失業保険の受給資格がある人は『働ける状態にある人』ですよね?
被害届をだすのに時間がかかる場合、
逮捕されるかもしれない人が失業保険をもらうことは不正受給にならないのですか?
誰もが”逮捕されるかもしれない人”に該当しますが?


私は今まで一度も人を殺したことはありませんが、
警察が私に殺人の嫌疑をかけ、かつ、私に証拠隠滅又は逃亡のおそれあり、と警察が目して、
かつ、裁判官がその被疑と証拠隠滅又は逃亡のおそれについて追認(逮捕状発布率は約99.6%)しさえすれば、
私は逮捕されます。
貴方も同じです。
雇用保険を受給しようと考えてる人も同じです。


-補足へ-
??
貴方が何を言いたいのか私にはよくわからないのですが、
彼がその状況下で雇用保険の給付を受けることは当然に許されますよ。


雇用保険の制度趣旨は、きたるべき失業に備え、労働者の生活及び雇用の安定を図り、就職を促進し、労働者の職業の安定、労働者の福祉の増進を図ることを目的としています。
質問文にはあまり穏やかとはいえない言葉が並んでいますが、彼のように何だか不安定で失業リスクを抱えた人にこそ、雇用保険の存在が必要なのです。


もし今後、逮捕若しくは勾留又は実刑で禁錮刑又は懲役刑となるならば、現に身柄を拘束されているその期間に公共職業安定所に出頭することはできませんし、出頭できないのですからその間の失業認定はされず、失業認定されないのですからその身柄を拘束されている間については基本手当は支給されません。


-追記-
ああ分かった。
雇用保険法において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいいます。

人を殺めた経験など無い私も殺人の被疑で逮捕されるかもしれませんし、どういうわけだか有罪で懲役の実刑を受けて収監されるかもしれません。

他方私には、有罪が確定するまでは無罪だと推定される権利があります。それが基本的人権といわれるものです。
何度でも書きますが、有罪が確定するまでは無罪が推定される、それは私の権利です。貴方の権利でもあります。彼の権利でもあります。もちろん有罪判決に至るより前の段階でも捜査として身柄を拘束されることはあります(それすなわち逮捕・勾留)が、如何なる行政からも逮捕勾留を理由として不利益に扱われる謂れなどなく、ましてや有罪(かつ実刑)が推定されることなどない、というのが私の権利であり貴方の権利であり、彼の権利でもあります。

貴方が不正受給だと考えるに至った理由は、有罪(かつ実刑)を貴方は推定したということなのでしょう。
有罪(かつ実刑)ならば、確かに有罪判決が確定した瞬間から出所するまでは雇用保険法でいうところの「失業」の状態には当てはまらなくなりますが、行政がそれを事前に見越して(有罪と推定して)、事前に不利益な処分をすることは許されません。それが人権です。

だいいち、有罪だとしても罰金刑かもしれないし。有罪だとしても執行猶予つくかもしれないし。


雇用保険が受けられなくなる理由は、
・有罪を推定したから
ではなく、
・有罪が確定したから
でもなく、
・むしろ有罪確定で、かつ、罰金刑又は執行猶予ならば、それこそ失業のリスクに直面するわけで、そういう人にこそ雇用保険が必要です。

雇用保険が受けられなくなる場合・理由は、
・身柄拘束されている期間中には職安に出頭できないので失業認定ができない。だからその期間中は受けられない。
…ということです。
失業保険について
派遣社員で半年(内、雇用保険加入3ヶ月)、それから派遣先の会社に直接期間社員として雇用(内、雇用保険加入6ヶ月)。そして半年の期間を満了し「期間延長(更新)はしません。」と言って退職した場合、失業保険は退職後「いつから」「いくらい」もらえますか?
年齢は30歳、平均月収は20万とした場合でお願いします。今まで失業保険をもらった事がないので教えていただけると助かります。
また、もらえない場合はどうすればもらえる条件になるかも教えてください。(加入期間・働いた期間など)
失業給付の受給資格や給付制限の有無は離職理由により異なります。

