失業保険の受給中のアルバイトに関して。
失業保険の受給中のアルバイトに関して教えてください。
7月末で退職し、離職票を数日前に発行されたので今週月曜日にハローワークに申請しました。
退職からハローワークに失業保険の手続きを行うまでは別の会社でアルバイトをしていました。
そのアルバイト先では雇用保険には加入していません。
その旨もハローワーク担当者に申告しました。
これから受給中になるのですが、受給中も制限はあるがアルバイトは出来るとサイトなどで知りました。
今回のアルバイトは、会社都合で長時間シフトに入ることが出来ないためやめたのですが、短時間なら働くことができます。
その為、受給中に1度辞めたアルバイト先にまた戻っても問題ないのでしょうか?
同じアルバイト先に戻ったことで、失業保険の手続きをした日は、実は失業中ではなかったと扱われることはないのでしょうか?
現段階でまたアルバイト先に戻る場合は、会社も退職手続きを取り消してくれるそうなのです。
ただ、待期期間は働くことはありません。
もし、失業中の扱いにならない場合は、アルバイト先に戻ったことで失業手当の給付を受けることが出来なくなると思いますので働くと無駄になると思いました。
やはり同じアルバイト先には戻らない方がよいのでしょうか?
質問内容がうまく纏まらなくて申し訳ございませんが、ご教授お願いいたします。
失業保険の受給中のアルバイトに関して教えてください。
7月末で退職し、離職票を数日前に発行されたので今週月曜日にハローワークに申請しました。
退職からハローワークに失業保険の手続きを行うまでは別の会社でアルバイトをしていました。
そのアルバイト先では雇用保険には加入していません。
その旨もハローワーク担当者に申告しました。
これから受給中になるのですが、受給中も制限はあるがアルバイトは出来るとサイトなどで知りました。
今回のアルバイトは、会社都合で長時間シフトに入ることが出来ないためやめたのですが、短時間なら働くことができます。
その為、受給中に1度辞めたアルバイト先にまた戻っても問題ないのでしょうか?
同じアルバイト先に戻ったことで、失業保険の手続きをした日は、実は失業中ではなかったと扱われることはないのでしょうか?
現段階でまたアルバイト先に戻る場合は、会社も退職手続きを取り消してくれるそうなのです。
ただ、待期期間は働くことはありません。
もし、失業中の扱いにならない場合は、アルバイト先に戻ったことで失業手当の給付を受けることが出来なくなると思いますので働くと無駄になると思いました。
やはり同じアルバイト先には戻らない方がよいのでしょうか?
質問内容がうまく纏まらなくて申し訳ございませんが、ご教授お願いいたします。
アルバイト先が元のアルバイト先でも何ら関係はありません。
ただ、待期期間7日間の間はアルバイトはできません、というかやると待期期間が先延ばしになります。
また、ハローワークに申請したときにはそのアルバイトはやめていたのでしょうね?
そうでなければダメですよ。失業状態ではありませんから受給資格者にはなれません。
受給中でもアルバイトはできますが規制があります。それは以下の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
必ず認定日には申告してください。そうでなければ不正受給で大きなペナルティーが来ることがありますから。
ただ、待期期間7日間の間はアルバイトはできません、というかやると待期期間が先延ばしになります。
また、ハローワークに申請したときにはそのアルバイトはやめていたのでしょうね?
そうでなければダメですよ。失業状態ではありませんから受給資格者にはなれません。
受給中でもアルバイトはできますが規制があります。それは以下の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
必ず認定日には申告してください。そうでなければ不正受給で大きなペナルティーが来ることがありますから。
3月31日付けで一身上の都合で退職する予定です。
失業保険はもらいたいと考えています。
しかしアルバイトやパートでもするともらえないと聞きました。
本当の所どうなのかと、もらえる方法があればご教示下さい。
あと、個人事業主として開業しようとも考えています。
これも失業保険の交付対象にはならないのでしょうか?
合わせてよろしくお願いします。
失業保険はもらいたいと考えています。
しかしアルバイトやパートでもするともらえないと聞きました。
本当の所どうなのかと、もらえる方法があればご教示下さい。
あと、個人事業主として開業しようとも考えています。
これも失業保険の交付対象にはならないのでしょうか?
