夫の扶養に入る場合の退職、得なのは月末か月末前日か!?
3月いっぱいで契約社員を退職する者です。

妊婦のため失業保険の手続きを延長し、夫の扶養に入ります。
ネットで調べていたら、退職日が月末か月末前日かで違うのですね!
まだ勉強し始めた所なので、詳しい方是非アドバイスお願いします。

3/30で辞めるべきか、3/31で辞めるべきか。
損得、メリットデメリットを教えて下さい!

※扶養の条件は満たしております
※夫の会社にはまだ確認していませんが、3/31でも4/1でも扶養に入れるという設定でお願いします
あなたが健康保険・厚生年金保険に加入しているなら、月の最終日の時点で加入していれば、その月は健康保険・厚生年金保険の加入月数に入ります。
ですから、健康保険料・厚生年金保険料が掛かります。
一方、厚生年金額の算定対象になります。


〉失業保険の手続きを延長し

「受給の延期」と「受給期間の延長」との違いが分かっていないし、当然ながら「受給期間の延長」の手続きをしなければ、受給期間は延長されません。
国民年金や保険、失業保険などなど
今、30歳です。
この年になり、仕事を辞めて学校に通おうか迷っています。

仕事を辞めた場合、国民年金などその他支払いの義務があるものがあると思いますが、
金額的にどの位なのでしょうか?
生活費もありますし、バイトだけの収入で暮らしていけるのか不安です。。。
無知で全く分からないので、なるべく詳しく教えていただけたら助かります。

また、自己の理由で退職しても、学校に通う場合は失業保険をすぐにいただけるとも
聞きましたが本当なのでしょうか?
それは、現在の収入にもよると思いますが、だいたいどの位いただけるのですか?

よろしくお願いします。
〉学校に通う場合は失業保険をすぐにいただける
その「学校」は「職業訓練校」のことです。
一般の学校(昼間部)に通う場合には、「再就職できない状態」として受給資格がありません。


国民年金保険料は、1万4100円/月(今年度)。

医療保険は、分かりません。
健保の任意継続にするのなら保険証に書いてある「保険者」に、国保に加入するのなら市町村にお尋ねを。
職業訓練による失業保険の延長について
受給日数90日で、3月下旬の認定の時点で残り14日です。
受給期間満了が5月下旬での状態で5月開講の公共職業訓練の受講が決定しました。
今月失業認定に行けば支給終了になり失業保険の延長が受けられないので、認定せず不認定にしたいと思うのですが、このような場合延長されますか?
日数は3月認定日から14日になると思うのですが、認定日に行かなかった場合、不認定日から14日という計算になるのですか?
訓練期間は5月2日からなので日数が残っているのか不安です。
認定を受けないとそれこそ大変なことになりますよ。きちんと認定はうけてください。ハローワークから受講指示がでた公共職業訓練なら支給日数が満了になっても訓練開始日まで間訓練待機給付があります。その後訓練が開始されれば基本手当て、受講手当て通所手当てなどが訓練修了まで支給されます。くどいですが指定された失業認定日には核にしてもらってください、欠席すると訓練も無効にされる可能性がありますよ。ハローワークが受講指示しているのなら安心してください。
失業手当延長中のバイトについて。
2歳と1歳の2人の子供のママです。一人目の出産を機に仕事を辞め、失業手当の延長の手続きをしました。
延長の期限も迫り、そろそろ就職活動をしたい+失業手当が欲しいと思って
いるのですが、2人目の出産前に9ヶ月間週3日程度バイトをしていました。1年以上前になるのですが、申告しなければ分からないのでしょうか?バイト代は合計で50万円ほどの収入になると思いますが、申告した場合、失業保険はもらえないのでしょうか。分かる方がいらっしゃいましたら教えてください。ハローワークに行くのがとても怖いです。
受給期間の延長手続は、働く事が出来ない状態にあるため、延長手続が出来たのであって、働ける状態になった時には、延長期間を解除する必要があります。

延長期間中に就労する事は、本来の趣旨に反しています。

就労時間は関係なく、働ける状態であるか、また求職活動ができるか、できないかということになります。

その就労の事実があったことで「受給期間延長」理由はなくなったので(延長事由がなくなったので、延長は解除と判断される)就労を始めた初日から当初の1年間の受給期間に変わります。