○離職理由が「自己都合」
・・・退職日から過去2年間の雇用保険加入期間が12か月以上、給付制限は3ヶ月
○離職理由が「会社都合」
・・・退職日から過去1年間の雇用保険加入期間が6ヵ月以上、給付制限はなし
※給付制限とは、失業給付の受給手続きを行ってから給付が開始されるまでの期間です。
※上記の例外として、最初から「契約更新なし」とされている有期雇用契約における「期間満了退職」であれば、受給資格は「過去2年間で12ヶ月以上」ですが、「給付制限なし」となります。ただしこの場合も、契約更新を繰り返した結果、契約期間のトータルが「3年以上」となった後、「契約更新なし」の契約となった結果であれば「会社都合」となります。

ご質問のケースではご自身が「期間延長(更新)はしません」という場合とありますので、離職理由は「自己都合」となります。
従って、期間社員を退職した日から遡って2年間の保険加入期間が、ご質問にある「派遣3ヶ月」「直雇用6ヵ月」の計9か月間しかないのであれば、受給資格はないことになります。

仮に過去2年間で「派遣」以前にも前職があり、そこでの雇用保険加入期間が「3ヶ月」を超えているのであれば、最初に記載した「過去2年間で12か月以上」に該当してきますので、その場合は受給資格が出てきますが、3ヶ月の給付制限後でなければ失業給付は受け取れません。
※ただし、既に「以前に前職分の失業給付を受けている」という場合は、「過去2年間」に入っていても失業給付を受けた以前の加入期間は通算できませんので、ご注意ください。

また、離職理由が「会社側が契約更新をしなかった」という「会社都合」であれば、雇用保険加入期間がご質問にある分しかなかったとしても受給資格を満たしていることになり、給付制限なしで(7日間の待期期間を経て)すぐに受給が可能となります。

>もらえない場合はどうすればもらえる条件になるかも教えてください。(加入期間・働いた期間など)

受給要件に関係してくるのは「働いた期間」ではなく、あくまでも「雇用保険の加入期間」です。
なので、離職理由が「自己都合」であり、ご質問分しか過去2年間の保険加入期間がないのであれば、「12か月」を達成するために後3ヶ月の雇用保険加入が必要となります。

以上、ご参考まで。
ハローワークの対応と不正受給について教えて欲しいのですが・・・。
昼は正社員、夜はパートとして働いており、その際に雇用保険がそれぞれ発生して2つ持っていました。

パート先でも、ハローワークでも「特に問題はない。」と言うことだったので、必要なときに1つにまとめようと放っていたのが間違い。
昼の会社が厚生年金をかけていないことで、何度も話し合いをしていたのですが、「そんなに保険の話をする奴は来なくていい。」といわれもめている間に暴行事件の被害者になってしまいました。

解雇も認めず自己都合としたので、ハローワークで異議を唱え、解雇に順ずる支払方法へと変えていただきました。
警察沙汰になっていたことはハローワークでも有名となっており、皆様とても親切でした。

必死で仕事を探し、失業保険を残したまま就職。
すると仕事先に在籍の確認の電話があり"再就職手当て"を提示されました。

そのとき私はきちんと「私には貰う権利はないはずです。雇用保険が2つあり仕事もしています。」と説明しました。
しかし、「それぞれかけているので問題はないと思います。」といわれ、「折角の権利ですので頂いては?」と、前職のことを知っているだけに親身に受け取るほうへと導いてくれました。

そして一年近く経ったとき、仕事が合わず退職し、その後すぐに地元のハローワークで仕事を探していたときのこと。
「失業保険の手続きをしたほうがいいですよ。」と言われ、本部のハローワークで手続きをしたところ、やはり前に受け取った再就職手当てが不正受給扱いとなり、別室へ・・・。

罰金こそ取られませんでしたが、その日までの利息を取られました。
その時点でも腹が立っていたのですが、一年たった今でも、「貰おうとしたんですよね?」だの「貰ったんでしょ?」などの嫌味を言われ続けます。

無知だった私に問題があったにせよ、ハローワークにも問題があったのではないのでしょうか?

嫌味を言われ続けるため、訴えてやりたいのですが、ハローワークには落ち度はないのでしょうか?

