妊娠のため、2月末に退職します。
失業手続きや扶養について質問です。
今年は会社から2月までの給与を貰う状態。
私はその後もパートなどの仕事(短期のものになるでしょうが)を
探したいのですが、
夫の扶養に入りながら失業保険を受給することは可能でしょうか。
妊娠、4ヶ月に入るところです。
失業手続きや扶養について質問です。
今年は会社から2月までの給与を貰う状態。
私はその後もパートなどの仕事(短期のものになるでしょうが)を
探したいのですが、
夫の扶養に入りながら失業保険を受給することは可能でしょうか。
妊娠、4ヶ月に入るところです。
夫の扶養になりながら失業給付を受ける為には、「基本手当日額が3612円未満である」必要があります。それ以上の場合、給付を受けている期間中は扶養から外れなければなりません。
また、失業給付を受ける条件に「身体面・環境面で仕事が見付かれば、すぐ就職出来る状況にある」というものがあります。
妊娠中だと、それに当てはまらないと判断され得るので受給出来ない可能性もあります(→申請すれば受給期間を延長できます。詳しくはハローワークに問い合わせてみて下さい)。この理由で受給出来ない場合は扶養になれます。
また、失業給付を受ける条件に「身体面・環境面で仕事が見付かれば、すぐ就職出来る状況にある」というものがあります。
妊娠中だと、それに当てはまらないと判断され得るので受給出来ない可能性もあります(→申請すれば受給期間を延長できます。詳しくはハローワークに問い合わせてみて下さい)。この理由で受給出来ない場合は扶養になれます。
確定申告
パートですが扶養範囲予定ではなかったので社会保険も控除されていましたが、6カ月後病気退職し、現在療養中で、今は完全に扶養されています(収入が扶養範囲内でした)。失業保険の受給延長手続きもしていません。確定申告できるのでしょうか。
パートですが扶養範囲予定ではなかったので社会保険も控除されていましたが、6カ月後病気退職し、現在療養中で、今は完全に扶養されています(収入が扶養範囲内でした)。失業保険の受給延長手続きもしていません。確定申告できるのでしょうか。
1の事業所に雇用されている人で年の途中で病気で退職した人でそれ以後この年に就職しない人は年末調整で申告とありますので確定申告することが出来ます。これは扶養範囲内と言うことで旦那さんの申告にあなたの存在を含めていない事が条件ですよ。
扶養は税制上と生活上の双方に使われます。完全に扶養されていると言う使い方に惑わされまた。
扶養は税制上と生活上の双方に使われます。完全に扶養されていると言う使い方に惑わされまた。
このままだと将来が不安です。
先日、旦那が年金未払いとゆうことが発覚しました(通知?ハガキが来たため)
計22万程…
ずっと放置してた事が信じられません…もう31歳です。
仕事も正社
員ではなく、先輩の店(個人経営)を手伝ってると言う形ですので、
保険等もちゃんとしてないと思います…。
わたしとしては、今すぐにでも子どもが欲しいので、前の会社を辞め、失業保険を貰ってるのですが、
旦那がこんな状態で子どもを養えるのか不安です。
私自身、子育てが一段落したら
パートとかしたいですし、共働きでも構わないです。
しかし、旦那の扶養に入るのは難しいですか?(勤務先が勤務先ですし)
因みに旦那の給料は日給制ぽくて、
平均して20万前後です。
ボーナス無しです。
今現在、旦那の父親のマンションに住ませて貰えてるので家賃はタダですが、いずれは引っ越さないと行けません。
もし結婚前に年金やら仕事のことを聞いてたら、結婚してなかった気がします…
皆さんはどう思われますか?
この状態で生活できますか?
先日、旦那が年金未払いとゆうことが発覚しました(通知?ハガキが来たため)
計22万程…
ずっと放置してた事が信じられません…もう31歳です。
仕事も正社
員ではなく、先輩の店(個人経営)を手伝ってると言う形ですので、
保険等もちゃんとしてないと思います…。
わたしとしては、今すぐにでも子どもが欲しいので、前の会社を辞め、失業保険を貰ってるのですが、
旦那がこんな状態で子どもを養えるのか不安です。
私自身、子育てが一段落したら
パートとかしたいですし、共働きでも構わないです。
しかし、旦那の扶養に入るのは難しいですか?(勤務先が勤務先ですし)
因みに旦那の給料は日給制ぽくて、
平均して20万前後です。
ボーナス無しです。
今現在、旦那の父親のマンションに住ませて貰えてるので家賃はタダですが、いずれは引っ越さないと行けません。
もし結婚前に年金やら仕事のことを聞いてたら、結婚してなかった気がします…
皆さんはどう思われますか?
この状態で生活できますか?
