失業保険について、よくわからないので質問させて下さい。
9月に1回目の失業保険が振り込まれるんですが、計算の仕方がさっぱり分かりません。退職した仕事の総支給額は14万程度ありました。6
年間勤めて、ハローワークで90日と書いてあったのですが、だいたい1回にいくら貰えるのですか
以前に、育児休暇中にもらえていた育児休業給付は2ヶ月に1度、9万ほど頂いていたのですが、同じぐらいなのでしょうか
9月に1回目の失業保険が振り込まれるんですが、計算の仕方がさっぱり分かりません。退職した仕事の総支給額は14万程度ありました。6
年間勤めて、ハローワークで90日と書いてあったのですが、だいたい1回にいくら貰えるのですか
以前に、育児休暇中にもらえていた育児休業給付は2ヶ月に1度、9万ほど頂いていたのですが、同じぐらいなのでしょうか
9月に振込まれるとわかっているなら、雇用保険受給資格者証をお持ちなんでしょ、それに基本手当日額が記載されています。
9月の何日が認定日ですか?
雇用保険受給手続きをされたのはいつですか?
初めての支給であれば、受給申請→待期(7日間)→初回認定日で申請日から8日目から9月の認定日前日までの日数×基本手当日額が一括で認定日から5営業日以内に振込されます。
2回目以降は28日分×基本手当日額になります。
【補足】
9月24日~10月4日までの11日分×基本手当日額ですね、少ないとかの問題ではなくて、それだけの日数しかないと言う事です。
振込は基本的には認定日から5営業日以内ですので10月10日までにと言うことになります。(たぶん10月7日までに)
次回の認定日からは28日分になります。
9月の何日が認定日ですか?
雇用保険受給手続きをされたのはいつですか?
初めての支給であれば、受給申請→待期(7日間)→初回認定日で申請日から8日目から9月の認定日前日までの日数×基本手当日額が一括で認定日から5営業日以内に振込されます。
2回目以降は28日分×基本手当日額になります。
【補足】
9月24日~10月4日までの11日分×基本手当日額ですね、少ないとかの問題ではなくて、それだけの日数しかないと言う事です。
振込は基本的には認定日から5営業日以内ですので10月10日までにと言うことになります。(たぶん10月7日までに)
次回の認定日からは28日分になります。
仕事で損害を与えてしまい、懲戒解雇されました。その場合の雇用保険の基本手当(失業保険)に給付制限があると聞いたのですが、申請から待機7日間+3か月間の後に支給されるのは、本当ですか。
その間は、無収入の状態になるので、何か少しでも家計の足しになればと思い、短期のアルバイトを探そうと思うのですが、そうした場合には、失業保険の対象から外れますか。あくまでも3か月のうちで、そののちはアルバイトと並行しながら、給付はカットされながらも、きちんとした職につく方法は難しいでしょうか。もちろん、履歴書には正直に懲戒解雇の理由と、そこで仕事を一からやり直したい、という事を伝えて行こうと思っていますが、むろんそんな事を書けば採用は難しいのは分かっていますが、経歴詐称で解雇になるよりは・・・と思っておりますが、質問の主旨が複雑で申し訳ありませんが、少しでもお知恵を拝借出来れば幸いです。
よろしくお願いいたします。
その間は、無収入の状態になるので、何か少しでも家計の足しになればと思い、短期のアルバイトを探そうと思うのですが、そうした場合には、失業保険の対象から外れますか。あくまでも3か月のうちで、そののちはアルバイトと並行しながら、給付はカットされながらも、きちんとした職につく方法は難しいでしょうか。もちろん、履歴書には正直に懲戒解雇の理由と、そこで仕事を一からやり直したい、という事を伝えて行こうと思っていますが、むろんそんな事を書けば採用は難しいのは分かっていますが、経歴詐称で解雇になるよりは・・・と思っておりますが、質問の主旨が複雑で申し訳ありませんが、少しでもお知恵を拝借出来れば幸いです。
よろしくお願いいたします。
まず懲戒解雇についてですが、損害とは貴方の重責によるものですか?
