失業保険についてお願いします。
おはようございます。現在今の会社に社員として勤め始めて丸三年の26歳調理師です。少し長くなるのですが去年4月から給料が上がると言われて結局2ヶ月上がらず、そのことを社長にいうと夏のボーナスで補填するという話だったのですが補填どころか夏のボーナスは冬のまとめて払うから待ってくれと言われました。そして12月まで待ったのですがまた今度は1月末までまってくれと言われ最終的には支払日は2月10日でそれだけならまだしももらえる額が夏のボーナス一回分よりも少なくなると言われました。主な理由としてはもう一店舗の売り上げが良くないことです。それから社長と話あったのですが残念ながら今の店ではもう働く意欲はわきません。最悪退職しようと考えているのですがこういう場合も自主都合の退社となるのでしょうか?会社都合の退社にすることはできないのでしょうか?色々無知な若輩者ですが良い回答やご指摘があればよろしくお願いします。
自己都合です。失業保険は雇用保険に加入していないと手続きできません、自己都合の場合は(今回のケース)1ヶ月と2週間の待機期間がありそのご失業状態を認定日にきちっとハローワークに行き認定してもらわないとお金は下りません。又辞める直近1年の給与から給付日額が計算されますが、貰っていたお給料の6割程度です。まずは雇用保険に自分が加入しているのかを確認するのが先決です。
出産 補助金について

今 、準社員で働いてます。(ほぼアルバイトです。)です。社会保険などしっかりと完備された所です。

出産を冬に控えており、今月から、勤務日数を減らし数カ月後、退職する予定で、旦那の健康保険の扶養に入ろうとおもってます。

私の、今年の7月までの収入は100万越えておらず、

過去3ヶ月の給料明細を持ってくるか、去年の源泉徴収表(150万越えてます)を持ってきてくれて言われました。

今月から旦那の扶養に入れる場合

退職した後、失業保険は(子育てが一段落した後に再就職の時貰えると書いてあったのですが)、もらえますか?

いろいろと調べているんですがわかりません。 お願いします。
失業保険は最大4年間受給延長が出来ます。
離職票と母子手帳を持ってハローワークで手続を行って下さい。

出産についてはご主人の健康保険から出産育児一時金42万円(産科医療制度3万円含む)を貰う事が出来ます。

※現在は出産費直接支払制度があり上記出産育児一時金分を病院から健康保険に直接請求してもらい、その分を出産費用から差引く制度があります。利用に当たっては産院にご相談下さい。
こんばんは。
突然のリクエストすみません。
是非伺いたいことがあるので回答願えないでしょうか。

私は今年1月に就職して翌月に再就職手当てをもらったのですがやむを得ない理由で退職し
ました。
退職後ハローワークに行き手続きをし、新しい職場を見付けました。
給付制限が2月27日までで入職日が3月1日だったので2月28日の1日分の基本手当てをもらいました。
恥ずかしい話なんですが今度入った職場も今月末で退職予定です。
失業保険を再開することはできますか?
残日数35日で満了日は今年の11月です。
5月はじっくり就活をして残日数をいっぱいまで使えたらと思っています。

質問は、
1、上記のようなことは可能ですか。
2、ハローワーク以外の所で仕事を見付けても大丈夫でしょうか。
3、支給はどのように払われるんでしょうか。月に何回か分けて支給されるんですか?

色々聞いて申し訳ありませんがよろしくお願いします。
離就職を短期間で繰り返されたことを気にされているのですね。
確かに、あまりよいことではないかもしれませんが、そういうこともあるでしょう。あまり気にされなくてよいと思いますよ。次の就職先で頑張ればいいのではないでしょうか。

ご質問の件ですが、
失業保険手続きをした時に安定所に提出した離職票の離職日は平成24年11月なのですよね?
ならば、残りの残日数35日分は、再度、再離職手続をすれば受給可能でしょう。
今の会社は雇用保険をかけてくれているのですよね?
ならば、離職票をもらってください。
やることは前回と一緒です。離職票と受給資格者証を持って安定所へ行けばいいのです。
再離職手続をした日からがまた受給対象期間となります。

