傷病手当金について(失業保険手当への見解も含めて)お伺いします。

契約社員として4年間現在の会社に勤務(社保、健保、雇用保険加入)していましたが、先日心療内科で病気の診断を受けた為、
仕事を休業しようと思っています。

傷病手当金を受給する要件を満たしている為、これから会社へ申請をするのですが、その申請について有利な方法を教えてください。
恐らく3月に契約終了となってしまい、その後体調回復してから失業手当を貰いながら求職する予定があるため、総合的に見て1と2のどちらが良い方法でしょうか?

1)年内すぐに申請し、対象期間(休業手当資格開始日のようなもの?)を即日にしてもらう。

2)12月残りの稼働日は有給休暇を充てて、1/1以降を資格開始日にする。

1の場合、12/21の病院診断日(=診断書発行日)の前2日である12/19.12/20も体調不良で欠勤してますが、この日を待機日に充てることはできるのでしょうか?
また、12月分給与は休業手当開始の前日までしか出ませんよね?

12月分は基本給与月額を満額もらっておいたほうが、今後失業手当の日額計算に有利だと思った為と、単にキリが良いと思った為、私的には2の方が良いかと考えたのですが…。

長文、乱文で申し訳ありませんが、ネットで調べきれない為、詳しい方教えてください。
傷病手当金の受給条件は
①業務外の病気やケガが理由であること
②療養中のため仕事を休んでいること
③病気やケガにより労務不能(働けない)と医師が認定すること
④4日以上連続欠勤すること
⑤休んだ期間について傷病手当金の額より多い給料の支払いを受けていないこと
になります。
相談者様の二者選択は基本的にはできません。それは相談者様ご自身が休む期間を決めるのではなく医師が労務不能であると認定するからです。
労務不能であると医師が認定して、その後有給休暇もなく労務提供もできないため傷病手当金を受給して収入の足しにしようと考えるのが順番で、傷病手当金にしようか有給休暇にしようかと選択する余地は相談者様にはない事を理解してください。傷病手当金の受給は医師の認定が重きウエイトを占めていることです。
医師が認定した期間が傷病手当金、有給休暇両方とも行使できるのであれば、金額の多い有給休暇を充てるのは言うまでもありません。
基金訓練の生活支援給付金対象について
震災の影響により先月末に職場を解雇され、失業保険を受けたかったのですが出勤日数が僅かに足りず、受給する事が出来ませんでした。

職員の方の勧めにより、今後の為にも基金訓練で資格を取得しようと考えておりましたが今現在は実家で両親と住んでおり、母は専業主婦で父の年間収入が400万を超えている為、世帯収入、主たる生計者の部分で受給資格から外れてしまいます。

しかし今は震災や夜泣きが理由でお互い実家に帰省しているものの、私には妻と先月生まれた娘がおり、実家と言えども金銭面では私が全て見ているので無収入で学校へ通いながら資格を取るには非常に厳しい状況です。

生活支援給付金を受給出来ないのであればアルバイトでも派遣でも働きながらユーキャンなどで資格を取るべきかとも思ったのですが今は震災の影響からか求職者が大変多く、アルバイトですら就職するのがままならない状況です。

基金訓練で資格取得+就職先の斡旋をして頂けるのは非常に安心感があり、是非とも受けたいと強く思うのですが、この状況で生活支援給付金を受給出来る方法は何かないでしょうか?

知恵をお貸しください。
ご家族がいらっしゃるなら支給は月13万円ですね。

ですが世帯収入が300万円以上なら、どうすることもできないです。質問者さんが過去年収200万円以下であるなら
実家を出れば済む話なのですが、状況からしてそれも難しいでしょうし。。

受給をあきらめ訓練を受けるか、訓練そのものをあきらめるかのどちらかしかないと思います。

補足:基金訓練にこだわらないのであれば、災害時における雇用保険の特例措置があります。これは災害により休業または一時的に離職を余儀なくされた方が、雇用保険の失業手当を受給できるものです。

お近くのハローワークへご相談ください。
失業保険の認定日の件なんですが。。。
来月の8月6日が認定日なんですけど

8月2日に実家の方で友人の結婚式があります。

実家が九州で行ったり来たりすると

交通費もかかってしまうので

そのままお盆まで実家に帰ろう思っています。

そういった場合どういう処理をしたらいいですか??

認定日が延びてしまうのは仕方ないと思っています。

帰ってくるのが20日くらいになりそうなんですが

認定日から2週間遅れても

9月の認定日で処理されますか??

すいません、よろしくお願いします。
認定日の変更は、就職関連(面接とか)や病気、とかの場合だけだったような気がします。
実家に帰るから、、というのはダメだと思いますよ。
実家でしばらく誰かを介護する必要がある、、とかなら大丈夫かもしれないですけど。

認定日を変更するには事前連絡と証明書(面接なら、応募先の会社から、病気なら病院の診断書)が必要になりますから、嘘はつけません。

とりあえず、ハロワに電話してみてはいかがでしょうか。
自己都合退職後の交通事故で、休業損害が発生する場合の失業保険手続きに関して
5月31日に、2年間パートで働いていた職場に退職届を出しました。
車通勤をしていたのですが、最近になって渋滞が酷くなり職場まで時間がかかってしまうため近場で働こうと思っていました。
(6月30日付けの退職ということで受理されました)

退職までの1ヶ月間はほとんど有休と公休だったので、その間に働く先を見つけて、出来れば7月始めから働きたいと予定を立てていました。

しかし、退職届を出した翌日の6月1日に主人の車に乗っていて停車中に追突され、腰椎挫傷・頚椎捻挫というケガを負い現在も治療中です。
100:0(相手)の過失割合でした。

そこで質問なのですが、退職するときには違う職場をすぐに探し、働いて月8万ほどの収入があればと思っていましたが、事故のために探すことも出来ませんでした。
働いていれば、休業損害を治療途中で請求することが出来たようなのですが、相手の保険会社から、「主婦の休業損害で計算するから途中請求は出来ない」と言われました。

知り合いに、ケガの治療中は働ける状態じゃないから職探しも出来ない、失業手当を貰うと主婦の休業損害と両方貰うことになるから不正受給になると言われました。
それなら延長手続きをしようと思っていたのですが、退職理由と事故は関係ないので手続きは出来ないのでは・・・と不安になってしまいました。
まだ、腰の痛みと首の違和感があるので治療を続けたいのですが、収入が全くなくなってしまって困っています。

この場合、休業損害の途中請求は出来ないのでしょうか。
働いていた1ヶ月間だけなら主婦の休業損害ではなく仕事をしていたときの休業損害を請求出来るのでしょうか。
それと、失業手当の受給は不正になるのでしょうか。なるのでしたら、延長出来ますでしょうか。
おわかりになる方いらっしゃいましたら、ご解答よろしくお願いいたします。
6月30日までの1ヶ月間については休業損害の請求は無理だと思います。
7月1日からについては専業主婦として1日5,700円の休業損害が請求できますが、まるまる1ヶ月請求しても無理でしょう。
失業手当については病気や怪我ですぐに働けない状態の場合には受給資格がありません。
くわしくは職業安定所に尋ねてください。
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