失業保険の退社理由について(長文になりますが、よろしく御願いします)
何度か退社について質問をさせていただいているものです。
以前より退社を考えていますが、なかなかよい就職先が見つからず(じっくり考えて2社受験したのですが、”在職中”と伝えたところ、相手様より”すぐに来てもらえる人材が欲しい”との意向だったため駄目でした)手間取っている間に、基本給を下げられ、勤務時間の延長等をされてしまいました。
詳しくは
・基本給175千円のところ今回のお給料より予告無しで145千円、3万円下げ さらに、手当ての一部カット
・勤務時間は8:30~18:00までだったところ、8:15~18:00で15分延長(これは会社全体。年間280日出社。休憩は お昼60分のみ)
・年間休日、95日を85日へ変更(これも会社全体)
・さらに有給休暇が取れない月を指定(その月に自己都合で休まなければならなくても欠勤となり、日給計算で引かれてしまう。 1日当り7500円)
といった具合です。
以上の理由で自己退社した場合でも、失業保険の申請に行ったとき「会社都合の退社」になるケースになりますでしょうか。
去年、自己都合で退職した先輩によると申請した時点で「会社都合の退社」になる場合があると言っていたのですが、その方は精神的な病気になってしまったのでそうなったのだと思います。
ただ、基本給の85%以下のカットがあった場合は「会社都合」になるとも聞いたことがあり、私の場合はどうなのか、皆さんに教えていただきたく質問をさせて頂きました。
何度も同じような質問をさせていただいており、大変恐縮ですが、皆さんのご意見をお聞きしたいので、よろしく御願いします。
何度か退社について質問をさせていただいているものです。
以前より退社を考えていますが、なかなかよい就職先が見つからず(じっくり考えて2社受験したのですが、”在職中”と伝えたところ、相手様より”すぐに来てもらえる人材が欲しい”との意向だったため駄目でした)手間取っている間に、基本給を下げられ、勤務時間の延長等をされてしまいました。
詳しくは
・基本給175千円のところ今回のお給料より予告無しで145千円、3万円下げ さらに、手当ての一部カット
・勤務時間は8:30~18:00までだったところ、8:15~18:00で15分延長(これは会社全体。年間280日出社。休憩は お昼60分のみ)
・年間休日、95日を85日へ変更(これも会社全体)
・さらに有給休暇が取れない月を指定(その月に自己都合で休まなければならなくても欠勤となり、日給計算で引かれてしまう。 1日当り7500円)
といった具合です。
以上の理由で自己退社した場合でも、失業保険の申請に行ったとき「会社都合の退社」になるケースになりますでしょうか。
去年、自己都合で退職した先輩によると申請した時点で「会社都合の退社」になる場合があると言っていたのですが、その方は精神的な病気になってしまったのでそうなったのだと思います。
ただ、基本給の85%以下のカットがあった場合は「会社都合」になるとも聞いたことがあり、私の場合はどうなのか、皆さんに教えていただきたく質問をさせて頂きました。
何度も同じような質問をさせていただいており、大変恐縮ですが、皆さんのご意見をお聞きしたいので、よろしく御願いします。
大変ですね。
会社との友好関係は無いようですね、このような会社は質問主様が求める離職票の退職理由は簡単には書かないでしょう。
書いて貰えない場合、ハロワークでの受給資格決定日に意義申し立てる事になります。
会社都合退職になる理由は、85%しかないでしょう、有給は労働基準法的には無理があると思います。
85%ですが、下がった月より6ヵ月前までの賃金と比較しますので(いずれかの月一つ)、下がってから7ヵ月続きますと、適用されません。
なおかつ、下がった月の賃金が1年前に予見出来た場合も適用されません。
この当たりを会社側は付いて来るような、気がします。
給与明細はしっかり保管して下さい。
1日休みを取ってハローワークに相談した方がいいですよ。
ただ一つ気になったのですが、先輩は精神的病気で会社都合になったのですね、会社都合退職の理由に、病気により・・とはありますが、これも実は甘くなく、会社は業務を変更するとかの処置をしなければなりません。
案外会社は素直に先輩の望む、離職票を書いたのかもしれません(不正なのですが)、又は仕事が原因の疾病で労災申請をすると会社を脅かしたのか?です。
覚悟を決めたなら、退職届けもはっきり書きましょう「85%以上の賃金なり、生活が困窮し退職致します」。
会社との友好関係は無いようですね、このような会社は質問主様が求める離職票の退職理由は簡単には書かないでしょう。
書いて貰えない場合、ハロワークでの受給資格決定日に意義申し立てる事になります。
会社都合退職になる理由は、85%しかないでしょう、有給は労働基準法的には無理があると思います。
85%ですが、下がった月より6ヵ月前までの賃金と比較しますので(いずれかの月一つ)、下がってから7ヵ月続きますと、適用されません。
なおかつ、下がった月の賃金が1年前に予見出来た場合も適用されません。
この当たりを会社側は付いて来るような、気がします。
給与明細はしっかり保管して下さい。
1日休みを取ってハローワークに相談した方がいいですよ。
ただ一つ気になったのですが、先輩は精神的病気で会社都合になったのですね、会社都合退職の理由に、病気により・・とはありますが、これも実は甘くなく、会社は業務を変更するとかの処置をしなければなりません。
案外会社は素直に先輩の望む、離職票を書いたのかもしれません(不正なのですが)、又は仕事が原因の疾病で労災申請をすると会社を脅かしたのか?です。
覚悟を決めたなら、退職届けもはっきり書きましょう「85%以上の賃金なり、生活が困窮し退職致します」。
失業保険のアルバイトについて
今 土日だけのアルバイトしています。
月末に閉めて 翌月の25日の払いで 毎月所得税を引かれます。
この場合 ハローワークに黙ってしてたらばれますよね?
