失業⇒内定⇒失業給付NG⇒生活費ない⇒\(^o^)/オワタ
経営悪化に伴い3ヶ月前から契約打ち切りを申し渡され、やはり3ヶ月前から仕事を減らされ
2010年1月末で退職した者です。派遣でした。
めでたく3月から仕事を始められることになったのですが、2/18に離職票が手元に届き不備なく2/19に
失業保険受給を求めてハロワに行きましたが内定していたので断られました。
やっぱりか…とも思いましたが、このままだと部屋の更新料が払えないor払っても生活が出来ません。
解決策としては内定を取り消して給付金を受けるしかないのですが…
ちなみに初任給が払われるのは4/20です。3月の収入がないのです。
会社も前借などが出来ないお堅い企業なのですが、内定蹴るや消費者金融以外で解決策があれば教えてください。
ちなみに都内よりの埼玉に住んでいて家賃3.4万です。
とりあえず日払いのバイトでもしてしのいでください。

もちろん3月からの土日も。

ところでハロワの貸付制度は失業者が対象です。
失業保険についてですが…出産の為、今年の1月いっぱいで退職しました。3月に出産し、失業保険の給付金をもらいたいのですが、
子供を連れてハローワークに行っても大丈夫ですか?延長の手続きは既に済ませてあるのですが、給付はいつからになるのでしょうか?
これから働くということであれば、失業保険の申請できますが
3歳未満の子供がいると日中誰が保育するのか、保育承諾書を渡されて、
日中の保育者に判子を貰ってハローワークに提出しなければいけなかったです。

私の場合は、保育園に預けているので保育園から判子を貰って提出しました。

もし働く気がなくて失業をもらいたいなら無理だと思います。
失業保険を受給中は、実際に就職活動をしなくては、お金がもらえませんので。。。
失業保険に関する質問です。
私はとある会社に勤める契約社員です。
私が働いている事業所が閉鎖されることが決まりました。
私の選択肢は
①退職

②他事業所や関連会社の斡旋、紹介
です。正社員ではないので異動はありません。

退職の場合事業所の最終営業日まで働けば、会社都合の退職と云うことで失業保険が1ヶ月目からでますよね。

では会社が紹介してくれた他事業所で面接を受けて、そこから採用通知がきたにも関わらず、
断りの返事をした場合(採用通知は現事業所に勤めてる期間中にくる)、

失業保険はどうなりますか?

①会社都合の退職に変わりはない、ということか②採用を断った時点で自己都合の退職扱いになってしまうのか

教えてください

内容伝わりました?
正解は①で、退職前・退職後に関わらず、また現在の会社からの斡旋であるなしも関係なく、辞退した仕事の経緯には影響されることなく「会社都合退職」の退職理由は生きたままです。

自己都合の退職扱いに切り替わるのは、実際に就業して雇用保険の加入手続きも完了して、その翌日以降に辞めた場合のことです。「次の職場を辞めた」事実がない限り、最終退職の理由だけが生き続けます。

ただし!
*失業給付の手続きをぐずぐずしていると、「緊急性がなかった」ということで自己都合退職の取り扱いに転じる場合があります。
*人材派遣としての派遣就業で、派遣会社が別の仕事を紹介したにもかかわらず、その仕事を辞退して失業した場合には、自己都合退職の取り扱いに転じることもあります。

以上の二点に該当するかどうかにだけ注意されれば、不調に終わった再就職の面接自体は、失業給付上の会社都合取り扱いに影響しないです…
失業保険についつて

去年の1月に、一年九ヶ月働いた職場を辞め、体調不良による自己退職で待機期間なして失業保険を三ヶ月頂きました。


今年の1月の終わりに嘱託として製造会社に入社し、時給800円、休憩除く8時間勤務、土日祝日休みで約月に18日働きました。保険には加入しています。
八月いっぱいでこの仕事場をまた前職と同じ病気を発症した為、休養の為退職予定です。

この場合、失業保険は受給出来ますか?また、受給期間の延長などは出来るんでしょうか



※病気はうつ、過換気症候群です。
雇用保険をもらって3ヶ月後に仕事に就きましたね
1ヶ月が11日以上勤務して
12ヶ月以上勤務が続いていればもらえます。
下記のように
特定受給資格者又は特定理由離職者については、
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して
6か月以上ある場合でも可能とあります。

休養するなら、休職をお勧めします。

健康保険で傷病手当金が1年6ヶ月もらえることが
できますから。

休業のまま退職するなら任意継続にしてください。

私も過去そのようにしてやりくりしました。
失業保険。会社都合で辞めた離職票が発行されてます、しかし短期の派遣で雇用保険が適用されない1ヶ月と少しの仕事をしたあと申請しても大丈夫ですか?

同じ派遣会社なんですが…
職場も業種も違います。
受給申請前で雇用保険に加入しない、仕事なら問題ありません、申請時に辞めていれば良いです。

雇用保険加入していませので、離職理由は会社都合のままです、ただ、週20時間未満にして下さい、以上で31日を超えますと、ハローワークからの指導により、遡り加入の可能性があります、十分気を付けて下さい。
「補足拝見」
とにかく雇用保険に加入するか、しなかいです、加入し退職すれば自己都合です。
失業保険の申請と扶養について教えて下さい。今月末で退職し、来月すぐにハローワークに行って失業保険を申請したいと考えています。
受給制限期間の三ヶ月は夫の扶養に入りたいのですが、夫の会社で扶養に入る手続きはいつの時点にすればいいのでしょうか。また、ネットで失業保険について調べたところ、受給制限期間に扶養になれる場合となれない場合があるとあったのですが、なれない場合とはどのような場合ですか。あと、受給制限期間の扶養であることを、夫の会社に伝えるべきでしょうか。
夫の健康保険が政府の健康保険の場合は
給付制限中であれば扶養になれます。
独自の健康保険組合の場合は、
給付制限中の扱いに差がありますので、
個別に問い合わせてお確かめる必要があります。

政府の健康保険の場合
あなたの基本手当てが日額3,612円以上なら
被扶養者にはなれません。

国民年金の第1号被保険者になり、
国民年金の保険料は払わなければなりません。

社会保険で被扶養者になるには、
年収130万円未満である必要があります。
この130万円は、将来の見込みです。

130万円÷360日=3611.11円
※被扶養者認定
健康保険では1ヵ月を30日として計算されますので、
1年は30日×12ヵ月=360日となります。

収入には雇用保険も入ります
雇用保険も年収の計算に入るのです。

給付制限中
基本手当ての給付制限中は、収入がありません。
被扶養者となります。
そのため、第3号被保険者になれます。

基本手当受給中
3,612円以上の場合
被扶養者とされません。

基本手当の受給が終了した場合
被扶養者となりますので、
国民年金の第3号被保険者となります。

夫の健康保険が政府の健康保険の場合はこの通りですが、
健康保険組合の場合は、
給付制限中の扱いに差がありますので、
個別に問い合わせてお確かめ下さい。
政府の健康保険の場合は
給付制限中と断る必要はありません。
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