悔しくて眠れません。
質問者とハローワークのどちらか一方だけの話を信用する事は
出来ません。

雇用保険や社会保険は本来重複加入が出来ない事になっております。
しかしながら実際は手続き次第で重複で加入になっているケースがある
事も事実です。
昼と夜のどちらが先に雇用保険に加入させたか分かりませんが、後に
雇用保険を加入させる際に会社に断らなかった質問者に非があります。
雇用保険が重複加入なる場合、手続き上でハローワークに同姓同名の
名前があっても新規扱いや、同姓同名と同一人物と認めなかった場合は
過去のデータがあっても加入出来る様になっています。

ハローワーク本来一人に一つしか雇用保険番号が無いと思って処理
していますので、本人からの確認の申し出が無い以上は積極的に確認
業務は行わない様です。
確認を申し出なかった質問者に非があります。
質問者が確認を申し出てハローワークが確認しなかったのなら非は
ハローワークにもあります。

ただし、結果として受給してしまった今回のケースは受給分の返還+
利息は妥当です。

自己申告しない限り第3者(会社・ハローワーク)は雇用保険が複数
存在している事には気付き難いです。
ハローワークの過失の責任を追及したいのであれば、質問者自身に
過失が無い事を証明しなければなりません。
雇用保険が重複加入しているでは無く、同姓同名での検索を依頼
したのか、重複している雇用保険番号の照会をハローワークに依頼
していたのかが問題になった時この辺が争点になるはずです。

自身の過失が無い事を証明できない以上は訴えても負けます。
失業保険給付制限中のバイトについて
アルバイトで週20時間以上働くと受給ができなくなるそうですが、
失業保険給付制限中ですと、バイトしても申告する必要もないとも記されていました。

ということは、自主都合退職で3ヶ月の制限猶予がかけられている間は、
自由に20時間を越えたフルタイムのバイトなどをしても(雇用保険などに加入しなければ)そのあとの失業保険受給に影響してこないのでしょうか?
(給付制限)
給付制限期間に於いても、月14日間以上の就労は[失業状態で無い]と判断され、基本手当の受給ができないことがあります。

また、給付制限が満了後の認定日までに最低でも3回以上の求職活動実績が必要です。 3回に満たない場合にも基本手当の受給はできません。


注:退職した同じ会社でのアルバイトは、給付制限中でもその期間は失業状態として認められませんので、給付制限期間が延長となります。(事実を伏せておこなった場合、不正受給行為として処罰の対象となり、以降、雇用保険に関する一切の給付を受けられなくなります)
来月で会社の倒産し失業することになりました。
勤続年数は12年です。
給与は基本給12万円。
障害者手帳所持、2級です。

初めて勤めた会社で失業も初めてなので、失業保険はどれくらいもらえるのか教えて貰えないでしょうか…。
お願い致します。
いわゆる障害者等の就職が困難な方に相当します。
45歳未満は、1年以上雇用保険をかけていると、300日給付期間があります。
退職理由が倒産なので。

通勤手当は雇用保険法の中では、賃金にあたります。

離職時の年齢が30歳以上45歳未満の方 所定給付日数は300日

離職される直前の6ヵ月前に支払われた賃金の合計額を、
180日で割った額(賃金日額)の80%が基本手当日額になります。

仮に給与は基本給12万で変動せず、3千円の通勤手当のみの時
12万3千円×6ヵ月÷180×80%が基本手当日額になり
28日ごとの出頭日(認定日)とした時、91,840円となります。
そして、1年間のうちで、300日全て支給されれば、年間984,000円です。

まずは、ハローワークのみどりのコーナーで
障害者手帳と離職票等(雇用保険被保険者証と写真と印鑑と通帳)をもって、
出頭してください。

ただ、会社が倒産でバタバタして、
一般事務職なら事情が分かると思いますが、
雇用保険の保険喪失届が出せなくて、
離職票を出してもらえないケースもあり。
社会保険喪失通知書も発行してくれてなくて、国民健康保険の加入が
遅くなったりします。
今年の年末調整はできないと思うので、H25年の源泉徴収票を会社から
発行してもらってください。来年自分で確定申告。所得税を還付してもらいます。

その場合は、離職票のことは、ハローワーク
国民健康保険+国民年金のことは、年金手帳をもって年金事務所とお住いの
自治体(役所)の保険課に相談ください。
確定申告の相談は、国税局です。

後は、障がい者職業センターにも顔を出してください。

今は、倒産で大変な思いをされていると思いますが、
早く、社会復帰できるといいですよね。
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