確定申告?今年1月末で派遣切り。2月に少しアルバイト。(所得税無・源泉徴収票有)3月以降失業保険を貰っていました。
10/26~11/14まで試用期間で働いていたのですが、ブラック会社だったので辞めました。入社の際に派遣での源泉徴収票(原本)提出済です。12月10日に11月勤務分の給料は振込してくれると思いますが、辞めた人の年末調整しませんよね?来年に入ってから、派遣での源泉徴収票返却と源泉徴収票発行をお願いすればいいんですか?ご教示お願いします。
10/26~11/14まで試用期間で働いていたのですが、ブラック会社だったので辞めました。入社の際に派遣での源泉徴収票(原本)提出済です。12月10日に11月勤務分の給料は振込してくれると思いますが、辞めた人の年末調整しませんよね?来年に入ってから、派遣での源泉徴収票返却と源泉徴収票発行をお願いすればいいんですか?ご教示お願いします。
>辞めた人の年末調整しませんよね?
そうです。
年末調整は、12月31日時点でその会社に在籍している人のみが受けられます。
>来年に入ってから、派遣での源泉徴収票返却と源泉徴収票発行をお願いすればいいんですか?
そう言うことになります。
派遣の源泉徴収票は、返却にするか、派遣から再発行してもらうか、どちらかです。返却してもらえればそれに越したことは無いです。
試用期間の会社からも源泉徴収票が要ります。
来年でなくてもOKですよ。退職すればすぐに発行してもらえますから。
そうです。
年末調整は、12月31日時点でその会社に在籍している人のみが受けられます。
>来年に入ってから、派遣での源泉徴収票返却と源泉徴収票発行をお願いすればいいんですか?
そう言うことになります。
派遣の源泉徴収票は、返却にするか、派遣から再発行してもらうか、どちらかです。返却してもらえればそれに越したことは無いです。
試用期間の会社からも源泉徴収票が要ります。
来年でなくてもOKですよ。退職すればすぐに発行してもらえますから。
失業保険について教えてください。
大阪で働いていたのですが、九州の人と結婚が決まり、仕事を辞めざるを得なくなりました。(妊娠はしておらず、また九州で再就職を予定しています。)
1週間後くらいに離職票が届くと聞いていて、九州へは月末に引っ越します。このような場合、手続きは九州のハローワークで行うんですよね?それともまずは大阪の窓口へ行くのでしょうか。
よろしくお願い致します。
大阪で働いていたのですが、九州の人と結婚が決まり、仕事を辞めざるを得なくなりました。(妊娠はしておらず、また九州で再就職を予定しています。)
1週間後くらいに離職票が届くと聞いていて、九州へは月末に引っ越します。このような場合、手続きは九州のハローワークで行うんですよね?それともまずは大阪の窓口へ行くのでしょうか。
よろしくお願い致します。
今、住民票がある大阪で手続きしてから、転入先の九州で異動届をだせばよいです。
離職票が届いてから移動するまで時間がありますので、めんどくさいですけど一旦大阪で届ければよいです。
(その時引越することも伝えておけばよいです。)
ハローワークへの届を送らせるほうがややこしくなりますよ。
離職票が届いてから移動するまで時間がありますので、めんどくさいですけど一旦大阪で届ければよいです。
(その時引越することも伝えておけばよいです。)
ハローワークへの届を送らせるほうがややこしくなりますよ。
失業保険についての質問です☆私は今妊娠5ヶ月の妊婦です。4月1日に今の会社に入社して出産するギリギリまで働きたいと思っています!
9月いっぱいか10月はじめあたりには退職するかたちになると思うんですけど、この場合失業保険は受け取れますか?前の会社も合わせて雇用保険加入期間が12ヶ月いかないとやはりもらえないでしょうか?
また出産一時金の他に妊婦が受け取れるお金はありますか?
9月いっぱいか10月はじめあたりには退職するかたちになると思うんですけど、この場合失業保険は受け取れますか?前の会社も合わせて雇用保険加入期間が12ヶ月いかないとやはりもらえないでしょうか?
また出産一時金の他に妊婦が受け取れるお金はありますか?
・妊娠を理由に離職し、
・離職の日以前1年間に、雇用保険に加入していて賃金支払基礎日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あり、
・受給期間延長措置を90日以上受けた
のであれば基本手当の受給資格が得られます。
〉出産一時金の他に妊婦が受け取れるお金はありますか?
