1947年(昭和22年)- 失業者の生活の安定を目的として、「失業保険法」(昭和22年法律第146号)が制定される。その中で、失業保険制度が創設される。
1974年(昭和49年)- 失業者の生活の安定、および三事業(雇用改善事業、能力開発事業、雇用福祉事業)を目的として、「雇用保険法」(昭和49年法律第116号)が制定される。失業保険法は廃止され、失業保険制度に代わって雇用保険制度が創設される。
1977年(昭和52年)- 「雇用保険法等の一部を改正する法律」(昭和52年法律第43号)により、雇用改善事業に代わって雇用安定事業が規定される。
2007年(平成19年)-「雇用保険法等の一部を改正する法律」(平成19年法律第30号)により、雇用福祉事業が廃止され、三事業は二事業となった。その他、被保険者および受給資格要件の一本化[1]や、国庫負担の見直し等も含めた改正がなされた。
雇用保険の失業等給付の原資には、保険料に加え、国民の生存権の保障に資するという目的から国庫負担金も用いられる。国庫が負担する
自営業を行う者
自営業の準備に専念する者を含む。
いわゆる「士業」(弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等)の資格を持つ者は、労働者として勤務していた事業所を退職しても、その資格に基づく法定の登録をしている場合、登録の資格で個人事業を営んでいるとされ、基本手当の支給対象とならなかったが、平成25年から取扱いが変更となり、開業や事業所へ勤務している事実がないと確認されれば支給対象となる。
社労士方に問います。
失業保険は国が離職者に支払う(国庫負担金(受給額))お金である。
会社は雇用保険を支払うだけである。
雇用保険は離職者に国が支払う(国庫負担金・(受給額))のために使用者(事業主)に責任を負う義務がある。
雇用保険は国が支払うお金がある為に離職票を事業主(使用者)以外の者が書いて送付し、損害が発生した場合は使用者に損害賠償を支払う義務がある。
rtrtertrghbyjuy7ij7unjさんは勉強熱心なのですね。雇用保険について、ここまで知りませんでした。私が失業した時には、基本手当は貰えないと思っていました。勉強になりました。

失業保険は国が離職者に支払う(国庫負担金(受給額))お金である。会社は雇用保険を支払うだけである。
→正しいです。基本手当は国が離職者に支払うお金であり、原資は労働者と会社が払う雇用保険料と国庫負担金である。

雇用保険は離職者に国が支払う(国庫負担金・(受給額))のために使用者(事業主)に責任を負う義務がある。
→不明な部分はありますが正しいと思います。使用者(事業主)は正しく手続きする義務があります。

雇用保険は国が支払うお金がある為に離職票を事業主(使用者)以外の者が書いて送付し、損害が発生した場合は使用者に損害賠償を支払う義務がある。
→ここまで強く断言は出来ないと考えます。
雇用保険法は手続法なので、違反した場合には、正しく直さなければなりません。
離職票の手続きに誤りがあり、それにより損害が発生した場合には、正しく手続きをし直すことを①会社②ハローワークに要求することが出来ると考えます。損害賠償も請求出来ますが、支払う義務があるとまでは言えないと考えます。
傷病手当の後は失業保険もらえます?
傷病手当を1年6ヶ月もらい、12月で終了と聞きました。2年と聞いたのですが、保険により違うのでしょうか?
そして、傷病手当の後に失業保険をもらえる手続きってできるのでしょうか?
雇用保険(一般には失業保険といわれることが多い)法における「傷病手当」というものと、
健康保険法における「傷病手当金」というものがあります。

支給期間が「1年6ヶ月」で終了するのは、健康保険の「傷病手当金」の方です。
2年というのは、請求権の時効のことではないでしょうか。
雇用保険の「傷病手当」は、退職後、失業保険(基本手当という)の手続きをした後に、
病気や怪我のために仕事に就いたり就職活動をすることができない場合に支給されるものです。
傷病手当の支給日数は、基本手当の枠内(離職後原則1年、例外あり)でもらえるものです。

