失業保険の給付について質問です。今、妊娠五ヶ月です。二ヶ月の時に切迫流産になり、やむなく退職しました。安定期に入り、体調も良好のため、生活のために、なんとか仕事をしたいと思います。来週、失業保険の延期手続きに行く予定なのですが、妊娠の場合は、待機期間がなく給付を受けられると聞きました。できれば、すぐにでも給付を受けるなり、一日も早く仕事をみつけて、早期就職の手当て等を頂きたいと思うのですが、可能でしょうか?社会保険等は、任意継続中です。また、次の仕事がフルタイムでなく、パートほどの収入でも早期就職手当てみたいなものは、いただけるのでしょうか? 自分にとって都合のよい話ばかりだと思ってはいるのですが、今までも生活がギリギリでたいへんこまっています。なんとかよいアドバイスをお願いします。
妊娠中は、失業手当はもらえません。
延長手続きを早めに行いましょう。
今お金が欲しいのなら、働くことです。
そして任意継続してるのなら、出産手当金をもらう事。
そのくらいですね。
延長手続きを早めに行いましょう。
今お金が欲しいのなら、働くことです。
そして任意継続してるのなら、出産手当金をもらう事。
そのくらいですね。
失業保険申請前のバイトについて。
今月末で退社するのですが、離職票の発行が3月半ば?末になると言われました。
そこで離職票を受け取って申請するまでの間、一ヶ月くらいの短期バイトで働
こうかと思いハローワークで探してみたらちょうど都合の良いバイトがあったので応募したいと思っています。
ただ申請前のバイトは問題ないと他でも読みましたが、さすがにハローワークからだと後の申請時に何か言われないか心配です。
やめた方がいいでしょうか?
回答、アドバイスお願いします。
今月末で退社するのですが、離職票の発行が3月半ば?末になると言われました。
そこで離職票を受け取って申請するまでの間、一ヶ月くらいの短期バイトで働
こうかと思いハローワークで探してみたらちょうど都合の良いバイトがあったので応募したいと思っています。
ただ申請前のバイトは問題ないと他でも読みましたが、さすがにハローワークからだと後の申請時に何か言われないか心配です。
やめた方がいいでしょうか?
回答、アドバイスお願いします。
言われないです。
その期間限定で延長させない意思さえ確定させておけば、この短期バイトでは雇用保険に入りようがない働き方で済みますから、受け取った離職票をもとに申請する際に完全失業状態になってさえいれば、仮に直前までのバイト歴の事実を押さえられている場合にも、「上手に時間を使いましたね」と誉めてもらえる可能性すらあります(笑)
※実際には離職票がそこまで遅くずれ込まないかもしれませんが、申請はあくまでそのバイトを完全終了させてからです。でないと、ハローワークの定義する「失業の状態」ではないために、押さえられている事実関係を元に、「今のバイトを辞めてから来てください」と言われても仕方がなくなるんです…
その期間限定で延長させない意思さえ確定させておけば、この短期バイトでは雇用保険に入りようがない働き方で済みますから、受け取った離職票をもとに申請する際に完全失業状態になってさえいれば、仮に直前までのバイト歴の事実を押さえられている場合にも、「上手に時間を使いましたね」と誉めてもらえる可能性すらあります(笑)
※実際には離職票がそこまで遅くずれ込まないかもしれませんが、申請はあくまでそのバイトを完全終了させてからです。でないと、ハローワークの定義する「失業の状態」ではないために、押さえられている事実関係を元に、「今のバイトを辞めてから来てください」と言われても仕方がなくなるんです…
退職後の扶養について教えてください。
似たような質問もあり拝見しましたが良くわからなく質問させていただきます。
今年4月で退職(会社都合)するのですが、失業保険を貰った場合、180
日の給付になり月11万ちょっとになりそうです。
今後、年齢の事もありパート予定ですが、それでも今年の収入は130万超えると思います。
この場合、失業保険を貰っている場合、国民健康保険と国民年金を自分で払うと思いますが、どのタイミングで主人の扶養(あくまで社会保険に関してです)になれるのでしょうか…
●失業保険を180日貰った場合(130万超えます)
●失業保険を貰っている途中でパートが決まった場合(その時点で130万超えている場合と超えていない場合)
こちらを教えてください。
似たような質問もあり拝見しましたが良くわからなく質問させていただきます。
今年4月で退職(会社都合)するのですが、失業保険を貰った場合、180
日の給付になり月11万ちょっとになりそうです。
今後、年齢の事もありパート予定ですが、それでも今年の収入は130万超えると思います。