「出産育児一時金」?
他には「出産手当金」ですね。
・離職の日以前1年間に、雇用保険に加入していて賃金支払基礎日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あり、
・受給期間延長措置を90日以上受けた
のであれば基本手当の受給資格が得られます。
〉出産一時金の他に妊婦が受け取れるお金はありますか?
「出産育児一時金」?
他には「出産手当金」ですね。
先日、会社から失業保険をすすめられ。3月末で解雇。失業の書類が揃ったので昨日(6日)手続に行って来ました。12日が説明会で27日が初回認定日と書いてありました。
そこで申し訳無いのですが、計算をして頂きたいのですが。月 18万円で、日数は180日でした。1日いくら位で、初回認定日後の1回目の金額が計算出来る方がいらっしゃいましたら、教えて頂けますか。宜しくお願いします。
そこで申し訳無いのですが、計算をして頂きたいのですが。月 18万円で、日数は180日でした。1日いくら位で、初回認定日後の1回目の金額が計算出来る方がいらっしゃいましたら、教えて頂けますか。宜しくお願いします。
日数180日って事は会社都合(解雇等)による離職ですか?
雇用保険の基本手当日額の計算は下記式で算出します。
賃金日額(w)=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400
※離職前の賃金は総支給額(税や社会保険等ん控除前の額です)で計算します。
離職前18万/月の支給額で計算すると、基本手当日額は4338円です。
6日申請で27日認定日と言う事は、6日~12日まで待機期間(支給はありません)13日~26日の14日分×基本手当日額=6万732円が認定日から5営業日以内に指定口座に振込されます。
2回目以降の認定日は28日毎にあり、28日分×基本手当日額の支給になります。
雇用保険の基本手当日額の計算は下記式で算出します。
賃金日額(w)=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400
※離職前の賃金は総支給額(税や社会保険等ん控除前の額です)で計算します。
離職前18万/月の支給額で計算すると、基本手当日額は4338円です。
6日申請で27日認定日と言う事は、6日~12日まで待機期間(支給はありません)13日~26日の14日分×基本手当日額=6万732円が認定日から5営業日以内に指定口座に振込されます。
2回目以降の認定日は28日毎にあり、28日分×基本手当日額の支給になります。
妊娠6ヶ月で会社に退職を勧められました。失業保険はどうすれば受けられますか?
8月出産予定の妊婦です。
フルタイムで働いているのですが、社長夫婦以外の社員は私一人という小規模経営の会社です。
会社との相談で産前6週・産後8週で職場復帰する話になっていましたが、昨日会社側から
「どうしても産休中のかわりが見つからないから、6月いっぱいで仕事はやめてすぐに次の会社を探した方がいい」
と言われました。
会社側としては、産休中だけ代わりに来てくれる人を探すより、新しい正規職員を探したいのだと思います。
出産を控えた妊婦を採ってくれる会社がそう簡単に見つかるとも思えません・・・
資格職のため、今から正社員を探しても6月中に見つかるかどうかもあやしいです。
せめて退職理由は会社都合にしてもらおうと考えているのですが…
そこで質問なのですが、
産前休直前まで働いていては失業保険を受けるのは難しいかと思うのですが、
いつ辞めるのがいいのでしょうか?
ちなみに、主人は現在学生であり卒業まであと3年あるので私の収入がないと暮らしていけません。
8月出産予定の妊婦です。
フルタイムで働いているのですが、社長夫婦以外の社員は私一人という小規模経営の会社です。
会社との相談で産前6週・産後8週で職場復帰する話になっていましたが、昨日会社側から
「どうしても産休中のかわりが見つからないから、6月いっぱいで仕事はやめてすぐに次の会社を探した方がいい」
と言われました。
会社側としては、産休中だけ代わりに来てくれる人を探すより、新しい正規職員を探したいのだと思います。
出産を控えた妊婦を採ってくれる会社がそう簡単に見つかるとも思えません・・・
資格職のため、今から正社員を探しても6月中に見つかるかどうかもあやしいです。
せめて退職理由は会社都合にしてもらおうと考えているのですが…
そこで質問なのですが、
産前休直前まで働いていては失業保険を受けるのは難しいかと思うのですが、
いつ辞めるのがいいのでしょうか?
