妊娠による失業保険給付延長・出産育児一時金について聞きたいのですが?
①H15.9月入社~H21,3月21退職
失業保険給付の手続きはせず
②H21.4月20入社~9月に妊娠がわかり、その後つわりがひどく2ヶ月程仕事を休んでいました。「これから元気になるだろうし、産休・育休をもらって頑張ろう」と思っていましたが職場の方と話した結果、条件も厳しくH21.11月10退職することになりました。

今後主人の国民健康保険の扶養に入ろうと思いますが、やはり金銭面での不安があります。。。

※主人の扶養に入ると、出産一時金は主人の国民健康保険の方から支給されるんでしょうか?現在妊娠4ヶ月で出産予定日はH22.5月の予定です。
※失業保険給付の延長とは?いつから支給されますか?
※つわりが治まってきたので、出産ギリギリまでパート(雇用保険なし)ででも働きたいと思っていますが(短期でも)その場合の失業保険の方はどうなりますか?延長の手続きをしていて、出産後6ヶ月程たって働く意思があると給付可能でしょうか?

知識不足で申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
私は妊娠して3ヵ月で仕事を契約満了で辞めました。本当はギリギリまで働くつもりだったんですが理解のない職場なので赤ちゃんを優先にしました。
今は旦那の扶養に入り妊婦でも働ける資格があるので失業保険は貰ってます。ハローワークには妊娠中とは伝えています。来年の3月に出産なんで1月の中旬か今年いっぱいは就職活動はしてますよ。何かあれば扶養の範囲内で働くつもりです。1月以降は残りの失業保険は延長手続きします。今すぐ働かないで出産後なら離職票が届いたらすぐに延長手続きしたら全く問題ないですよ。
失業保険の賃金日額について
以下の場合の、失業保険の賃金日額について教えてください。
(また、間違いがあればご指摘いただければと思います)
受給資格等読んではみたのですが、理解できませんでした。

1.悪阻により、産前休暇前に6ヶ月以上私傷病休暇をとる
(このとき、給与は出ず、健康保険組合から標準報酬日額の3分の2相当の傷病手当金を受け取る)
2.産前6週間、産後8週間の産前産後休暇をとる
3.無給の育児休暇を1年程度取得

3の後復職し6ヶ月以上働いて退職した場合には、その6ヶ月の給料から賃金日額を計算しますよね。
(週5出勤、一日8時間労働の場合)

では、3の後復職せずに、あるいは6ヶ月未満しか働かずに退職した場合は、どうなるのでしょうか。
私傷病休暇中の傷病手当金から計算するのでしょうか?
それとも、私傷病休暇前の賃金から計算するのでしょうか。
もしくは、そもそも受給資格がないとか…?

実際に起きていることではなく、規則類を読んでいて気になったものです。
どうぞよろしくお願いいたします。
復帰せずに退職したとしてです。

>私傷病休暇をとる

その前にどのくらい雇用保険に加入されていましたか?1年以上の加入期間と11日以上の出勤した月が12か月ありますか?
それがあるなら、失業手当の受給資格はあります。

日額の算定は必ず給与から算出しますので、傷病手当は給与ではありません。また、産休、傷病手当の受給期間、育児休業の期間はすべて算定期間がら除きます。
つまり、あなたの場合傷病手当を受給する前の6か月で算定されます。
離職票発行について
離職票を発行してもらうべきかどうか

①3月末で派遣切りにあい、その後一ヶ月間仕事が見つからなかったため、
派遣先より離職票を発行してもらった。(勤務期間3年3ヶ月)

②その後、6月より派遣が決まり7月末までの2ヶ月間勤務する予定
その間社会保険、雇用保険等手続きされている

③派遣元より8月からは派遣を辞めてアルバイトで来て欲しいと言われる
ただし、条件のいい人が他に見つかれば解雇の可能性あり
フルタイム勤務なので、社会保険等は加入する予定

以上が簡単な略歴になるのですが、例えば、この先2、3ヶ月でアルバイトを解雇されたり退職した場合、
失業保険をもらいたいと思ったら、加入期間がたった二ヶ月間でも②の派遣会社より離職票を発行してもらっておくべきなのでしょうか?

もし②の派遣会社の離職票を発行された場合、①で発行された離職票と合わせると失業保険の有効期限はどうなるのでしょうか?
受給期間はいつまでになってしまうのでしょうか?
ややこしくなり申し訳ありませんが、お知恵をお貸し願います。
雇用保険給付を受ける際には、

*自己都合退職の場合、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。
*会社都合等退職の場合、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること。

が大原則の要件となっています。1ヶ所の職場でこれら要件を満たせない場合にも、退職と次の就職とが1年以上離れていないことを条件に、離職票を抱き合わせることで給付が受けられます。

質問者さんの場合、②では期間が足りなくても①の離職票と抱き合わせで給付が受けられます。逆に言えば、②の離職票がないと給付手続きが受理されなくなるので、もしも給付手続きを受けるときのため、離職票は必ず受け取っておいてください。

なお②の離職票は、当面は使うか使わないかは別問題であるにしても、その先就業が1年途切れた時点で無効になります。つまり、②の退職日以降1年内に失業のお手当を貰い切るような計画性ある求職が必要になります・・・
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