社会保険上の扶養について教えてください。
私は今年の2月までフルタイムで働いており、月20万円程度の収入がありました。その後退職し、失業保険をもらっていましたが、先月で受給が終了しました。今月から夫の扶養に入りたいと思いますが、この場合、今年私が稼いでも良い金額は、「130万円-2月までの収入-失業保険」になるのでしょうか。
もし今年の収入が、この額を超えてしまった場合、超えた月からまた自分で健康保険に加入すれば良いのですか?
また、年間の収入の合計が、限度額を超えていなければ、1ヶ月の収入の制限はないのでしょうか?(例えば、極端な話、6月に40万円稼いで、7月からは働かない、とかでも良いのでしょうか?)
わかりにくい文章で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
私は今年の2月までフルタイムで働いており、月20万円程度の収入がありました。その後退職し、失業保険をもらっていましたが、先月で受給が終了しました。今月から夫の扶養に入りたいと思いますが、この場合、今年私が稼いでも良い金額は、「130万円-2月までの収入-失業保険」になるのでしょうか。
もし今年の収入が、この額を超えてしまった場合、超えた月からまた自分で健康保険に加入すれば良いのですか?
また、年間の収入の合計が、限度額を超えていなければ、1ヶ月の収入の制限はないのでしょうか?(例えば、極端な話、6月に40万円稼いで、7月からは働かない、とかでも良いのでしょうか?)
わかりにくい文章で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
健康保険の被扶養者の条件は保険者によります。
このカテでは何回も説明されていますので、過去の質問・回答を検索してみてください。
原則的に、被扶養者・第3号被保険者の条件でいう「年収」の額は、判定時点で得ている継続的な収入を年額換算した額です。
1~12月の額ではありません。
※何で基本手当を受けている期間中は被扶養者・第3号被保険者にならないかというと、日額×360日=年収と考えるから。
受け終わった時点で「年収0」になった。
そういう考え方ですので、収入が給与の場合、所定月収×12ヶ月=年収とされます。
このカテでは何回も説明されていますので、過去の質問・回答を検索してみてください。
原則的に、被扶養者・第3号被保険者の条件でいう「年収」の額は、判定時点で得ている継続的な収入を年額換算した額です。
1~12月の額ではありません。
※何で基本手当を受けている期間中は被扶養者・第3号被保険者にならないかというと、日額×360日=年収と考えるから。
受け終わった時点で「年収0」になった。
そういう考え方ですので、収入が給与の場合、所定月収×12ヶ月=年収とされます。
失業保険についてです。
申請しようと思っていますが、就職活動をすることがもらえる前提ですよね?
その場合、もし気に入った求人がなくても何度か面接を受けないといけないのでしょうか?
次の会社は長く働きたいのでじっくり気に入った求人を待つつもりですので、納得しない会社の面接は受けたくないです。また、申請するとハローワークからこんな仕事ありますよ、と連絡がきたり面接を勧められたりするのでしょうか?
今は親戚の仕事を手伝っているので再就職は急いでないです。(給料手渡しなので分かりません)
申請しようと思っていますが、就職活動をすることがもらえる前提ですよね?
その場合、もし気に入った求人がなくても何度か面接を受けないといけないのでしょうか?
次の会社は長く働きたいのでじっくり気に入った求人を待つつもりですので、納得しない会社の面接は受けたくないです。また、申請するとハローワークからこんな仕事ありますよ、と連絡がきたり面接を勧められたりするのでしょうか?
