雇用保険について教えて下さい。10ヶ月間、準社員として働き 雇用保険料も毎月納めて、大学受験を理由に職場をやめたのですが、やはり受験はやめて失業保険は受け取りたいと考えております。
このような理由付けをしてしまった場合、お金は受け取れないのでしょうか。
会社からの書類も、源泉徴収票しかなく 雇用保険給付に必要な離職票も入っていませんでした。
本社に請求するようなものなのでしょうか?
よろしくお願いします。
このような理由付けをしてしまった場合、お金は受け取れないのでしょうか。
会社からの書類も、源泉徴収票しかなく 雇用保険給付に必要な離職票も入っていませんでした。
本社に請求するようなものなのでしょうか?
よろしくお願いします。
うん。
入っていませんでしたではなくて
離職票の希望をしたのでしょうか?
してないならしましょう。
受験は受験。
多くの可能性の中で
あくまでも就職希望という形で失業給付は受けられます。(就職意思がありますから)
会社に請求してください。(本社でいいと思います)
加入していない場合もありますけど。
おそらく入っているでしょう。
期限は、退職日の翌日から一年です。
3か月の給付制限が付いて今月退職であれば1月の終わりには受け取り開始(ひと月ごとですが)になるでしょう。
入っていませんでしたではなくて
離職票の希望をしたのでしょうか?
してないならしましょう。
受験は受験。
多くの可能性の中で
あくまでも就職希望という形で失業給付は受けられます。(就職意思がありますから)
会社に請求してください。(本社でいいと思います)
加入していない場合もありますけど。
おそらく入っているでしょう。
期限は、退職日の翌日から一年です。
3か月の給付制限が付いて今月退職であれば1月の終わりには受け取り開始(ひと月ごとですが)になるでしょう。
失業保険の給付中も
アルバイトができるとききました。4時間以上だと働いたとみなされ1日分として日数から
引かれてなくなってしまう?それとも先送りになって決められた日数はもらえる?どちらでしょうか
アルバイトができるとききました。4時間以上だと働いたとみなされ1日分として日数から
引かれてなくなってしまう?それとも先送りになって決められた日数はもらえる?どちらでしょうか
アルバイトの規定を貼っておきますので参考に。
受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
会社側の対応について…
11月末まで契約社員として働いていました。勤務年数は3年7カ月。契約満了で辞めれば失業保険がすぐ出ると思っていました。
辞めたあとハローワークに行くと、3年以上
勤めていた人は、3ヶ月後の支給になると言われました…
会社では辞める際、一切その話はされなかったのですが、普通なのでしょうか?
11月末まで契約社員として働いていました。勤務年数は3年7カ月。契約満了で辞めれば失業保険がすぐ出ると思っていました。
辞めたあとハローワークに行くと、3年以上
勤めていた人は、3ヶ月後の支給になると言われました…
会社では辞める際、一切その話はされなかったのですが、普通なのでしょうか?
3年以上勤務した会社を契約満了で退職する際
・自己都合で契約更新しない場合は3ヶ月の給付制限ありです
・会社都合で契約更新しない場合は解雇と同じ扱いになります
・自己都合で契約更新しない場合は3ヶ月の給付制限ありです
・会社都合で契約更新しない場合は解雇と同じ扱いになります
●結婚による退職●の場合の失業保険について
11月に結婚を控えております。
当初は、結婚後も仕事を続ける予定でしたが、
今月彼の転勤が決まり関東方面へ引越しをします。(当方現在中国地方在住)
私の選択としては、
結婚直前まで勤務し、
その後退職→すぐに入籍、という方法も考えたのですが、
今の私の会社の経営状態が悪く、月の約半分を帰休をしている状態で、
給料もかなり少なくなり、社会保険に加入したアルバイト状態です。
その為、彼と相談した結果、
・いつまで続くかわからない帰休(給与支給額的に苦しい)
・帰休をしながら勤務を続けても、6月頃には業務内容が変わると言われており、頑張って覚えても10月には退職することになること
(←この場合は、「結婚による転居のため、通勤不可」という「特定理由離職者」になると思います。)
・遠距離での結婚準備になる事
という理由から、
・5月末で退職をして結婚準備を進めよう、ということになりました。
(結婚前から彼の元へ行き、一緒に準備をしようと思っていますが、いつ行くかはまだ未定です。)
5月末のタイミングで退職しても、このまま地元での再就職は考えておらず、もしできるなら転勤先でと考えています。
(運良く、地元で短期間(3月間等)の仕事があれば、11月の入籍までの間、働くことも可能ですが。)
上記のような状況なのですが、
まず、「結婚による退職(自己都合)」として離職票を出しても失業保険は支給されるでしょうか?「結婚による転居のため、通勤不可」という「特定理由離職者」にはなりませんよね?
