退職勧奨による失業保険について。
私は現在45歳の男性です。このたび10年近く勤務した会社を退職することになりました。
退職の原因は営業成績がノルマに達していないため、会社から辞めるように言われたからです。
こうした場合は会社からの退職勧奨になり、失業保険の給付日数は増えるのでしょうか?
私は現在45歳の男性です。このたび10年近く勤務した会社を退職することになりました。
退職の原因は営業成績がノルマに達していないため、会社から辞めるように言われたからです。
こうした場合は会社からの退職勧奨になり、失業保険の給付日数は増えるのでしょうか?
話が混乱しているようですが、ハロワに確認するのではなく、会社に確認すべき話でしょう。
そもそも、退職勧奨と退職届は関係ありませんよ。
重要なのは、会社が貴方の離職を「自己都合」にするか「会社都合」にするかであって、貴方が「退職勧奨」と主張しようと、会社が認めなければ、単なる「自己都合」であって、給付日数は増えません。
常識的には、営業のノルマが達成できないで退職届を出した場合は、自己都合でしょう。
不当解雇での裁判にもならないです。
それから、退職勧奨とは、普通は書面でもらうものです。
会社は、おそらく退職勧奨だとも思っていないでしょう。
いずれにせよ、早急に会社に確認すべきです。
以上
そもそも、退職勧奨と退職届は関係ありませんよ。
重要なのは、会社が貴方の離職を「自己都合」にするか「会社都合」にするかであって、貴方が「退職勧奨」と主張しようと、会社が認めなければ、単なる「自己都合」であって、給付日数は増えません。
常識的には、営業のノルマが達成できないで退職届を出した場合は、自己都合でしょう。
不当解雇での裁判にもならないです。
それから、退職勧奨とは、普通は書面でもらうものです。
会社は、おそらく退職勧奨だとも思っていないでしょう。
いずれにせよ、早急に会社に確認すべきです。
以上
社長の日々の暴言や矛盾に納得がいかず加えて過酷な労働条件だった為、話し合いの場を持ちましたが折り合いが合わず社長の逆鱗に触れ、結果的に解雇を言い渡されました。不服に感じ今後の生活の
事も不安になった為、ユニオンに相談をしました。
相談の結果、「復職する」と言う建前で和解金を取りましょうと言う話しになりました。
団体交渉をした所、不当解雇の撤回を認めますと受理されました。
しかし社内での人間関係は破綻しており、零細企業の為、戻ればどの様な状況かは想像が付き、復職後に自己都合退社に追い込まれれば時間と苦痛だけ味わい失う物は計り知れません。
狭い業界なのでこの話しが長引けば協議中の会社が関連会社などに私と不当解雇について何かしら不利になる話しをする可能性も考えられます。
もしそんな話しが出回れば中小零細企業にとって、私は解雇→無能。それに加えユニオンを通して協議中→厄介な人間。
と言う印象になり、事実上この業界からは干されてしまう可能性が高いです。
この業界が好きで留まりたい。
しかし話し合いがもう2ヶ月以上続いており、生活費も底を尽き借金もしています。
このままでは業界からも干されお金も取れず、解雇撤回を受けたのに復職しないとなると、自己都合退社扱いになり失業保険もすぐには出ず、残った物は借金と長年好きで続けてきた業界から干されてしまう現実です。
既に何社かお付き合いのあった下請け会社の社長と連絡が取れなくなっており、不穏な空気が流れている様な気がしてなりません。
話しが広まるのは時間の問題です。もう既に話しが広範囲に渡って広がっている可能性もあります。
団体交渉の際、社長に同席した同業他社の社長がオブザーバーとして社長をサポートしました。とても団体交渉に慣れていて終始その同業他社の社長に話しの主導権を握られ、なすがままでした。
解雇撤回を認めると言ってしまえば和解金を支払う必要も無いし復職するつもりも無いだろうから、私の方から譲歩してくるだろうと確信しての毅然たる対応だったと感じています。
・未払いの残業代を含め退職が決まる迄の間の生活費など、和解金と言う形で受け取りたい。
・復職すれば精神的に自己崩壊してしまう事が容易に想像がつくので避けたい。
・私の広まっているかもしれない不利な話しを止めさせたい。
・何よりもこの業界に残りたい。
全てを叶えるのは難しいとしても、私は今後どの様に対応していけば良いのでしょうか?
