失業保険についての質問です。 僕は、精神障害2級です。 今年1月まで、2年ちょっと、パートをしてました。 現在、失業中です。ハローワークで失業保険の手続きを行いました。 3月上旬、
必要書類を持って、2度目のハローワークに行きました。 次、ハローワークに行くのは、6月6日です。 お聞きしたいのですが、またアルバイトを探すのと、働かずに雇用保険をもらうのと、どちらがいいのでしょうか?。受給中にアルバイトをするのは禁止ですよね。
受給中にバイトをしたら申告が必要です。
しかし、時間や日数によっては就職とみなされますので、しおりを良く読んでください。
失業関係に詳しい方、どうぞ教えてください。
失業保険、再就職手当、就職手当等、条件があてはまっているのかどうか(もらえるか)についてです。
調べても難しすぎてよくわからないのです^^;
派遣社員で約10年働いていた会社を、7月末で人員削減のために退職させられました。
(派遣社員なので自己都合になるらしいです)

8月中に何社か面接に行きましたが、ずっと決まりませんでした。

その後、9月初から働けることになり現在就業していていますが、お給料が入るのが10月15日なのです。

働いていなかった1か月分は、保障されるものなのでしょうか。
それとも、全く無理なのでしょうか。

ひと月お給料がないと、ものすごく大変で困っております。

おなじ経験がある方、ぜひご教授ください。
8月の1ヶ月分の何か保障(金銭)が欲しいようですが無理です。

失業保険は現在、働いている人には出ません。
再就職手当、就職手当等も無職時にハローワークで失業保険の受給手続きをされ、ある条件を満たして再就職された人でなければ出ません。
現状 何も手当は支給されません。

ちなみに失業保険は、
自己都合退職の場合はハローワークで手続きをされてから、3ヶ月と1週間は支給対象になりません。
会社都合退職の場合はハローワークで手続きをされてから、1週間は支給対象になりません。
(※実際に手当が指定口座に入金されるのは、どちらも更に1ヶ月後です。)

<追記>
misaki_chocoさん、この方は8月まで派遣会社に在籍されていたと思われるので、無収入でも実際は退職にいたっていないのではないでしょうか?
翌月の9月からはお仕事に就いていらっしゃるようですし。
派遣の場合、就業先との契約が切れても=退職にはならないはず。
派遣会社に籍を更に1ヶ月おき、お仕事を紹介してもらうことになっていると思います。
1ヶ月後 お仕事に就けなかった場合は、会社都合退職の流れのはずです。

もし9月からお世話になっている派遣会社が以前の派遣会社と異なるのであれば、これから離職票は発行になると思われますが、
失業期間がない者に失業保険も再就職手当も無いと思われますよ。
再就職が決まるまでに、失業保険以外でもお金欲しいですよね。
その間バイトなどするのが常識でしょうか?
アルバイトをしてしまうとその分
支給額が減らされてしまいます!
生活事情もあるとは思いますが
貰うことが大前提であればしないのがよいかと・・
健康保険について教えて?
健康保険の事でわからないので教えてください。体調が悪く今後働けない事情があって仕事を退職することになりました。
前年度は400万ぐらい収入がありました。今年は退職金と収入をあわせても200万弱あります。失業保険ももらう予定です(40万ぐらい)。
一番安くて済む方法で3年先ぐらいの事まで教えていただけますか?
①国民健康保険に加入する方法
②社会保険の任意継続で加入する場合2年は必ず継続しないといけないのか?1年でやめるわけにいかないのか?
③親の扶養に入れてもらう
④家族の国民健康保険の扶養に入る。

宜しくお願いします。
>一番安くて済む方法で3年先ぐらいの事まで教えていただけますか?
失業給付金の受給期間中は「被扶養者」になることができませんが、その期間を除けば「被扶養者」になることが最も“安く済む”方法です。
失業保険について詳しい方教えてください
先月末で、一年と一ヶ月勤めた会社を自己都合退職しました。
私の場合、待機期間が7日、給付制限期間が3ヶ月有り、その後3ヶ月の期間のみ保険が給付されると分かりました。

不安に思っているのは、アルバイトの収入についてです。
当面の間はアルバイトをしてある程度の生活費を稼ぐ必要がありますが、たとえアルバイトと云えども
雇用と見なされてしまうと、失業保険の給付がされないと知りました。
ハローワークによって基準等が色々あるそうですが、ハローワークから雇用と見なされない程度のアルバイトをする場合は、給付制限期間から給付期間の間までは可能なのでしょうか?

よろしくお願いします。
給付制限期間中のアルバイトの規制を貼っておきますから参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要です。
①週20時間未満であれば特に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
また、受給中でもアルバイトは可能ですがそれも規制があります(少し上記より厳しいですが)
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