失業保険の給付金は、認定日より約1週間後に振り込まれると言われましたが、皆さんは何日後に振り込まれましたか?
私はだいたい2~3日後に振り込まれてたみたいです。

ハローワークからは「概ね1週間以内の振り込みになります」と初回認定の時に説明がありました。
失業保険の申請について
夫の海外転勤により先月末に退職しました。
今月末に渡航するのですが、それまでの間、実家の群馬県におります。
現在の住民票はまだ大田区にある状態なのですが、今週転居手続き予定です。
その場合、群馬県での申請は可能でしょうか?

ご教示いただけますようお願い致します。
というか今月末に渡航するんですよね?
ということは質問者さんは就業できる状況ではありませんよね?
この場合、失業保険の申請自体が不可能です。

届け出先は「住所地を管轄する職安」だったと思います。
ですから転居後群馬での申請ができると思いますよ。
妻は結婚後、その手続きをしましたが変わった住所地の職安で手続きしましたよ
13年勤めていた正社員をやめて、同じ会社ですぐバイトに切り替えようとしています。
そこで質問です。
失業保険は、バイトを辞めた後にもらえますか?それは正社員のときの分ももらえるんでし
ょうか?

あと、こうやれば得、とかなにか情報あれば教えてください。
バイトをするっていいますがどのくらいの期間ですか?1年以上やるともう資格がなくなりますよ。
雇用保険の受給有効期間は退職して1年間です。短いアルバイトならそれをやめてからでも申請はできます。
13年間勤めて自己都合退職なら120日の受給です。辞めた会社の離職票をハローワークに持っていって手続きをします。
ハローワークに持っていくものを貼っておきます。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。

「補足」
バイトをしながらでも受給はできます。
ただ、ハローワークに申請する時点では辞めておかなければなりません。その後7日間の待期期間がありますがそれ以降にバイトをするのであれば可能です。
待期期間3ヶ月の期間と、受給中の期間ではアルバイトに対する規制が違いますのでハローワークによく聞いてください。
また、必ずやったらハローワークに申告することが必須です。
失業保険を今回初めて受け取るのですが、明日が認定日です 問題点はここか
らなんですが、 失業前に勤めていた会社より 一月分収入を無労働で保証して
頂いております。

この場合どうなるのでしょうか?
退職金と考えれば良いと思いますが?
金額の根拠が一月分の収入であるとだけです。

認定には差し支えない筈ですよ。

【補足】
就労による収入では無ければ大丈夫です。

>給料を受け取っていると法律違反で多額の罰金
就労(就職、アルバイト、パート、手伝い)して所得があった場合でも正しく申告すれば問題ないです。
問題なのは、正しく申告しなかった場合です。

>また、確定申告でも問題が生じる心配もあります。
確定申告は源泉徴収を貰っておいて来年申告ということになります。
一ヶ月分に当たる所得が退職金と言う事であればかなりの金額にならない限り控除の対象です。

色々と不安な状態なのかもしれませんが、色々な機関で話を聞いた方がいいですよ。
失業保険の給付についての質問です。今父親が失業しハローワークに申請して失業保険を受給してるのですが、今受給して60日くらいです。
受給日数は90日なのですが病気で入院したりして再就職のメドが立ちません。こうゆう場合ハローワークに相談したり制度で受給日数の延長とか出来たりするのですか?よろしくお願いいたします。
失業保険はいつでも働ける状態でないと受給できません。
病気になったのなら受給期間延長の手続きが必要です。
受給日数の延長はできませんが期間の延長は3年間できます。
失業保険給付後に再度失業した場合の受給資格について
皆様、お力をお貸し下さい。

私は現在24歳です。
去年(平成20年)11月に3年7ヶ月勤めた会社が民事再生手続き開始となり、
会社都合により退職致しました。
退職後、失業保険90日間分(受給のできる最大日数です。)を受給し、
今年4月より派遣社員として働いております。
しかし、派遣先の財政状況が厳しいとの理由で8月いっぱいで契約が切れてしまいます。
派遣契約後は、5月より雇用保険に加入しています。

この場合、失業保険の受給資格者になる得るのでしょうか?

すぐに就業先が決まれば何も問題ないのですが、先行きがとても不安です。

ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願い申し上げます。
失業のお手当は、過去の受給歴に関係なく、以下の期間だけの被保険者期間(≒雇用保険料納付期間)を新たに就業すれば受給資格ができることになっています。

A 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。
B ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。

質問者さんの場合には、不運にも新たな更新に入ることが叶わない契約切れのため、6ヶ月就業していれば「B」の要件に当てはまるところでした。残念ながら期間が足りないです。

念のため離職票は必ずいただいておいてください。そのうえで、派遣元から新たな就業案件が取り付けられますよう・・・

…ぐっどらっく★
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