失業保険について
今まで、努めていた派遣会社が倒産してしまいました。
倒産3日前に知らせがありそのまま倒産
会社側からは、会社都合での退社との扱いをしてくれましたが
その会社には、約5ヶ月しかつとめていませんでした。

ハローワークに聞いたところ、以前つとめていた会社の雇用保険も合算できるとの事

以前はパワハラをうけ、鬱病になり自主退社
以前つとめていた会社に電話したところ、雇用保険には加入してないといわれ
もう何も出来なくなってしまいました。

そこで、友人に相談したところ
突然の倒産となると何かしら手当があったはずと聞き
調べたのですが、なかなか見つかりません。
どうか力を貸してください。
いつごろかわかりませんが以前勤めていた会社で週20時間以上で31日以上勤務なら会社は雇用保険加入に義務がありました。そうであれば2年間は遡って加入することができます。それができれば通算できますから雇用保険の受給は可能です。
会社にいまさら話しても承知してくれないかもしれませんからハローワークに相談してみてください。
期間的に遡って加入できる時期であれば会社に話してくれると思います。
それがダメならその他に受給できる手当はないと思います。
どうしても生活ができないのなら市役所の福祉協議会というところで資金の融資を低金利で貸してくれる場合がありますから行って相談してみてください。
失業保険について質問です。
A社を平成20年8月22日に退職しましたが、離職票発行依頼をしませんでした。
(派遣社員 派遣会社はSS)

翌月からB社に勤めましたが今年の7月に会社都合で退職しました。

現在はB社分で失業給付を受けています。

質問は
① 今からでも離職票発行依頼をし、発行してもらえる物なのでしょうか?

② もし①が可能だったとして、今後、就職→退職した際に失業給付を受ける時が
来た時、このA社分も含めて受給することは可能なのでしょうか?

わかりづらい文章かと思いますが、皆様のご意見を宜しくお願いいたします。
現在雇用保険受給中なんですよね?
であれば前職分の離職票は不要です。


知りたいことがイマイチわからないのですが、
○前職分の雇用保険期間はすでに合算されています。
○受給してしまうと過去の雇用保険期間は関係なくなります
ので前職分は不要です。

この2点で悩みは解消されませんか?
失業保険について
現在45才以上の失業中の身ですが、受給期間240日あり、
残日数51日となりました。
再就職手当金は残日数1/3以上残っている場合、うちで
あれば80日以上残っていれば、基本手当の50%分×残日数分
が支給される再就職手当があると伺っています。
しかし、現在私は残日数すでに先日の認定で51日となって
おり、再就職手当支給対象になりません。

9/16より就職予定ですが9/15までで残日数21日分の手当は
何パーセントかでも頂くことはできないのでしょうか?
失業日当は、あくまで就職日の1日前までしか認定支給されません。
余ってしまった、所定給付日数は、受給期間である離職日から1年を経過すれば消滅します。
良くない事ですが、短期で辞めてしまった場合は、受給期間である1年の間でしたら、残った、所定給付日数は受給出来ます。
それ以外での%での支給はありません。
失業保険待期中でのアルバイトの質問です。

去年の4月からダブルワークをしていたのですが、主な収入源である方の派遣の仕事が終了し、8月23日付で全員解雇となりました。
もう一つのアルバイトはそのまま続けているのですが、1日140分、週3日、1週間にするとたった7時間の勤務で収入も月5万円前後です。
失業保険受給中のアルバイトは週20時間以内なら可能と聞いたので大丈夫だと思うのですが、待期中の7日間はバイトをすると失業保険が一切もらえない。っと聞いたことがあります。
これは本当でしょうか?

またアルバイトのほうも来年3月で契約が切れます。
(ただ更新したい。と言えば更新可能です。)

この場合、バイトの契約が切れた4月以降にハローワークに行ったほうがいいのでしょうか?

個人的には月5万前後の収入で来年3月まで生活していくことはかなり苦しいので、なるべく早くハローワークに行って失業保険を受給したいのですが・・・

詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひアドバイスをお願い致します。
一応7日の待期期間中は完全失業状態が条件なのですが、その程度のアルバイトなら認めてくれる安定所が多数です。

要は、真剣に求職活動をする気があるかが一番の問題点なんです。
質問者さんの致命的問題は、来年の3月まで雇用契約を結んでいる点なのです。

これでは、安定所職員は、このアルバイトとの雇用契約があっては、就職が出来ない面を、相当突っ込んできます。
現在のアルバイトを休めば受給出来る云々の問題では、ありません、受給資格さえ与えられません。

なので、受給資格は与えられませんから、書かれてる通り4月以降に申請することになります。
会社都合ですから、申請から受給までは、1ヶ月程度です、但し、生活が大変なのなら、現在の雇用契約を結んでいるアルバイトを可能なら、契約解除をお願いし、会社都合(特定受給資格者)として、真剣に求職活動をされた方が良いと思います。

特定受給資格者は様々な、特典があります、まず、所定給付日数内で就職が決まらない場合、更に60日延長される、個別延長給付、国民健康保険税の軽減(昨年所得を1/3として算定)、国民年金の一時免除(世帯内に所得者がいる場合は適用外)等々です。
三つの選択
1契約解除、失業日当の受給、求職活動 2現在のアルバイト時間を増して貰う 、更には更新 3契約終了後、失業日当の受給、求職活動(8月23日が離職日なら4月からなら、約5ヶ月ありますから受給期間としては問題ないと思います。
選択するのは、質問者さんです。
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