転職すべきか悩んでいます
現在個人経営の事務所で事務のパートをしています。
9時から17までで残業はほぼありません。土日祝日とお盆、お正月に休みがあります。
1年数ヶ月前に現在の職場に採用されました。それ以前はパートで事務を4年、結婚前に正社員の事務を5年勤め、ブランクは殆どありません。

子供は小一の長男と年中の長女がいます。私は34歳です。
今の職場、仕事は基本的に暇で私はフルタイムで働かなくとも仕事は回ります。
しかし、経営者の意向で毎日フルタイムで働いています。
暇つぶしも経営者のいないところでないと出来ないし、余計な雑用をやると怒られるので苦痛で仕方ありません。

暇と聞くと暇でお金がもらえていいという人もいると思いますが、私は基本忙しいのが好きなので耐え難いです。
また、子供は保育園と学童に預けていますが、暇でやることがないのに17時まで職場にいて、遅くの迎えになり、それならもっと友好的な時間の使い方をしたいと思ってしまいます。

今のところ、私の収入が無くても数年ならば家計は赤字にならずに済みますし、貯蓄もそれなりに出来ているので何とかなると思っています。

失業保険をもらい、すこし子供との時間を多くとれるようにして、その間に仕事を見つけながら自分に合ったところを探せて採用されたらいいなと思っています。
もちろんこの不景気でそんなにすぐに見つかるわけがないと思いますし、短期の仕事をしたりしながらでもいいと思っています。

こんな理由で転職回数が増えていくのかも知れないという不安とでも何とかしたいという思いと両方です。
同じ年代のお子さんをお持ちの方のご意見をお願いします。
そうですね。
年齢が上がるにつれて職の選択肢も減っていきますので、
30代前半の今のうちに転職した方が良いと思いますよ。
ご自分に合ったところが見つかると良いですね。
先月から、求職者支援制度の訓練校に通いはじめました。失業保険の申請中です。
これまでは無遅刻無欠席で、真面目に通っていましたが、今日の授業中、校長(実施企業経営者の身内)が教室に来
て、身に覚えのない注意をうけました。

今日あなたの、校則で禁止されている近隣店舗前での喫煙を見かけた、注意してやろうと思った、いい度胸している、
という内容でしたが、私は非喫煙者ですし、今日はその店には立寄りすらしていません。
周りの受講生も、私が非喫煙者だと言ってくれましたが、『じゃあ似てる人誰かいるんですか?絶対あなただったよ。』と言い張りました。
そう言われても違うので、ひたすら否定しましたが、認めず、そのまま出ていかれました。もちろん謝罪もなく、担任の先生も教室も無言で、つらい空気でした。
大勢の前で嫌な思いをしましたし、
注意内容は、退校処分項目の為、今後も不安です。
家族企業でワンマンな感じなので、先生達もその件には触れず、助けてはもらえないようです。

実際通い始めて、訓練内容を考慮するなら、自主退校でも構わないのですが、とても失礼だし、嫌な思いをしています。
退校勧告はでるなら週明けかと思いますが、事前にハローワークにも話したほうがいいのでしょうか?
求職者支援制度に基づく委託訓練実施機関の選定及び運用は、独立行政法人 高齢・障害・求職者支援機構が行っておりますので、訓練実施機関に関する苦情の申し立ては、同法人へ書面を以て申し立ての上、回答も直接同法人から貰う様に希望しておけば回答を得る事が出来ます。
訓練委託実施機関に於いては、訓練期間中受講生の苦情を処理する責任者を設置する事になっておりますが、設問ではその対応にも期待出来ないとの事ですので、直接申し立てを行えば、事実確認が入ります。
退校処分(懲戒)の取扱については、第一段階(指導)第二段階(警告)第三段階(勧告)を経た上で退校になりますが、その基準として例示されている内容は以下の通りです。
1.欠席・遅刻・早退が著しく多い場合や、技能及び此に関する知識の習得状況が芳しくない等、修了が見込まれない時
2.施設の秩序や訓練受講環境を著しく乱したとき、又は乱す恐れのある時
3.故意に施設の設備又は物品を亡失、毀損又は施設外に持ち出した時
4.法令違反等、公序良俗に反し、社会通念上受講訓練者として相応しく無いとき
5.その他、訓練の受講継続が困難な時
今回の設問では近隣店舗前での喫煙を確認しても、その場で注意する事無く、又訓練と直接関係する懲戒ないようにも該当しませんので、懲戒の対象にはなりません。

