失業保険給付の延長について伺いたいのですが、
わたしは出産を控えているので失業給付(保険)の資格延長の申請を完了してあります、
私は出産後、二年間は自宅で内職の仕事をしつつ二年経ったら失業給付金を受けながら職業訓練校へという希望があります、子供は実母家にいるので訓練校へは通えます、(受かるかはわかりませんが、、、)
そこで質問なのですが
延長期間中に働いていると失業給付金は受けれないのでしょうか???
おわかりの方、宜しくお願いします。
わたしは出産を控えているので失業給付(保険)の資格延長の申請を完了してあります、
私は出産後、二年間は自宅で内職の仕事をしつつ二年経ったら失業給付金を受けながら職業訓練校へという希望があります、子供は実母家にいるので訓練校へは通えます、(受かるかはわかりませんが、、、)
そこで質問なのですが
延長期間中に働いていると失業給付金は受けれないのでしょうか???
おわかりの方、宜しくお願いします。
受給期間の延長が認められる条件をご存知ですか?妊娠、出産、育児、疾病、負傷により引き続き30日以上職業に就くことができない者です。
そもそも、働ける状態にある人は延長はできません。内職であれ、労働して、収入がある訳でしょ?
バレなきゃいいとの考えで、延長期間終了せず、収入を得ていた場合、その後、延長期間を終了して、失業手当を受けたら、不正受給です。3倍返しのペナルティーです。
必ずバレますよ。
そもそも、働ける状態にある人は延長はできません。内職であれ、労働して、収入がある訳でしょ?
バレなきゃいいとの考えで、延長期間終了せず、収入を得ていた場合、その後、延長期間を終了して、失業手当を受けたら、不正受給です。3倍返しのペナルティーです。
必ずバレますよ。
失業保険について
去年12/31をもちまして、5年勤務した会社を退職しました。妊娠が理由です。
すでに離職票を貰っているのですが、1月中にハローワークに持って行かなくてはいけないのでしょうか?それとも2月末まででしょうか?
去年12/31をもちまして、5年勤務した会社を退職しました。妊娠が理由です。
すでに離職票を貰っているのですが、1月中にハローワークに持って行かなくてはいけないのでしょうか?それとも2月末まででしょうか?
出来るだけ早く持って行かれた方が自己都合で辞めたのであれば失業保険の申請してから三ヶ月の待機期間(給付無し)があるので早く行きましょう。
出産のため、9月末に退職しました。
失業保険は受給できますか?
調べたのですが、よく分からなくて・・・。
来週から短期の仕事をしますが、短期でも
働いてしまうと、もらえないんでしょうか?
ちなみに、派遣社員でした。
出産のため退職しましたが、離職票の理由のところは
「一身上の都合」にされてます。
短期の仕事というのは、3月末までで、
月に4~7日くらいしか仕事がありません。
勤務時間は1日4時間ほどです。
失業保険は受給できますか?
調べたのですが、よく分からなくて・・・。
来週から短期の仕事をしますが、短期でも
働いてしまうと、もらえないんでしょうか?
ちなみに、派遣社員でした。
出産のため退職しましたが、離職票の理由のところは
「一身上の都合」にされてます。
短期の仕事というのは、3月末までで、
月に4~7日くらいしか仕事がありません。
勤務時間は1日4時間ほどです。
〉離職票の理由のところは「一身上の都合」にされてます。
それは書いてないのと同じことだけどな。
あなたが書く欄もあるはずですが?
〉失業保険は受給できますか?
現在の状況を書かないのでは回答しようがありません。
あなたは、どういう理由で「受給できないかも知れない」と思ったのでしょう?
〉来週から短期の仕事をしますが、短期でも働いてしまうと、もらえないんでしょうか?
そもそも、職安に離職票を出して求職登録していなければ受けられません。
その上でどうなのか、という話なので、ここに書いてあることではまったく判断がつきません。
それは書いてないのと同じことだけどな。
あなたが書く欄もあるはずですが?
〉失業保険は受給できますか?
現在の状況を書かないのでは回答しようがありません。
あなたは、どういう理由で「受給できないかも知れない」と思ったのでしょう?
〉来週から短期の仕事をしますが、短期でも働いてしまうと、もらえないんでしょうか?
そもそも、職安に離職票を出して求職登録していなければ受けられません。
その上でどうなのか、という話なので、ここに書いてあることではまったく判断がつきません。
失業手当について教えてください。
以前正社員で働いていましたが、産休と育児休暇満了後、パートへと雇用形態を変更して働いていました。
2人目妊娠で再度産休、育児休業を取得していました。4月から職場復帰しよう
思っていたのですが主人が転勤になり、退職する事になりました。
失業手当は会社にずっと席があったので何も申告していません。
この場合退職後、ハローワークにて失業保険の申請をすれば受け取れますか?
正社員からパートになったのは2012年4月です。それから今まで何もしていないんですが・・・
延長の申請をしないといけなかったのでしょうか?
どなたか詳しい方回答お願いします。
以前正社員で働いていましたが、産休と育児休暇満了後、パートへと雇用形態を変更して働いていました。
2人目妊娠で再度産休、育児休業を取得していました。4月から職場復帰しよう
思っていたのですが主人が転勤になり、退職する事になりました。
失業手当は会社にずっと席があったので何も申告していません。
この場合退職後、ハローワークにて失業保険の申請をすれば受け取れますか?