あなたが受給していたのは「傷病手当金」だったとすれば、雇用保険と健康保険という別の制度の話なので、
傷病手当金を受給したことによって、雇用保険が受けられなくなるというようなことは基本的にはありません。
基本手当の受給期間は、上記の通り離職後1年ですが、その間に職業に就くことが出来ない期間がある場合は、
その旨を申請することによって、受給期間を延長してもらうことができます。
仕事を辞めようか迷っています
26歳主婦です。今月で1歳になる長男がいます。
ちょうど1か月前からチラシのポスティングの仕事をしています。

時間は3~4時間で時給720円です。時間の自由が利き、自分の都合に合わせて配ればいいと言う約束でした。
雨の日はチラシが濡れてしまうのであまり出来ません。

始めて1か月になるんですが、割に合わないような気がしてきてなりません。
担当エリアは約5500件で1日200~300件ほどです。
週2・3日の約束でしたが週4日、3・4時間やっています。

住宅街ですが、座ったり日陰になるような休憩できる公園のようなものがなく、ほぼ歩きっぱなしの状態です。
車を止められるようなところもないため、徒歩か自転車です。引き返そうにも配ったところがどこまでか忘れてしまいそうなので戻るの戻れません。

こんな感じなのでひざを痛めつつあります。
稼げたのは27000円ほどで、時間が短いこともあるんだろうけどあんなに歩き回ってあちこち体も痛めたのにこれだけって……。と言う気持ちになり、「一生懸命歩いて配ってもこれだけなら頑張れる気がしない」と思うようになってしまいました。

子供が小さいので融通が利くのは助かりますが、生活的には旦那の収入と合わせても16万ほどなのでかなり厳しいです。
始めてたった1カ月ですが、辞めたい気持ちでいっぱいです。
仕事を始める時に実母やハローワーク(失業保険の担当者)には割に合わないからやめた方がいいと言われてました。


出産するまでの7年ほど税理士事務所で会計事務をしていましたので、簿記の資格はないですが経理関係の事務はできると思います。
さきほどハローワークでいくつか事務のパートを見つけました。

チラシにポスティング担当の似顔絵が載っているため辞めるとなるとチラシの刷り直しが必要になると思うので1か月で辞めるのは失礼だとは思うんですが、続けられる自信がありません。
次探しながらきまったらやめる形ではダメでしょうか?
前職が給料いくらなのかわかりませんがだいたい給料の六割程度です。
今より全然いいのでは?
逆に雇用保険のない仕事をして期限切れれば全くもらえませんよ。
しかも、多分ですが現在の仕事、雇用保険加入してないのでは?
下手したらやりながら失業保険も貰えるのでは?
扶養とか絡みますが、
私そこまで詳しくないのであれ、ですが
貰えるのにもらっていないなんて損ですよ。
失業保険についての質問です。父の話ですが、仕事(バイト)を辞めて職安に手続きに行ったら、登録されていないとの事。勤め先の給与明細には雇用保険料が明記されており、保険料はひかれています。「勤め先に雇用保険番号を聞いてください」と職安でいわれたので、勤め先に問い合わせた所「労務士からしばらくすれば封筒を送る」とのこと。3週間程経ちますが何も来ないので改めて勤め先に連絡したら、「労務士にまかせてあるのでうちはもう関係ない。」といわれ、労務士の連絡先も教えてくれませんでした。手続きってどれくらいかかるものでしょうか?最悪、何も連絡がない場合、どこに相談するのが一番効果的で話が早いか、ご存知の方妙案ある方よろしくお願いします。仮にもお世話になった会社ですので、直接会社と話をするのは出来れば避けたいと思っています。
ハローワークで、何もしてもらえなかったのが不思議です。
受けた人が不親切ですね。
行くのは嫌かもしれませんが、
もう一度、給料明細(持っている分を全て)を持ってハローワークの適用課に行ってみては・・・
雇用保険が毎月ひかれているのであれば、会社へ確認してくれるはずです。
あと、本人確認の身分証明書(免許証など)も持っていって下さい。
名前と生年月日で雇用保険番号を調べてもらえると思います。
☆法人の会社の消費税滞納による第二次納税義務について☆

