障害年金の厚生3級の受給を検討しています。失業保険の終了後に申請することになるのですがそれでよいのでしょうか?
障害年金の厚生3級の受給を検討しています。

休職期間が長く3年近くなったので復職が認められずに会社都合で退職となりそうです。

失業保険は最大360日ほど出そうです。理由は精神障害手帳がある為...

障害年金の受給と失業保険は同時に受け取れないらしいので、失業保険の後に手続きでよろしいのでしょうか?

障害年金の手続きには初診日の証明書がいるらしいのですが..退職と同時に引越しします。

最初のクリニックとは違う地域に引っ越します...かなり離れた地域になるので、行くにもお金がかかります。

その場合はどのようにして初診日の証明書を入手するのでしょうか?
身体障害で障害基礎年金受給者です。
まず、失業給付と障害年金は同時に受給できますよ。
実際に私は失業給付と障害年金を同時に受給していましたから。
障害年金は、等級を指定する事はできませんので、受給の可否や等級は裁定通知を受け取ってみないと予想が付きません。
障害者手帳の有無や等級は、障害年金には関係ありません。
>その場合はどのようにして初診日の証明書を入手するのでしょうか?
初診日の証明は、とても大切なものですので、どんなに遠くても取りに行く必要があります。
すでに障害認定日が過ぎていれば、引っ越す前でしたら今のうちに取って、早めに申請した方が良いと思います。
障害年金は、申請→裁定通知→初回振り込みまでに、4カ月~長くて1年近くかかる場合もあります。
遡及請求するのであれば、障害認定日から3か月以内と現在の診断書が必要になります。
認められれば、最大で5年間(障害認定日から5年以内の場合は、障害認定日の翌月まで)遡って受給する事ができます。
認定されるかどうかは、障害認定日時点で認定基準に該当する障害がすでにあったかどうかによります。
認められなかったり、障害認定日から3カ月以内の診断書が用意できなかった場合には、事後重症として申請した翌月分からが支給されます。
お大事になさってくださいね。
専業主婦をしていて働こうと思っていますが、扶養の範囲内がよいかどうか迷っています。
昨年はフルタイムの派遣で共働きをしていて、社会保険には8ヶ月加入しておりました。年収は税込で200万程でした。
来月あたりからフルタイムではなくて、週3、4日や短期間etc・・・の様な働き方を希望しています。


私の今の雇用保険の加入期間(8ヶ月)だと、失業保険を貰いたくても貰えない(と思う)のですが、
どうせ働くなら加入期間を満たして貰えるものは貰いたいと思っています。

あと妊娠を希望しているので、出産時に貰える手当も出来ればほしいと思っています。
そのためには社会保険に加入しないといけないですよね??(=扶養をはずれる)

でも扶養をはずれると、社会保険や税金天引きなどで、中途半場な年収の場合かえって損をすると聞いたので・・・
あと夫の給料の年末調整時の扶養控除もなくなるのですよね?

色々考えていると、どういう働き方が私にとって良いのか、頭がごちゃごちゃしてきてしまいました。
フルタイムで働いて沢山稼げればあればあまり問題ないのでしょうけど・・・

夫の年収は600万(手取)で、会社からの扶養手当は支給されていません。

以上の様な事を踏まえて、私が働いた場合、年収は幾ら位にするのがベストなのか、詳しい方にアドバイスただければ幸いです。



また、ついでに雇用保険に関しても伺いたいのですが、

・扶養範囲(年収103万)以内であれば、社会保険、所得税の給与天引きは無い。

・失業手当は、雇用保険に12ヶ月以上加入していることが条件。

・週20時間~30時間勤務、1年以上雇用されることが雇用保険の加入条件になる。

・・・という認識は間違いないでしょうか。

で、昨年より前は1年半専業主婦をしてましたが、その前は独身で雇用保険には9ヶ月加入していました(税込200~250万だったような・・)。
退職時、失業手当は貰っていません・・・という事はその分との合算はできるのでしょうか?