貴方に重度の責任があれば懲戒も仕方ありませんが、業務上起こり得る可能性のある問題であれば懲戒は取り消すように会社に求めるべきです。
次に懲戒解雇の場合、会社は労働基準監督署に懲戒解雇の届をしなくてはいけません、会社に確認するか労働基準監督署に確認してみてください。
懲戒解雇でなければ普通の解雇になりますので、雇用保険は申請から約1ヶ月から支給が始まります。
本当に懲戒解雇の場合は貴方が書いているように待期+3ヶ月の給付制限期間があります、支給が始まるのは申請から3ヶ月半~4ヶ月後からになります。
給付制限中の就労に関しても制限はあります、一定以上の時間・日数を超えれば就職とみなされ雇用保険の支給はストップされます。
アルバイトしながら職を探すのはいいのですが、給付中に就労があると、その日の手当は減額になったり不支給(繰越し)になったりして、実質の収入は雇用保険を普通に受給するのとあまり変わりませんよ。
※まず会社から離職票を出してもらってください、その離職票の離職理由がどうなっているかです、理由が懲戒解雇となっていれば申請時にハローワークは労働基準監督署に確認をします。(会社が勝手には懲戒解雇は出来ないのです)
貴方に重度の責任があれば懲戒も仕方ありませんが、業務上起こり得る可能性のある問題であれば懲戒は取り消すように会社に求めるべきです。
次に懲戒解雇の場合、会社は労働基準監督署に懲戒解雇の届をしなくてはいけません、会社に確認するか労働基準監督署に確認してみてください。
懲戒解雇でなければ普通の解雇になりますので、雇用保険は申請から約1ヶ月から支給が始まります。
本当に懲戒解雇の場合は貴方が書いているように待期+3ヶ月の給付制限期間があります、支給が始まるのは申請から3ヶ月半~4ヶ月後からになります。
給付制限中の就労に関しても制限はあります、一定以上の時間・日数を超えれば就職とみなされ雇用保険の支給はストップされます。
アルバイトしながら職を探すのはいいのですが、給付中に就労があると、その日の手当は減額になったり不支給(繰越し)になったりして、実質の収入は雇用保険を普通に受給するのとあまり変わりませんよ。
※まず会社から離職票を出してもらってください、その離職票の離職理由がどうなっているかです、理由が懲戒解雇となっていれば申請時にハローワークは労働基準監督署に確認をします。(会社が勝手には懲戒解雇は出来ないのです)
11年勤務した自動車営業を辞め、この春に転職する予定です。
自己都合で退職するので、失業保険は3ヶ月後から支給だと思うのですが、
前職を辞めてすぐ新しい職が決まったら失業保険金はまとめてすぐ貰えるのでしょうか?
知識が曖昧で質問させて頂きました。
よろしくお願い致します。
自己都合で退職するので、失業保険は3ヶ月後から支給だと思うのですが、
前職を辞めてすぐ新しい職が決まったら失業保険金はまとめてすぐ貰えるのでしょうか?
