おそらく今月末に失業保険の受給が始まります。結婚していますが、やはり私も働かないと生活に余裕が持てません。
バイト(1日8時間、週3~4日)をしようと思うのですが、社会保険に入らなければハローワークには働いていることがバレないと聞きました。本当にバレないんでしょうか?
バイト(1日8時間、週3~4日)をしようと思うのですが、社会保険に入らなければハローワークには働いていることがバレないと聞きました。本当にバレないんでしょうか?
給付制限中(3ヶ月くらい)、受給中(失業認定期間中)であっても アルバイトはできます、アルバイトは禁止されてません。
給付制限期間内なら自由にアルバイトができます。
給付制限期間内のアルバイトは ハローワークへの申告義務はありません。
ただし、不正受給にならないように 事前にハローワークで確認することを勧めます。(公衆電話を使ってください)
給付制限中・受給中の労働は 各労働局の裁量に任されているようで、失業認定期間は、1週3日以内、1週20時間以内ならば 認められる場合があります。ハローワークで確認してください。
受給中(失業認定期間中)のアルバイトは申告義務があります、労働によって収入を得た場合は基本手当(失業手当)が調整(減額・不支給)されます。
給付制限期間内なら自由にアルバイトができます。
給付制限期間内のアルバイトは ハローワークへの申告義務はありません。
ただし、不正受給にならないように 事前にハローワークで確認することを勧めます。(公衆電話を使ってください)
給付制限中・受給中の労働は 各労働局の裁量に任されているようで、失業認定期間は、1週3日以内、1週20時間以内ならば 認められる場合があります。ハローワークで確認してください。
受給中(失業認定期間中)のアルバイトは申告義務があります、労働によって収入を得た場合は基本手当(失業手当)が調整(減額・不支給)されます。
今月で仕事を辞めます(自己都合)
失業保険をもらいながら仕事を探そうと思っているのですが、
その間だけ主人の扶養にはいることは可能でしょうか?
扶養に入らない場合は、個人で国民年金・健康保険などに加入しなくてはなりませんよね。
やはり、次の仕事が見つかるまで扶養に入ったほうが得策でしょうか?
よろしくお願いいたします。
失業保険をもらいながら仕事を探そうと思っているのですが、
その間だけ主人の扶養にはいることは可能でしょうか?
扶養に入らない場合は、個人で国民年金・健康保険などに加入しなくてはなりませんよね。
やはり、次の仕事が見つかるまで扶養に入ったほうが得策でしょうか?
よろしくお願いいたします。
ご存知かもしれませんが、社会保険の扶養条件は、今後1年の
収入見込みが130万円以下であることです。
この130万円を365日で割ると、1日当たり3,561.6円になります。
失業保険の受給額が1日当たり3,562円以上だと社会保険の扶養
に入れません。
国民健康保険の保険料はあなたの前年の所得で変わりますし、
住んでいる自治体によっても計算方法が異なるため、一概に
どちらが得かは判断できません。
収入見込みが130万円以下であることです。
この130万円を365日で割ると、1日当たり3,561.6円になります。
失業保険の受給額が1日当たり3,562円以上だと社会保険の扶養
に入れません。
国民健康保険の保険料はあなたの前年の所得で変わりますし、
住んでいる自治体によっても計算方法が異なるため、一概に
どちらが得かは判断できません。
この場合失業保険もらえるのでしょうか?自営業手伝いをしながら、他の仕事をしていましたが先月いっぱいで辞めました。雇用保険を掛けていたのですが、夫が事業主で帳簿上自分は専従者給与をとっている形になっています。
この後給料を取らなければもらえるのでしょうか?
この後給料を取らなければもらえるのでしょうか?
本人が退職後に事業主となって自営業を始めるのではないですから、
失業保険の給付を受けるに相当しますが、
家業=手伝い(アルバイト)としての扱いであれば
仕事をした日を申告しなければなりません。
家業の手伝いで得る収入の金額によりますが、
その分の失業保険日額は減りますが貰える場合も有ります。
但し、今後就職せずに家業の手伝いだけで生計を立てる予定であれば、
就職の扱いとなりますので失業保険の給付は受けられなくなります。
一応、ハローワークでよく相談してみてください。
失業保険の給付を受けるに相当しますが、
家業=手伝い(アルバイト)としての扱いであれば
仕事をした日を申告しなければなりません。
家業の手伝いで得る収入の金額によりますが、
その分の失業保険日額は減りますが貰える場合も有ります。
但し、今後就職せずに家業の手伝いだけで生計を立てる予定であれば、
就職の扱いとなりますので失業保険の給付は受けられなくなります。
一応、ハローワークでよく相談してみてください。
出産を考えたら、退職後社会保険は任意継続した方がいい?
