育児休業給付金と失業保険の事と育児休業後の退職の場合の残りの有給休暇について教えてください!!

育児休業給付金を1年6ヶ月分受給しました。
ですが、子供の預け先が見つからず退社することにしました。
その場合、有給休暇を消化できるのでしょうか??
受給した育児休業給付金は返還するのでしょうか??
それと、退社後はハローワークなどで失業手当て?を支給してもらえるのでしょうか??

お詳しい方、ご回答宜しくお願いします。
1)有給休暇は、労働義務のある日について取得することができるので、育児休業が終了して職場復帰すれば取得することができます。当然ですが、退職日後は取得できません。
2)正当に受給した育児休業給付金を返還する規定(返還義務)はありません。
3)あなたの場合は雇用保険の基本手当の受給要件を満たしていると考えられるので、離職後にハローワークに求職の申し込みをして失業の認定を受ければ受給できます。(受給できないという回答がありますが、これは誤りです。たしかに、無給の間は雇用保険料を払う必要はありませんが、雇用保険に加入していないことにはなりません。休業中であっても雇用保険の被保険者です)
ただし、育児に専念して職探しをしないのであれば、基本手当は受けられません。

【補足】
以下は、3)についての補足説明なので読み飛ばしてかまいません。
まず、基本手当を受けるためには、算定対象期間(原則として離職日以前の2年間)のうちに「被保険者期間(説明は割愛します)」が通算して12ヶ月以上(特定受給資格者又は特定理由離職者については6ヶ月以上)あることが必要です。
そして、育児休業により1年半休業していた期間は算定対象期間に係わる受給要件の緩和措置(※注)が受けられますから、あなたの場合、算定対象期間は通常の2年に1年半が加算された3年半になります。(ただし、育児休業していた期間は、所定給付日数の決定に用いられる算定基礎期間からは除外されます)
次に、育児休業給付金は「みなし被保険者期間(説明は割愛します)」が12ヶ月以上なければ受けられないので、現にこれを受給しているということは、結果的にあなたは「被保険者期間」に相当する期間が12ヶ月以上あることになります。
以上のことをまとめると、職場復帰後すぐに退職した場合、離職日以前3年半のうちに「被保険者期間」が12ヶ月以上あることになるので、あなたは基本手当の受給要件を満たしていることになります。

※注 行政手引50152(受給要件の緩和が認められる理由)の「ヘ」より引用

> なお、次の場合は、イからホまでに掲げる理由に準ずる理由として取り扱う。
(中略)
> (ホ) 育児
> この場合の育児とは、3歳未満の子の育児とする。
失業保険について教えてください。
勤続4年で病気で5ヶ月間、会社を休んでいます。
今の時点で退職した場合の手当てはどういうふうに計算されるのでしょうか。
勤続4年目で体をこわしてしまい5ヶ月間、診断書を提出して休んでいます。
その間、会社からいわれた「住民税」「健康保険料」「厚生年金」を毎月払ってきました。
回復しても今の仕事はつらすぎるので退職して、体力に見合った仕事を探そうと考えています。
この場合の失業保険の支給額は、どの様な計算になるのでしょうか。
『退職前の6ヶ月からの計算』とありますが私の場合は
「休んだ5ヶ月間の賃金 0円」+「その前の1ヶ月分の賃金」という計算になるのでしょうか。
雇用保険の基本手当を決定する際には、質問者の言われるとおり、賃金日額を計算します。
賃金日額は、被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金を180で除して得た額とされています。

そして、質問者は最後の6箇月間のうち5箇月間を疾病のため休職しています。この場合、被保険者期間を何処で見るかが問題になりますが、疾病・負傷で引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間は除かれて被保険者期間を見ることになります。
したがって、質問者の被保険者期間は、疾病により休職し賃金を支払われなくなった月の前月から12箇月になり、そのうちの最後の6箇月間の賃金を180で除して得た額が、質問者の賃金日額となります。

ただ、勘違いしないでいただきたいのは、ここで計算された金額は基本手当を計算する基礎額で、実際の基本手当は、質問者の年齢、日額にもよりますが、この50%から80%の間で決定されます。
失業手当について質問です。
派遣社員として雇用保険に入り6年働いていましたが、今年1月31日で契約期間満了で仕事が終了してしまいました。1か月の間に次の仕事の紹介ができないので会社都合の退職になるようです。
現在、1か月が経ち次の仕事が見つからないので、離職票の発行手続きをしてもらい、あと10日もすれば届くと思うのですが、今日、派遣先から2か月の短期(雇用保険には入れない)の仕事があると言われました。5月末にはその仕事も終了してしまうのですが、その場合、5月以降に失業保険を受け取ることはできないのでしょうか?
説明がうまくできませんが、アドバイスお願いします。
もらえます。