合わせてよろしくお願いします。
失業保険は、自己都合退職の場合、申請後3ヶ月間の待機期間があります。
この3カ月間はアルバイトをいくらしてもOKです。
実際に受給し始めると制限がつきます。ハロワでは「月14日未満で週20時間以内」のアルバイトは原則OKとしています。それを超えるアルバイトは就業したものとみなされるため、その時点で失業保険の受給が停止する可能性があります。
あくまで失業保険というのは生活の手助けではなく、再就職するための転職費用の補填という位置づけなので、そうなってしまいます。
アルバイトを行った日は、失業保険の賃金日額分と両方もらうことができず、アルバイトをした日は賃金日額分が繰越になります。具体的に申し上げると、失業保険の基本賃金日額が5000円で、総受給日数が90日だとします。アルバイトを行った日が月5日あり、1日当たり7000円のアルバイトだったとすると、アルバイトをした日は、アルバイト代の7000円+基本賃金日額5000円の12000円にはならず、アルバイトをした日は、アルバイト代の7000円しかもらえません。その日の基本賃金日額は繰越となります。
個人事業主としての開業は一部例外を除き原則、支給対象外となります。再就職とは違いますからね。また、同じようなケースで専業主婦になる方や学校に通い学生となる方などは支給対象外となります。
本当のところを言いますと、正直アルバイトをフルに入れて失業保険も合わせてもらっている人は結構いると思います。当然ハロワにはアルバイトをしていることは内緒ですが、、、バレると不正受給扱いになり、返還命令が下ります。
ただ、バレるかどうかで言うと正直バレない可能性が高いと思います。理由としては、アルバイトをしている事実はハロワは認識できる機能がないためです。仮にアルバイトで月10万以上稼いでいて、所得税を税務署に申告していたとしても、ハロワと税務署に繋がりはないので、周りからのタレこみがない限り問題ないと思います。1つ注意としては、アルバイトであっても雇用保険をかけるアルバイトは当然バレてしまいます。
この3カ月間はアルバイトをいくらしてもOKです。
実際に受給し始めると制限がつきます。ハロワでは「月14日未満で週20時間以内」のアルバイトは原則OKとしています。それを超えるアルバイトは就業したものとみなされるため、その時点で失業保険の受給が停止する可能性があります。
あくまで失業保険というのは生活の手助けではなく、再就職するための転職費用の補填という位置づけなので、そうなってしまいます。
アルバイトを行った日は、失業保険の賃金日額分と両方もらうことができず、アルバイトをした日は賃金日額分が繰越になります。具体的に申し上げると、失業保険の基本賃金日額が5000円で、総受給日数が90日だとします。アルバイトを行った日が月5日あり、1日当たり7000円のアルバイトだったとすると、アルバイトをした日は、アルバイト代の7000円+基本賃金日額5000円の12000円にはならず、アルバイトをした日は、アルバイト代の7000円しかもらえません。その日の基本賃金日額は繰越となります。
個人事業主としての開業は一部例外を除き原則、支給対象外となります。再就職とは違いますからね。また、同じようなケースで専業主婦になる方や学校に通い学生となる方などは支給対象外となります。
本当のところを言いますと、正直アルバイトをフルに入れて失業保険も合わせてもらっている人は結構いると思います。当然ハロワにはアルバイトをしていることは内緒ですが、、、バレると不正受給扱いになり、返還命令が下ります。
ただ、バレるかどうかで言うと正直バレない可能性が高いと思います。理由としては、アルバイトをしている事実はハロワは認識できる機能がないためです。仮にアルバイトで月10万以上稼いでいて、所得税を税務署に申告していたとしても、ハロワと税務署に繋がりはないので、周りからのタレこみがない限り問題ないと思います。1つ注意としては、アルバイトであっても雇用保険をかけるアルバイトは当然バレてしまいます。
失業保険と支度金はこのケースはどうですか?貰えますか?
失業保険と支度金はこのケースはどうですか?貰えますか?
5月に会社を退職(自己都合)して、10月まで仕事をしてません。
今すぐ、離職票をもって、ハローワークにいけば、遡って失業保険もらえるのですか?
そしてすぐに、ハローワークで仕事みつけたら準備支度金は、もらえるんでしょうか?