2年ほど正社員で勤めた会社を今月退職する予定です。まだ次の仕事は決まっておりません。
現在結婚しておりますが、今年の収入的に夫の扶養になるのは難しいのですよね(賞与を入れて100万円超えてます、基本給は14万位です)。
再就職は考えておりますので求職中です。
まだ妊娠しておりませんが、すぐにでも子供が欲しいと思っております。
妊娠した場合被保険者での期間が途絶えていなければ、出産育児一時金や出産手当金を貰えるということを聞きました。それは、任意継続して次の新しい会社(社保)が決まった場合に限るのでしょうか?
任意継続していても無職のまま出産となると何も貰えないのでしょうか?
それと退職して失業保険の手続きも一応するつもりですが問題ありませんでしょうか?
いろいろネットなどで調べていたのですが、法改定等で情報がごっちゃになってよくわからなくなってしまいました。
それと、任意継続は自分で手続きに行くんですよね?退職して20日以内に手続きとありましたが、たとえば、今月15日付で退職した場合、20日以内に手続きすれば、8/16からの任意継続にしてもらえるのでしょうか?
どなたか詳しい方是非教えてください。よろしくお願いします。
2年ほど正社員で勤めた会社を今月退職する予定です。まだ次の仕事は決まっておりません。
現在結婚しておりますが、今年の収入的に夫の扶養になるのは難しいのですよね(賞与を入れて100万円超えてます、基本給は14万位です)。
再就職は考えておりますので求職中です。
まだ妊娠しておりませんが、すぐにでも子供が欲しいと思っております。
妊娠した場合被保険者での期間が途絶えていなければ、出産育児一時金や出産手当金を貰えるということを聞きました。それは、任意継続して次の新しい会社(社保)が決まった場合に限るのでしょうか?
任意継続していても無職のまま出産となると何も貰えないのでしょうか?
それと退職して失業保険の手続きも一応するつもりですが問題ありませんでしょうか?
いろいろネットなどで調べていたのですが、法改定等で情報がごっちゃになってよくわからなくなってしまいました。
それと、任意継続は自分で手続きに行くんですよね?退職して20日以内に手続きとありましたが、たとえば、今月15日付で退職した場合、20日以内に手続きすれば、8/16からの任意継続にしてもらえるのでしょうか?
どなたか詳しい方是非教えてください。よろしくお願いします。
まず、ご主人の健康保険の扶養家族になれるかですが、
基本的に、貴方の過去の収入は関係ないので、退職後から1年間の収入見込みが130万円未満であれば認定されるものと思われます。ただし、失業保険を受給する場合は、基本日額が3,612円以上になる場合は、受給している期間のみ扶養から外れなければならない場合が、ほとんどです。
次に健康保険での給付「出産育児一時金」と「出産手当金」ですが、
「出産育児一時金」については、出産日の時点で、なにかしらの健康保険に加入していれば、支給されます。
扶養家族の場合は「家族出産育児一時金」、被保険者の場合は「出産育児一時金」。
「出産手当金」については、任意継続被保険者のでの支給については、廃止されています。ただし、継続して1年以上被保険者だった場合、その退職時点で、出産手当金の受給要件を満たしていれば支給されますが、貴方の場合、任意継続しても対象とはなりません。その後、就職して、出産時に、在職中であれば、どちらも問題なく支給されます。
ですから、特に任意継続をする必要はないものと思われます。ご主人の健康保険の扶養家族として入れるのであれば、それが一番得です。
最後に、任意継続は、手続きすれば退職日の翌日からの適用となり、被保険者期間は継続します。
補足について
出産手当金は、基本的に勤めていないとダメですが、勤続年数等は関係ないです。
通常、出産手当金は、産前42日、産後56日の間に、大体給与の66%くらいが支給となりますが、その産前42日、産後56日の間が、被保険者期間であれば、勤続年数に関係なく支給されます。極端な話で、1日務めて、その次の日から産休期間になっても支給されますよ。
資格喪失後の継続給付としてもらう場合のみ、1年以上の加入期間が条件となってきます。
出産育児一時金は、その時に加入しているところからもらえますので、国保加入者は、国保から支給されます。
基本的に、貴方の過去の収入は関係ないので、退職後から1年間の収入見込みが130万円未満であれば認定されるものと思われます。ただし、失業保険を受給する場合は、基本日額が3,612円以上になる場合は、受給している期間のみ扶養から外れなければならない場合が、ほとんどです。
次に健康保険での給付「出産育児一時金」と「出産手当金」ですが、
「出産育児一時金」については、出産日の時点で、なにかしらの健康保険に加入していれば、支給されます。
扶養家族の場合は「家族出産育児一時金」、被保険者の場合は「出産育児一時金」。
「出産手当金」については、任意継続被保険者のでの支給については、廃止されています。ただし、継続して1年以上被保険者だった場合、その退職時点で、出産手当金の受給要件を満たしていれば支給されますが、貴方の場合、任意継続しても対象とはなりません。その後、就職して、出産時に、在職中であれば、どちらも問題なく支給されます。
ですから、特に任意継続をする必要はないものと思われます。ご主人の健康保険の扶養家族として入れるのであれば、それが一番得です。
最後に、任意継続は、手続きすれば退職日の翌日からの適用となり、被保険者期間は継続します。
補足について
出産手当金は、基本的に勤めていないとダメですが、勤続年数等は関係ないです。
通常、出産手当金は、産前42日、産後56日の間に、大体給与の66%くらいが支給となりますが、その産前42日、産後56日の間が、被保険者期間であれば、勤続年数に関係なく支給されます。極端な話で、1日務めて、その次の日から産休期間になっても支給されますよ。
資格喪失後の継続給付としてもらう場合のみ、1年以上の加入期間が条件となってきます。
出産育児一時金は、その時に加入しているところからもらえますので、国保加入者は、国保から支給されます。
失業保険・社会保険について
4/15に退職し、先週失業保険の手続きをしまして、保険証は自営業をしている父の扶養にする形になりました。(5/1?)