年金未払い、仕事も不安定、低収入、それに「もし結婚前に年金やら仕事のことを聞いてたら、結婚してなかった気がします」
いや結婚後でもその状況が発覚すれば離婚を考えた方がよさそうです。
他の方もおっしゃるように国民年金・国民健康保険に「扶養」などという概念はありません。それはサラリーマンの妻が考えることです。
しかも今の仕事も不安定なんですから、あなたが「自分はパートで基本的には養ってもらう」という考えを捨てて、自分も正社員で働く覚悟をして下さい。でないと、生まれてきた子供の生活がはなはだ不安定になります。
子育て一段落してからじゃなくて、子供を産むならあなたもすぐに仕事に復帰してダブルインカムでがんばりましょう。
と言うよりも、今でもパートでもして小金を貯めておいた方がいいです。(ま、失業保険をもらってからでもいいですけど)動けるうちに動いておかないと妊娠してお金がなくても働けませんよ。
あ、年金の督促はしつこく来ます。
いや結婚後でもその状況が発覚すれば離婚を考えた方がよさそうです。
他の方もおっしゃるように国民年金・国民健康保険に「扶養」などという概念はありません。それはサラリーマンの妻が考えることです。
しかも今の仕事も不安定なんですから、あなたが「自分はパートで基本的には養ってもらう」という考えを捨てて、自分も正社員で働く覚悟をして下さい。でないと、生まれてきた子供の生活がはなはだ不安定になります。
子育て一段落してからじゃなくて、子供を産むならあなたもすぐに仕事に復帰してダブルインカムでがんばりましょう。
と言うよりも、今でもパートでもして小金を貯めておいた方がいいです。(ま、失業保険をもらってからでもいいですけど)動けるうちに動いておかないと妊娠してお金がなくても働けませんよ。
あ、年金の督促はしつこく来ます。
失業保険について
3月にA退職(1年以上勤務・雇用保険あり)
4月にB就職(雇用保険あり・産休育休なし)
妊娠が分かった為、8月で退職予定。退職後は旦那の扶養に入ろうと考えています。
その場合、失業保険は受け取れるのでしょうか?
B就職先では1年以上仕事していない為、失業保険は受け取れないと思うのですが、
A退職先の離職票を利用して、失業保険を受け取る事は可能ですか?
分かる方、教えてください。よろしくお願いしますm(_ _)m
3月にA退職(1年以上勤務・雇用保険あり)
4月にB就職(雇用保険あり・産休育休なし)
妊娠が分かった為、8月で退職予定。退職後は旦那の扶養に入ろうと考えています。
その場合、失業保険は受け取れるのでしょうか?
B就職先では1年以上仕事していない為、失業保険は受け取れないと思うのですが、
A退職先の離職票を利用して、失業保険を受け取る事は可能ですか?
分かる方、教えてください。よろしくお願いしますm(_ _)m
失業給付を受ける間は、原則として健保・年金の“扶養”になれませんけどね。
なぜか「同じ会社で1年以上加入していないとダメ」と勘違いしている人が多いようです。
最終の離職日からさかのぼって2年以内に、「被保険者期間」が合計して12ヶ月以上あるなら受給資格を得られます。
勤め先が別でも良いし、連続していなくても構いません。
また、離職理由が「妊娠・出産・育児のため(働き続けられなくなった)」なら、最終の離職日からさかのぼって1年以内に「被保険者期間」が合計して6ヶ月以上でも可です。
※Aの離職後、職安に離職票を出し、受給のための手続きをしていたのなら合計できませんが。
「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していた期間について
・それぞれの離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切ります。
例・7/9離職なら、7/9~6/10、6/9~5/10……。
5/9~5/1などという端数は原則として切り捨て。
・その各「月」のうち、賃金の対象になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数えます。
手続きの際には、AとBの両方の離職票を提出することになります。
しかし、妊娠・出産・育児のため、当分、すぐには再就職できない状態である人は、再就職可能な状態になるまで手当を受けられません。
この場合は、「受給期間の延長」の手続きをしておくべきです。
なぜか「同じ会社で1年以上加入していないとダメ」と勘違いしている人が多いようです。
最終の離職日からさかのぼって2年以内に、「被保険者期間」が合計して12ヶ月以上あるなら受給資格を得られます。
勤め先が別でも良いし、連続していなくても構いません。
また、離職理由が「妊娠・出産・育児のため(働き続けられなくなった)」なら、最終の離職日からさかのぼって1年以内に「被保険者期間」が合計して6ヶ月以上でも可です。
※Aの離職後、職安に離職票を出し、受給のための手続きをしていたのなら合計できませんが。
「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していた期間について
・それぞれの離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切ります。
例・7/9離職なら、7/9~6/10、6/9~5/10……。
5/9~5/1などという端数は原則として切り捨て。
・その各「月」のうち、賃金の対象になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数えます。
手続きの際には、AとBの両方の離職票を提出することになります。
しかし、妊娠・出産・育児のため、当分、すぐには再就職できない状態である人は、再就職可能な状態になるまで手当を受けられません。
この場合は、「受給期間の延長」の手続きをしておくべきです。
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