妊娠、失業保険についてお聞きしますm(_ _)m

今年の8月に妊娠発覚し、現在妊娠4ヶ月の妊婦です。

今年いっぱい(12月末)まで働きます。職場は美容院です。丸五年の、六年目での退職となります。雇用保険は約4年かけてもらっています。

退職した後は、主人の扶養になるつもりです。

会社から離職証明をもらい、ハローワークへ行けば私の場合は失業保険がもらえるのでしょうか?

ちなみに出産後もしばらくは働くつもりはありません。


分かる方、宜しくお願いしますm(_ _)m
雇用保険は、ご主人の扶養に入れば受けとれません。妊娠している場合は、退職後、すぐにハローワークにて受給延長手続きを行い、出産後受給申請すれば問題ないです。注意として、延長手続きは確か退職後、一ヶ月以内だったと思いますので、お忘れなく。
補足読みました。
妊娠による退職は自己都合なので、仮に今受給申請しても受給開始まで三ヶ月ちょっとかかりますよ。出産後ゆっくりと申請するのが1番だと思います。
求職者支援訓練【職業訓練】について。
ただいま失業中で今月18日に離職票をハローワークに提出し手続きしてきた者です。

会社都合での退職です。
ただいま待機期間中で待機満了日が25日、初回認定日が11月10日です。

それでお聞きしたいことがあるのですが、機会があれば勉強したいとおもっていたものが
ちょうど職業訓練であったので受けようか考えています。
そこで質問なのですが、申し込み期限が今月27日までなのですが

○失業保険の手続きをしたばかりなのに申し込むことはできるのか?

○申し込めた場合選考方法が面接と筆記試験とあるのですが筆記試験はどのような内容の試験ですか?

○もし職業訓練を受けれることになった場合認定日はどうなりますか?


医療事務総合科を受講したいと思っています。受講したからといって経験が重視されているお仕事なので
そのお仕事につけるかはわかりませんが、以前から勉強したいと思っていたので受講したいと思っています。
ちょっと家からは遠い場所で行われること、駐車場が無く駅前なので毎日駐車場代がかなりかかること
(自宅の近くに駅がないので電車でいくほうが不便になります)
子供が病気のときどうしようかなど考えると一歩踏み出せずにいます。

受講してよかったよとか、こういう風にしてのりきったよとか何かよいアドバイスもあったらお願いします☆
○失業保険の手続きをしたばかりなのに申し込むことはできるのか?

↑ できると言えばできますが、ただし、質問者さんは失業給付を受けることができる方=雇用保険受給資格者ですので、公共職業訓練の受講対象者です。求職者支援訓練というのは雇用保険受給資格のない方を対象とした職業訓練です。

もっとも、受けたい時期に受けたい内容の公共職業訓練がないという場合などは、求職者支援訓練を受けることはできます。

しかし、失業給付金の受給期間が延長されたり、受講手当などの上乗せ支給があったり、訓練受講を求職活動にみなすことができて認定日にハローワークに行く必要が無いなど、公共職業訓練の方が何かと有利であるのは間違いありません。



○申し込めた場合選考方法が面接と筆記試験とあるのですが筆記試験はどのような内容の試験ですか?

↑ これは受ける訓練校によってさまざまですので、直接確認された方が確実です。一般的には、GATBなどの適性検査が多いですが、国語・数学の学科試験の場合や、作文試験の場合もあります。


○もし職業訓練を受けれることになった場合認定日はどうなりますか?

↑ 求職者支援訓練だったらそのままで、訓練を休んででも求職活動を行い、認定日にハロワに行く必要があります。

公共職業訓練だったら、訓練受講が求職活動にみなされ、訓練校が出席状況をハロワに報告し自動的に認定が行われます。自分でハロワに行く必要がありません。ただ、認定日は月末になり、1ヶ月分の出席状況をふまえて翌月中ごろの振込となります。


医療事務であったならば、公共職業訓練校の直営常設コースにはそういう講座はありませんので、スクールなどへの「委託訓練」という形の公共職業訓練があります。

地域によって違うとは思いますが、12月や1月開講の講座もあります。

ハロワでは公募開始前の訓練講座情報を持っていない場合も多いですので、おすまいの都道府県の都道府県立公共職業訓練校か、都道府県職業訓練担当課に電話などで聞いてみるのが良いと思います。
(わからなければ、補足で都道府県名を書いて下さい)


見かけは、求職者支援訓練も公共職業訓練「委託訓練」も似たようなものです。どちらもニ○イなどこういう分野が得意なスクールがやっていますので。

一般論的には、委託訓練の方が「安心感」はあるのですが、上の通りの状況なので、医療事務に限っては内容・質は変わらないと思います。しかし、給付金等の面では、前述の通り、委託訓練の方が圧倒的に有利ですのでご注意ください。
私は現在二人目妊娠三ヶ月です。現在、契約社員として働いています。
契約社員として働き一人目の子供を出産後約半年ほどで復帰しました。
もうすぐ復帰一年が経とうとします。今月に入り、妊娠が分かりました。
会社にも報告しました。すると、「今回は産休→復帰は無理なので、新しい人を探す。」との事でした。
そして、「次の人が見つかるまで働いて欲しい」と言われました。
いつ見つかるか分からないので、いつまで仕事が出来るのか冷や冷やしています。

契約社員で出産のため退職すると失業保険はもらえるのでしょうか?
派遣社員で出産の為に退職すると…失業保険もらえますよ。雇用保険に加入してれば 退職して10日以内位に離職票が出ます。その離職票と退職証明書をハローワークに持参し失業保険の手続きをします。出産した日から数えて6週間後(以降)に、失業保険が支払われます。(産後数週間から仕事探し大変ですが 一応でも頑張って探す意志で失業保険貰う)
もし派遣先で雇用保険に加入していない場合でも 遡って雇用保険の支払い手続きをすれば、離職票が出ますので 交付され次第 退職証明書と一緒にハローワークへ持参し手続きする!とにかく一年働いて不定期でない働き方でしたら 問題なく失業保険もらえますよ^^
失業保険の受給期間を延長中です。
この期間に短期(年末年始だけのバイトなど)の仕事をすることは可能ですか?
延長中でもハローワークに報告しなければなりませんか?
受給額に影響はありますか?
延長中なのですよね????
ということは、現在働けないという状態のはずですよね?
それでバイトをする(つまり働ける状態であるということですよね)ということは矛盾します。

もし働けるようになっているならば、まず安定所へ手続きに行ってください。
延長中の状態でたとえ1日であろうとバイトをすれば、その前日までで受給期間の延長は終了です。
働けるのですから当たり前ですが。

因みに、もしあなたが妊娠出産育児で延長中で、年末年始だけバイトを考えている場合も、バイトをするという時点ですでに働けるとみなされます。
というか、あなたに働く意思が発生しており、バイトをすることによって働ける状態にもなっているので、延長(働けない状態)とは見ることはできませんよね。

病気で延長されている場合は、医師が働いてよいという診断を出していなければ仕事はできないはずですし、延長を解除(受給期間手続き)する際は医師の証明も当然バイトする以前で就労可能証明書を書かれるでしょうから、延長はその証明された日までになります。(本人の意思は反映されません。鬱等はちょっと別ですが・・)
もう一度よく延長申請した時に貰った書類などを、よく熟読してください。
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