今は親戚の仕事を手伝っているので再就職は急いでないです。(給料手渡しなので分かりません)
現在、転職活動中のものです。はい、失業保険をもらおうと思ったら、就職活動することが前提です。ですが、気に入った求人がない場合、無理に面接する必要はないと思います。失業保険がもらえるかもらえないか判断する「認定日」までに、求職活動が2回以上必要になってくるかと思いますが、ハローワークのセミナー(履歴書の書き方など)に行ったり、ハローワークのパソコンで求人検索するとそれぞれ求職活動1回とみなされますので、1回ずつ行けば、クリアになります。セミナー2回以上、求人検索2回以上でもOKです。(パソコンの求人検索の時は、検索後、受給資格証を係の人に出してハンコを押してもらって下さい。セミナーの時は、初めに提出求められると思います。)通常、ハローワークからこんな求人がありますよ、とは連絡きたりはないと思います。ですが、申請してから、お給料あるなしに関わらず、仕事を手伝ったり、アルバイトをしたりなどすると、もらえなかったり、期間が延びたりとかあると思うので、その辺りは注意と確認が必要かと思います。
失業保険受給のため、扶養から外れることについて
今年の6月末で退職して夫の扶養に入っています。
失業保険の最初の支給認定日が、来月の1月7日となっているので、
夫の扶養から外れる手続きをしなくてはと考えています。
支払いは認定日から一週間後ぐらいに振込と聞いているのですが、
扶養から外れるのは認定日の日でいいのでしょうか?
また国民保険と年金に加入する必要がありますが、これは市役所へ
行けば二つとも手続きが出来るのでしょうか?
あと、もし失業保険受給中に妊娠が分かった場合、受給資格は
無くなってしまいますか?
(まだ子供はいませんが、子づくりはしています。)
保険や手続きに関して全くの無知なので教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
今年の6月末で退職して夫の扶養に入っています。
失業保険の最初の支給認定日が、来月の1月7日となっているので、
夫の扶養から外れる手続きをしなくてはと考えています。
支払いは認定日から一週間後ぐらいに振込と聞いているのですが、
扶養から外れるのは認定日の日でいいのでしょうか?
また国民保険と年金に加入する必要がありますが、これは市役所へ
行けば二つとも手続きが出来るのでしょうか?
あと、もし失業保険受給中に妊娠が分かった場合、受給資格は
無くなってしまいますか?
(まだ子供はいませんが、子づくりはしています。)
保険や手続きに関して全くの無知なので教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の話?
〉扶養から外れるのは認定日の日でいいのでしょうか?
基本手当の対象期間に入った時点でアウトです。
基本手当は、1日ごとに支給されるものです。面倒だから4週分まとめて認定するだけで。
認定日では、「何月何日から何月何日までの期間のうち、失業していた日数」が認定され、その日数分の手当が出ます。
だから「何月何日から何月何日まで」の初日の時点で「収入がある」ことになります。
給付制限があったようですから、あなたは給付制限期間の最終日の翌日に資格をなくしました。
〉また国民保険と年金に加入する必要がありますが、これは市役所へ
〉行けば二つとも手続きが出来るのでしょうか?
「国民健康保険」です。
国民健康保険は世帯単位です。世帯に、すでに国保に加入している人がいなければ、市町村の国保に加入します。加入している人がいるのなら、その人と同じ国保に加入です。
20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入しています。
※勤めて厚生年金保険に加入している人も、同時に国民年金に加入している。また、年金の“扶養”の人は「第3号被保険者」という立場で国民年金に加入です。厚生年金保険に加入しているのではありません。
ですから、「加入する」のではなく国民年金での立場(被保険者の種別)が変わるのです。
市役所で手続きできます。
※さきに、被扶養者・第3号被保険者(“扶養”)でなくなった手続きが必要です。
〉失業保険受給中に妊娠が分かった場合、受給資格は
〉無くなってしまいますか?
資格はなくなりませんが、再就職できない状態になったときは、できるようになるまで支給されません。
そういう場合のために「受給期間延長」という制度があります。
〉扶養から外れるのは認定日の日でいいのでしょうか?
基本手当の対象期間に入った時点でアウトです。
基本手当は、1日ごとに支給されるものです。面倒だから4週分まとめて認定するだけで。
認定日では、「何月何日から何月何日までの期間のうち、失業していた日数」が認定され、その日数分の手当が出ます。
だから「何月何日から何月何日まで」の初日の時点で「収入がある」ことになります。
給付制限があったようですから、あなたは給付制限期間の最終日の翌日に資格をなくしました。
〉また国民保険と年金に加入する必要がありますが、これは市役所へ
〉行けば二つとも手続きが出来るのでしょうか?
