失業保険の申請について。申請後の、派遣短期就労について。
今月の半ばに、経営悪化による会社都合で解雇になりました。

離職票が届き次第失業保険の手続きは行う予定です。(月末くらいになるちの事)

解雇になった職場とは別に派遣会社に登録していたところ、解雇された日から約一ヶ月後の日からの短期アルバイトを紹介されました。


そこでお聞きしたいのですが…




○失業保険の手続きが完了するまで、何日くらいかかりますか

○失業保険の申請後に、派遣による短期アルバイトをした場合も、就職したとみなされるのでしょうか

○もし、就職したとみなされるの場合、再就職手当等は給付してもらえるのでしょうか


以上を質問させて下さい。

自分でも調べはしたのですが、はっきりと分かりませんでした…
宜しくお願い致します。
離職票をハロワに提出して手続きすると7日間は待期期間といい、7日間は就業していない、次の仕事も決まっていないとなると
あなたもりっぱな失業者として認定されることになります。
7日間たつまでの間に単発バイトなどしますとさらに繰り延べになります。

その後で、説明会日程が指定される(日時は決まっている中から選択できると思います)のでそれに出席します。説明会はもし都合が悪くなっても予約しなおせば大丈夫です。連絡は必ずしてください。
説明会に出ると、認定日を指示されます。一旦決まった認定日は変更できませんので、もしも予め、どうしても対応できない日があって、指定された認定日型では無理な時は、説明会のときに限って変更することができます。(ある程度人数が決まっているので好きな日に変更できるというわけではなく、また、認定日型自体が変更になるので、複数都合の悪い日がある場合はあきらめてください。)

解雇ですので、初回認定日に行くとその前日までの失業手当がもらえますが、振り込まれるのは3日後ぐらいになります。



次の仕事というのは単発のバイトとかではなくて、雇用保険加入になるような継続的な仕事ということです。

短期アルバイトでは就業とみなされませんので再就職手当は無理です(1年以上の継続した雇用の見込みであることが必要)

また、仕事をした状況等をきちんとハロワで話して申告すればすむことですので、悩む必要はないです。心配いりません。
パートの雇用条件について質問です(週20時間未満・週4日勤務)
スーパーのパートで働き始めました。週18時間契約(週4日勤務)、扶養控除内・雇用保険に入らなくて良い条件内です。
先日シフト表を渡されましたが、週5日入っている週もありあります。契約条件を超えてもかまわ契約条件を超えても構わないのでしょうか?このようなことは、「おかしい!」と抗議したほうがよいのでしょうか?
自分の時間も持ちたいので、週4日契約にしたのですが・・・
人手が足りないから、と、言われるがままに働いてしまい、後から雇用保険に加入しろと言われるのは困るので、質問しました。
雇用保険に関しては、昨年失業保険をいただいたところなので、もう入るつもりはないのです。
受け入れられるかどうかは分かりませんが、抗議はなさってみてください。

おおよそ扶養や各種保険加入の面を考え契約上の約束のシフトを厳守する職場とそうでない職場の格差は激しく、人が足りないときになし崩し的で無連絡のまま約束を反故にしたシフトを入れてくる例はよくあることです。

人員的に都合のつかないシフトをいくら考えてもキリがなく、担当者は「面倒だから新人に泣いてもらおう」と安易に考えている話です。

逆もありますね、新人や働きの悪い人をほとんどシフトに入れず「干し上げる」やり方だってあります・・・
失業保険について教えてください。
妊娠しつわりがひどく退職しました。出産の8週間後から支給の対象になるようで私の場合は12月中旬から対象になります。

ただ妊娠中に知り合いのところで4月から正社員として働くことが決まりました。
その場合、働くまでの三ヶ月分の支給はないのでしょうか。せっかく働いてきたので4月までの保障が何かあれば助かるのですが。よろしくお願いします。
妊娠による退職で受給期間の延長手続きをされたいたんですよね、それで12月中旬に出産後8週を経過した言う事でいいでしょうか?
受給期間の延長手続きはされていますよね?
出産後8週経過してから受給手続きをされましたか?

もし延長の手続きをされていなければ、すぐには受給は無理です。
離職されたのはいつでしょうか? その時期によっては殆ど受給出来ない可能性があります。
なんの手続きもしていなければ受給可能期間が離職日から1年間なんです。

受給延長の手続き、そして今回受給手続きをされたのであれば受給は可能です、但し求職活動は必要です。
4月から就職が決定していて求職活動をしないのであれば受給は不可です。
その4月からの就職も未定と言う事で、所定の求職活動をすれば受給は出来ます。
会社を退職しようと考えています。
労働基準法に詳しい方ご返答お願いします。
去年の11月に入社し今月いっぱいで辞職しようと考えています。