宜しくお願いします。
事も不安になった為、ユニオンに相談をしました。
相談の結果、「復職する」と言う建前で和解金を取りましょうと言う話しになりました。
団体交渉をした所、不当解雇の撤回を認めますと受理されました。
しかし社内での人間関係は破綻しており、零細企業の為、戻ればどの様な状況かは想像が付き、復職後に自己都合退社に追い込まれれば時間と苦痛だけ味わい失う物は計り知れません。
狭い業界なのでこの話しが長引けば協議中の会社が関連会社などに私と不当解雇について何かしら不利になる話しをする可能性も考えられます。
もしそんな話しが出回れば中小零細企業にとって、私は解雇→無能。それに加えユニオンを通して協議中→厄介な人間。
と言う印象になり、事実上この業界からは干されてしまう可能性が高いです。
この業界が好きで留まりたい。
しかし話し合いがもう2ヶ月以上続いており、生活費も底を尽き借金もしています。
このままでは業界からも干されお金も取れず、解雇撤回を受けたのに復職しないとなると、自己都合退社扱いになり失業保険もすぐには出ず、残った物は借金と長年好きで続けてきた業界から干されてしまう現実です。
既に何社かお付き合いのあった下請け会社の社長と連絡が取れなくなっており、不穏な空気が流れている様な気がしてなりません。
話しが広まるのは時間の問題です。もう既に話しが広範囲に渡って広がっている可能性もあります。
団体交渉の際、社長に同席した同業他社の社長がオブザーバーとして社長をサポートしました。とても団体交渉に慣れていて終始その同業他社の社長に話しの主導権を握られ、なすがままでした。
解雇撤回を認めると言ってしまえば和解金を支払う必要も無いし復職するつもりも無いだろうから、私の方から譲歩してくるだろうと確信しての毅然たる対応だったと感じています。
・未払いの残業代を含め退職が決まる迄の間の生活費など、和解金と言う形で受け取りたい。
・復職すれば精神的に自己崩壊してしまう事が容易に想像がつくので避けたい。
・私の広まっているかもしれない不利な話しを止めさせたい。
・何よりもこの業界に残りたい。
全てを叶えるのは難しいとしても、私は今後どの様に対応していけば良いのでしょうか?
宜しくお願いします。
とかく、労組は 結構会社とナァナァだったりするから、余り期待出来ないと思います。弁護士に相談しても相談料が発生するでしょう。でしたら、裁判所に行ってみては如何でしょう?裁判所は裁判だけする所ではなく、無料の法律相談もしてると聞いた事があります。ダメ元でどうですか?
解雇になりました。
10月末でいきなり明日(11月1日)から仕事がないから無給与で休んでくれ、1月からと3月は会社にきてくれと言われたので、社員契約をしているし、
仕事がないから休んで給与は払わない。と言うのは変ですよね?それは解雇と言う意味ですか?と聞くと
解雇にしてもいいけど、失業保険の対象外だよと言われ
もらえる、もらえないは別にして解雇なら解雇で離職票をだしてくれといいました。
そして
経営者から、11月15日付けにすると半月分より1ヶ月で給与計算になるので、失業保険が高くなるので11月15日付け解雇にしますとメールで連絡がきました。
友人が社長で将来、貴女に会社を任せるから、社長にするからと言われて安い給与で残業なしで働かされました。
私は、その会社を辞めたのに資格が必要なので勝手に代筆で色々な申請に退職した人の名前をつかわれてしまうのが嫌で離職票をだしてもらいました。
今回、この会社に対して、解雇予告手当ての他何が請求できますか?