失業保険の所定給付日数は、最後の離職票の資格喪失日から1年間です。
ですから、来年の1月31日までにもらいきれば、尻切れトンボになりません。
2ヶ月の短期の仕事が雇用保険の被保険者にならないのであれば、会社都合での給付となり、かなり所定給付日数は多いです。
30歳未満で120日、30歳以上45歳未満で、180日、45歳以上60歳未満240日、60歳以上65歳未満180日です。
かなり、給付日数が多いので、45歳以上60最未満であれば、2ヶ月の短期雇用が終了したら、すぐに離職票を持って手続きするのがベターですね。

ちなみに、2ヶ月の短期雇用で雇用保険の被保険者になってしまうと、離職理由が新しいほうが適用され、1ヶ月間に仕事の紹介をことわると、給付日数が90日になってしまいます。
今日、失業保険の認定日だったのですが、明日と勘違いしてしまって行っていません‥


今月が最後の認定日だったのですが、もう今回の分はもらえないのでしょうか‥?理由が、病気とかじゃないので、無理なんでしょうか?
残念ながら、今日認定してもらえるはずだった(受給できるはずだった)分はもらえません。
ですが、明日安定所へ行き、忘れていたと相談してください。
不認定の処理をされた後、次回の認定日を支持されます。
次回の認定日前日までに指示された求職活動回数をクリアすれば、次回認定日に認定してもらえますよ。
要は今回の分が1回飛ぶということです。

因みに、不認定の処理をされないまま次回認定日を自分で調べて行っても、認定はされませんので念のため。
扶養の加入についての質問です。今は、私も正社員で働いていますが、主人が転職し引っ越しもするので、私は会社を辞めて失業保険をもらおうと思っています。
、失業保険は、一ヵ月10万はもらえると思います。その場合、主人の扶養には入れますか?先程、ハローワークに問い合わせたら、それは主人の会社によるから、わからないときつい感じで言われました。 でも、妻の年収によって扶養に入れるかどうかが決まるって、なにかで聞いた気もするので、、どなたか、詳しくお分りになる方、よろしくお願いします。
失業手当ての基本日額が3612円以上は不可な健康保険が多いです。

130万÷360日=3611円
社会保険(健康保険・年金・失業保険需給手続き等)について教えてください。
4月中に入籍をして
5月中旬に引越しの為、現在の契約社員の仕事を退職するのですが。
(昨年末迄別口で会社に勤務(解雇の為離職票あり)・今年1月より結婚するまでの間契約で勤めています。社会保険等には会社の社会保険に加入してます。)

以下に述べる順番だと、健康保険等は何加入すれば良いのかを教えてください。

4月下旬に入籍→5月中頃引越し(夫の仕事関係の社宅に入る)、現在の勤め先には通勤に2時間掛る為
また、15日〆の会社の為5月15日付で退職。→5月末に結婚式

結婚後も、子供が出来るまではパートで10万未満は稼ぐ形で勤めには出るつもりなのですが、
雇用保険も掛けていたことですし、知らない土地に暮らすのもあるので、失業保険を頂きつつ
仕事を探そうとは思うのですが、

パートでの再就職を探している間は、健康保険や年金は何に掛れば良いのでしょうか?

退職までに入籍を済ませるので、5月15日以降に夫の扶養に夫の健康保険に被扶養者として加入しようと
思っていたのですが、失業保険が出ている間は、扶養から外れなければいけないと聞いたので・・・。

それだと、失業保険の手続きをしている期間(自己都合の為3カ月の給付制限期間含め)は
夫の健康保険や年金に加入は出来ないのでしょうか?

結婚情報誌等を読んで保険の件等を読んでいるのですが・・・
よくわからなくて・・・
基本的には5/15まで今の契約社員としての健康保険・厚生年金となり、5/16からは国民健康保険・国民年金となると思います。

扶養者としての条件はご主人の加入している健康保険によって取扱いに違いがあり、特に雇用保険受給については受給期間は加入出来ないとしている所が多いようです(給付日額3,610円以下は加入出来るところもある)また給付制限期間の取扱いも健康保険により違いがありますので申請する前に確認して下さい。
ちなみに私の加入している健康保険に聞いたところ、受給期間中は加入出来ませんが、給付制限期間は加入出来るとのことでした。

参考になれば幸いです。
関連する情報

一覧

ホーム