失業保険について

会社都合退職の場合です。
最初の認定日までにする求職活動は、受給説明会の1回だけでOKなんですか?
それとも、受給説明会+面接などの求職活動で2回しなければならないのですか?
ちなみにこれは、ハローワークごとによって異なることなのですか?

人によって言ってることが違うので疑問に思い質問しました。
ハローワークに直接問い合わせるのが一番なことはわかっていますので、そういった回答はすみませんがお控えくだい。
補足

>認定日までの求職活動は説明会の1回だけで良いというのは本当ですか?

会社都合(支給制限を受けない)人の中には、
説明会の日程、ハローワークで指定された認定日の関係で、説明会のみ(1回だけ)でいい人は存在します。
ただ、どのような状況であっても、誰もが1回でいいとは限りません。
そこはご注意ください。

「28日ないから」との理由が正しいかは・・・・微妙かな。
ですが、決して的は外れてはいないと思います。
失業保険について

障害者の失業保険について聞きます。

障害者の場合6ヶ月同じ会社で働けば失業保険は貰えるんですか?

例えば去年の9月から雇用保険のある会社で働いて今年の2月いっ
ぱいでその会社をやめた場合失業保険は貰えますか?

今年の2月は28日までしかありませんがそれでも失業保険は貰えますか?

障害者の失業保険のことに詳しい方回答お願いします。
障害者の方でも、一般の離職者と同様です。正当理由のない自己都合退職の場合は最低でも離職日以前2年間のなかで12ヶ月必要です。(離職日から遡って1ヶ月毎区切り各月賃金支払い対象日数11日以上)

6ヶ月で受給資格が発生するのは会社都合や正当理由ありで辞めた場合だけです。障害者だから6ヶ月でよいということはありません。(給付日数については一般の離職者よりは多いですが)

最寄りのハローワークに問合せるのが一番間違いないですよ。
緊急雇用対策の失業保険受給について教えて下さい
8月2日~来年の1月末まで、緊急雇用対策の仕事で働く予定です。
調べましたところ、今回は失業保険の受給対象にならないとのことですが、派遣として産休の方の代理で、去年の10月16日~今年の3月末まで働きました。
この時の離職票には、「会社都合」と記入してありますが、「この離職票のみでは受給資格がありません」とも記入があります。
それから、10月の基礎日数が11日あるのですが、これは6ヶ月雇用保険に加入したとみなされるのでしょうか?

となると、今回の半年と合わせて、ちょうど1年分となって、失業保険を受給できることになるのでしょうか?
それとも、前回の「会社都合」がメインとなって、今回のと合わせて6ヶ月で受給できるか、もしくは1年未満で受給資格がないことになるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
去年の10月と今年の8月は月の途中から入社されてますので
11日以上あっても算定期間に含みません。
よって、去年の11月から3月末までと今年の9月から来年1月末の各月に11日以上あれば丁度1年ですので受給資格があると思われます。
しかし、退職日はどちらとも末日でなければいけません。
月の途中で退職されたら、その月は算定期間から外されます。
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