失業保険給付について
失業保険を貰いながら就職活動をしていました。
派遣の仕事ですが決まり、来週から働く事が決まりました。

そこで質問なのですが
既に失業保険を貰っています。
次の認定日まで2週間あるのですが
前回の認定日から就職前日までの分の
失業保険は貰えるのでしょうか?

知人に聞いたら貰えないはずだと言われたので
不安になってしまいました。

認定日と認定日の間でもちゃんと就職活動していたし
貰えるものだと思っていたので不安になってしまいました。
失業保険でいろいろ調べたのですがよく分からなかったので
もし知ってる方がいましたらアドバイスをお願いいたします。
まずはご就職おめでとうございます。
雇用保険業務に携わったことがありますので、わかる範囲でお答えいたします。
就職活動をなさっていたとのことでしたので、就職日前日までの失業保険は支給されます。
ただし、あくまでも「規定回数以上の求職活動をしていたこと」及び「就職日の前日に安定所へ就職の手続きを行い、認定を受けていること」が前提になります。

次の認定日まで2週間あるとのことですが、就職日がその認定日の前にあるならば、就職日の前日に安定所へ手続きに行ってください。
認定日より後の就職ならば、認定日に就職の手続き及び認定を行い、さらに就職日前日に再び安定所で残りの日数の認定を行います。

いずれにせよ、「認定」をしないと支給はありませんので、認定だけは忘れず行ってもらって下さい。

補足ですが、派遣であっても条件を満たせば再就職手当支給の用件に該当する場合もあります。
そうすると、一時金がもらえますのでこちらも確認してみてください。

不安であるならば、まずは電話ででも安定所へ問い合わせてみると良いかと思います。
親切に教えてもらえると思いますよ。

お仕事頑張ってくださいね。
試用期間・解雇・雇用保険について

11月から今の職場に試用期間3ヶ月との条件で勤務しました。
11月は6日からの勤務だったため、パート雇用、12月から正職員として勤務しました。
この場合
、試用期間はいつからカウントされますか?
2月10日時点で試用期間の延長などの話はありませんでした。
その後、
3月いっぱいで解雇との通告を受けました。
理由は欠勤、遅刻です。
もちろん無断ではなく、身内の不幸が2回、その他は体調不良、計3ヶ月で6.5日です。
以前、失業保険を受給していた都合で会社都合による退職でないと、今回は受給資格がありません。

私の希望は
会社都合(解雇)
3月は勤務しない(在籍は構わない)
失業保険を受給したい

の3点です。

3月は在籍しているまま、
一日も出勤しないと何か問題は
ありますか?
有休はありませんので欠勤になります。
非常識なのは承知ですが、
早く就職活動をしたいからです。
失業保険も、万が一再就職できない事を考慮してもらいたいと思います。
>試用期間はいつからカウントされますか?
パート扱いであろうと、雇用開始である11月6日からだ、と主張することは可能でしょうけれど、別にそれが12月からのカウントだとしても、何か貴方の立場が変わることになるとは思えませんが、、

解雇の通知を受けた段階で試用期間であったか否かで、解雇か自己都合退職かが変わるようなことはありません。会社が解雇だと言っているのですから、どちらにしろ解雇されるのでしょうし、あなたもそれを了承しているようなので、試用期間の開始日など、何も気にすることはないと思います。

解雇と言っているのですから、貴方の希望通りに会社都合にしかなりません。


>3月は勤務しない(在籍は構わない)

会社が認めるならできるでしょうし、会社として業務引き継ぎ等で問題がなければ認めてもらえるかもしれません。
かたくなな会社なら、「出勤するきがないなら、さっさと自己都合退職してくれ」と言い出すかもしれませんが。

>失業保険を受給したい

貴方の通算の被保険者期間などがわかりませんので、何とも言えませんが、ご自身で受給資格を有していると計算されているなら、もらえるのではないですか?
失業保険について質問です。
父は60歳の定年退職で会社を辞めました。失業保険の手続きとして,3ヶ月の待機期間はなくすぐにもらうことができるのでしょうか?
また,最初の認定日には雇用保険説明会に参加すればOKですか?
定年は自己都合退職と同じ扱いですが、給付制限3ヶ月はありません。
求職活動は最初の認定日には説明会に出れば1回のカウントですからそれでいいです。
ちなみに、最初の振り込みは待期期間7日間が過ぎて22日目に認定日があって21日分が5営業日以内に振り込みがあります。支給は基本は28日分ですが最初と最後は端数日になります。
失業保険のことで質問です。
仕事を辞めてワーキングホリデーに行く予定なのですが、出発前の数カ月の間、失業保険をもらえますか?
就職する意思がない場合はもらえないと聞いたので・・・。
就職する意思がなくても、仕事を探すフリをして受給してる人はいっぱいいます。
受給資格があるなら、就職活動(ハロワでの求人検索、応募)を行い、認定日にハロワにいけば受給できますよ。
【被保険者期間と雇用保険通算について】
現職の退職は、失業保険の手続き可能でしょうか?
昨年10月末日に半年間勤務した会社を退職しました。
その後1年あけないで再就職しました。この間、失業保険の手続きはしておりません。

今月、6月1日から勤務した会社を、勤務期間5か月と15日で退職します。
退職の理由は、特別理由に該当します。

現職の退職は、失業保険の受給要件を満たすでしょうか?

今現在、自分の被保険者期間は、5か月と15日なのでしょうか?6か月と判断できるでしょうか?
または、前職分を通算して11か月と15日、あるいは12か月なのでしょうか?

ご存知の方、教えて下さい。よろしくお願いします。
前職と今の間が1年未で失業手当を受けていないのであれば期間は通算されます。

が、
>勤務期間5か月と15日で退職します。

それなら5か月です。原則足りない場合は切り捨てだと思って下さい。

で、前職がどのくらいの期間あるのかわかりませんが、退職日から遡及して期間を数えていきます。1日足りなくてもその月は算入できません。

きちんとしたことは離職票を見ないと何とも言えませんが、微妙に期間が足りない気がします。入社日=雇用保険加入日とは限りませんし、1日足りなくても受給資格はありません。
離職理由にもよりますが、12月無いと手当は受給できない場合が多いです。

補足について:通算して11か月です。例え15日勤務しても1か月の期間が足りなければその月はカウントできませんので現職場では5か月です。
特別理由離職に認められるなら6か月で受給はできます。
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