詳しい方回答お願いします。
精神疾患で会社を退職して、ただ今、傷病手当金で生活しています。失業保険の延長をしてます。失業保険受給中は国保の免除が正当な理由の退職にあたる為出来るみたいなのですが、傷病手
当金受給中には国保の免除が認められないとのことでした。
正当な理由で退職して失業保険受給してたら国保免除になるのに、傷病手当受給だと何故、国保免除にならないんですか?免除にする方法はないですか?
精神疾患で会社を退職して、ただ今、傷病手当金で生活しています。失業保険の延長をしてます。失業保険受給中は国保の免除が正当な理由の退職にあたる為出来るみたいなのですが、傷病手
当金受給中には国保の免除が認められないとのことでした。
正当な理由で退職して失業保険受給してたら国保免除になるのに、傷病手当受給だと何故、国保免除にならないんですか?免除にする方法はないですか?
国民健康保険の減免制度は市町村ごとに条例で定めています。
減免制度自体ない自治体もあります。
ですからお住いの市町村が定めてる減免事由に該当しなければ、免除にはなりません。
免除する方法は、お住いの市町村の免除事由に該当する場合だけです。
減免制度自体ない自治体もあります。
ですからお住いの市町村が定めてる減免事由に該当しなければ、免除にはなりません。
免除する方法は、お住いの市町村の免除事由に該当する場合だけです。
現在妊娠9ヶ月です。
会社は退職しますが、1月下旬から切迫早産気味で病院から自宅安静といわれずっと会社を休んでおります。
傷病手当の申請を出そうと思いますが質問です。
今の会社で社会保険・雇用保険に入った日がH22年4月1日です。
その前は失業保険をいただいて半年くらい無職でした。その以前は普通に働いておりました。
出産予定日は4月22日です。
傷病手当は今勤めている会社に1年以上いないと申請できないのでしょうか?
退職後は国民健康保険に加入予定です。
色々調べた上で会社と相談して退職日を決めようと思ってます。
詳しい方がいれば教えていただきたいのですが・・・。
よろしくお願いいたします。
会社は退職しますが、1月下旬から切迫早産気味で病院から自宅安静といわれずっと会社を休んでおります。
傷病手当の申請を出そうと思いますが質問です。
今の会社で社会保険・雇用保険に入った日がH22年4月1日です。
その前は失業保険をいただいて半年くらい無職でした。その以前は普通に働いておりました。
出産予定日は4月22日です。
傷病手当は今勤めている会社に1年以上いないと申請できないのでしょうか?
退職後は国民健康保険に加入予定です。
色々調べた上で会社と相談して退職日を決めようと思ってます。
詳しい方がいれば教えていただきたいのですが・・・。
よろしくお願いいたします。
社保加入1年未満での傷病手当金の受給の可否は
「いつの時点で手当の申請をするか」によって変わってきます。
「在職中に、就業不可の証明を取って申請を出した場合」に関しては
退職までの社会保険加入期間が1年未満であっても
「在職中にお休みした期間の傷病手当」をもらうことが出来ます。
(1年以上社会保険に加入した方は「退職後も、病気がなおって次の仕事に復帰できるまでの期間の傷病手当」が最大1年半出る制度がありますが
1年未満の方は「病気でのお休み~退職までの期間の傷病手当しか出ない」とご理解ください)
しかし「在職中に、就業不可の証明を取らないまま退職してしまった」場合
退職までの社会保険加入が1年未満の方は、
1月からの傷病手当金を後から申請することは不可能です。
今回のケースで「会社との相談で、退職日を3月31日までに設定せざるを得ない」場合には
傷病手当の申請は、くれぐれも「退職の前」になさることをお勧めします。
退職前に「1月下旬から労務不能だった」という申請を出せば