今 土日だけのアルバイトしています。
月末に閉めて 翌月の25日の払いで 毎月所得税を引かれます。
この場合 ハローワークに黙ってしてたらばれますよね?
nakanamaikekunさん
給中のアルバイトですか?
それなら確実にばれますよ。今ばれなくても来春に呼び出しが来ることがあります。
半沢直樹じゃないが倍返しどころか3倍返しになりますよ。
正直に申告しましょう。
「補足」
週20時間未満であれば以下のような基準がありますから参考にしてください。
あなたの場合は週20時間未満で4時間以上ですから①に該当します。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
*現在悪質な投票操作をうけており7日間ほったらかしで「投票」になるようならその前に回答を取り消します。
給中のアルバイトですか?
それなら確実にばれますよ。今ばれなくても来春に呼び出しが来ることがあります。
半沢直樹じゃないが倍返しどころか3倍返しになりますよ。
正直に申告しましょう。
「補足」
週20時間未満であれば以下のような基準がありますから参考にしてください。
あなたの場合は週20時間未満で4時間以上ですから①に該当します。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
*現在悪質な投票操作をうけており7日間ほったらかしで「投票」になるようならその前に回答を取り消します。
現在、週休2日フルタイムのパートで、厚生年金加入、失業保険加入済みです。退職の場合パートでも何ヶ月か前に退職の手続きが必要なのですか。退職届けなども必要なのでしょうか。法的な処を教えて下さい。
募集を掛けてもなかなか人が集まらなく、やめるのに次の人が決まったらとかで半年掛かるのか1年なのか、不安な時があります。お世話になった場所なので気まずい退職はしたくはないのですが「決まったからもう良いよ」も困ります。退職日はすり合わせになると思いますが、根拠を持って話し合いたいと思います、宜しくご指導下さい。
募集を掛けてもなかなか人が集まらなく、やめるのに次の人が決まったらとかで半年掛かるのか1年なのか、不安な時があります。お世話になった場所なので気まずい退職はしたくはないのですが「決まったからもう良いよ」も困ります。退職日はすり合わせになると思いますが、根拠を持って話し合いたいと思います、宜しくご指導下さい。
正社員とかパートとかアルバイトとかの区別というのは、会社がしているだけで、法律上の区別はありません。
問題は、契約期間を定めているか、時給か月給かの違いで、対応が異なります。
契約期間の定めがない場合は、
おそらく時給制だと思われますので、
民法627条1項では解約の申し入れをして2週間すれば自動的に雇用契約は終了するとなっています。
が、月給制の場合は、民法627条2項が適用されます。
民法627条2項は、「期間をもって報酬を定めたる場合においては、解約の申入れは次期以後に対してこれを為すことを得。ただし、その申入れは当期の前半においてこれを為すことを要す」となっています。
これによれば、期間、すなわち賃金計算期間の前半に退職を申し入れた場合は、その賃金計算期間の末日に雇用契約が終了することになります。また、賃金計算期間の後半に申し入れた場合は、次の賃金計算期間の末日に雇用契約が終了することになります。
なお、この月給制は「期間をもって報酬を定めたる場合」に当たりますから、この項の適用があります。ただし、これは、毎月1回払いで、かつ遅刻欠勤による賃金控除のない完全月給制に限るとされています。
要は、完全月給制の社員が退職しようとする場合、その賃金計算期間末日に退職するならば、その期間の前半に退職届を提出しなければなりません。提出が後半になってしまうと、次の賃金計算期間の末日にならないと退職できません。
ですから、仮に月給制であったとしても、20日が賃金計算期間の締めなら、1月21日に退職届を提出していれば、その期間の末日である2月20日に雇用契約が終了することになります。
2月7日に提出した場合は、後半に提出ということになりますので、3月20日に退職という形になります。
就業規則に何を定めようが、民法627条2項は強行法規と解されるので、その就業規則の部分は無効になります。
ただし期間の定めのある労働契約の場合は、契約期間の中途で解約できるのは,次の4つのどれかに該当する場合です。
○やむを得ない事由がある場合(民法第628条),
○使用者が破産した場合(同第631条),
○一方に履行遅滞がある場合(同第541条),
○労働条件が事実と相違する場合(労働基準法第15条,労働者からの解約のみ)
契約は,誠実に遵守しなければなりませんから,いったん労働契約に期間を定めた以上,その期間については使用者は雇用する義務が,労働者も勤務する義務があり,相手方の合意があるかまたは上記のどれかに該当しない限り,期間の途中で解雇したり,退職したりすることはできません。
(あくまで原則としてですよ)
期間の定めのある労働契約でも労働契約書や就業規則に退職の場合は30日前に申し出るという規定があればその内容によります。
