2010年7月から9月までパートでA社にておりまして、雇用保険料を収めておりました、その後B社に転職致しまして、同年7月から現在まで雇用保険料を収めております。
この度内縁の夫の転勤により6月いっぱいで退職をしようと考えておりますが、この場合失業保険の受給対象となりますか?
A社では、雇用保険料を収めた書類など頂いた記憶も無く何も証明するものが無いのですが、ハローワーク等で、データが記録されていたりするのでしょうか?
いろいろ不安もありご質問させて頂きました。どなたか教えて頂けましたら幸いです。
この度内縁の夫の転勤により6月いっぱいで退職をしようと考えておりますが、この場合失業保険の受給対象となりますか?
A社では、雇用保険料を収めた書類など頂いた記憶も無く何も証明するものが無いのですが、ハローワーク等で、データが記録されていたりするのでしょうか?
いろいろ不安もありご質問させて頂きました。どなたか教えて頂けましたら幸いです。
今回の質問についてですが、A社で雇用されていた時とB社で雇用されていた時と同じ雇用保険被保険者番号で加入していればA社とB社の雇用保険の加入期間が通算されますので、自己都合離職であっても会社都合離職であっても雇用保険の失業給付を受給することはできるかと思います。
もし被保険者番号が異なる場合には、以前勤務していた会社からも離職票が必要になるかもしれません。
また雇用保険を受給するには給付制限期間(受給手続きをしてから一定期間失業給付を受給できない)がありますのでそちらも注意ください。
いずれにしても、一度最寄りのハローワークへ問い合わせてみるとよいかもしれません。
ご参考までに。
もし被保険者番号が異なる場合には、以前勤務していた会社からも離職票が必要になるかもしれません。
また雇用保険を受給するには給付制限期間(受給手続きをしてから一定期間失業給付を受給できない)がありますのでそちらも注意ください。
いずれにしても、一度最寄りのハローワークへ問い合わせてみるとよいかもしれません。
ご参考までに。
体を壊して7月いっぱいで退職したのですが、すぐに次の仕事ができる状態ではないのですが、失業保険はすぐもらうことはできないのでしょうか?やっぱり、離職票をハローワークに提出してから3ヶ月たたないともらえないのでしょうか?
退職の詳細が分からないのでなんともいえません。
ハローワークでご自分の状況だといつからもらえるか聞いてください。
ハローワークでご自分の状況だといつからもらえるか聞いてください。
再就職手当支給申請書の採用内定日年月日についての質問です。
以前にも質問させていただきました。
私は今年2月28日で会社都合により解雇となりました。
就職が決まっていない状態で職安に行き、失業保険の手続きをしました。
その間に職安の紹介書の元で就職活動を行い、初面接が3月6日で、内定を3月9日にいただき、職安に3月8日に行き、再就職手当支給申請書をいただき、会社に提出し、返ってきた、申請書の採用内定書の日にちが2月27日と記載されていました。
2月27日はまだ、面接もしておらず、私は電話で会社の詳細などを個人的に聞いていただけで、内定なども決まっていない状態の日だったので、会社に連絡して聞いてみたところ、会社の勝手な判断で面接する前から内定しようと思っていた日を間違えて書いたとの事でした。当然、面接もしもしていないので、私も内定の事は知りませんでした。
なので、23月27日は面接もしていないし、職安の紹介書も提出していない状態です。
職安の紹介書の雇用年月日は3月9日でFAXにて会社から職安に提出してもらいました。
再就職手当支給申請書の雇入れ年月日は3月9日なのですが、採用内定日が2月27日とされています。
これは、再就職手当支給申請書が受理されない対象となるのでしょうか?
再就職手当支給申請書は4月9日までに提出しなければならなく、会社に書き直ししてもらう場合、少し時間がかかり、4月9日に間に合うか間に合わないかぎりぎりです。
このような場合はもう一度会社に書き直ししてもらった方が良いのでしょうか?
それとも、このまま理由を説明し職安に提出しても良いのでしょうか?
分かる方回答宜しくお願い致します。
以前にも質問させていただきました。
私は今年2月28日で会社都合により解雇となりました。
就職が決まっていない状態で職安に行き、失業保険の手続きをしました。
その間に職安の紹介書の元で就職活動を行い、初面接が3月6日で、内定を3月9日にいただき、職安に3月8日に行き、再就職手当支給申請書をいただき、会社に提出し、返ってきた、申請書の採用内定書の日にちが2月27日と記載されていました。
2月27日はまだ、面接もしておらず、私は電話で会社の詳細などを個人的に聞いていただけで、内定なども決まっていない状態の日だったので、会社に連絡して聞いてみたところ、会社の勝手な判断で面接する前から内定しようと思っていた日を間違えて書いたとの事でした。当然、面接もしもしていないので、私も内定の事は知りませんでした。
なので、23月27日は面接もしていないし、職安の紹介書も提出していない状態です。
職安の紹介書の雇用年月日は3月9日でFAXにて会社から職安に提出してもらいました。
再就職手当支給申請書の雇入れ年月日は3月9日なのですが、採用内定日が2月27日とされています。
これは、再就職手当支給申請書が受理されない対象となるのでしょうか?