理由は毎日日が変わるまでの残業とパワハラに耐えられずに決断しました。

私としては一刻も早く退職したいのですが、今やめても社会保険に加入して7ヶ月なので自主退社では保険がおりません。

こちらろしても生活していかなくてはならないので
労働基準に違反しているところを訴えようと考えています。

本当に違反しているかどうか私では正確な判断ができないので労働基準法などに詳しい方お答えお願いします。

1、社長含め社員13名+派遣1名の会社です。
入社時に労働規約書もなにも見せられず仕事をはじめました。

2、求人表には平均年齢26歳とありましたが実際は30台後半の人間ばかり。

3、求人票には社員数20名と記載。実際は分室合せて12名+派遣1名

4、求人票には「◎一生続けられる仕事です。卒業生の約20%が独立して続けています。 」と記載がありましたが誰一人独立した人間はいないそうです。

5、求人表には「昇給あり」と記載され面接時にも年一回の昇給があると伝えられましたがここ7年間昇給した人間はいない。

6、求人票には「有給ありと」書かれていましたが在職中の人間誰一人有給を使用させていない。

これらはすべて違法でしょうか?
訴えて勝つまでいかなくてもなんとか会社都合退社にして失業保険をいただければと考えています。

どなたか力を貸してください。おねがいします。
「会社都合退職にはならない」との回答が多いですが間違いです。あなたの場合は、会社都合退職で失業保険をもらえる可能性が高いですね。

あなたの場合、「毎日、日が変わるまでの残業」をしていたようですから、1か月の時間外勤務は45時間を越えていたと思います。雇用保険の特定受給資格者の判断基準の中に、「退職前3か月で各月45時間を超える時間外労働をしていた者」という項目があり、これに該当する可能性があります。

タイムカードの写しなど、そのことを証明できるものを持って、ハローワークで特定受給資格者に該当するかどうかを確認してみてください。認められれば退職後すぐに失業保険がもらえます。

蛇足ですが、雇用保険は社会保険の中に含まれます。社会保険と雇用保険の違いがうんぬんという回答も正確ではありませんね。
確定拠出年金の脱退一時金をもらうための、扶養について
結婚により大学卒業してからずっと働いていた正社員の仕事を今年の2月末で退職し、無職となり失業保険をもらっています。(もうすぐもらい終えます)
扶養に入る手続きが分からなかったため、とりあえずということで健康保険は任意継続の手続きをしました。
年金も国民年金第一号(?)として自分で払っています。

しかし前職の会社では確定拠出年金のシステムがあり、今年の9月(今月末)までに手続きをしないと脱退一時金が貰えないことが今になってやっと分かりました。
確実にこの先正社員として確定拠出年金のシステムのある会社に入ることはありませんし、個人型で運用するつもりは、まったく、ありません。

慌てて旦那の会社に扶養について確認してもらっていますが、総務の人間がまったく手続きが分からない?らしく、本社に電話で確認するの嵐でまったく前に進みません…

今年の1月1日から今までの収入は、前職の1月と2月の給与と失業保険全額を足して938,014円です。
103万円以下です。
しかし先月8月から週末限定のパートを始めてしまいました。
(一週間に20時間以下ですので失業保険もそのまま継続してもらっています)
もしこの先8月と同じように週末のみ働いたとしたら、年末な130万円にギリギリ届きませんが、103万は超えてしまいます。

この場合、会社に対して扶養の申し込みはできるのでしょうか。
また、もし「103万超える予定ならダメ」と言われた場合、今後パートのシフトは一切入れず、無理やりにでも103万円以下に抑えるつもりです、と、とりあえず言うだけ言って、年末になって実は103万円を超えてます…という手段は取れるのでしょうか。

先日からネットをくまなく検索していますが、一般論のみでなかなか自分の状況に当てはまるものがなく、自分だとどうなるのかがまったく見えません…

とりあえず、今の自分の意思としては、
「旦那の税金が減ろうが減らまいが自分で年金払おうが払わまいが、保険証がどのタイプでも、なんでもいい。ただ、確定拠出年金の脱退一時金が欲しいから、条件である第3号被保険者になりたい。確定拠出年金の脱退一時金が欲しいだけ」
という状況です。

もし上記の説明で分かる方いらっしゃれば、103万円超えそうなのにパート入れないと嘘をついてとりあえず今のうちだけ扶養に入るということは可能かお教えください。
実際自分はこうやった、という方もお願いします。
こんにちは、確定拠出年金の専門家
ファイナンシャルプランナーの山中伸枝と申します

今回脱退一時金を受け取るための期限が9月とのお知らせをうけていらっしゃるのであれば、脱退一時金受給要件である通算拠出期間が1ヵ月以上3年以下または個人別管理資産が50万円以下であることという要件は満たしていると判断して進めますね

「第三号被保険者」の要件は、年収が130 万円以上にならないと見込める場合です
あくまでも「見込み」ですから、今後1年間の中で130万円を越えることのない形態でパート勤めをするということであれば、ご主人の会社で第三号の届出を受けることが可能です
ここは、税金の解釈と社会保険の解釈が少し違うところです

もちろん、実際の収入が130万円を超えると、第三号でいられず第一号として国民年金への加入手続きを行わなければなりません
場合によっては、過去分についても保険料の支払いを求められますので、きちんと手続きをするべきです

もし今回第三号被保険者になれないで、第一号被保険者となった場合、脱退一時金を受け取れる条件は、通算拠出期間が1ヵ月以上3年以下または個人別管理資産額が25万円以下であることとさらに厳しくなります

ご参考になりましたら幸いです
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