厚生年金の44年特例により年金を受給するため 去年の10月末で年金をかけないアルバイトになり年金はかけるのをやめたのですが雇用保険はそのままかけています。
ところが今日年金機構から支給額変更通知書が届き雇用保険の基本手当また船員保険の失業保険の申し込みを行われたか 受け取られているため年金の支払いを停止しましたという通知書が届きました。今の会社に入る前 平成24年11月末に前の会社をやめ失業保険の申し込みをしたのですがすぐ 今の会社に就職し失業保険を受け取らなかったのですが 一か月年金が停止したままです。受給期間満了が25年の11月末なので今年の2月にしかもどらないといわれてます
このことが 関係しているのでしょうか。それとも 失業保険の申し込みをしていないのに とまるのでしょうか
44年特例は44年以上加入すれば特典がある制度ですから、なぜアルバイトになったのでしょうか?
勘違いをしてませんか?
それに、失業保険ではなく雇用保険です、給料明細に失業保険料とは記載されてなかったはずですよ。

年金と雇用保険の失業給付は両方は受給できない仕組みで、どちらか一方の選択になりす。
雇用保険の失業給付を申請しただけで年金は支給停止になりますよ。
受給したとか受給してるとかではなく、申請する事が年金の支給停止の条件です。
雇用保険の方を申請したので、再就職した事で雇用保険の再就職手当ての受給権利が発生します。
再就職手当ては失業給付の支給残の事です。
ハローワークの失業保険のことで質問です。

自己都合退社をしました。

待期満了→1月20日で
給付制限期間→1月21日~4月20日です。


この給付制限期間の間の1月26日~3月25日までの2ヶ月短期契約で働いています。(時給930×7h×週5・ハローワークに報告済み)

3月25日でまた失業するのですが、この2ヶ月働いた分、給付制限期間は延長されてしまうのでしょうか?

それとこの2ヶ月働いた分、基本手当日額は減るのでしょうか?

受給資格者証に書いてある日額は4055円です。
通常だったら4055×30日=124650円が1ヶ月の失業保険になると思うのですが、2ヶ月働いた分、何かが減るのでしょうか?

3月25日で退職したら、だいたい何月何日頃に最初の振り込みがされるのでしょうか?

質問ばかりですいません。
よろしくお願いします。
給付制限期間中の就業は、所定給付日数消化日(求職活動スタート日、給付制限の翌日)以前までに退職していれば、なんの制約もありませんが、ハローワークに仕事をしてる事は申請して下さい。
3/25までの就職ですので、ほぼ完璧です、なんら日当、受給期間を制限するものではありません。
ただ、初回は21日から初回認定日の1日前までの期間での給付、その後は28日周期での支給です。
失業手当とアルバイトについて
これから会社を退職し、失業手当を貰いたいと思っているのですが、
アルバイトに関することがどのサイトを見てもなかなか理解できず、困っています。
1日に4時間以下(内職・手伝い)の場合でも週6日はダメなのでしょうか?
1日3時間×6日=18時間で大丈夫だと思うのですが、間違いでしょうか。
また、例えば上記の時間で一日6,000円くらい稼いだ場合、
手当は先送りになるのか、減額支給なのか、支給なしか、どうなるのでしょうか。

あと、まだ未定なのですが学生になっても失業手当を受けることはできますか?
できれば失業保険を貰いつつ上記くらいのアルバイトをしたいですが、
それは無理でしょうか。
すみませんが、詳しくないのでなるべくわかりやすく教えていただきたいです。
失業保険の手続きをすると支給される1日の金額が決まります。その日額は働いていた時の給料の額によって人それぞれ違います。アルバイト、パート、手伝い、収入のあるなしにかかわらず、仕事をした日は認定日に申告することになってます。時間が3時間であれば大丈夫とかそういうことではないと思います。収入によっては減額か全額不支給は間違いないです。もらえなかった分は後ろにずれます。ただし、失業保険は退職してから手続きをとり支給を受けられる期間があるので、その期間を過ぎたら権利はなくなります。基本的に働く意思があり仕事を探している、学生になって働けない状態では支給されないと思います。初めに説明会があるので、質問者さんの疑問はそこで詳しく説明してくれるはずです。
社会保険の認定日。

失業保険が終わり主人の社会保険に入れてもらうため手続きをしました。

1月11日で支給は終わったのですが、認定日が26日だったので、
それから、手続きをお願いしました。
が、書類が足りないとか、書き方が間違ってるとかで、何度か訂正がかかり時間も掛かりました。
(担当者が別のところにいるので書類が来るのも時間が掛かかります)

1月12日が社会保険の認定日になるものの思っていたのに、
やっともらった保険証を見たら、2月29日になっていました。

おかしくありません??

書類には1月12日と記入したのに、なぜ全然関係のない2月29日の日付が出てくるのでしょうか?

前は、支給日の翌日にしてくれていたのに・・・・

以前と法律的なものが変わったのでしょうか?

年金・国民健康保険のからみもあり是非分かる方よろしくお願いします。
健保の扶養認定は法律は関係ありません。

健保ごとに認定の基準が違うため、
健保に問い合わせるしかありません。


考えられるのは健保が遡っての加入を認めなかったのではないかと思います。
あるいは担当者によって違ったか。

どちらにしてもきちんと納得の行く理由を
健保に求めてもいいと思います。
失業保険(再就職手当)についてお聞きしたいのですが。
12月末で退職し、今給付制限期間中です。
4月4日からパートでの採用が決まりました。雇用期間は一応来年3月末までです。契約期間更新の可能性はありますが、その場合、再就職手当は受給できるのでしょうか?

また、受給できる場合、実際に支給されるのは5月くらいになるのでしょうか・・・?
パートの労働時間にもよると思いますよ。

再就職と認められるのは、週30時間を超える労働をすることが決まったことです。それに対して、雇用形態が正社員でなくパートやアルバイト契約社員であっても構いません。

仮に4月から働くようですので、今から手続きをすれば5月上旬くらいには再就職手当が支給されます。貴方の残り受給日数やパートの労働時間によって、再就職として認められるかはわかりませんけど週30時間以上の労働時間という契約で残りの支給日数が残っていれば支払われます。

一度ハローワークで相談してください。
雇用保険(失業保険)の適用となる勤務日数に関する質問です。
現在、雇用保険(失業保険)に加入して仕事を行っていますが、適用となるのは加入(入社)して何か月以上の期間が必要なのでしょうか?
また、現在の仕事を辞める前に次の会社の入社が決まっていれば保険料をもらうことはできないのでしょうか?
詳しい方がいましたらよろしくお願いします。
離職理由にもよります。
自己都合退職の場合
離職日以前2年間に通算して一年以上被保険者となっていること
会社都合退職は離職日以前一年間通算して六ヶ月以上被保険者となっていること
となっています。
残念ながら、失業保険の手続きの前に次の就職先が決まっている場合は失業とは認められませんので、失業保険は受給できません。
また上記の被保険者期間とは
雇用保険の被保険者期間の内離職日から一ヶ月ごとに区切った期間に賃金の支払いの基礎となったのが11日以上ある月を一ヶ月として計算
となります。
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