10月末でいきなり明日(11月1日)から仕事がないから無給与で休んでくれ、1月からと3月は会社にきてくれと言われたので、社員契約をしているし、
仕事がないから休んで給与は払わない。と言うのは変ですよね?それは解雇と言う意味ですか?と聞くと
解雇にしてもいいけど、失業保険の対象外だよと言われ
もらえる、もらえないは別にして解雇なら解雇で離職票をだしてくれといいました。
そして
経営者から、11月15日付けにすると半月分より1ヶ月で給与計算になるので、失業保険が高くなるので11月15日付け解雇にしますとメールで連絡がきました。
友人が社長で将来、貴女に会社を任せるから、社長にするからと言われて安い給与で残業なしで働かされました。
私は、その会社を辞めたのに資格が必要なので勝手に代筆で色々な申請に退職した人の名前をつかわれてしまうのが嫌で離職票をだしてもらいました。
今回、この会社に対して、解雇予告手当ての他何が請求できますか?
レイオフではないですよね。
仕事不足での自宅待機です。
期間が1ヶ月ですから、ふつうはありえません。
会社都合無給休暇はありません。
11月、12月、2月は、基本給を請求できたはずです。
>解雇にしてもいいけど、失業保険の対象外だよと言われ
これは「解雇にしてください」と言われたから「言った人の都合」=自己都合退職、雇用保険が3ヶ月待機になるだけではないでしょうか。
11月15日付けで会社都合退職にしても、15日分の給料はあやふやっぽいですよね。
10月30日に解雇予告があったとします。
11月15日まで給料がでたのなら、30日分から15日引いた残り15日分の解雇予告手当てを請求できます。
というか、そもそも不当解雇でしょ。
15日分出ていなければ、30日分の手当てを請求できます。
下から2行目はよくわからないですよ。
請求の理由なのかと言えば、「あれ?、嫌ということなら自己都合で辞めたということだったのですね」と読めます。
会社都合退職=クビだとして、解雇予告手当て以外のものは請求できません。
仕事不足での自宅待機です。
期間が1ヶ月ですから、ふつうはありえません。
会社都合無給休暇はありません。
11月、12月、2月は、基本給を請求できたはずです。
>解雇にしてもいいけど、失業保険の対象外だよと言われ
これは「解雇にしてください」と言われたから「言った人の都合」=自己都合退職、雇用保険が3ヶ月待機になるだけではないでしょうか。
11月15日付けで会社都合退職にしても、15日分の給料はあやふやっぽいですよね。
10月30日に解雇予告があったとします。
11月15日まで給料がでたのなら、30日分から15日引いた残り15日分の解雇予告手当てを請求できます。
というか、そもそも不当解雇でしょ。
15日分出ていなければ、30日分の手当てを請求できます。
下から2行目はよくわからないですよ。
請求の理由なのかと言えば、「あれ?、嫌ということなら自己都合で辞めたということだったのですね」と読めます。
会社都合退職=クビだとして、解雇予告手当て以外のものは請求できません。
勤めていた会社が社会保険完備とか書いてあったのに
雇用保険のみのままで催促してもそのままでした。
それを理由に退職した場合でも
失業保険の給付で自己退職として扱われ
3ヶ月の待機期間を待たないといけないないのでしょうか?
雇用保険のみのままで催促してもそのままでした。
それを理由に退職した場合でも
失業保険の給付で自己退職として扱われ
3ヶ月の待機期間を待たないといけないないのでしょうか?
労災や厚生年金等の加入義務がある事業所、および質問主様が加入条件を満たしている状況であれば、労働基準監督署に申し出ましょう。
催促しても労災すら入らない事業所は、断言はできませんが、労災事故が起こっても知らぬ存ぜぬを通してくる可能性が高いと思います。
ただし、申し出によって社会保険に加入することになった後の退職は自己都合になります。
会社が労働基準監督署の指導に従わずに未加入状態を続けるのであれば会社都合となりうる可能性があります。
ただ、社会保険の加入義務不履行は多くの企業で見られることですので、あまり監督署も率先して動いてくれないこともあります。
そのような場合は裁判するしかないかと思います。
ご参考まで。
催促しても労災すら入らない事業所は、断言はできませんが、労災事故が起こっても知らぬ存ぜぬを通してくる可能性が高いと思います。
ただし、申し出によって社会保険に加入することになった後の退職は自己都合になります。
会社が労働基準監督署の指導に従わずに未加入状態を続けるのであれば会社都合となりうる可能性があります。
ただ、社会保険の加入義務不履行は多くの企業で見られることですので、あまり監督署も率先して動いてくれないこともあります。
そのような場合は裁判するしかないかと思います。
ご参考まで。
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