国民保険について教えてください。
先月で仕事を辞め、現在無職です。失業保険をもらうため旦那の扶養に入らず健康保険にも入れていません。(扶養に入る為には失業保険を破棄しないといけない
ため)

そこで国民保険に入ろうと思うのですが月いくらくらいになるのでしょうか?葛飾区在住です。
また支払いは加入した月から開始するのか、それとも来月から加入しようとも仕事を辞めた後から遡って支払うのかどちらでしょうか?
明日加入したとしたら今月はあと3日の為に1月分も払うのなら2月になってから加入したいと思ってます。

来月には病院に行く用事がありそうなので早々に入りたいと思っています。
よろしくお願いします。
国民健康保険は平成24年度分は平成23年の所得等で決まりますから、まずは区の国保担当課で試算をしてもらってください。
なお加入は社会保険の資格喪失日に遡ります。

ちなみに失業給付の日額によっては、社会保険の被扶養者になれることもあります。
ご主人の会社の担当部署に、詳細を確認したのでしょうか?

補足の件
資格喪失日が平成25年1月1日であれば、その日に遡って国民健康保険に加入します。
そして1月分から支払いが生じます。
ところで国民年金の手続きはどうされましたか?20歳~60歳ならば、そちらも手続きが必要で、国保と同じく1月1日付で加入します。そして平成25年1月分から国民年金保険料も払います。
国民年金は年度ごとに保険料が決まっていて、平成24年度(平成24年4月~平成25年3月)は1ヶ月14,980円です。
加入手続きは区の国民年金担当課です。
ハローワークでの失業保険の給付について
2009年3月5日付けで自己都合で退職をして、転職活動に励んでいましたが、
未だに採用されず、生活苦になってきたのでハローワークに行って失業保険を給付してもらおうとおもっているのですが、
たとえば5月25日に届け出た場合は失業保険の給付はいつからになりますでしょうか?

それと、届け出をした後は、ハローワークが紹介してくれた会社等の面接などに強制的に行かなければならないと聞いたことがありますが、本当でしょうか?

届け出をした後はハローワークの仕事の紹介などを受けず、個人で就職活動をするだけではダメなのでしょうか?
離職票をハローワークに提出してから7日間待機すると受給資格が得られます
そこから約1ヶ月後に認定日という失業状態である事を認定する日があるので
そこで認定してもらうと10日後くらいに失業給付が振り込まれます
ただし、自己都合退職の場合は3ヶ月間、失業給付を受けられない期間が
あるので、離職票を提出した日から
7日+3ヶ月+認定日まで+振込まれるまで=約4ヶ月

まだ離職票を提出していないのでしたら、初回の失業保険の給付は
約4ヶ月先になりますから、9月末頃からでしょう
それまでにアルバイトなどを行ったらもらえません

ちなみに、退職してすぐ離職票を出していれば、7月末ころからもらえたでしょう

ハローワークを通さないで個人で就職活動をする事は認められていますが
自己都合の場合は、ちょっと制限があります
詳しくは届出をした際に案内書を1冊もらえるので、そこに書いてあります

失業給付は退職した日から計算はされません
離職票を提出した日が起算日になります
昨年妊娠し退職をいたしました。失業保険の延長を申請しています。2月下旬に出産を終えました。
いつからハローワークに行けるのでしょうか?



旦那は自営のなのですが、今年に入り不景気で仕事が減り、来月からは暇です。時間的にも融通がきくため旦那が子供の面倒をみたいというので、収入が減った分は私が穴埋めしようと考えています。

産後の体調も良いので早めに求職活動をしたいのですが、、 かなり無知です。
産後2ヶ月はダメなんでしたっけ?
延長後、失業保険受給の手続きをしたら何ヵ月後から支給になるんですか?
どれぐらいの期間貰えるのですか?
お給料は手取り25万円でしたが、何割なんでしょう?