この場合、失業保険を貰っている場合、国民健康保険と国民年金を自分で払うと思いますが、どのタイミングで主人の扶養(あくまで社会保険に関してです)になれるのでしょうか…
●失業保険を180日貰った場合(130万超えます)
●失業保険を貰っている途中でパートが決まった場合(その時点で130万超えている場合と超えていない場合)
こちらを教えてください。
社会保険は『年収130万円未満の見込み』の人を被扶養者にできます。
あくまでも『これからの見込み』ですから、過去にどれだけ収入があろうと、年収130万円未満で働く予定になった時点から被扶養者となれます。
税法上の扶養親族のように、年ごとの収入が問題なのではなく、あくまでも今後の見込みです。
(例えば今年の11月まで働き1~11月までの収入が500万円だった人が、12月から無収入で、今後は働く予定はないとします。
この人は12月から夫の社会保険の被扶養者になれますが、今年の夫の年末調整では控除対象配偶者にはなれません。来年はなれます。)
この『見込み』の判定の仕方は健康保険組合によって違います。
月収108333円以下で、以降も増える予定が無い人というルールのところが多いようです。
また、失業給付を収入と見るか見ないかも、健康保険組合によって判断が分かれます。
一つ目の質問の回答
●健康保険組合に、失業給付は収入と判断するのか確認して下さい。失業給付を収入と見る健康保険組合だった場合は、失業給付が月額108334円以上なら被扶養者にはなれないでしょう。
二つ目の質問の回答
●先に説明しました通り、『その時点で超えている』かどうかは問題ではなく、これから先の収入の見込みがどうかということです。
新しく決まったパートの月収が108333円以下なら被扶養者のままでいられる可能性が高いですが、それで大丈夫か健康保険組合に確認しなければわかりません。
例えば、失業保険は収入と見ない健康保険組合の場合、4月に退職したらすぐにご主人の健康保険の扶養者になれます。(過去の収入は関係ないので)
そして働くことになり、その月収が15万円の予定だったら、その仕事を始めたらすぐに被扶養者から外れる手続きをしないといけません。
あくまでも『これからの見込み』ですから、過去にどれだけ収入があろうと、年収130万円未満で働く予定になった時点から被扶養者となれます。
税法上の扶養親族のように、年ごとの収入が問題なのではなく、あくまでも今後の見込みです。
(例えば今年の11月まで働き1~11月までの収入が500万円だった人が、12月から無収入で、今後は働く予定はないとします。
この人は12月から夫の社会保険の被扶養者になれますが、今年の夫の年末調整では控除対象配偶者にはなれません。来年はなれます。)
この『見込み』の判定の仕方は健康保険組合によって違います。
月収108333円以下で、以降も増える予定が無い人というルールのところが多いようです。
また、失業給付を収入と見るか見ないかも、健康保険組合によって判断が分かれます。
一つ目の質問の回答
●健康保険組合に、失業給付は収入と判断するのか確認して下さい。失業給付を収入と見る健康保険組合だった場合は、失業給付が月額108334円以上なら被扶養者にはなれないでしょう。
二つ目の質問の回答
●先に説明しました通り、『その時点で超えている』かどうかは問題ではなく、これから先の収入の見込みがどうかということです。
新しく決まったパートの月収が108333円以下なら被扶養者のままでいられる可能性が高いですが、それで大丈夫か健康保険組合に確認しなければわかりません。
例えば、失業保険は収入と見ない健康保険組合の場合、4月に退職したらすぐにご主人の健康保険の扶養者になれます。(過去の収入は関係ないので)
そして働くことになり、その月収が15万円の予定だったら、その仕事を始めたらすぐに被扶養者から外れる手続きをしないといけません。
失業保険について教えて下さい。
直近で6か月以上勤務しているのが派遣で
A社2010年2月~2012年9月です。
その後B社で2012年12月~2013年2月まで派遣で勤務しています。
現在は短期派遣という形でC社で3月1カ月間のみ勤務しています。
C社での勤務が終了したら失業保険の申請を考えているのですが
この場合は6か月以上勤務しているA社から離職票を発行してもらえば良いのでしょうか?
A社とC社は同じ派遣元です。
ご回答よろしくお願い致します。
直近で6か月以上勤務しているのが派遣で
A社2010年2月~2012年9月です。
その後B社で2012年12月~2013年2月まで派遣で勤務しています。
現在は短期派遣という形でC社で3月1カ月間のみ勤務しています。
C社での勤務が終了したら失業保険の申請を考えているのですが
この場合は6か月以上勤務しているA社から離職票を発行してもらえば良いのでしょうか?