ちなみに、主人は現在学生であり卒業まであと3年あるので私の収入がないと暮らしていけません。
やむを得ない自己都合による退職ということで、失業手当の即時給付対象にすることはできます。
会社にかけあう前にまず、住んでいる市区町村のハローワークへ相談の電話を入れてください。
その時に、
・産前6週までは雇用が保障されていた
・産後2週での職場復帰が認められていた
ということを伝え、特定受給資格者の範疇にあるかどうか、というのを確認しましょう。
(書面で残されているとなお良いです)
失業手当の給付手続きに際し、離職理由の記入がありますが、こちらを3項の
・「事業主からの働きかけによるもの」(1)解雇
または特定受給資格者判断基準Ⅱ項「解雇」の
・(10)事業主から直接もしくは関節に退職するよう勧奨を受けたことによる離職
とする必要があります。
質問者さんの場合ですと、当初は産前産後休暇という形で継続した雇用が保障されていたにも関わらず退職を勧奨されたということで、特定受給資格者として給付の対象となる可能性があります。
この適用によって会社が損害を受けることはないので、会社側に現状をよく説明して、会社都合での離職ということにしてもらうことはできると思いますよ。
その時にもし、圧迫的な態度によって自己都合にさせられそうになったら、その場での返事は控えて、会社がある市区町村を管轄している労働基準監督署に相談してください。
他の方の回答で、法令違反という言葉がありましたが、即時解雇ではなく6月いっぱいという通知なので、法令違反にはあたりません。
--- 補足があったようなので付け足します。
上に書いたとおり、当初は産前産後を休暇として復職の保証がされていたのにも関わらず、突然の退職勧奨という形になったので、妊娠は退職の理由としての優先度が低くなります。
(妊娠を理由に「自分から」辞めるという意思は見せていないため)
会社には当初継続雇用の意思があり、お互いに認識したうえで雇用関係が結ばれていたので、覆るような事があった場合には、退職勧奨による自己都合(特定受給の要件)に当てはまります。
こうなると、産前6週以前での退職などの条件からは外れてきます。
また、受給が認められる要件の中には、月2回以上の求職活動実績というのがありますが、こちらについてはハローワークで開催しているセミナーや説明会なども認められていますので、それほど気になさらなくても大丈夫かと思います。
暑い季節の出産となりますので、体調には気を付けて、元気なお子さんを産んでくださいね。
会社にかけあう前にまず、住んでいる市区町村のハローワークへ相談の電話を入れてください。
その時に、
・産前6週までは雇用が保障されていた
・産後2週での職場復帰が認められていた
ということを伝え、特定受給資格者の範疇にあるかどうか、というのを確認しましょう。
(書面で残されているとなお良いです)
失業手当の給付手続きに際し、離職理由の記入がありますが、こちらを3項の
・「事業主からの働きかけによるもの」(1)解雇
または特定受給資格者判断基準Ⅱ項「解雇」の
・(10)事業主から直接もしくは関節に退職するよう勧奨を受けたことによる離職
とする必要があります。
質問者さんの場合ですと、当初は産前産後休暇という形で継続した雇用が保障されていたにも関わらず退職を勧奨されたということで、特定受給資格者として給付の対象となる可能性があります。
この適用によって会社が損害を受けることはないので、会社側に現状をよく説明して、会社都合での離職ということにしてもらうことはできると思いますよ。
その時にもし、圧迫的な態度によって自己都合にさせられそうになったら、その場での返事は控えて、会社がある市区町村を管轄している労働基準監督署に相談してください。
他の方の回答で、法令違反という言葉がありましたが、即時解雇ではなく6月いっぱいという通知なので、法令違反にはあたりません。
--- 補足があったようなので付け足します。
上に書いたとおり、当初は産前産後を休暇として復職の保証がされていたのにも関わらず、突然の退職勧奨という形になったので、妊娠は退職の理由としての優先度が低くなります。
(妊娠を理由に「自分から」辞めるという意思は見せていないため)
会社には当初継続雇用の意思があり、お互いに認識したうえで雇用関係が結ばれていたので、覆るような事があった場合には、退職勧奨による自己都合(特定受給の要件)に当てはまります。
こうなると、産前6週以前での退職などの条件からは外れてきます。
また、受給が認められる要件の中には、月2回以上の求職活動実績というのがありますが、こちらについてはハローワークで開催しているセミナーや説明会なども認められていますので、それほど気になさらなくても大丈夫かと思います。
暑い季節の出産となりますので、体調には気を付けて、元気なお子さんを産んでくださいね。
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