お休み開始4日目~退職までの無給で休み続けた日数分の傷病手当が出るわけです。
「いつの時点で手当の申請をするか」によって変わってきます。
「在職中に、就業不可の証明を取って申請を出した場合」に関しては
退職までの社会保険加入期間が1年未満であっても
「在職中にお休みした期間の傷病手当」をもらうことが出来ます。
(1年以上社会保険に加入した方は「退職後も、病気がなおって次の仕事に復帰できるまでの期間の傷病手当」が最大1年半出る制度がありますが
1年未満の方は「病気でのお休み~退職までの期間の傷病手当しか出ない」とご理解ください)
しかし「在職中に、就業不可の証明を取らないまま退職してしまった」場合
退職までの社会保険加入が1年未満の方は、
1月からの傷病手当金を後から申請することは不可能です。
今回のケースで「会社との相談で、退職日を3月31日までに設定せざるを得ない」場合には
傷病手当の申請は、くれぐれも「退職の前」になさることをお勧めします。
退職前に「1月下旬から労務不能だった」という申請を出せば
お休み開始4日目~退職までの無給で休み続けた日数分の傷病手当が出るわけです。
失業保険について、わかりやすく教えてください。
現在、第3子妊娠23週で、パートで働いています。
扶養枠内で、雇用保険があります。
産休が取れないということになり、11月末で退職することになりました。
出産予定日は12月末です。
色々と検索して、自分なりに調べてみたのですが、いまいち理解できなかったので、わかりやすく教えていただければ幸いです。
まず、11月末で退職を希望していますが、産前6週間は働いてはいけないという事を知りました。
これは産前6週を越えて働いた場合、どうなるのでしょうか?
12月に出産し、来年の4月入所で保育所へ入れようと思っています。
(途中入所は定員の都合で厳しいため)
産休が取れないので、失業保険をもらいながら仕事を探そうと思うのですが、
いつ、どの時点で、何をすればいいのかよくわかりません。
どうすればいいのか、いつから給付されるのか、簡単に教えてください。
よろしくお願いします。
現在、第3子妊娠23週で、パートで働いています。
扶養枠内で、雇用保険があります。
産休が取れないということになり、11月末で退職することになりました。
出産予定日は12月末です。
色々と検索して、自分なりに調べてみたのですが、いまいち理解できなかったので、わかりやすく教えていただければ幸いです。
まず、11月末で退職を希望していますが、産前6週間は働いてはいけないという事を知りました。
これは産前6週を越えて働いた場合、どうなるのでしょうか?
12月に出産し、来年の4月入所で保育所へ入れようと思っています。
(途中入所は定員の都合で厳しいため)
産休が取れないので、失業保険をもらいながら仕事を探そうと思うのですが、
いつ、どの時点で、何をすればいいのかよくわかりません。
どうすればいいのか、いつから給付されるのか、簡単に教えてください。
よろしくお願いします。
出産予定日の6週間前と、出産日から8週間は就労させてはならないので、
>これは産前6週を越えて働いた場合、どうなるのでしょうか?
どうもこうもありません。休んでください。
>産休が取れないので、失業保険をもらいながら仕事を探そうと思うのですが、
おそらく育休のことでしょう。お子さんの面倒を見てもらえない場合(入所不可)は、育休相当期間として、就労できませんので、失業保険は受給できません。
普通は、離職時点で、ハローワークへ行き、受給期間延長の手続きをしておきます。
出産後、保育所入所が確定した証明書(もしくは、就労可能である証明)を持って、受給開始の手続きをします。
ただし、企業側とすれば、時短就労期間ですので、必ずしも、希望職に就けるとは限りません。
>これは産前6週を越えて働いた場合、どうなるのでしょうか?