「国民健康保険」です。
国民健康保険は世帯単位です。世帯に、すでに国保に加入している人がいなければ、市町村の国保に加入します。加入している人がいるのなら、その人と同じ国保に加入です。
20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入しています。
※勤めて厚生年金保険に加入している人も、同時に国民年金に加入している。また、年金の“扶養”の人は「第3号被保険者」という立場で国民年金に加入です。厚生年金保険に加入しているのではありません。
ですから、「加入する」のではなく国民年金での立場(被保険者の種別)が変わるのです。
市役所で手続きできます。
※さきに、被扶養者・第3号被保険者(“扶養”)でなくなった手続きが必要です。
〉失業保険受給中に妊娠が分かった場合、受給資格は
〉無くなってしまいますか?
資格はなくなりませんが、再就職できない状態になったときは、できるようになるまで支給されません。
そういう場合のために「受給期間延長」という制度があります。
社会保険は正社員になれば自動的についてくるものですか?
それとも各自で申請しなければつかないものなのですか?
ずっとパートで働いていたのですが、最近ある会社に正社員として雇用され職が変わりました。と言っても、小さな会社で、社長、奥さんの二人と、社員は私を含めて二人だけ、あとパートの人が一人だけの会社です。
私は会社に入社する時に厚生年金をかけてほしいといったところ、今いる一人の社員がいやがるので(給料が減るので)つけていなかったけれど、希望ならかけるようにします。ただ、入社後三ヶ月は試用期間なのでそれが過ぎたら考えましょうと言われました。
厚生年金についてはそんな具合なのですが、今回転職した事を親に話すと、厚生年金のほかに健康保険と失業保険はとりあえずかけてもらえるようにしなさいと言われました。
ネットで調べたところ、厚生年金、健康保険、失業保険などはすべてまとめて社会保険と言われるようですが、こういったものは正社員になればついてくる特典というか、そういうものではないのでしょうか?正社員でも会社によってはかけてもらえないのですか?
希望すればかけてもらうようにすることは、できますか?
すでに、厚生年金について、いままでなかったけれどあなたのために作りましょうといわれているので、さらに健康保険と失業保険も・・・と会社に言うのが少し、小さな会社なので、悪いのかなあ、と思います。
でも以前に働いていた会社は30人ほどのところでしたが、残業代はまったくなかったものの、社会保険は、健康保険、厚生年金、失業保険、労災すべてついていたので、正社員なら当然の権利なのでしょうか?
わたしとしては給料が多少減ってもかまわないので、親を安心させるためにも各種保険を希望したいのですが、会社の負担が大きくなるのでしょうか・・・希望したいと伝えてもかまわないのでしょうか。
各保険の自己負担(給料から差し引かれる分)、会社負担というのはどれぐらいになるのでしょうか。
各種保険は、希望すれば社員なら、かけてもらえる権利があるものなのでしょうか。会社によってはことわられたりするのでしょうか。
何も知らないので教えていただければと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
それとも各自で申請しなければつかないものなのですか?
ずっとパートで働いていたのですが、最近ある会社に正社員として雇用され職が変わりました。と言っても、小さな会社で、社長、奥さんの二人と、社員は私を含めて二人だけ、あとパートの人が一人だけの会社です。
私は会社に入社する時に厚生年金をかけてほしいといったところ、今いる一人の社員がいやがるので(給料が減るので)つけていなかったけれど、希望ならかけるようにします。ただ、入社後三ヶ月は試用期間なのでそれが過ぎたら考えましょうと言われました。
厚生年金についてはそんな具合なのですが、今回転職した事を親に話すと、厚生年金のほかに健康保険と失業保険はとりあえずかけてもらえるようにしなさいと言われました。
ネットで調べたところ、厚生年金、健康保険、失業保険などはすべてまとめて社会保険と言われるようですが、こういったものは正社員になればついてくる特典というか、そういうものではないのでしょうか?正社員でも会社によってはかけてもらえないのですか?