また、地元のハローワークに行って上記の事情を素直に話しても問題無いのでしょうか?
更に、「自己都合退職」と「特定理由離職者」についての違いですが、「支給日までの制限がない」のと他に、給付率等の違いはありますか?
転居や給与面、色々なことも考慮して退職を選びましたが、かといってすぐに入籍するわけではないし、求職の意思はあるのですが、地元で求職活動をしても正社員でさがすことはできません。
ここは、「特定理由離職者」への薄い希望は諦めて(はなから該当ではない気もしますが、私の場合が該当するのかしないのかよくわからないので)、転居の旨は伝えず「結婚のため退職(自己都合)」として、このまま地元で求職活動をしたほうがいいのでしょうか?それとも、転居の旨を伝えて、地元から転居先での仕事を探すこともOKなのでしょうか?
このまま退職して地元の職安へ行っても、なんと言えばいいのかわからず質問させて頂きました。
「特定理由離職者」にはこだわっていませんが、失業給付は受けたいです。
質問が多く申し訳ございませんがよろしくお願い致します。
11月に結婚を控えております。
当初は、結婚後も仕事を続ける予定でしたが、
今月彼の転勤が決まり関東方面へ引越しをします。(当方現在中国地方在住)
私の選択としては、
結婚直前まで勤務し、
その後退職→すぐに入籍、という方法も考えたのですが、
今の私の会社の経営状態が悪く、月の約半分を帰休をしている状態で、
給料もかなり少なくなり、社会保険に加入したアルバイト状態です。
その為、彼と相談した結果、
・いつまで続くかわからない帰休(給与支給額的に苦しい)
・帰休をしながら勤務を続けても、6月頃には業務内容が変わると言われており、頑張って覚えても10月には退職することになること
(←この場合は、「結婚による転居のため、通勤不可」という「特定理由離職者」になると思います。)
・遠距離での結婚準備になる事
という理由から、
・5月末で退職をして結婚準備を進めよう、ということになりました。
(結婚前から彼の元へ行き、一緒に準備をしようと思っていますが、いつ行くかはまだ未定です。)
5月末のタイミングで退職しても、このまま地元での再就職は考えておらず、もしできるなら転勤先でと考えています。
(運良く、地元で短期間(3月間等)の仕事があれば、11月の入籍までの間、働くことも可能ですが。)
上記のような状況なのですが、
まず、「結婚による退職(自己都合)」として離職票を出しても失業保険は支給されるでしょうか?「結婚による転居のため、通勤不可」という「特定理由離職者」にはなりませんよね?
また、地元のハローワークに行って上記の事情を素直に話しても問題無いのでしょうか?
更に、「自己都合退職」と「特定理由離職者」についての違いですが、「支給日までの制限がない」のと他に、給付率等の違いはありますか?
転居や給与面、色々なことも考慮して退職を選びましたが、かといってすぐに入籍するわけではないし、求職の意思はあるのですが、地元で求職活動をしても正社員でさがすことはできません。
ここは、「特定理由離職者」への薄い希望は諦めて(はなから該当ではない気もしますが、私の場合が該当するのかしないのかよくわからないので)、転居の旨は伝えず「結婚のため退職(自己都合)」として、このまま地元で求職活動をしたほうがいいのでしょうか?それとも、転居の旨を伝えて、地元から転居先での仕事を探すこともOKなのでしょうか?
このまま退職して地元の職安へ行っても、なんと言えばいいのかわからず質問させて頂きました。
「特定理由離職者」にはこだわっていませんが、失業給付は受けたいです。
質問が多く申し訳ございませんがよろしくお願い致します。
賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することになった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る)という規定がありますので、特定理由離職者ではなく特定受給資格者となりえるのではないでしょうか?(もし上記の条件を満たしていればですが)
あてはまるのであれば、こちらのほうがいいのではと思うのですが・・・・。
補足のことです。
仕事量の減少は、労働者側には分からないものであって、予見し得なかったことになります。
とはいえ、最終的に判断をくだすのは、支給を受けられるハロワですので(各地域のハロワによって判断基準が違いますので)確認されてください。(今後の対応、おそらく会社側としては自己都合としてくるでしょうから、退職前に必要書類を確認されて等のことも必要になるのでは??)
