がかかっているものもあります。

なので、受給が終わった後でも申し込める訓練はなくはないと思います。
ただ、やはり受給中の方が優先にはなるようです。

倍率が高いかどうかは、訓練の種類によるかもしれません。
確かに高いものは3倍以上あるようです。

因みに、訓練は毎日昼間に行くことになります。
訓練の種類によっては学校で勉強した後会社で実地があるコースもありますし、バイトするのは無理ですし、通常、訓練行くならバイトは許可されてないと思います。

訓練を受講するならその期間は無収入でしょうね。
それが嫌であれば、ご自分で夜間等の専門学校に行かれるしかないと思います。
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