ただ、離職票があなたの手元に届くまで、今回は少し時間がかかるかもしれません。4月~5月にかけては、安定所の離職票を発行する窓口が非常に混み合います。会社の方がすぐ安定所に行って離職票を発行してくれないかもしれません。なるべく早めに欲しいと(できれば、いつ頃までに欲しいということを)担当者等に伝えるなり話し合いをしておくとよいでしょう。

安定所以外でお仕事探しも、全然問題ありませんよ。
使えるものはすべて使って大丈夫です。

支給に関してですが、再離職手続きをした日に、次の認定日を指示されます。次の認定日までに最低限必要な求職活動回数も言われるはずです。
活動回数が足りないと認定されません(支給がありません)し、安定所以外で探す場合、求人雑誌や新聞を見ただけといった行為は活動とは認められませんので注意してください。

再離職手続をした日には支給はありません。離職してから再離職手続するまでの間が無収入であったとしてもです。(無収入期間の補償をするものではありませんから)
もし離職票が手元に来るまでの間に次の就職先が決まった場合も支給はありません。離就職の手続きのみで支給はないままとなります。

また、支給対象期間についてですが、再離職手続した日~次の認定日前日までが、次回の支給対象期間となるでしょう。その期間は3日かもしれませんし1日かもしれませんし、20日かもしれません。いつあなたが再離職手続をするのか、認定日の型と曜日はいつなのかで違ってきます。
認定日から認定日までの間は、基本的に28日です。
従って、少なくとも35日分を一度にまとめて支給されることはないでしょう。
日数は別としても、2回~3回程度に分けて支給になると思われます。
(仕事が決まらない状態が続いた場合の話となりますが・・)

次の就職先は、あなたにとってよい職場だといいですね。
ご参考になさってください。
失業保険受給中の求職活動について、資格取得のために、学校に通ったり試験を受けたら求職活動に入りますか?
就職の為の資格試験の受験は求職活動1回になります。
ただし希望する職種に関連した資格でなければNGです。
*例: 事務職であれば、簿記検定 など。。

通学についてはNGだと思います。

詳しくはハローワークの失業保険給付の窓口で聞いてみてください。

それと確か失業保険の説明会の時にその説明もあったと思います。
(私のところではその説明がありましたし、あと認定日のときに直接担当の方に詳しく確認しました)
失業保険と扶養について
今年3月に結婚し、4月に会社を退職しました。
結婚して県外へ引っ越したため、失業保険はすぐに給付され6月から失業保険をもらっています。
現在ハローワークの職業訓練に通っており、元々給付期間は3カ月の予定でしたが、職業訓練が終了する10月まで失業保険をもらえます。

失業保険の申請をする前に、夫の職場で扶養の手続きをしました。
夫が職場の事務の方に、失業保険をもらうことになっても扶養に入れるのかを確認したそうですが、大丈夫だと言われ現在私は夫の職場の扶養に入っています。

しかし先日、同じ職業訓練に通っている方が、旦那さんの会社から失業保険に入られているようなので扶養を外れてくださいとの書類が来たそうです。(その方の旦那さまは一般企業にお勤めで、私の夫は国立大学の職員です)。
その方も私と同じように結婚退職後に扶養に入り、失業保険をもらっていて、同じ状況なので私もきっと扶養を外れないといけないのかなと思っています。

色々調べてみると、加入している保険の団体?とかで規定が違う場合もあるとかのようなのですが、夫の職場から扶養を外れるように言ってこなかったとして、夫の職場の場合は扶養は外れなくてもいいような規定になっている場合はあるのでしょうか?

職場に聞けばいいのでしょうが、余計なことを言って損する場合があるかもしれないと思い質問させて頂きました。

もし職場から何も言ってこなかった場合、他の所からなにか言ってきたりするのでしょうか?

よくわからない質問かもしれませんが、ご教授宜しくお願い致します。
職場が良いと言っているのであれば良いのです。
後から何か言われたとしても、会社の手違いですから問題ありません。
大丈夫です。心配なさらずにいてください。

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失業保険を過去に3回。職業訓練学校に過去2回通っているものから
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