正社員からパートになったのは2012年4月です。それから今まで何もしていないんですが・・・
延長の申請をしないといけなかったのでしょうか?
どなたか詳しい方回答お願いします。
>>正社員からパートになったのは2012年4月です。それから今まで何もしていないんですが・・・
今年は、まだ1月しかたっていませんが。延長とは、何の延長でしょうか?
退職すると、離職票を送ってきます。それを元に、ハローワークに申告に行きます。
ちなみに、パートになった時に、雇用保険って払っていましたか?
今年は、まだ1月しかたっていませんが。延長とは、何の延長でしょうか?
退職すると、離職票を送ってきます。それを元に、ハローワークに申告に行きます。
ちなみに、パートになった時に、雇用保険って払っていましたか?
扶養と雇用保険(失業保険)の申請
出産に向けて仕事を辞めることになりました。
旦那の扶養に入る申請と雇用保険の延長を申請しないといけないな…と考えていたのですが、調べていたらわからなくなってきたので教えてほしいです。
まだ仕事を辞めるわけではないのですが、仮に12月15日で辞めるとします。
離職票が退職後10日以内で発行され、ハローワークへ行くというのはわかりました。そして延長手続きは退職後30日以降に行うというのもわかりました。この場合1月15日から手続きができるという事ですよね!?
ここまではわかりました。
問題は扶養です。
扶養に入るときも離職票が必要との話を聞きました。しかも原本が必要だと。
しかし、原本はハローワークへ提出するんですよね?そうすると手元に離職票が残らない…
しかし、保険証が必要になるため扶養手続きは済ませておかなければならない…
ここで疑問だったんです。
受給前までは扶養に入っておけるという事は知っているのですが、原本がないのにどうやって入るのだろう?と。
もう一つの問題は、ハローワークへ提出して扶養の処理…となると、出産日になってしまうため保険証が間に合わない…
これだったら国保に入った方がいいのでしょうか?
すみません。わかっていないので教えてください!!
出産に向けて仕事を辞めることになりました。
旦那の扶養に入る申請と雇用保険の延長を申請しないといけないな…と考えていたのですが、調べていたらわからなくなってきたので教えてほしいです。
まだ仕事を辞めるわけではないのですが、仮に12月15日で辞めるとします。
離職票が退職後10日以内で発行され、ハローワークへ行くというのはわかりました。そして延長手続きは退職後30日以降に行うというのもわかりました。この場合1月15日から手続きができるという事ですよね!?
ここまではわかりました。
問題は扶養です。
扶養に入るときも離職票が必要との話を聞きました。しかも原本が必要だと。
しかし、原本はハローワークへ提出するんですよね?そうすると手元に離職票が残らない…
しかし、保険証が必要になるため扶養手続きは済ませておかなければならない…
ここで疑問だったんです。
受給前までは扶養に入っておけるという事は知っているのですが、原本がないのにどうやって入るのだろう?と。
もう一つの問題は、ハローワークへ提出して扶養の処理…となると、出産日になってしまうため保険証が間に合わない…
これだったら国保に入った方がいいのでしょうか?
すみません。わかっていないので教えてください!!
〉扶養に入るときも離職票が必要との話を聞きました。しかも原本が必要だと。
〉受給前までは扶養に入っておける
ルールはどこでも同じではありません。
何が必要は、健康保険の保険者(運営団体)がどこであるかと、状況によります。
「全国健康保険協会」では支給開始までは被扶養者と認められますが、「○○健康保険組合」だと違うことがあります。
一部の健康保険組合では、手続き前や給付制限中もダメ、というルールになっていて、「手当を受けない証しとして離職票を預けろ」という対応をしていています。
また、「日額の確認のため、いったん提出せよ」というところもあります。
そういうところだと、質問者のような場合は、受給期間延長の証明書を出さないと認められないでしょう。
ご主人が加入する健康保険でのルールは、その保険者にお尋ねください。
※保険者名は、保険証に書いてあります。
〉雇用保険の延長
「受給期間の延長」です。
〉離職票が退職後10日以内で発行され
会社がハローワークに届ける期限が、離職日の翌々日から数えて10日以内です。
職安から発行された離職票があなたの手元に届くのは、その後です。
〉受給前までは扶養に入っておける
ルールはどこでも同じではありません。
何が必要は、健康保険の保険者(運営団体)がどこであるかと、状況によります。
「全国健康保険協会」では支給開始までは被扶養者と認められますが、「○○健康保険組合」だと違うことがあります。
一部の健康保険組合では、手続き前や給付制限中もダメ、というルールになっていて、「手当を受けない証しとして離職票を預けろ」という対応をしていています。
また、「日額の確認のため、いったん提出せよ」というところもあります。
そういうところだと、質問者のような場合は、受給期間延長の証明書を出さないと認められないでしょう。
ご主人が加入する健康保険でのルールは、その保険者にお尋ねください。
※保険者名は、保険証に書いてあります。
〉雇用保険の延長
「受給期間の延長」です。
〉離職票が退職後10日以内で発行され
会社がハローワークに届ける期限が、離職日の翌々日から数えて10日以内です。
職安から発行された離職票があなたの手元に届くのは、その後です。
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