扶養になる前の二ヶ月間の失業保険が今から申請して受給可能かの相談です。
検索してみたのですが、私には見つけられず、こちらで質問させてください。


結婚、夫の転勤により五月末に自己都合で退職(フルタイム)し、少し(1-2週間)ゆっくりしてから新しい仕事を見つける予定だったので国保と年金の手続きのみ済ませ
扶養・失業手当の申請をしていませんでした。

そして6月中旬より体調が悪く、末に妊娠がわかり、それならまだよかったのですが流産してしまい、腹痛がひどく 精神的にも落ち込んでしまっていて、すっかり色々な手続きを怠ってしまっていました。

というのが理由で、(前置き長くてすみません。)
遅れて8月より夫の扶養に入らせてもらい、夫と相談し
フルタイムでなくパートでまた仕事を探そうと思っているのですが
この6月、7月の二ヶ月間の失業手当だけでも今から申請して3か月後に受給するのは可能でしょうか?
それができればとても有り難いのですが
どなたかお詳しい方教えていただけますでしょうか。
自己都合で退職した場合、離職票1,2を持ってハローワークで手続きの後、給付制限期間が三ヶ月ありますので、申請してから三ヶ月は給付されません。
なのでまだ申請されていないのででません。
確定申告について。

H20年の10月まで会社に勤務していました。
(退職時、住民税一括しています)結婚を機に退職して、国民保険・年金に加入しました。
現在の収入は失業保険のみです。(今月で最終支給です)

退職の時、源泉徴収証をもらい、給与の支払額は230万。

生命・医療保険は年間9万円。
昨年の医療費の合計が50万円。(病気の為)

初めてのことで、何をしていいのかわかりません。

◆来月から新しくパートをすることになりました。社会保険加入します。

何か、税務署に行かないといけないのでしょうか?また、何かお金が発生するのですか?

何もわからずすみません。
中途退職ということは年末調整はされてないですよね?
それだけの収入があれば源泉徴収税額もあるはずです。
確定申告すれば税金が還付されると思います。
生命保険料控除・医療費控除・社会保険料控除(自身で払った年金・国保料など)を申告してください。
なお、失業保険は収入には入りませんので、給料の源泉徴収票でOKです。
国民年金の免除の件でどなたか教えて下さい。
3月15日で退職し、3月25日にハローワークで失業保険の手続きをしました。
4月1日が初回講習会だったのですが、最期に国民年金の免除の件で説明があり、訳も分からず申請してしまいました。
失業保険を貰うのに待機期間が3ヶ月ありその間は夫(社会保険)の扶養に入る予定です。
失業保険を貰っている間は国保に入り、その後はまた夫の扶養に入るつもりなんですが、一体いつ国民年金を免除する事になるのでしょう??
訳も分からず申請してしまった自分が悪いのですが、初めてで訳が分かりません。。どなたか詳しい方回答をお願いします。
夫の扶養から抜けた月から再び夫の扶養に入る月の前月までです。

免除認定まで3か月はかかります。
すいませんが教えて下さいお願いします、私は軽度の障害者なのですが失業保険の手当を受けようと思っていますが
ネットを見ると支給は3ヶ月後ってなっているのですが今月で退職なのですが失業手当が支給される3ヶ月
後まで貯金で皆さんは凌いでるのでしょうか?
それともバイトなりしてるのでしょうか?
でも支給される事、前提のバイトっておかしいとか考えて
分かる方教えて下さいお願いします。
貯金があってしのげる方はいいですが、自己都合退職では手続きから受給開始までは給付制限3ヶ月がありますから4ヶ月近くかかりますから生活面で厳しいですよね。
だけど給付制限期間中でもアルバイトは出来ますよ。
以下に給付制限期間中の規制を貼っておきますから参考にしてください。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。

それから障害者手帳を持っていますと受給日数などで優遇されますからハローワークに確認してください。
給付制限も免除されるかも知れません(これは確約できませんが)
退職後、失業給付を3ヶ月もらいました。退職した年は税金の控除が受けられると聞いたのですが、源泉徴収表の所得が少ないから他の控除手続きはいらないとのこでした・・・払い過ぎた税金は返ってこないのでしょか?
確定申告が初めてだったので・・・よくわかりませんでした・・・
もし、わかる方がいらっしゃいましたら宜しくお願いします。

退職後は夫の扶養にましたが、失業保険をもらう3ヶ月の間だけ扶養から外れました。
その際、年金と国民保険の手つづきを行いました。年金の方は失業保険が終了した月から、支払い過ぎた分の税金が返ってきましたが、国民保険の方は支払い続けています。国民健康保険は夫の扶養に入った後も支払い続ける必要があるのでしょうか?
確定申告の際は、源泉徴収表を係りの人がみて、所得が少ないから他の手続きはいらないですよと言われてしまったのでしが、退職した年では社会保険税の控除ができるとネットで見た事があるのですが、払い過ぎた税金は返ってこないのでしょうか??
国民健康保険の脱退手続きはされましたか?

ご主人の扶養に入った健康保険の保険証を持参して、
各市町村で手続きをすれば
扶養に入った月から国民健康保険料は不要であり、
年払いなどならば返金があるはずですが…

ただ国民健康保険料は年払いでなくても
毎月払うものではなく1年を4期くらいに分けて払うため
すぐに支払い0になるわけではありません。

1月から3月の支払い期間の区切りがあるとして
2月から扶養に入った場合、
1月分だけは再計算して支払うことになります。

さて、源泉徴収票では103万未満だったのではありませんか?

その場合確定申告をすれば
特に控除するものがなくても
天引きされた所得税は全額還付されます。

つまり、国民健康保険料や国民年金などの控除は不要なんです。

退職した年は国民健康保険料や国民年金などの控除を申告した方がいいと言うのは
103万以上の方が対象です。

国民健康保険料も税金の一種ですが、
還付されるのは所得税のみですから。
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