希望すればかけてもらうようにすることは、できますか?
すでに、厚生年金について、いままでなかったけれどあなたのために作りましょうといわれているので、さらに健康保険と失業保険も・・・と会社に言うのが少し、小さな会社なので、悪いのかなあ、と思います。
でも以前に働いていた会社は30人ほどのところでしたが、残業代はまったくなかったものの、社会保険は、健康保険、厚生年金、失業保険、労災すべてついていたので、正社員なら当然の権利なのでしょうか?
わたしとしては給料が多少減ってもかまわないので、親を安心させるためにも各種保険を希望したいのですが、会社の負担が大きくなるのでしょうか・・・希望したいと伝えてもかまわないのでしょうか。
各保険の自己負担(給料から差し引かれる分)、会社負担というのはどれぐらいになるのでしょうか。
各種保険は、希望すれば社員なら、かけてもらえる権利があるものなのでしょうか。会社によってはことわられたりするのでしょうか。
何も知らないので教えていただければと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
質問がストレートだから回答難しいんですが・・・。
厳密に言えば法人事業所(㈲とか㈱とか)であれば社会保険(健康保険、厚生年金保険)
は会社自体が入らないといけません。
個人事業所であれば条件があるのですが説明省略します。
労災保険は簡単に言うと代表取締役とその家族のみであれば不要。
労働者がいれば加入(パート、アルバイトでももちろん)。
雇用保険は週20時間働く人がいれば加入。
面倒くさいので簡単に説明しましたがこれに該当すれば会社は強制加入
しないといけません。
ただ、名ばかりの法人等、家族がメインで働いていて売上もギリギリで
やっている企業もあるので強制加入と知っていても入っていない会社もあるわけです。
簡単に言うと社員の払う分と同等以上の額を会社が負担するのです。
なにを言いたいかわかります?
あなたが加入したいがために労働基準監督署や社会保険事務所へ連絡することによって
会社が社会保険に加入することにな支払い不能となり倒産することもあるかもしれないということです。
そして、その会社の社員やパート勤務の方は路頭に迷うかもしれません。
ですから、社会保険完備されていない会社へはあなたのような方は就職されない方が
良かったように思えます。
厳密に言えば法人事業所(㈲とか㈱とか)であれば社会保険(健康保険、厚生年金保険)
は会社自体が入らないといけません。
個人事業所であれば条件があるのですが説明省略します。
労災保険は簡単に言うと代表取締役とその家族のみであれば不要。
労働者がいれば加入(パート、アルバイトでももちろん)。
雇用保険は週20時間働く人がいれば加入。
面倒くさいので簡単に説明しましたがこれに該当すれば会社は強制加入
しないといけません。
ただ、名ばかりの法人等、家族がメインで働いていて売上もギリギリで
やっている企業もあるので強制加入と知っていても入っていない会社もあるわけです。
簡単に言うと社員の払う分と同等以上の額を会社が負担するのです。
なにを言いたいかわかります?
あなたが加入したいがために労働基準監督署や社会保険事務所へ連絡することによって
会社が社会保険に加入することにな支払い不能となり倒産することもあるかもしれないということです。
そして、その会社の社員やパート勤務の方は路頭に迷うかもしれません。
ですから、社会保険完備されていない会社へはあなたのような方は就職されない方が
良かったように思えます。
どなたかお知恵をお貸しください。父が2年ほど前からうつ病になり、仕事もやめたので娘の私が今まで面倒を見てきました。しかし、私の給料も20万くらいで父の借金も肩代わりして月4万円の返済に家賃等、それから自営扱いの為年金や健康保険等の支払いで一杯一杯の状態です。父の失業保険もとうに切れてしまい、父の保険等まで支払う事ができないのです。弟がおりますが、すでに結婚しており、生活も苦しい状態なので援助することが出来ません。10年ほどまえに両親は離婚して私たちは母側になりました。この場合生活保護は可能でしょうか?このままでは結婚も出来ません。私の収入や貯金まで調べられたりするのでしょうか?