妊娠中はまさか、こんなに旦那の仕事が減ると思わず全く失業保険をあてにしてなかったので、お恥ずかしながら無知すぎます。

詳しい方教えて下さい。よろしくお願いいたします。

ちなみに旦那の扶養には入っておりません。
出産に伴う受給期間延長をされていたのであれば、受給申請が出来るのは出産後8週経過後からになります。

給付期間は正当な理由のある自己都合による離職者として「特定理由離職者」になりますが、給付期間は自己都合退職と同じで90日です。

給付額は離職前6ヶ月間の賃金合計から算出されます。
手取り給ではなく、税や各種保険等の控除前の総支給額で計算します。
計算式は下記の通りです。
賃金日額(w)=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400
貴方の場合、総支給額が28万あったとして計算すると、基本手当日額は5526円となります。
基本28日ごとに認定日が設けられ、28日分×基本手当日額(貴方の場合、15万5008円)が認定日から5営業日以内に貴方の指定口座に振込されます。
失業保険について聞きたいことがあります。主人が来年2月いっぱいで今の仕事を解雇されます。
失業保険をかけていますが、毎月どれくらいの金額がもらえて、何か月もらえるのでしょうか?又、前の仕事場にいた時、かけていた失業保険は有効なんでしょうか?主人は有効だと思ってるみたいですが、私は無効ではないかと…あくまでも、最後に仕事していたところの分だけしかもらえないですよね?今まで、失業保険をもらった事がないので、詳しく教えてもらえませんか?
失業保険→今は雇用保険といいます
雇用保険料を納めていた期間を「被保険者期間」といいます
この、被保険者期間は受給資格を得る場合と
所定給付日数に関係してきます
受給資格は「離職前の2年間に通算して、12ヶ月以上の被保険者期間があること」です
所定求日数は被保険者期間と年齢と離職理由によって変わって来ます、
被保険者期間は特別な事がない限り消滅はしません、
基本手当ての日額は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については 45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円

です
雇用保険に5ヶ月はいっていたのですが、会社を辞めてから2年ぐらいフリーでやっていて雇用保険に入っていません。これから就職して雇用保険に入って1ヶ月たったら失業保険受給資格は得られるのですか?それとも
間が開くと、受給資格はリセットされるのですか?
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)~(3)の要件を全て満たすときは、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。

1. 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。

但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。

65歳以上で離職された方は、離職前1年間に原則として雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あり、かつ、賃金支払いの基礎となった日数11日以上の月が6ヶ月以上あれば、要件を満たします
2. ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。

失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。

なお、下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。

* 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
* 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
* 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
* 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
3. ハローワークに「求職の申込」をしていること

失業等給付を受けるためには、住所地を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申込をしていることが必要です。

離職の日以前に被保険者区分の変更のあった方や被保険者であった期間が1年未満の方は、「被保険者期間」の計算が異なる場合があります。

平成21年3月31日の法改正により、特定受給資格者(いわゆる会社都合での退職者)に該当しない方であっても、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者、いわゆる「雇い止め」等)については、通常、基本手当の受給資格要件として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要なところ、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格要件を満たすようになりました。
(受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となります。)
12ヶ月以上働かないともらえませんが、もらえるとも限りません

自己都合退職の場合、失業保険は12ヶ月以上働かないともらえません。12ヶ月以上働いていれば、自己都合退職の場合でも90日分の失業保険がもらえます。もしそれが11ヶ月だと、会社都合の退職等でもない限り、全くもらえません。つまり、0円です。失業保険をもらおうとするなら、最低でも12ヶ月は頑張って働きましょう。

ここで注意点が1つ。12ヶ月働いていれば必ず失業保険がもらえるかというと、そうではありません。このページの一番上の方、失業保険の要件の1つに「賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること」とあります。

賃金支払の基礎となった日とは、いわゆる「働いた日」です。これが1ヶ月に10日以下だと、その月は1ヶ月分としてカウントされません。

例えば、12ヶ月働いていても、その内の1ヶ月が10日しか働いていなかった場合、トータル11ヶ月としてカウントされてしまい、失業保険がもらえなくなります。

なお、賃金支払の基礎となった日には、有給休暇や休業手当の対象となった日も含まれます。
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