つまり、就労を始めたのが1年以上前ですと、既に受給資格は喪失しています。

また、その事実を隠して申請した場合、不正受給となります。

不正受給が発覚するかしないかですが、行政は縦割りなので情報は共有していないと言えば共有してないし、共有していると言えば共有しているということになります。

市町村と税務署は、住民税・国民健康保険等の関係上繋がりがあることはご存知かと思います。

次にハローワークと税務署の繋がりですが、税務署は全国民の所得を把握しています。

しかし、それは個人情報ですから、正当な事由無しでは外部に持ち出せません。税務署は、税金の徴収業務にしかその情報は利用できません。従って、ハローワークには正当な事由なしで、その情報は伝わりません。

一方ハローワークは、当然、不正受給の防止と摘発には全力を注ぎます。そのため、必要となれば税務署の協力を得る事になりますが、その際の事由が個人情報管理との関係で、法律で定められた正当事由であるかどうかの判断となります。

つまり、それが正当事由と判断されれば、ハローワークは情報を得ることができ、不正が発覚します。
詳しい方教えてください。
2月末一年勤務した会社を退職予定です。

失業保険をもらいながら、職業訓練に通おうと思うのですが、


①3月3日から受講されるものに通う事は可能でしょうか?

②2月末退職で3月3日から受講なら1週間の待機期間にかぶってしまうと思うのですが、失業保険の手続きに不利な事にはならないのでしょうか?

ネットで調べましたが、分かりませんでした。ハロワではうまく説明出来ず冷たくあしらわれてしまいました(>_<)
よろしくお願いします。
離職予定だけでは、職業訓練の受講は出来ません。
職業訓練は離職者(失業者)が職に就く為の訓練で、現在就労中の方は最初から受講資格はありません。
ハローワーク職員が冷たくあしらったのではなく、資格のない人に説明する必要もないからでしょう。

それと職業訓練は失業者(離職者)であれば誰でも受講できるものではありません、受講要件が揃っていなければ応募も出来ません。
また、応募したからと言って受講出来る保障はありません、定員があり選考(面接や適性試験)に合格した人だけです。

【補足】
貴方もハローワーク職員も勘違いしているでしょう、私も言葉足らずでしたが。
ハローワークは在職者でも職業訓練受講は可能と言ったのでしょう。

私が言いたかったのは、貴方の状況では雇用保険の基本手当を受給しながら職業訓練は受講出来ないと言う事です。

会社に在籍している人も受講は可能ですが、雇用保険の手当を受給しながらなんて事はないのです、受講料が無料なだけで、会社が社員のスキルUPを目的として利用するためです。

職業訓練を受講しながら雇用保険の手当を受給する場合には、失業認定されていなければ頭書の応募から在職者とは違うのです、雇用保険受給中で基本手当の支給が所定の残日数以上ある人、さらに職業安定所所長が受講を認めた者でなければ応募も出来ません。

もし貴方が在籍中(失業前)に応募されると、在職者講習となり、途中から失業しても雇用保険手当は支給されません。

雇用保険基本手当を受給しながら訓練を受ける場合には、まず雇用保険受給手続き(就職者登録含む)を行わなければ雇用保険の基本手当を同時に受給することは出来ません。

※貴方の質問で無理があるのは、2月末に離職して、3月1日に雇用保険受給手続きは無理ではないが非常に難しいと言う事です。
雇用保険受給手続きには離職票が必要になります、離職票は会社が雇用保険資格喪失届をしなければ発行出来ません。
会社が2月26日にそれらの手続きをすべて行ってくれればいいですが、非常に難しいでしょう。
普通は離職後1週間~2週間後(雇用保険法では10日以内)ですので、貴方が失業認定を受けられるの早くても3月中旬になります。

それまでに職業訓練を受けられる場合には雇用保険の手当は支給されないと言う事です。

※7日間の待機期間とは離職後の事ではありませんよ、あくまでも雇用保険受給手続きをしてから7日間の待機期間ですのでお間違いのないように。
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