離職票に「法第4条第3項(意思・能力)不該当と押印されました。
失業保険の手続きに行った際

その日に、受けた面接の結果がでる予定だったので

今日、仕事が決まるかもしれません。

と言いました。

手続きをしてくださった方に

7日間の待機期間内に就職が決まると

ゼロになるという説明を受けたので

その日は手続きを取りやめて帰りましたが

「法第4条第3項(意思・能力)不該当」と押印されていました。

これは、失業保険の受給ができなくなったということでしょうか?

気になって、ハローワークへ意味を聞きにいきましたが

労働の意志と能力があるという意味ですと言われましたが。。。

ネットで調べると、反対では?と思い投稿させていただきました。

この処分に不服のあるときは、処分のあったことを知った翌日から60日内に審査請求することができる。

との押印もあります。

仕事をする意思能力がないと受け取られたってことでしょうか?

もし、そうであれば、審査請求するにはどのようにすれば良いですか?
その場のやりとりが分かりませんが、安定所側は、就職の決定、求職活動の必要なしと判断したようです。
書かれている様、求職活動の必要なし、よって、失業給付の支給は必要なしと判断されたのです。

審査請求をするには、雇用保険審査官に申し出ます、審査官は、労働局に配属されており、直接、審査官に申し出ることも出来ますし、安定所を通しても、審査官に審査請求ができます。

就職が決まるの言葉は良くなく、色々な企業に求職活動をしたい旨を申し出ることです。
雇用保険の
ハローワークでの失業認定の手続きは期限はありますか

すぐ退職すると、手続きをしないと
失業保険の認定にならないですか

すぐしないと、今までのかけていた期間の
雇用保険が全て、なしになるのでしょうか
ハローワークの失業保険というのか、
初めて、辞めたので、分かりませんが

雇用保険で、認定されるものの
期限があるのでしょうか

辞めて、一か月後に
手続きをすると、手遅れとかありますか
離職後12ヶ月以内ですが待機期間が自己都合ですと約3ヶ月ありますので、それを考えて尚且つ給付期間も考慮なさって下さい。
一カ月後でしたらさほど問題はありませんが、なるべく早目に手続きをされた方が良いですね。
失業保険についての質問です。
現在の職場が4月中旬で、期間満了になるので退職予定で、その後失業保険をもらう予定でした。

そんな時に、過去に勤めていた会社に戻ることが決まりましたが
、20日程間があき、その間に収入がないのは困ります。

転職先が決まっているのに、失業保険を転職日まで(無職の20日?待機日7日)の実質数日はもらえるものでしょうか?
また、もらえる場合は転職後の一時金ももらえるものでしょうか?

不正を起こすわけには行きませんので、きちんと知識を付けて行動しようと思い質問させていただきました。
準備は再雇用が決定され、そこに使用されるまで、失業保険が収入のないブランクの期間を埋めるためには行なわれない。
それは現在の介護生活に提供されるそれは職探し活動を実行しているの‥‥1つの‥‥の間で。
さらに、それら以来、仕事がそうだろうことは決定される‥‥失業者はいないか、受取はそれで不可能である‥‥その資格は得られ、早成になる?
その仕事が失われないので、受取人である資格があるかもしれない。
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