義父の経営している会社が長年消費税の滞納をしていたらしく税務署が差し押さえなどに動いています。

そんな事は知らずに主人は義父の会社を辞めて独立をしましたが、辞めた際に失業保険をもらいながら独立の準備をしていたので、独立開業の為に必要なトラックを買うにもローンが組めず、義父の会社名義でトラックを購入し所有者も義父の会社にしたまま3ヶ月間義父に支払い金額を支払っていました。義父の口座引き落としです。


そして4ヶ月目に開業できた際にトラックの所有者を変更、支払いはそのまま毎月義父に払っています。


この度、義父の会社の消費税滞納により税務署が私達の会社を訪れ第2次納税義務にあたるかもと言われました、確かに購入した際に所有者は義父の会社名義で、あたかも財産を分散したかのように見えますが…事実は主人の失業の為にローンが組めなかった事など納得いかない点があります。


税務署の方も、第2次納税義務にならないという証拠?のような物を送ってほしいと言って帰られました。

税務署に第2次納税義務にあたらないと分かってもらうのに必要な関係書類を集めたいのですが…何が有力でしょうか?

今会社に余裕がなく困っています。税理士にも相談してますがまだ連絡がきません。嘆願書なども書いた方が良いでしょうか?
ただでもらったのでないと言うことを証明できればいいです。
一番いいのは契約書(無いと思いますけど)。次は義父への支払記録(銀行振込、現金出納帳)。
7月15日付、自己都合で勤めていた会社を退職しました。
8月3日に離職票が自宅に届きました。
自分的にはハローワークや就職雑誌等々で仕事を探し、すぐにでも就職したいと考えています。

の場合、雇用保険の求職者給付を受けた方がいいですか?
求職者給付は失業保険の事ですよね?
失業保険をもらうと働く気がなくなると言うイメージがあって、出来れば受けたくありません。
でももし仕事が見つからなかったら…と考えるともらった方がいいのか?とも思います。
離職して何日までに求職者給付を受けれますか?
ちなみに前の職場は22年9月15日~25年7月15日までの勤務です。
まず、失業給付の受給期間は、離職日から1年間です。
失業給付は、「●●円×○日分」もらえる、といった日数換算になりますが、
「○日分」もこの1年間の間に含まれていないといけません。

つまり、質問者様は来年の7月15日まで失業給付金を受給できる資格をお持ちですが、
来年7月に手続きにいったのではお金はもらええない、ということになります。


今回の離職以前に職歴があったか否かはわかりませんが、
質問文からの情報のみで判断すると、質問者様の場合、

離職票提出(はじめての手続き)

7日間の待期

3ヶ月間の給付制限期間

90日分の受給

という流れになると思われます。

したがって、最低限来年1月くらいに手続きしないと、もらえるはずのお金を全額受け取ることはできません。
※雇用保険加入期間が5年以上になる場合は給付日数が延びます


で、手続きするべきか否かの話ですが、
早期再就職が確実なら、別にしないでおいて良いと思います。
が、失業期間が延びる可能性が少しでもあるなら、手続きはしておいたほうがいいと思います。

◆理由1
失業給付金の受給の流れは、手続きをしないとスタートしないので、
手続き日が先になればなるほど、お金をもらう日も先になる。

◆理由2
手続きをした後に早期再就職したとしても、
一時金をもらえる場合もあるし、
1円たりとももらわなければ、前歴の加入期間は次に引き継がれる。


ご参考になれば幸いです。
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