再就職手当支給申請書は4月9日までに提出しなければならなく、会社に書き直ししてもらう場合、少し時間がかかり、4月9日に間に合うか間に合わないかぎりぎりです。
このような場合はもう一度会社に書き直ししてもらった方が良いのでしょうか?
それとも、このまま理由を説明し職安に提出しても良いのでしょうか?
分かる方回答宜しくお願い致します。
会社に訂正のお願いをすると時間がかかり提出期限に間に合わないのであれば、とりあえずそのまま安定所に提出してください。
その際に安定所に事情を説明してください。
書類は安定所へ持参できそうですか?郵送でも申請書の提出はできますが、あなたの場合はご自分で窓口まで持っていき説明をした方がよいようにも思います)
安定所側から会社に確認の連絡が行き、間違っていたということが分かれば安定所側から会社に書類を郵送して訂正してもらえるはずですよ。
内定日が手続きより間違いなく後であれば該当者のままでしょうが、内定日が2月27日のままだと再就職手当は当然該当しません。(というか、手続き自体ができなかったことになりますし、かなりおかしなことになってしまいます。)
最終的な判断は安定所の担当職員の方になるでしょうが、あなたはあなたの伝えるべきことをしっかり伝えてください。
その際に安定所に事情を説明してください。
書類は安定所へ持参できそうですか?郵送でも申請書の提出はできますが、あなたの場合はご自分で窓口まで持っていき説明をした方がよいようにも思います)
安定所側から会社に確認の連絡が行き、間違っていたということが分かれば安定所側から会社に書類を郵送して訂正してもらえるはずですよ。
内定日が手続きより間違いなく後であれば該当者のままでしょうが、内定日が2月27日のままだと再就職手当は当然該当しません。(というか、手続き自体ができなかったことになりますし、かなりおかしなことになってしまいます。)
最終的な判断は安定所の担当職員の方になるでしょうが、あなたはあなたの伝えるべきことをしっかり伝えてください。
こんにちは。先ほど15年間勤めていた会社を突然解雇されました。理由として、
1 会社の社風を乱した(未払い残業賃金の請求を騒いだ)
2 労働基準監督署への密告(私は告発していない)
3 2ヶ月前の営業車での事故(もらい事故で過失割合9:1私が1)
などです。明日、離職票を持って職安に失業保険受給の手続きに行くのですが
解雇された場合は給料の何割くらい保険が貰えるのですか!又、申請してから
何日後に受け取れるか、どのくらいの期間もらえるか、手続きに必要な物があるか
分かる方教えてください!それから、営業車の修理代半分会社から請求されてますけど
これは払う義務があるのでしょうか?無事故手当6万円引かれましたが。
1 会社の社風を乱した(未払い残業賃金の請求を騒いだ)
2 労働基準監督署への密告(私は告発していない)
3 2ヶ月前の営業車での事故(もらい事故で過失割合9:1私が1)
などです。明日、離職票を持って職安に失業保険受給の手続きに行くのですが
解雇された場合は給料の何割くらい保険が貰えるのですか!又、申請してから
何日後に受け取れるか、どのくらいの期間もらえるか、手続きに必要な物があるか
分かる方教えてください!それから、営業車の修理代半分会社から請求されてますけど
これは払う義務があるのでしょうか?無事故手当6万円引かれましたが。
なんか、変だと思います。
上記の三つの理由は、解雇事由に当たりますか?
労働基準監督署に、相談してみたり、
会社と戦えばいいのに。
突然解雇って、できるんでしたっけ?
解雇予告手当とか、前だと払うし...
ごめんなさい。はっきり覚えていないので、
解雇とか、本や、ネットで調べてみてください。
上記の三つの理由は、解雇事由に当たりますか?
労働基準監督署に、相談してみたり、
会社と戦えばいいのに。
突然解雇って、できるんでしたっけ?
解雇予告手当とか、前だと払うし...
ごめんなさい。はっきり覚えていないので、
解雇とか、本や、ネットで調べてみてください。
今、失業保険を受給しています。
受給終了が9月15日で、最終認定日が9月19日です。
わたしは9月10日?9月25までカナダに旅行へ行くため、認定日にハローワークへ行くことができません。
カ
ナダに友人が住んでおり、結婚式があります。航空券も手配済みです。
ハローワークへ問い合わせしたところ、認定日の変更はできないと言われました。この場合、受給額は消滅してしまいますか?
他の質問を拝見したところ、先送りになるから消滅はしないとの内容を目にしました。
受給終了が9月15日で、最終認定日が9月19日です。
わたしは9月10日?9月25までカナダに旅行へ行くため、認定日にハローワークへ行くことができません。
カ
ナダに友人が住んでおり、結婚式があります。航空券も手配済みです。
ハローワークへ問い合わせしたところ、認定日の変更はできないと言われました。この場合、受給額は消滅してしまいますか?