その仕事は身内の仕事でもいいんでしょうか?(ハローワーク掲載)
前職では、8年勤めて毎月総支給額27万でした
雇用保険や年金も払っていました
もし、貰えるなら、どのくらいもらえるんでしょうか?
教えてください
失業保険と支度金はこのケースはどうですか?貰えますか?
5月に会社を退職(自己都合)して、10月まで仕事をしてません。
今すぐ、離職票をもって、ハローワークにいけば、遡って失業保険もらえるのですか?
そしてすぐに、ハローワークで仕事みつけたら準備支度金は、もらえるんでしょうか?
その仕事は身内の仕事でもいいんでしょうか?(ハローワーク掲載)
前職では、8年勤めて毎月総支給額27万でした
雇用保険や年金も払っていました
もし、貰えるなら、どのくらいもらえるんでしょうか?
教えてください
>離職票をもって、ハローワークにいけば、遡って失業保険もらえるのですか?
遡ってという意味が分かりませんが、手続をした時点からの出発になります。
受給できる期間は離職して1年間ですから来年の5月までしかありません。11月に申請したとしても受給日数が90日の場合は申請~受給完了まで7ヶ月くらいかかりますがでギリギリセーフで全額もらえると思います。
また、再就職手当(準備支度金ではない)はHWに手続した後、7日間の待期期間がありますがそれを過ぎて決まれば支給されます。ただ支給には色々な条件があります(下に貼っておきます)
総支給額が27万円なら基本手当日額は5550円になり支給日数は90日です。
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
遡ってという意味が分かりませんが、手続をした時点からの出発になります。
受給できる期間は離職して1年間ですから来年の5月までしかありません。11月に申請したとしても受給日数が90日の場合は申請~受給完了まで7ヶ月くらいかかりますがでギリギリセーフで全額もらえると思います。
また、再就職手当(準備支度金ではない)はHWに手続した後、7日間の待期期間がありますがそれを過ぎて決まれば支給されます。ただ支給には色々な条件があります(下に貼っておきます)
総支給額が27万円なら基本手当日額は5550円になり支給日数は90日です。
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
3月末で都立病院(看護師)を自己都合で退職しました。勤務していたのは一年間で、その前の4年間は民間病院に勤務し雇用保険を支払ってきました。このような場合でも、失業保険は支給されないのでしょうか?
3月末で都立病院を自己都合で退職しました。勤務していたのは一年間で、その前の4年間は民間病院に勤務し雇用保険を支払ってきました。
都立病院では東京都の公務員ということになり、公務員は失業保険という制度はないと説明されました。
その前の数年間に雇用保険を支払っていても無駄になってしまうのでしょうか?
ハローワークではあまり聞いたことのない特殊例とのことで、わからないといわれてしまいました。
また、最後の雇用保険の支払いからちょうど1年経過してしまっているため、普通の申請の場合(公務員としての勤務がなかったとした場合)では申請資格を失効しているようです。
同じような例で、申請できたという方や、どこに問い合わせるとよいというのをご存じの方がいらっしゃいましたら教えてください。
3月末で都立病院を自己都合で退職しました。勤務していたのは一年間で、その前の4年間は民間病院に勤務し雇用保険を支払ってきました。
都立病院では東京都の公務員ということになり、公務員は失業保険という制度はないと説明されました。
その前の数年間に雇用保険を支払っていても無駄になってしまうのでしょうか?
ハローワークではあまり聞いたことのない特殊例とのことで、わからないといわれてしまいました。
また、最後の雇用保険の支払いからちょうど1年経過してしまっているため、普通の申請の場合(公務員としての勤務がなかったとした場合)では申請資格を失効しているようです。
同じような例で、申請できたという方や、どこに問い合わせるとよいというのをご存じの方がいらっしゃいましたら教えてください。
確かに公務員は身分保障されており、失業保険を支払っていないので、対象外です。ただ、その前に支払っていた分についての権利が残っているかどうか、でもらえるか、もらえないかが決まります。ハローワークに受給資格があるか、調べてもらうしかないと思います。強めに話をして申請したいが、どの書類を書けばよいか、との相談をするしかないでしょう。
先日、役所に収入証明を取りに行ったら勤務先が役所に提出がない為
だせさいとの話で、自分で申告して発行したのですが、もし退職した場合の失業保険はもらえるのでしょうか?