知識が曖昧で質問させて頂きました。
よろしくお願い致します。
自己都合で辞めると、雇用保険受給手続きをしてから手当の支給が始まるまで3ヶ月半~4ヶ月かかります。
離職後すぐに新しい就職先が決まった場合には、受け取れる手当は何もありません。
離職後、離職票が無ければ雇用保険受給手続きは出来ません、辞めた会社から離職票が届く時間(1週間~3週間程度)、それからハローワークで手続き、手続きから7日間は待機期間(完全失業状態が必要)+3ヶ月の給付制限期間があり、その後に認定日があります、認定日に所定の失業認定申告書等を提出し認定されれば、認定日から5営業日以内に指定口座に基本手当が振込されます。
・再就職手当
一定の要件を満たせば、基本手当日額×所定給付日数の残日数×40%~50%の再就職手当の受給が可能になります。
要件としては、給付制限がある者は給付制限期間が1ヶ月を超えるまでは、ハローワークの紹介により就職出来た場合のみ、そして1年以上の雇用が見込まれ雇用保険h加入する事が要件として求められます。
※給付制限期間が1ヶ月以上過ぎれば、独自に探した就職先でも再就職手当の受給は可能になります。
離職後すぐに新しい就職先が決まった場合には、受け取れる手当は何もありません。
離職後、離職票が無ければ雇用保険受給手続きは出来ません、辞めた会社から離職票が届く時間(1週間~3週間程度)、それからハローワークで手続き、手続きから7日間は待機期間(完全失業状態が必要)+3ヶ月の給付制限期間があり、その後に認定日があります、認定日に所定の失業認定申告書等を提出し認定されれば、認定日から5営業日以内に指定口座に基本手当が振込されます。
・再就職手当
一定の要件を満たせば、基本手当日額×所定給付日数の残日数×40%~50%の再就職手当の受給が可能になります。
要件としては、給付制限がある者は給付制限期間が1ヶ月を超えるまでは、ハローワークの紹介により就職出来た場合のみ、そして1年以上の雇用が見込まれ雇用保険h加入する事が要件として求められます。
※給付制限期間が1ヶ月以上過ぎれば、独自に探した就職先でも再就職手当の受給は可能になります。
失業保険受給中の求職活動実績について
ただいま、失業保険受給中です。
既に、給付制限も、待機期間も終わっていますので、認定日から次回認定日の前日まで2回以上の求職実績を残せばいいということですが、2回以上の中には、認定日に「求職活動実績」と押してもらった印も有効でしょうか。
前回のとき(これも既に受給中)は、毎週のようにハローワークに行っていたので、回数等気にもしていなかったのですが、友人に「認定日に1回分押してもらってるから、次の認定日の前日までにもう1回行けばいいんだよね?」と聞かれ、返答に困ってしまいました。確か、そんなように説明も受けたような・・・。
曖昧な記憶なので、教えていただけたらと思います。
ただいま、失業保険受給中です。
既に、給付制限も、待機期間も終わっていますので、認定日から次回認定日の前日まで2回以上の求職実績を残せばいいということですが、2回以上の中には、認定日に「求職活動実績」と押してもらった印も有効でしょうか。
前回のとき(これも既に受給中)は、毎週のようにハローワークに行っていたので、回数等気にもしていなかったのですが、友人に「認定日に1回分押してもらってるから、次の認定日の前日までにもう1回行けばいいんだよね?」と聞かれ、返答に困ってしまいました。確か、そんなように説明も受けたような・・・。
曖昧な記憶なので、教えていただけたらと思います。
私が行っているハローワークでは、認定日に行くだけでは求職活動には認められていません。
何を求職活動として認定するかはハローワーク毎に異なりますので、失業認定を受けるハローワークの失業認定する部署に確認するのが確実です。
何を求職活動として認定するかはハローワーク毎に異なりますので、失業認定を受けるハローワークの失業認定する部署に確認するのが確実です。
25歳の女性です。今度結婚して他県に行くので仕事を辞めます。健康保険、年金の手続きについて、何がいいのかわかりませんので質問です。
9月20日で退職。3ヶ月後くらいに再就職したいので、その間の健康保険と年金についてです。国民健康保険に入るべきか、任意継続で今の会社の健康保険を使うべきか、迷っています。ちなみに今の収入は支給で30万強(手取り約24万)、支払っている健康保険は約1.4万です。年金は自分で払うか、扶養に入るかの選択肢しかないと思いますが・・。
ちなみに彼は会社員で、扶養に入れるなら扶養に入りたいのですが、130万円の壁とか言われていますよね??それがどう関係してくるのかもわからないので・・・。