問題は、契約期間を定めているか、時給か月給かの違いで、対応が異なります。
契約期間の定めがない場合は、
おそらく時給制だと思われますので、
民法627条1項では解約の申し入れをして2週間すれば自動的に雇用契約は終了するとなっています。
が、月給制の場合は、民法627条2項が適用されます。
民法627条2項は、「期間をもって報酬を定めたる場合においては、解約の申入れは次期以後に対してこれを為すことを得。ただし、その申入れは当期の前半においてこれを為すことを要す」となっています。
これによれば、期間、すなわち賃金計算期間の前半に退職を申し入れた場合は、その賃金計算期間の末日に雇用契約が終了することになります。また、賃金計算期間の後半に申し入れた場合は、次の賃金計算期間の末日に雇用契約が終了することになります。
なお、この月給制は「期間をもって報酬を定めたる場合」に当たりますから、この項の適用があります。ただし、これは、毎月1回払いで、かつ遅刻欠勤による賃金控除のない完全月給制に限るとされています。
要は、完全月給制の社員が退職しようとする場合、その賃金計算期間末日に退職するならば、その期間の前半に退職届を提出しなければなりません。提出が後半になってしまうと、次の賃金計算期間の末日にならないと退職できません。
ですから、仮に月給制であったとしても、20日が賃金計算期間の締めなら、1月21日に退職届を提出していれば、その期間の末日である2月20日に雇用契約が終了することになります。
2月7日に提出した場合は、後半に提出ということになりますので、3月20日に退職という形になります。
就業規則に何を定めようが、民法627条2項は強行法規と解されるので、その就業規則の部分は無効になります。
ただし期間の定めのある労働契約の場合は、契約期間の中途で解約できるのは,次の4つのどれかに該当する場合です。
○やむを得ない事由がある場合(民法第628条),
○使用者が破産した場合(同第631条),
○一方に履行遅滞がある場合(同第541条),
○労働条件が事実と相違する場合(労働基準法第15条,労働者からの解約のみ)
契約は,誠実に遵守しなければなりませんから,いったん労働契約に期間を定めた以上,その期間については使用者は雇用する義務が,労働者も勤務する義務があり,相手方の合意があるかまたは上記のどれかに該当しない限り,期間の途中で解雇したり,退職したりすることはできません。
(あくまで原則としてですよ)
期間の定めのある労働契約でも労働契約書や就業規則に退職の場合は30日前に申し出るという規定があればその内容によります。
今失業保険受給中なんですが
もし、残り日数3分の1過ぎてからの再就職になってしまったら再就職手当は申請できないですよね。
その残り日数分の給付金はやはり0になるのでしょうか?
10月
23日で再就職手当に当てはまる期間が過ぎてしまいます。
次回認定日は11月1日です。
もし入社が10月24?31日の間になってしまった場合、まだ残り給付金20万ほど残ってるのですが
もう受け取れないという認識でよろしいでしょうか?
それと過ぎてからでも認定日は11月1日ですが仮に10月25日に入社となると前回認定日から25日までの給付金は貰えますか?
分かりにくくすいません。
もし、残り日数3分の1過ぎてからの再就職になってしまったら再就職手当は申請できないですよね。
その残り日数分の給付金はやはり0になるのでしょうか?
10月
23日で再就職手当に当てはまる期間が過ぎてしまいます。
次回認定日は11月1日です。
もし入社が10月24?31日の間になってしまった場合、まだ残り給付金20万ほど残ってるのですが
もう受け取れないという認識でよろしいでしょうか?
それと過ぎてからでも認定日は11月1日ですが仮に10月25日に入社となると前回認定日から25日までの給付金は貰えますか?
分かりにくくすいません。
とにかく残り3分の1以下になれば再就職手当は受給できません。
これだけはハッキリしています。
●10月25日に入社となると前回認定日から25日までの給付金は貰えますか?
入社日の前日までの分は貰えます。
これだけはハッキリしています。
●10月25日に入社となると前回認定日から25日までの給付金は貰えますか?
入社日の前日までの分は貰えます。
五十過ぎの知人がリストラされ、もうすぐ失業保険も切れ、ローンも後十年以上残っています。再就職も難しい状態です。
どうアドバイスしたらいいですか?
どうアドバイスしたらいいですか?
アドバイスしたところで、相手は落ち込むか気が立ってるかどちらかなんで…あんまり余計なアドバイスしない事です。最近あちこちの近所のコンビニで50過ぎのオジサンたちがバイトしてます「研修中」の名札つけて…恥も外聞も捨ててどう努力するかです。周りがアドバイスしてどうなるもんじゃない。本人の努力しかないんです。僕は先輩で課長やってた人間がリストラされてパチンコで2年以上生活してた奴見てるんで。
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