どうもこうもありません。休んでください。
>産休が取れないので、失業保険をもらいながら仕事を探そうと思うのですが、
おそらく育休のことでしょう。お子さんの面倒を見てもらえない場合(入所不可)は、育休相当期間として、就労できませんので、失業保険は受給できません。
普通は、離職時点で、ハローワークへ行き、受給期間延長の手続きをしておきます。
出産後、保育所入所が確定した証明書(もしくは、就労可能である証明)を持って、受給開始の手続きをします。
ただし、企業側とすれば、時短就労期間ですので、必ずしも、希望職に就けるとは限りません。
女性38歳既婚者です。子供はいません。今日も面接(多分落ちた)、その前は、書類選考で落とされ、不採用続きです。もう就職活動もしたくない気分です。失業保険は今月の半ばで切れます。私のように、焦って、受けて、落ちての繰り返しの方いますか?もう年齢で派遣の登録もできないところもある。サービス業で正社員歴18年。これが私のキャリアです。
正社員としてお仕事を探されているのでしたら
今まで経験されてきたお仕事の延長で関連するお仕事のほうが
採用率は高くなります。(あくまでも確立の問題で、絶対採用とは言い切れません)
それ以外でしたらば、条件のランクを少し落として
パートなどでお仕事を探されるか
登録制のアルバイト(軽作業系)での登録なら年齢制限はありません。
今まで経験されてきたお仕事の延長で関連するお仕事のほうが
採用率は高くなります。(あくまでも確立の問題で、絶対採用とは言い切れません)
それ以外でしたらば、条件のランクを少し落として
パートなどでお仕事を探されるか
登録制のアルバイト(軽作業系)での登録なら年齢制限はありません。
退職に伴う年金、保険、失業保険について。
今月末で、派遣社員として勤務致しましたが更新せず、退職しました。(現在有給休暇消化中)
これまでは、派遣会社の保険と年金に入っていましたが、今後どうすべきか教えて下さい。
今年の年収は、計算しましたが150万円を超えていました。
主人の勤務している会社の扶養にはなれるそうなのですが、今後雇用保険の失業給付を受給する予定です。
退職が決まった後、妊娠が発覚し、諸事情により出産までは求職活動も続けて給付を出産前に受けたいと思いますが
(つわりも少ないのでなるべく少しでも働きたいです)
この場合、主人の扶養にならず、国民保険と国民年金に切り替えた方がいいのでしょうか?
それとも、国民保険と国民年金を払ってでも失業給付の得られる額がそこまでないのであれば、
そのまま主人の扶養に入った方がいいでしょうか。その場合は重点的に働かずに居ようと思いますが・・。
ちなみに、出産予定日は2月上旬で、里帰り出産予定です。
よろしくお願いいたします。
今月末で、派遣社員として勤務致しましたが更新せず、退職しました。(現在有給休暇消化中)
これまでは、派遣会社の保険と年金に入っていましたが、今後どうすべきか教えて下さい。
今年の年収は、計算しましたが150万円を超えていました。
主人の勤務している会社の扶養にはなれるそうなのですが、今後雇用保険の失業給付を受給する予定です。
退職が決まった後、妊娠が発覚し、諸事情により出産までは求職活動も続けて給付を出産前に受けたいと思いますが
(つわりも少ないのでなるべく少しでも働きたいです)
この場合、主人の扶養にならず、国民保険と国民年金に切り替えた方がいいのでしょうか?
それとも、国民保険と国民年金を払ってでも失業給付の得られる額がそこまでないのであれば、
そのまま主人の扶養に入った方がいいでしょうか。その場合は重点的に働かずに居ようと思いますが・・。
ちなみに、出産予定日は2月上旬で、里帰り出産予定です。
よろしくお願いいたします。
すぐに失業保険の受給手続きをするのであれば、国民健康保険、国民年金に切り換えたほうがいいとおもいます。
健康保険の扶養の収入には失業保険も含まれますので、派遣でもフルタイムで働いていた方は扶養の範囲を超えてしまいます。失業保険の受給が終わった段階で旦那様の扶養に入れば度々切り換えることもしなくていいと思います。
健康保険の扶養の収入には失業保険も含まれますので、派遣でもフルタイムで働いていた方は扶養の範囲を超えてしまいます。失業保険の受給が終わった段階で旦那様の扶養に入れば度々切り換えることもしなくていいと思います。
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