又、金額はどう
なるのでしょうか?
ちなみに雇用保険料は給料天引きされてます。
だせさいとの話で、自分で申告して発行したのですが、もし退職した場合の失業保険はもらえるのでしょうか?
又、金額はどう
なるのでしょうか?
ちなみに雇用保険料は給料天引きされてます。
先ず、あなたは雇用保険の加入者証をもらっていますか?
あれば、加入してますからもらえますよ
たとえ会社が保険料滞納していても、それは会社が処分されるだけであなたは関係ありません
あれば、加入してますからもらえますよ
たとえ会社が保険料滞納していても、それは会社が処分されるだけであなたは関係ありません
失業保険の事で教えて下さい。
今年の1月20日に自己都合で6年勤めていた会社を辞めました。
3ヶ月程、アルバイトをしてゆっくり過ごしてました。
失業保険の受給期間が1年とは知らず、今まで手続きをしませんでした。
今から手続きをしても、3ヶ月の待機期間中に受給期間の一年が過ぎてしまい、もう間に合わないという事は調べて確認しました。
しかし、受給期間延長というシステムがある事を知りました。ちょうど、父親の体調が悪く、一ヶ月程前から介護している状態です。このような場合、受給期間延長をし、父親の体調が回復後、失業保険は
もらえますか?退職から9ヶ月が経ち、残りの受給期間は3ヶ月ですが、仮に3年延長した場合、父親の体調が半年で回復したら、私の受給期間は2年9ヶ月程残るので、失業保険の手続きができるのでしょうか?詳しい方、教えて下さい。
今年の1月20日に自己都合で6年勤めていた会社を辞めました。
3ヶ月程、アルバイトをしてゆっくり過ごしてました。
失業保険の受給期間が1年とは知らず、今まで手続きをしませんでした。
今から手続きをしても、3ヶ月の待機期間中に受給期間の一年が過ぎてしまい、もう間に合わないという事は調べて確認しました。
しかし、受給期間延長というシステムがある事を知りました。ちょうど、父親の体調が悪く、一ヶ月程前から介護している状態です。このような場合、受給期間延長をし、父親の体調が回復後、失業保険は
もらえますか?退職から9ヶ月が経ち、残りの受給期間は3ヶ月ですが、仮に3年延長した場合、父親の体調が半年で回復したら、私の受給期間は2年9ヶ月程残るので、失業保険の手続きができるのでしょうか?詳しい方、教えて下さい。
職安で確認してませんので、言い切ることは出来ませんが、私は可能だと思いますよ。
離職票の離職理由と延長は関係ありません、例えば妊娠ですが、この場合離職から、30日経過後、1ケ月以内で延長手続きをしますと、特定理由離職者の資格を得れます、ただ、この期間以外でも延長手続きは出来ます、特定理由離職者にならないだけです、特に受給期間内で妊娠された方は延長される方が多いです。
病気も同様で、受給期間中、働けない状況から30日経過した時点で、延長手続きが出来ます。
今すぐ手続きをして、(その際も介護のため求職活動が出来ないため申請しなかったと言うこと)介護のため延長したいと言ってみて下さい、それなりの証拠を提出すると思いますが、30日経過後、延長申請ができると思います。
明日にでも、まずは職安に電話で確認しましょう、担当は給付課です。
上の方、受給期間の延長は、その名の通り、受給期間を延長させることですよ‼
離職票の離職理由と延長は関係ありません、例えば妊娠ですが、この場合離職から、30日経過後、1ケ月以内で延長手続きをしますと、特定理由離職者の資格を得れます、ただ、この期間以外でも延長手続きは出来ます、特定理由離職者にならないだけです、特に受給期間内で妊娠された方は延長される方が多いです。
病気も同様で、受給期間中、働けない状況から30日経過した時点で、延長手続きが出来ます。
今すぐ手続きをして、(その際も介護のため求職活動が出来ないため申請しなかったと言うこと)介護のため延長したいと言ってみて下さい、それなりの証拠を提出すると思いますが、30日経過後、延長申請ができると思います。
明日にでも、まずは職安に電話で確認しましょう、担当は給付課です。
上の方、受給期間の延長は、その名の通り、受給期間を延長させることですよ‼
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