また、失業保険ももらいたいと考えています。
無知なものなので、わかりやすく教えていただけると幸いです。
9月20日で退職。3ヶ月後くらいに再就職したいので、その間の健康保険と年金についてです。国民健康保険に入るべきか、任意継続で今の会社の健康保険を使うべきか、迷っています。ちなみに今の収入は支給で30万強(手取り約24万)、支払っている健康保険は約1.4万です。年金は自分で払うか、扶養に入るかの選択肢しかないと思いますが・・。
ちなみに彼は会社員で、扶養に入れるなら扶養に入りたいのですが、130万円の壁とか言われていますよね??それがどう関係してくるのかもわからないので・・・。
また、失業保険ももらいたいと考えています。
無知なものなので、わかりやすく教えていただけると幸いです。
※任意継続で今の会社の健康保険を使うべきか
→今の健康保険を任意継続すべきか
※「他県」といっても、京都市と大津市のように隣り合わせの場合もありますから「遠方」かどうか分かりません。
まず、結婚と転居と退職の先後により、しなければならない手続きが変わります。
※有休消化があるので結婚・転居後に退職とか、逆に先に届け出だけして退職後に同居という場合もありうる。
退職直後はご主人の被扶養者になれず、親の被扶養者になるか国保か、ということもありますし。
第二に、自分の場合はどうなのかは、自分で確認するしかありません。
健康保険の保険者(運営団体)は全国に1400ほどあります。
国民健康保険の保険者である市町村は1800ほどです。
全国統一のルールではありません。
〉130万円の壁とか言われていますよね??それがどう関係してくるのかもわからないので・・・。
それは、ご主人が加入する健康保険の保険者に確認してください。
失業給付を受けるなら待期や給付制限中もダメ、という所もあれば、手当の日額が3611円以下なら受給中も被扶養者になれる、というところもあります。
※保険者名は保険証に書いてあります。
なお、必要書類も確認してください。手続きの段になって「××という書類が要ります」といわれ、その入手に時間がかかることがあります。
任意継続した場合の保険料は、ご自分がいま加入している健康保険の保険者にお尋ねを。
国民健康保険の保険料/税は、住む予定の市町村役場へ。
結婚に伴う転居のため通勤不可能・困難になったという理由で特定理由離職者になれるのは、
・そのように扱われるのは、実際に結婚・同居したあと。
・退職から転居までが概ね1ヶ月以内(会社の都合で離職が年度末・年末になったような場合を除く)。
・新居からの通勤時間が往復で概ね4時間以上。
です。
→今の健康保険を任意継続すべきか
※「他県」といっても、京都市と大津市のように隣り合わせの場合もありますから「遠方」かどうか分かりません。
まず、結婚と転居と退職の先後により、しなければならない手続きが変わります。
※有休消化があるので結婚・転居後に退職とか、逆に先に届け出だけして退職後に同居という場合もありうる。
退職直後はご主人の被扶養者になれず、親の被扶養者になるか国保か、ということもありますし。
第二に、自分の場合はどうなのかは、自分で確認するしかありません。
健康保険の保険者(運営団体)は全国に1400ほどあります。
国民健康保険の保険者である市町村は1800ほどです。
全国統一のルールではありません。
〉130万円の壁とか言われていますよね??それがどう関係してくるのかもわからないので・・・。
それは、ご主人が加入する健康保険の保険者に確認してください。
失業給付を受けるなら待期や給付制限中もダメ、という所もあれば、手当の日額が3611円以下なら受給中も被扶養者になれる、というところもあります。
※保険者名は保険証に書いてあります。
なお、必要書類も確認してください。手続きの段になって「××という書類が要ります」といわれ、その入手に時間がかかることがあります。
任意継続した場合の保険料は、ご自分がいま加入している健康保険の保険者にお尋ねを。
国民健康保険の保険料/税は、住む予定の市町村役場へ。
結婚に伴う転居のため通勤不可能・困難になったという理由で特定理由離職者になれるのは、
・そのように扱われるのは、実際に結婚・同居したあと。
・退職から転居までが概ね1ヶ月以内(会社の都合で離職が年度末・年末になったような場合を除く)。
・新居からの通勤時間が往復で概ね4時間以上。
です。
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