でも私ように加入期間が短くて、年収も少ないので失業手当で貰える額なんて小額なんでしょうかね・・・
だったらそんなに雇用保険の加入にこだわらなくてもいいのかな~なんて思ったりもしますが・・・

無知で理解力がなくて、まとまりのない文章ですみませんが、よろしくお願いいたします。
まず、社会保険で言う扶養とは年間130万以内の収入の方です。130万円を超えると、ご主人の社会保険からはずれて、
国民健康保険と国民年金に加入します。
103万円以下というのは所得税法上の扶養です。

出産一時金は現在は35万円で、ご主人の社会保険から、またはご自身で加入する国民健康保険からの給付になります。
出産手当金は、自身が健康保険に1年以上加入していて、産休中も健康保険料を納めることが条件です。
産休中も給与の60%などの支給が会社からある場合には給付されません。

失業給付は、離職の日より以前2年間の間に、雇用保険加入期間が1年以上あること、です。
通算もできます。
金額はやめる前の半年間の給料を180で割った金額の5~8割で、上限は年齢によって異なります。
加入条件は1週間の労働時間が20時間以上で、1年以上の雇用が見込まれること。

働き方についてはいろいろありますが、住民税も所得税もかからないようにと思うのなら年間90万以下、
住民税は払ってもよいが所得税は払いたくないなら103万以下、社会保険は扶養に入りたいなら130万以下。
130万から160万くらいの間は現状手取りが減る(年金としては有利)働き損な感があります。

ご希望が分からないので、たいしたアドバイスは出来ませんが・・・お力になれれば幸いです。
30時間以内という制限はありません。
仕事を退職し、彼氏と結婚を前提に同棲する予定です。

健康保険は年収が130万円未満であれば内縁の妻が彼の被保険者に
なれると聞いたのですが、これはただ彼が私の分まで払うということですか?
それとも、彼の被保険者になることで金額が安くなるのでしょうか?
今は、親(自営)の国民健康保険に入っているのですが、去年の年収が
400万円くらいだったため健康保険代が高くて困っています。

保険料は年間で父・母・姉の三人で25万円
私一人で25万円→計50万円といった金額です。
住民税、年金と合わせると結構痛い出費です。


もし彼の被扶養者になった方が保険料が安くなるのでしたら、そうしたいの
ですが。。
ちなみに、彼は会社に勤めているので、社会保険です。

今は、失業保険を受給中で同棲も受給終了後の話ですが。。。
保険のについて詳しい方、ぜひ教えてください。
彼氏が、あなた(被扶養者)の保険料を負担することはありません。彼氏は、従前と何ら変わることのない保険料です。
つまり「被扶養者」は、“ただ”でいいのです。
教えてください。
今年の5月に退職して現在失業保険を貰っています。
(日額が3800円程の為、夫の扶養には入れません)
1月~5月迄の収入が85万あります

扶養範囲内の103万or130万内で働こうとした場合、単純に今年は
103万-85万か
130万-85万+失業保険支給分と考えていいのでしょうか?
無知で恥ずかしいのですがどなたか教えて頂けませんか
所得税法上の扶養についてよく言われる「103万円」に
ついては、失業給付は非課税ですので、この部分は
考慮する必要はありません。

社会保険の扶養の要件である「130万円」ですが、
これは所得税のように「1月~12月」と決まった期間で
計算されるものではありません。しかし、所得税と違い
「130万円」を計算する際には加味されるのですが、
所得税のように「1月~12月」ではなく、「将来に
向かって今後1年間に130万円の収入があるかないか」
が判断基準となりますので、今年「130万-85万+
失業保険支給分」働いたかどうかが基準とはなりません。

失業給付受給終了後にどうするかによって変わってきます。

●失業給付受給終了後、専業主婦など無職無収入になる場合
→今後1年間の収入見込みが無いので、ご主人の扶養に入る
●失業給付受給終了後、パート勤務等する場合
→月給平均「108,333円」(130万÷12ヶ月)の収入見込みが
無いように抑えればご主人の扶養に入る。
(また、社会保険には「通常の社員(正社員)の週所定
労働時間3/4以上働く場合には加入」という要件があるので
ご注意下さい。)
関連する情報

一覧

ホーム