他の質問を拝見したところ、先送りになるから消滅はしないとの内容を目にしました。
まず雇用保険の認定日の変更ですが
就職をした場合
就職のための面接試験や採用試験
就職に必要な資格試験の検定日に当たった場合
14日以内の病気やケガの場合
両親、親族の危篤、死亡
本人や親族の結婚
となっています
旅行では認定日の変更まで認められないでしょう
求職者給付(失業者保険)のもらえる期間は通常1年間となっています、
1年間のこの期間の中で(例えば給付日数が90日の場合)もらえますよという仕組みとなっています
そのために2回目の認定日にハローワークに行かなかった場合は2回目の失業保険がもらえないということになるだけです、
簡単に図表にすると
○ ハローワークに行ったために認定してもらい失業保険が受給できる
×ハローワークに行かなったたために認定してもらいえず失業保険が受給できない
1回目 28日分 ○
2回目 28日分 ×
3回目 28日分 ○
4回目 28日分 ○
5回目 6日分 ○
本来が2回目に受給する分が3回目にずれるだけであり受給日数の90日分は変わりません
就職をした場合
就職のための面接試験や採用試験
就職に必要な資格試験の検定日に当たった場合
14日以内の病気やケガの場合
両親、親族の危篤、死亡
本人や親族の結婚
となっています
旅行では認定日の変更まで認められないでしょう
求職者給付(失業者保険)のもらえる期間は通常1年間となっています、
1年間のこの期間の中で(例えば給付日数が90日の場合)もらえますよという仕組みとなっています
そのために2回目の認定日にハローワークに行かなかった場合は2回目の失業保険がもらえないということになるだけです、
簡単に図表にすると
○ ハローワークに行ったために認定してもらい失業保険が受給できる
×ハローワークに行かなったたために認定してもらいえず失業保険が受給できない
1回目 28日分 ○
2回目 28日分 ×
3回目 28日分 ○
4回目 28日分 ○
5回目 6日分 ○
本来が2回目に受給する分が3回目にずれるだけであり受給日数の90日分は変わりません
ハローワークの求職者支援訓練について
先日、ハローワークに失業保険の認定でおもむいたとき、
ラックに多数の求職者支援訓練という名の様々な職業資格等のパンフが置いてあり興味をそそりました。
どれも、本来なら数十万はかかるであろうスクール料金が1万円前後で受講できるようです。
しかし、この支援訓練というものは、ネットで調べたところ、雇用保険、失業保険を受給できない人が受講できると
ありましたが、私のように(今現在自己都合退職で3ヶ月の待機中です)失業保険を申請あるいは
受給しているものはこの制度を使用する事ができないのでしょうか?
また、できないのであれば、たとえば、私が待機期間を経て、90日の失業受給を満了した後、
再度、ハローワークにおもむき、受講の手続きをすることは可能なのでしょうか?
(別紙には私のような自己都合失業保険受給者には、支給日数の3分の一が残されていることが条件だと
記されていました)
先日、ハローワークに失業保険の認定でおもむいたとき、
ラックに多数の求職者支援訓練という名の様々な職業資格等のパンフが置いてあり興味をそそりました。
どれも、本来なら数十万はかかるであろうスクール料金が1万円前後で受講できるようです。
しかし、この支援訓練というものは、ネットで調べたところ、雇用保険、失業保険を受給できない人が受講できると
ありましたが、私のように(今現在自己都合退職で3ヶ月の待機中です)失業保険を申請あるいは
受給しているものはこの制度を使用する事ができないのでしょうか?
また、できないのであれば、たとえば、私が待機期間を経て、90日の失業受給を満了した後、
再度、ハローワークにおもむき、受講の手続きをすることは可能なのでしょうか?
(別紙には私のような自己都合失業保険受給者には、支給日数の3分の一が残されていることが条件だと
記されていました)
(別紙には私のような自己都合失業保険受給者には、支給日数の3分の一が残されていることが条件だと
記されていました)
だったら、あなたは待機期間中で支給日数は3分の1どころか1日も使ってないんですから受講出来るんではないですか?
別紙とありますが、これは求職者支援訓練に対しての別紙でしょうか?
公共職業訓練ではこのような条件になりますので、求職者支援訓練の別紙で間違いがないのであれば受講資格はあるものと思います。
ただ、公共職業訓練を受けた時のような受講による待機期間の解除、受講修了までの支給の延長などの優遇は無いと思います。
まずは窓口で相談する事ですね。いきなり申し込みに行ってその場で申し込めるものではありません。まず相談してからです。
記されていました)
だったら、あなたは待機期間中で支給日数は3分の1どころか1日も使ってないんですから受講出来るんではないですか?
別紙とありますが、これは求職者支援訓練に対しての別紙でしょうか?
公共職業訓練ではこのような条件になりますので、求職者支援訓練の別紙で間違いがないのであれば受講資格はあるものと思います。
ただ、公共職業訓練を受けた時のような受講による待機期間の解除、受講修了までの支給の延長などの優遇は無いと思います。
まずは窓口で相談する事ですね。いきなり申し込みに行ってその場で申し込めるものではありません。まず相談してからです。
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