求職者訓練委託実施事業者はカネの為に訓練を実施している訳であり、途中で懲戒処分を行えば、残余期間分の認定職業訓練実施奨励金(月額5-6万円)が入って来なくなりますので、早々退校処分は行いません。 恐らく同族企業の威勢を張りたいだけでしょう。
程度の低い訓練に時間を費やして、実施機関にカネ儲けをさせるだけであれば、得策ではありません。 経営者がいい加減な対応を行っているのであれば、当該訓練の内容も得るモノは殆ど無いと思います。
出来る限り早期に関係機関に相談される事をお勧めいたします。。
離職表について質問です。
今年の四月末で五年勤めた会社『正社員』を退職し、五月一日から新しい職場『正社員』で働いていたのでふが、訳あって六月上旬に辞めました。今現在も転職活動中で、
まだ先行きも分からないので、失業保険をもらえる手続きをする為に、離職表が必要なのは分かります。
数日前に源泉徴収表と最後の給与明細は頂きましたが、離職表は入っておりませんでした。
もう会社に催促をした方がいいでしょうか?

また、離職表は半年位勤務してないと失業保険の手続きは出来無いのでしょうか?
一ヶ月弱しか勤続していないので、もらえるのか不安です。

長々と書きましたが、教えていただけますよう宜しく御願いします。
催促してください。あなたの場合、その1カ月半と5年勤められた会社の離職票、両方ともがひつようになります。
前職が1カ月半なので、これだけでは、あと11カ月足りないのです。
ですので前の会社(5年勤務の方)の離職票と合わせて、雇用保険の申請をすれば大丈夫です。

おそらく6月で退職された会社は、あなたの勤務期間をみて『失業保険をもらえない』と判断されたのでしょう。
だから発行しなかったのでしょう。ですので、会社に離職票を発行してもらうように伝えてください。
あなたが離職票の発行を希望すれば会社とて断れませんし、前職と合わせてもらうので必要だといえば大丈夫です。

ですので急いで、発行してもらってくださいね。
失業保険は、退職日から1年経つまでに申請と受給してしまわないと掛け捨てになっちゃいますので。
雇用保険に入っておらず週20時間以上アルバイトをさせる事業主は違法なのでしょうか?
失業保険の給付の関係で困っています。お分かりになる方教えて下さい。
前職を自己都合で退社し、現在失業保険の給付制限中で、週4日かつ20時間を超えてアルバイトをしています。
以前職安で聞いたところ、給付制限中に週4日かつ20時間を超えてアルバイトをするようであれば、一度就職届を出して、給付が始まる前にアルバイトをやめ、離職届を出せば給付は通常通りしていただけるということでした。

しかし、そのアルバイトをしばらく継続しようと考えていた為、雇用保険に加入していないアルバイトですが、就職手当はもらえますかという質問をしたら、週20時間以上の継続した雇用であれば、私には落ち度がないので就職手当は支給されるが、本来事業主は週20時間以上で継続して雇用するのであれば雇用保険に加入させなければならず、その義務を果していない事業主への指導を行ってからになるので支給は遅くなりますと言われました。
それで今のバイト先に迷惑はかけたくないと思い、一応継続して給付制限中ではあったものの、失業保険の給付や就職手当は完全にあきらめていました。

しかし、事情が変わって職業訓練を受けたいと思い、その為にバイトを辞めようかと思っています。
しかし、現在週4日かつ20時間を超えてアルバイトをしている為、職業訓練中に給付を受ける為には一度就職届を出し、また離職届を出さなければなりません。
(職安に聞き、就職届が遅くなったことは認めていただけるとのことでした)
その際に現在の就業状況を証明した上で、事業主に記入してもらわなければならない箇所もあり、今のアルバイト先に何か指導などが入って迷惑をかけるのではないかと心配です。

雇用保険に入っておらず週20時間以上アルバイトをさせる事業主は違法なのか?
そういった事業主に雇用保険の関係から指導が入ることがあるのか?
ご存知な方がいらっしゃいましたら教えていただけるとありがたいです。