あてはまるのであれば、こちらのほうがいいのではと思うのですが・・・・。
補足のことです。
仕事量の減少は、労働者側には分からないものであって、予見し得なかったことになります。
とはいえ、最終的に判断をくだすのは、支給を受けられるハロワですので(各地域のハロワによって判断基準が違いますので)確認されてください。(今後の対応、おそらく会社側としては自己都合としてくるでしょうから、退職前に必要書類を確認されて等のことも必要になるのでは??)
失業保険の給付日数について。雇用保険期間10年以上。疾病のため、自己都合退職は、特定受給者になれない?
疾病、怪我などにより退職する場合は「特定理由離職者」になる可能性があります。
これは給付制限3ヶ月がないだけで受給日数は自己都合退職と同じです。
「補足」
国保の減免はあります。
それと、雇用保険被保険者期間が6ヶ月で受給できます。
離職者コード33.34
これは給付制限3ヶ月がないだけで受給日数は自己都合退職と同じです。
「補足」
国保の減免はあります。
それと、雇用保険被保険者期間が6ヶ月で受給できます。
離職者コード33.34
失業保険給付について教えてください。
一般的に二年以上常用で勤めている会社の都合で解雇された場合、失業保険は即日(待機期間の7日間は別として)受給することができると思いますが、例えば最初の三ヶ月間は雇用保険に加入しない程度アルバイトをし、四ヶ月目にハローワークに出向き(解雇された会社の)失業認定をしてもらうことは可能なのでしょうか?
また可能な場合その後受給する基本手当は「三ヶ月のアルバイトをした」ことにより受給額に影響(下がってしまう)は出るのでしょうか?
その三ヶ月は失業保険を受給していない(基本手当をもらっていない)のでアルバイトをしていても問題ない(その後の受給額に影響はない)と思うのですが、やはりダメなのでしょうか?(ハローワークにアルバイトの事実を隠し、基本手当をもらえるだけもらうのは不正受給になってしまうのでしょうか)。基本手当を受給しているのにアルバイトをしていることを隠しているのとは違うと思うのですが・・・。
よろしくお願いします。
一般的に二年以上常用で勤めている会社の都合で解雇された場合、失業保険は即日(待機期間の7日間は別として)受給することができると思いますが、例えば最初の三ヶ月間は雇用保険に加入しない程度アルバイトをし、四ヶ月目にハローワークに出向き(解雇された会社の)失業認定をしてもらうことは可能なのでしょうか?
また可能な場合その後受給する基本手当は「三ヶ月のアルバイトをした」ことにより受給額に影響(下がってしまう)は出るのでしょうか?
その三ヶ月は失業保険を受給していない(基本手当をもらっていない)のでアルバイトをしていても問題ない(その後の受給額に影響はない)と思うのですが、やはりダメなのでしょうか?(ハローワークにアルバイトの事実を隠し、基本手当をもらえるだけもらうのは不正受給になってしまうのでしょうか)。基本手当を受給しているのにアルバイトをしていることを隠しているのとは違うと思うのですが・・・。
よろしくお願いします。
雇用保険に加入しない程度のバイト(週20時間以内)であれば、問題ありません。
20時間以上でも加入しなければ、大丈夫でしょうけども、加入の義務が発生しますので、ばれたときに不正になる可能性がないとは言えません。なのであくまでも週20時間以内のアルバイトに抑えたほうがよいでしょうね。
または、20時間以上でもよいですが、日払いとか、、1ヶ月未満の契約とか、、(これなら20時間以上でも大丈夫)、
とにかく、雇用保険の加入要件にならない仕事であれば大丈夫でしょう。
その仕事が済んでから、失業認定の手続きをしても問題はありません。
雇用保険に加入しないことが条件です。
これなら違法ではありません
加入資格をみたしていて、加入しなかった場合、ダメな場合があるかもしれません
(ばれたとき、さかのぼって加入しろ!って言われちゃうかも)
20時間以上でも加入しなければ、大丈夫でしょうけども、加入の義務が発生しますので、ばれたときに不正になる可能性がないとは言えません。なのであくまでも週20時間以内のアルバイトに抑えたほうがよいでしょうね。
または、20時間以上でもよいですが、日払いとか、、1ヶ月未満の契約とか、、(これなら20時間以上でも大丈夫)、
とにかく、雇用保険の加入要件にならない仕事であれば大丈夫でしょう。
その仕事が済んでから、失業認定の手続きをしても問題はありません。
雇用保険に加入しないことが条件です。
これなら違法ではありません
加入資格をみたしていて、加入しなかった場合、ダメな場合があるかもしれません
(ばれたとき、さかのぼって加入しろ!って言われちゃうかも)
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