A社とC社は同じ派遣元です。
ご回答よろしくお願い致します。
派遣社員の場合、離職票は派遣元から発行して貰ってください。
派遣先の企業が発行する物ではありませんので、A社・B社・C社へ頼んでも発行して貰えません。
雇用保険への加入状況が解りませんが、取り敢えずはA・C社への派遣元とB社への派遣元へ発行をお願いすれば良いかと。
派遣先の企業が発行する物ではありませんので、A社・B社・C社へ頼んでも発行して貰えません。
雇用保険への加入状況が解りませんが、取り敢えずはA・C社への派遣元とB社への派遣元へ発行をお願いすれば良いかと。
失業保険について。
自己都合で退職しました。
自己都合の場合、失業保険は申請してすぐ受給されるのではなく、申請してから3ヶ月後に受給できると聞きました。
申請してから、失業保険をもらうまでの3ヶ月間にアルバイト(雇用保険なし、週20時間以上)をした場合、就職したとみなされて失業保険はもらえなくなりますか?
受給はまだされていなくても、3ヶ月後にもらう失業保険を不正受給する事になりますか?
説明が下手ですいません(:_;)
よろしくお願いします。
自己都合で退職しました。
自己都合の場合、失業保険は申請してすぐ受給されるのではなく、申請してから3ヶ月後に受給できると聞きました。
申請してから、失業保険をもらうまでの3ヶ月間にアルバイト(雇用保険なし、週20時間以上)をした場合、就職したとみなされて失業保険はもらえなくなりますか?
受給はまだされていなくても、3ヶ月後にもらう失業保険を不正受給する事になりますか?
説明が下手ですいません(:_;)
よろしくお願いします。
・「自己都合離職」は、「正当な理由のない自己都合」と「正当な理由のある自己都合」の二種です。
・正当な理由のない自己都合の場合、職安で手続きした後7日+3ヶ月経過してから、支給対象の期間に入ります。
現実の初回の支給は、支給対象の期間に入って最初の認定日の後です。
・週20時間以上働くと再就職したことになりますが、支給対象の期間に入る前に辞めれば支給に影響ありません。
・正当な理由のない自己都合の場合、職安で手続きした後7日+3ヶ月経過してから、支給対象の期間に入ります。
現実の初回の支給は、支給対象の期間に入って最初の認定日の後です。
・週20時間以上働くと再就職したことになりますが、支給対象の期間に入る前に辞めれば支給に影響ありません。
失業保険 この場合はもらえるの?
以前 知人が入籍と共に ご主人の扶養に入りながら
失業保険をもらっていたがばれなかったといいます
私は入籍時、失業保険をもらうと
扶養に入れないとの事で
自分で国民年金を払い
健康保険は勤めていた会社の保険を延長して
保険料を支払っていました
どうも 腑に落ちないのですが
国の機関に このチェック機能はないのでしょうか?
以前 知人が入籍と共に ご主人の扶養に入りながら
失業保険をもらっていたがばれなかったといいます
私は入籍時、失業保険をもらうと
扶養に入れないとの事で
自分で国民年金を払い
健康保険は勤めていた会社の保険を延長して
保険料を支払っていました
どうも 腑に落ちないのですが
国の機関に このチェック機能はないのでしょうか?
失業手当の受給そのものは扶養に入る入らないなどは関係ありません。
失業手当を受給していると収入ありとみなされるので扶養として認められない場合があるということです。ただし、これは扶養者の所属する保険組合の規定によって異なります。また組合や会社の機能としてどの程度チェックするかというのも独自のものです。国には関係ありません。もともと失業手当をもらっていても、扶養には関係ない保険組合も存在します。
ただし、一般的には日額が3611円を超えると扶養を外れなければならないとなっていますが、基本自主申告なのでチェックしきれない会社もおおいということです。もちろん後からでもバレたらいろいろとペナルティは来ます。
補足について:
>社会保険庁で 確認できたのではないかと疑問があるのです
現状では社保庁では自主申告以外に確認できません。
ただし、一般的には会社が独自に規定を設けて扶養認定時に確認作業をするのが一般的です(離職票の提出等です)。
結局のところその方のご主人の会社がいい加減な会社であればその確認を怠っていたということです。
失業手当を受給していると収入ありとみなされるので扶養として認められない場合があるということです。ただし、これは扶養者の所属する保険組合の規定によって異なります。また組合や会社の機能としてどの程度チェックするかというのも独自のものです。国には関係ありません。もともと失業手当をもらっていても、扶養には関係ない保険組合も存在します。
ただし、一般的には日額が3611円を超えると扶養を外れなければならないとなっていますが、基本自主申告なのでチェックしきれない会社もおおいということです。もちろん後からでもバレたらいろいろとペナルティは来ます。
補足について:
>社会保険庁で 確認できたのではないかと疑問があるのです
現状では社保庁では自主申告以外に確認できません。
ただし、一般的には会社が独自に規定を設けて扶養認定時に確認作業をするのが一般的です(離職票の提出等です)。
結局のところその方のご主人の会社がいい加減な会社であればその確認を怠っていたということです。
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