先週、会社を自己都合で辞めました。
精神的にも身体的にも今すぐ働ける状態ではないです。

失業保険を貰うのに、三ヶ月後の受給を解除できる方法があれば教えてください。

ちなみに病院
にはまだいけていません。
おやめになる前に色々調べるべきでしたね。

現状働ける状態でなければ、失業給付はもらえません。

まずは、働ける状態であり、ハローワークに求職の申し込みをすることから始まりますが、働けない状態ではこれも出来ません。

なので、今すべきことは「受給期間の延長」の申請です。

離職票は離職日から1年間しか有効ではありません。失業給付も同じです。その期間を延ばしてくれる制度がありますので、電話でも構いませんからハローワークに問い合わせてください。

仮に、社会保険に加入されている様でしたら、傷病手当金等の申請を考えたり、お仕事が原因での状態であれば労災申請も考慮に入れて検討をした方が良いですよ。

傷病手当金は 都道府県のけんぽ協会

労災は、お近くの労働基準監督署です。一度相談されてみてはいかがですか。
失業保険をもらい就職して、一年以内に出産して育児休暇給付金の手続きをしようとしたら、給付の対象外って言われました…(- -;)

なぜ対象外なんでしょうか!?
育児休暇に入る前の2年間のうち、11日以上働いた日が12ヶ月以上ある人が対象者です。勿論、雇用保険に入ってて。

雇用保険を一生で支払う金額はわずかなので一度でも失業保険を貰えれば儲けものだそうです。
今育児休暇をとって9ヶ月目になります。一応お店のほうには10月に復帰する予定でしたがまだ保育園もさがしていません。
実際やめるべきか続けるべきかも迷っていて保育園捜しもしていない状態です。育児休暇を半年延ばすためには申請が必要だと聞きましたが保育園がまだ決まっていないと言う理由でもいいのでしょうか?もしくは何か例えば保育園の書類とか必要なのでしょうか?
あともし復帰せずに退職するコトになったら育児休暇中にいただいてたお金は返金しなくてはいけないのでしょうか。
あとその後失業保険はでるんでしょうか。
詳しい事がわかる方教えて下さい!
保育所に入れないという理由で、育児休業を延長することは可能です。市区町村に認可されている保育園に申請だけでも出してみてはいかがでしょうか?申請を出して、この時期だと入れないことがほとんどですから、入所待ちになっている状態である書類ももらえば完璧です。
基本的には「復帰する」予定で育児休業給付金は頂いているとおもいますので、復職すべきですが、保育所が見つからない、復帰前と復帰後の条件がまったく変わってしまったなど、事情があれば退職しても給付金の返還義務は生まれないでしょう。

また、退職すれば当然失業保険も対象となります。
失業保険について。

失業保険について教えてください。
出産のため臨月の2013年10月に会社を退職し、11月に出産しました。
失業保険をもらおうと思いましたが、母が調べた情報であなたはもらえない と言われて諦めました。
しかし、最近同じ時期に同じ理由で退職した会社の方から失業保険をもらっていると聞きました。
私も彼女も旦那の扶養に入っています。
私ももらえるのでしょうか?
もらえたとしても、もう手遅れでしょうか?

今からでももらえるのならもらいたいのですが知識がなく何から初めて良いのかどこに相談したら良いのかも分かりません(*_*)
どなたかアドバイスお願いします。
ふむ。
もう1年近く経ってきているので難しいところですね。

失業保険に関しては最寄の職業安定所に申請しに行かなければいけません。
退職後すぐにでも行っておくべきでしたね。

今からでも期間的には若干の猶予はありそうですが、
前述されてるように扶養の関係で難しいかも?

そのあたりは専門ではないので職安で相談された方がいいかと思います。


それと、母親からの情報であろうと他人を簡単には信用しないことです。
専門家でない限りは鵜呑みにしないことです。

退職したら職業安定所へ、というのは退職時に会社からも説明されます。
(全部が全部そうとは限りませんが)

どんな理由であろうと離職手続きは職安も介していますので。

今からでも最寄の職業安定所で相談してみることですね。
勤続年数15年です。退職後専門学校に行く場合失業保険はもらえますか?
入学まで働きたいと思っているんですが・・・どなたが教えて下さい。
(1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時
(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時
(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)
(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)
(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)
(8)学業に専念する時
(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時
(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時
(11)親族の看病などですぐには就職できない時


以上が、手続きをしても受給出来ない件になります。但し(1)~(4)は、延長手続きを取り、就職できる条件が揃えば受給資格を得られます。
貴殿の場合は、受給できません。
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