扶養に入れるかお尋ねします。
私は去年9月に結婚しました。ずっとフルタイムで働いていて今は旦那の扶養には入っていません。

今月末に退職します。すぐに旦那の扶養に入られますか?
そしてパートに出ようかと思っていますがどうでしょうか?

それと失業保険はもらえる期限などありますか?

よろしくお願いします。
健保の“扶養”(被扶養者)の話ですか?
※税の“扶養”、年金の“扶養”、健保の“扶養”は、それぞれ別の制度です。基準も手続きも別です。

第一に、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)によります。
基本手当(失業給付)を受けられるのなら、受給終了するか、受給期間延長の承認を受けるか、受給手続きをしない証拠として離職票を預けるかでないと、認めないところがあります。

第二に、基本手当を受けている間は、その日額によっては資格がありません。パートの場合も同じです。
収入が、年額換算130万円未満(日額3611円以下、月額10万8333円以下)でなければなりません。

〉失業保険はもらえる期限などありますか?
基本的に、離職から1年で資格がなくなります。
社会保険、出産育児一時金について教えてください。健康保険は社会保険で 夫の扶養でしたが、9月17日に離職して 任意継続する予定です。


失業保険などの手続きに必要な書類は 会社から数日中に受け取る予定です。

その書類を受け取り、任意継続の手続きをするものと思っていたのですが、大型連休である事をすっかり忘れていて…
手続きできませんよね!!
急に不安になり、質問いたします。
無保険状態になりますが、この間に 何らかで病院にかかった場合、一旦自己負担で支払い 後から戻ってくるのでしょうか?
又、万が一 出産になってしまった場合 出産育児一時金は受け取れるのでしょうか?
詳しい方、回答よろしくお願いいたします。
〉健康保険は社会保険で 夫の扶養でしたが、9月17日に離職して 任意継続する予定です。
「夫の健康保険の被扶養者でしたが、夫は9月17日に離職して 任意継続する予定です」という意味でよろしいので?
※誰が何をどうするのかはっきり書かないから間違って受け止められる。
※あなたが「社会保険」と言っているものの正しい名前が「健康保険」。保険証を参照。

ご主人が任意継続被保険者になり、同時にあなたも(退職の翌日にさかのぼって)被扶養者として認定されたら、医療費も負担してもらえますし、出産した場合はご主人に「家族出産育児一時金」が支給されます。
※被扶養者であるあなたには「出産育児一時金」は出ません。

保険証が間に合わない場合は、いったん全額を支払って、後から保険者(健康保険の運営団体)に請求します。

万が一、あなたが被扶養者として認定されなかったり、ご主人やあなたの手続きを忘れていた場合には、市町村の国民健康保険に入っていたことになりますが、期限を過ぎてからの届け出の場合、さかのぼって医療費を負担してもらえませんし、(あなたに対する出産育児一時金の)給付もありません。


友達にケータイメールを打っているのではないんだから、30分程度で再質問しないでください。
重複質問はルール違反です。
出産で延長申請をしていた失業手当について><
子どもが5月末でそろそろ三歳になるので延長期限になります。

延長していた失業保険を受給しようと思うのですが・・・

二人目の子どもを妊娠したらもう一度延長しようかなと思っていましたが死産してしまい、タイミング的には大変難しいことになってしまいました><(17週で死産で、出産予定が4月だったので、無事に産まれてから再度延長申請しても間に合うなあと思って何もしていなかったのですが・・・)

失業保険を貰う手続きをしてから妊娠が発覚したらどうなるのでしょう・・・
(自己都合退社なので最初に何日かは受給されません)

また延長手続き+最初の何日かはマイナス

になるのでしょうか・・・?

そうなると受給期間は絶対に避妊した方がいいことになりますよね・・・(妊娠しづらいので正直可能性は低いですが)

貰えるお金は貰っておきたいところなので、同じような経験をされた方や失業保険に詳しい方教えてください><
ハローワークに聞いて勘違いされて受給額を減らされてもイヤなので・・(今現在は多分妊娠してなさそうなので生理がきたらすぐに受給手続きに行こうかなとも思っています)
5月末でお子さんが3歳って、受給期間延長の手続きはいつされましたか?

出産前なら、もう期限が間近だと思うのですが・・・

受給期間延長の解釈をお間違いじゃないですか?
受給期間延長は、最大3年間延長出来ますが、3年に達した時点で給付は終了しますよ。
3年前の5月に延長の手続きをされたのであれば、今年の5月(申請日前日)ですべて終了しますよ。

例えば3月1日に受給申請をすれば3月8日からが支給対象日になり、3年前の延長手続きをされた前日までしか基本手当は支給されません。

1日も早くハローワークへ手続きに行かれた方がいいですよ。
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