失業保険で、1月4日から12月3日で任期満了ですが、3日足りません。何か月かたって、1か月でも仕事をすれば、受給資格があるのでしょうか?雇用保険は、何年かで消えてしまうのでしょうか?
まず一番大事なのは、雇用契約を確認してみてください。
会社の仕事はじめの関係で、1月4日からとなっているのでしょうが、1月1.2.3日は休みの日として扱い、雇用契約自体は1月1日からとなっている場合が多々あります。
その場合は受けられるでしょうから、確認してみてください。
またご質問にあるように、もし足りなければ、1ヶ月以上雇用保険入れば受けられるようになります。
離職前2年間に12か月以上加入していることが条件になりますので、辞めてから、1年間以内にアルバイトすれば問題ないでしょう。
会社の仕事はじめの関係で、1月4日からとなっているのでしょうが、1月1.2.3日は休みの日として扱い、雇用契約自体は1月1日からとなっている場合が多々あります。
その場合は受けられるでしょうから、確認してみてください。
またご質問にあるように、もし足りなければ、1ヶ月以上雇用保険入れば受けられるようになります。
離職前2年間に12か月以上加入していることが条件になりますので、辞めてから、1年間以内にアルバイトすれば問題ないでしょう。
失業保険について
現在試用期間中ですが、試用期間の末で採用しないという通告がありました。 当初は2月から7月が試用期間でしたが、8月も試用期間として採用を検討したいといわれましたが、今日、本採用をしないで試用期間を8月の締日である25日で辞めて欲しいと言われました。 扱いは試用期間満了によるものになるといわれましたが、この場合は会社都合の退職扱いで失業保険の受給資格が貰えるんでしょうか?
現在試用期間中ですが、試用期間の末で採用しないという通告がありました。 当初は2月から7月が試用期間でしたが、8月も試用期間として採用を検討したいといわれましたが、今日、本採用をしないで試用期間を8月の締日である25日で辞めて欲しいと言われました。 扱いは試用期間満了によるものになるといわれましたが、この場合は会社都合の退職扱いで失業保険の受給資格が貰えるんでしょうか?
試用期間中に失業保険に加入していたか?
もし加入していたのなら前職から通算して1年以上の加入実績があれば・・・
失業保険の失業給付対象者となります。多くの会社は正式採用後に
雇用保険に加入させると思います。(会社に要確認です)
使用期間満了での退職は「契約の満了」ですので
会社都合では無く自己都合退職になると思われます。
もし加入していたのなら前職から通算して1年以上の加入実績があれば・・・
失業保険の失業給付対象者となります。多くの会社は正式採用後に
雇用保険に加入させると思います。(会社に要確認です)
使用期間満了での退職は「契約の満了」ですので
会社都合では無く自己都合退職になると思われます。
失業保険について。
3月で任期満了のため退職しました。まだ失業保険の手続きはしていませんが、2ヶ月間(週5、7時間勤務)のアルバイトを考えています。
この場合、バイトをして2ヶ月後に申請をしても失業保険はもらえるのでしょうか。
3月で任期満了のため退職しました。まだ失業保険の手続きはしていませんが、2ヶ月間(週5、7時間勤務)のアルバイトを考えています。
この場合、バイトをして2ヶ月後に申請をしても失業保険はもらえるのでしょうか。
確か、手続きにも期限があったはずなので、ハローワークに聞いてみるのが確実かと思います。
また、二ヵ月後に申請は出来るでしょうが、そこから待機期間がありますので、すぐにはもらえませんよ。
また、二ヵ月後に申請は出来るでしょうが、そこから待機期間がありますので、すぐにはもらえませんよ。
1年契約ということで任期満了という形で仕事を3月で辞めました。ちなみに辞めた理由は県外の方と結婚するため通勤が出来なくなるからです。
離職番号が24でした。契約満了ではなく特定理由離職者になると思うのですが。
旦那の扶養に外れる際に特定理由離職者だと国保が軽減されると聞いたのですが今のままでは特定理由離職者になれないのでしょうか。
ちなみに待機期間もなく間もなく失業保険を受給されます。
離職番号が24でした。契約満了ではなく特定理由離職者になると思うのですが。
旦那の扶養に外れる際に特定理由離職者だと国保が軽減されると聞いたのですが今のままでは特定理由離職者になれないのでしょうか。
ちなみに待機期間もなく間もなく失業保険を受給されます。
期間満了であなたが契約更新を断った理由が結婚だろうがなんだろうが、期間ぴったりでやめればあくまでも「期間満了による離職」となります。会社側からの解雇相当の理由だったとしても、「期間満了による離職」です。ただ、おなじ期間満了でも、更新回数、契約期間(通算)、雇い止め通知の有無、本人からの更新希望の有無とうで離職区分が異なるだけです。
おそらく離職区分が24となったということであれば、通算契約期間が3年未満で、会社側からは更新の可能性を打診されていたがあなたがそれを断って更新しなかった、ということでしょうか。そうであれば、一般受給資格者でしかありえません。
さくら事務所
おそらく離職区分が24となったということであれば、通算契約期間が3年未満で、会社側からは更新の可能性を打診されていたがあなたがそれを断って更新しなかった、ということでしょうか。そうであれば、一般受給資格者でしかありえません。
さくら事務所
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