調べていると失業保険受給中(市町村によっては給付制限中も)
は扶養になることはできないと書かれていたのでその旨を父に伝え、税理士さんの方にも伝えたところ、あくまで今は見込みの状態であるため、今年は社会保険で通しておいて、翌年に過不足(国民保険料?)を支払いする形でいけるとおっしゃったようで、もう保険証を作る手続きをされたようです。
その状態で新しく作られた社会保険の保険証を使用して、後々10割負担の請求が来てしまいそうで不安です。
収入も退職した会社で85万ほどあり、6月中頃から失業保険の規定の範囲内でアルバイトを始める予定なのと、失業保険を貰うとなると130万は超えてしまいそうです。
やはり、給付開始した時点で国民健康保険に切り替えるのが正しいでしょうか?
無知ですみません、ご教示ください。
4/15に退職し、先週失業保険の手続きをしまして、保険証は自営業をしている父の扶養にする形になりました。(5/1?)
調べていると失業保険受給中(市町村によっては給付制限中も)
は扶養になることはできないと書かれていたのでその旨を父に伝え、税理士さんの方にも伝えたところ、あくまで今は見込みの状態であるため、今年は社会保険で通しておいて、翌年に過不足(国民保険料?)を支払いする形でいけるとおっしゃったようで、もう保険証を作る手続きをされたようです。
その状態で新しく作られた社会保険の保険証を使用して、後々10割負担の請求が来てしまいそうで不安です。
収入も退職した会社で85万ほどあり、6月中頃から失業保険の規定の範囲内でアルバイトを始める予定なのと、失業保険を貰うとなると130万は超えてしまいそうです。
やはり、給付開始した時点で国民健康保険に切り替えるのが正しいでしょうか?
無知ですみません、ご教示ください。
国民健康保険には扶養と言う考え方はありません、扶養がないので例え生まれたばかりの子供でもある額の保険料は取られます。
また収入が増えればそれなりに保険料も増えます。
ですから国民健康保険にあなたを加入させれば保険料は増えます。
しかし加入の条件としての収入の上限はありません。
一方いわゆる会社での健康保険には扶養と言う制度があります。
扶養になった場合は保険料は無しで保険の適用を受けられます。
ですからあまたを親の健康保険の扶養にしてしまえば、親の方のほうの保険料は増えずあなたの保険料はなしとなります。
ですからあなたは親の方の健康保険に入れた方が保険料がかからない分だけいいでしょう。
ただし健保組合としては無闇に扶養を認めてしまえば、入る金額は変わらないのに出る金額だけが際限なく増えてしまいます。
ですからなるべくなら扶養を増やさないように
>調べていると失業保険受給中(市町村によっては給付制限中も)は扶養になることはできないと
と言うように収入に条件が設定されているのです。
>自営業をしている父
ということは国民健康保険では?
とすれば扶養ではなく収入の上限はないということでは?
>やはり、給付開始した時点で国民健康保険に切り替えるのが正しいでしょうか?
父親は自営業ではなく勤め人ですか?
また収入が増えればそれなりに保険料も増えます。
ですから国民健康保険にあなたを加入させれば保険料は増えます。
しかし加入の条件としての収入の上限はありません。
一方いわゆる会社での健康保険には扶養と言う制度があります。
扶養になった場合は保険料は無しで保険の適用を受けられます。
ですからあまたを親の健康保険の扶養にしてしまえば、親の方のほうの保険料は増えずあなたの保険料はなしとなります。
ですからあなたは親の方の健康保険に入れた方が保険料がかからない分だけいいでしょう。
ただし健保組合としては無闇に扶養を認めてしまえば、入る金額は変わらないのに出る金額だけが際限なく増えてしまいます。
ですからなるべくなら扶養を増やさないように
>調べていると失業保険受給中(市町村によっては給付制限中も)は扶養になることはできないと
と言うように収入に条件が設定されているのです。
>自営業をしている父
ということは国民健康保険では?
とすれば扶養ではなく収入の上限はないということでは?
>やはり、給付開始した時点で国民健康保険に切り替えるのが正しいでしょうか?
父親は自営業ではなく勤め人ですか?
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