失業保険延長手続きによる給付について
私は今年8月まで仕事をしていましたが妊娠を機に仕事をやめました。退職後すぐに失業保険延長手続きを行いました。それまで健康保険に加入していましたが今は旦那の共済保険に扶養していただいております。

そこで質問です。10月に出産の予定なのですが、

①出産一時金は旦那の保険からもらえるのでしょうか?それとももらえないのでしょうか?

②また、現在失業保険延長手続きをしており、数年後に受給しようかと考えていますが法律上問題ないでしょうか?また、その間、旦那の保険から外れなければなりませんか?

③その他問題点などあれば教えてください

よろしくお願いします
①退職後6か月以内の出産であれば、以前に加入していた健保から出産育児一時金をもらうことができます。また、旦那さんの扶養に入っているということなのでその共済からも貰う資格があります。よってどちらか一方を選ぶことが出来るのです。付加給付の高いほうから貰えばいいと思います。

②延長手続きしたってことは、育児が落ち着いたら就職活動するつもりってことですよね。そのときに受給をするということですよね。法律上認められている制度なので何の問題もありません。扶養からはずれるか否かは受給額によって違います。貰えるようになったら基本手当の日額を確認して、その額×360が130万を超えるか否か確認して超えるようなら扶養からはずれなければなりません。

③補足を読んで・・・
失業保険の延長は最高4年です。離職日の翌日から4年が限度です。なのでお子さんが3歳になったら失業給付を受け始めなければ結局失業保険は受給できなくなります。
今年から年末調整で、配偶者の収入が103万以下の人も103~141万以下の人も
控除額は38万になったようですが、その収入には失業保険は入るのでしょうか?
失業保険は入りません。
控除額38万というのは誤解があるようです。
基礎控除は誰にでもあるもので38万円です。
おっしゃりたいのは配偶者関係のことだと思います。
103万以下の人が受けられる、配偶者控除は38万です。
103万超141万未満の人が受けられる配偶者特別控除は、所得の金額により、1,030,001~1,049,999の38万から
1,400,000~1,409,999の3万まで9段階あります。
扶養に入ると、失業保険は貰えないのですか?
今の仕事をしなくなってから、ハローワークので、訓練校にかよって資格取ろうと考えていたのですが……

自費でするには、お金に余裕がなく、何か、他にやり方としてご存知な方、よろしくお願いいたします
その反対です。
社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)になれば雇用保険(失業保険)の基本手当が受給できないのではなく、基本手当を受給しているは日額が3611円以下の場合を除き、受給し終わるまでご主人の社会保険の扶養にはなれないのです。
社会保険の扶養認定上、基本手当も収入とみなされ、基本手当の日額が3612円以上であれば、見込年収額が130万円以上とみなされるのです。
その場合、基本手当受給中は、ご自身で国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。
一方、税制上は基本手当は収入とみなされませんので、1月から12月までの基本手当など雇用保険からの給付を除いたあなたの年収が103万円以下であれば、ご主人は税制上の配偶者手当を受けることができます。
妊娠中の失業保険の延長について
失業保険に詳しい方、ご教示ください。 よろしくお願いいたします。

昨年12/31付で退職し、現在会社から離職票等の必要書類が届くのを待っています。届いたら、失業保険の受給の申請をしようと思っていますが、もしかしたら今現在、妊娠しているかもしれません。
もし妊娠していた場合について相談させてください。

妊娠中は就職活動も難しいですし、失業保険は受給できないと思います。その場合、妊娠による失業保険の延長措置の申請をしても、社会保険・年金について夫の扶養に入れてもらうことはできますでしょうか・・?

また、特定理由離職者の暫定措置期間というのがあると聞いたのですが、出産・育児後に失業保険の申請をした場合、待機期間7日ですぐ受給が出来て、かつ、給付日数も120日から210日に増えるのでしょうか?
雇用保険には11年半くらい連続で加入しており、年齢は33歳です。

また、妊娠による失業保険の延長についてですが、年末年始もあり会社の対応が遅く、12月末日付退職ですが、離職票等が届くのが1月下旬~2月上旬と言われています。
2月に入ってしまっても、延長措置の申請をする期限には間に合いますでしょうか?

なお、根本的な問題ですが、妊娠を機に退職したわけではなく、退職後すぐに妊娠した場合、上記の措置は適用になるのでしょうか?

たくさん質問をして申し訳ありません。
無知でお恥ずかしいのですが、ご教示くださいますようお願いいたします。
よろしくお願い申し上げます。
分かる範囲でにお答えしますね。

まず、妊娠による失業保険の受給期間の延長の申請をしても、社会保険・年金についてご主人の扶養に入ることは可能です。

質問者様の場合、妊娠出産の為に退職されたわけではありませんので特定理由離職者には当てはまりません。

受給期間の延長手続きの時期にについてですが、2月に入ってからでも大丈夫ですよ。

質問者様の場合、離職表が届いた時点で一度求職の申し込みをし、その後改めて受給期間の延長手続きをされるといいと思います。
(妊娠していても求職の申し込みはできます。)

そうすると、7日間の待機期間が終了しますし、受給期間延長中に3ヶ月の給付制限期間も経過するので、産後に求職活動をする際にすぐに受給できると思います。

--------((すみません。訂正します。))-----------
上で書いた給付制限については確かではありません。
もしかしたら給付制限は残るのかも知れません。

それと、離職票が届く頃には妊娠されているかどうか、はっきりしますよね。
妊娠がはっきりしている状態で、働く意思が無いようでしたら、求職の申し込みをすることはできませんよね。
変なことを書いてしまってすみません。
(質問者様の場合、妊娠かどうかはっきりしない時期なので・・と勘違いしていました。)

受給期間の延長手続きは、働くことができない期間が30日経過した日の翌日から1か月以内となっています。

妊娠されているようでしたら、母子手帳の交付を受けてから1ヶ月後位に職安に行って、受給期間の延長手続きをされるといいと思います。
-----------------------
関連する情報

一覧

ホーム