長々とつたない文章ですみません。
雇用保険は、労働者が失業した場合や雇用の継続が困難となった場合
に、安心して求職活動をしたり育児・介護休業に専念することができるよ
うにするための保険です。

労働者を雇用する事業所は原則として加入し
なければなりません。但し、個人経営で常時雇用する労働者数が5人未
満の農林水産業は暫定的に任意加入となっています。

但し、これらの事業でも労働者の2分の1以上が加入を希望すれば、
加入義務が生じます。(労働保険徴収法附則2条3項)
また、事業主が加入を希望する場合は労働者も保険料を負担することから、
労働者の2分の1以上の同意が必要になります。
(労働保険徴収法附則2条2項)
雇用保険は適用事業所が労働者を雇用する場合は加入しなければなりませんが、
労働者といっても雇用保険適用除外者のみの場合は加入できません。

短時間労働者で1年以上雇用見込がない者
短時間とは1週間の所定労働時間が20時間未満のもの

長々となりましたが質問者の場合は
雇用保険加入義務が無いと思います。
1年以上の継続では無いため。

ということを含めて職安で聞いてみては
いかがですか
雇用保険について教えてください。

私は、今年の4月11日~10月11日までの6ヶ月間アルバイトで働き自主都合で退社しました。

すぐ働きたかったので仕事を探していたら、26日に前の職場の離職票が届いていました。親に相談した所、区役所に相談した方がいいと教えてもらったので、今日29日に区役所に相談した所「ここでは受け付けてないからここでお願いします」と、地図だけ渡されました。その場所までは電車で30分かかるので明日行こうと思っていましたが、
その後に企業から面接合格の連絡がはいり11月1日からアルバイトから働く事になりました。
よくよく調べていたら、仕事が見つかったら雇用保険は関係ないとわかったのですが、
1、雇用保険って何なのでしようか?
2、離職票はすぐ届かないものなのでしようか?
3、失業保険はなくなってしまうもの何ですか?

大変申し訳ないんですが、分かりやすいようにお願いします。
>1、雇用保険って何なのでしようか?

労働者が様々な理由で離職に至った時に、再就職までの生活を安定させる為の生活支援をする制度です。
ですからあくまでも再就職が目的であり、そのための就職活動が給付の条件となります。

>2、離職票はすぐ届かないものなのでしようか?

退職してから手続をするのですぐと言うわけにはいきません。

>3、失業保険はなくなってしまうもの何ですか?

離職日の翌日から1年間の中で、基本手当や再就職手当などをまったく受給せずに再就職した場合は、前の会社での被保険者であった期間と再就職後の被保険者期間が通算されます。
ですから1年以内に転職して雇用保険に再度加入していれば被保険者期間は通算されます。

また

>その後に企業から面接合格の連絡がはいり11月1日からアルバイトから働く事になりました。

これが短期間で終了すれば前職の離職票と併せることで失業給付を受けられるので、前職の離職票は1年ぐらいは大切にしまって置いてください。
失業保険は夫の扶養(社会保険)に入ってももらえのでしょうか
こんにちは、離職関係で詳しい方に教えて頂きたいです。
近々退職する予定でいます。
総務部(兼人事)に退職諸々の件で確認を取ったところ、失業保険もらう際には国保が必須だと思っていたのですが「旦那さんの扶養に入っても失業保険を受けることができます」といわれました。

以前私が調べたときはたしか国保に加入が条件だと思っていたのですが、扶養には居れるのであればそうしたいのですが
扶養に入りながらも失業保険をもらう条件などはあるのでしょうか。
失業保険をもらっている間は扶養には入れなかったと思います。

よって、旦那さんの扶養に入れない間、自分で保険をかけるということですが

国民健康保険の手続きは、雇用保険とは全く別物です。

失業保険をもらうために必須、なんて聞いたことがありません。

いまの社会保険の任意継続をするなら、国民健康保険の加入は必要ありませんし。

任意継続しないなら国保加入となりますが、あくまで給付を受けている間のみ。

失業保険をもらい終わったら、旦那さんの扶養に入れるはずです。

給付の件(扶養)は、職業安定所に確認したほうがいいですよ。
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