お父様の不幸を、貴方様が引き継ぐことは防ぐべきです。
生まれる時に、貴方様がそこを選ぶことは出来なかったのですからね。
これが、現在の社会の考え方です、ですから、遠慮無く生活保護を申請しましょう。
大丈夫、戸籍上では扶養義務は貴方に無いのですから、正直に役所へ相談に行かれますように。
生まれる時に、貴方様がそこを選ぶことは出来なかったのですからね。
これが、現在の社会の考え方です、ですから、遠慮無く生活保護を申請しましょう。
大丈夫、戸籍上では扶養義務は貴方に無いのですから、正直に役所へ相談に行かれますように。
失業保険受給について。少々混乱してきてしまいました。自分なりにまとめましたので、つたない文章ですが、ご回答お願いいたします。
①1996年~2007年11月中ごろまで正社員勤務。
退職後ハローワークには行かず、何の申請もしていない。
②2007年12月中ごろ~2008年9月末まで派遣社員。
退職後ハローワークには行かず、何の申請もしていない。
③2008年10月1日~2009年6月20まで派遣社員。
①②③は通算され、受給資格の給付日数は会社都合の場合の210日でよろしいのでしょうか(33歳です)。
または、①から②へ、②から③へと転職した時点で、前勤務先の雇用日数は消去され、新たに職についた時点で消去され、私がもらえるのは③の該当分だけの90日なのでしょうか。
次に、210日であった場合(すべて通算される)、私が必要な離職票は①②③すべてでしょうか?
その場合、私は①の離職票1しか手元にありません。①の離職票2と②の離職票1,2は再発行できますか?
できる場合は管轄のハローワークになると思いますが、②の管轄は実家のある他県にあります。
写真つきの証明書が必要と思いますが、免許とパスポートがあり、それはまだ旧姓のままです。
旧姓のままの証明書に効力はありますか?
また、離職願いは、③の退職後いつまでに必要でしょうか。
長文で分かりにくい文章で申し訳ございません。
また以前に質問したことと被っている場合もございますが、ご容赦願います。
①1996年~2007年11月中ごろまで正社員勤務。
退職後ハローワークには行かず、何の申請もしていない。
②2007年12月中ごろ~2008年9月末まで派遣社員。
退職後ハローワークには行かず、何の申請もしていない。
③2008年10月1日~2009年6月20まで派遣社員。
①②③は通算され、受給資格の給付日数は会社都合の場合の210日でよろしいのでしょうか(33歳です)。
または、①から②へ、②から③へと転職した時点で、前勤務先の雇用日数は消去され、新たに職についた時点で消去され、私がもらえるのは③の該当分だけの90日なのでしょうか。
次に、210日であった場合(すべて通算される)、私が必要な離職票は①②③すべてでしょうか?
その場合、私は①の離職票1しか手元にありません。①の離職票2と②の離職票1,2は再発行できますか?
できる場合は管轄のハローワークになると思いますが、②の管轄は実家のある他県にあります。
写真つきの証明書が必要と思いますが、免許とパスポートがあり、それはまだ旧姓のままです。
旧姓のままの証明書に効力はありますか?
また、離職願いは、③の退職後いつまでに必要でしょうか。
長文で分かりにくい文章で申し訳ございません。
また以前に質問したことと被っている場合もございますが、ご容赦願います。
2度の派遣社員時代に、きちんと雇用保険に加入していれば、
③の退職後にもらえる離職票1・2だけをハローワークに持っていけば、
特定受給資格者になると思うので、210日支給されると思います。
③の退職後にもらえる離職票1・2だけをハローワークに持っていけば、
特定受給資格者になると思うので、210日支給されると思います。
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