失業保険受け取るのが得なのか損なのか・・・
失業保険の受取時期などを考えているところですが、
昨年1月に仕事を辞め、3月に出産し、現在夫の扶養になっているのですが、仕事をそろそろ考えたいと思い失業保険の申請手続きもしなくてはと現在色々調べているのですが、失業保険の受け取っている間は夫の扶養から抜けなくてはいけないとのことで、国民健康保険料・国民年金の支払いをしなくてはいけないことはわかったのですが、その他に何か支払わなくてはいけない税金などあるのでしょうか?
また、配偶者控除などはどのようになるのかなど、わからないことがたくさん出てきてしまいました。

何がわからないのかもわからないような状態なので、質問が大まか過ぎて申し訳ないのですが、どなたか教えてください。
あなたは「失業保険の申請手続き」と書いていますが、「受給期間延長解除」と読み替えていいですか?
もしあなたが昨年の2~3月に「受給期間延長」手続をしていないのなら、あなたは既に失業給付を受け取る資格を失っていますので。
さて、受給期間延長解除をすると、あなたの失業給付が開始します。給付日額が3612円以上の場合に自分で支払うのは国民健康保険と国民年金だけです。
税金はかかりません。まずあなたに所得税はかかりません。失業給付の受給額は税金計算にカウントしませんので、ご主人も配偶者控除を受けることができます。住民税はすでに届いている納付書については支払わねばなりませんが、今年あなたに納付書が届くことはありません。
育休後の失業保険・ハローワークへの申請について教えてください。

1年半の産休最終日の7月15日付で退職しました。
(今までの社会人期間は通算7年で、失業申請したことはありません。)
退職理由は2点 ①認可保育園入所できず(無認可で入れるところはあるが月8万助成金なしでキツイ) ②産休中(1年4か月目)に夫が転勤になり、転勤先の営業所での復帰は避けたかった


会社向けの理由は①ですが、自分のホンネは②です。
(①の保育園入園問題はもちろん事実としてあります)

一度退職して今は無職ですが、無認可保育園で保育料高くても、近いうちに働きたいと思っています。やりたい仕事があります。

そこで質問です。

1.育休後の退職の場合、特定理由離職者になる場合があると聞きましたが、どの人も該当するのでしょうか。

2.仮に特定理由離職者になると、待機期間3か月が免除となるようですが、ということは求職申請をして待機7日後には失業保険が出るということですか。

3.退職日から32日後~1か月以内に受給延長申請をするように先輩ママからアドバイスもらいました。
なぜ「32日後」以降の必要があるのでしょうか。


初めての失業でいろいろ調べましたが上記についてよくわかりません。
現在帰省中でハローワークにはまだ行けていないのですが、
アドバイスいただけますとたすかります。
よろしくお願いします。
1、特定理由の場合は、ご主人の転勤等で通勤が困難になった場合など
自己都合でないことが第一の条件です。

すべての人に該当するわけではありません。

2、その通りです。

3、延長申請できるのは、病気で働けない場合や
出産などで求職できない場合等です。

延長する理由がある場合は
その理由が発生してから1ヶ月後(31日後)から申請できるようになりますので
ご友人は32日から、と言ったのです。

ただし、申請の期間は合っていますが、
あなたの場合はすでに出産して育児休暇も取っているので
延長の理由にはならないと思いますが、
詳しくはハローワークへ問い合わせたほうが良いですね。
結婚により引っ越しをすることになり退職をし、現在失業保険をもらい、月々の健康保険と国民年金を自分で払っています。



それで、今日就職がきまり、パートなのですが、旦那の扶養内で働くことになりました。
8月6日から働き始めます。


健康保険と国民年金などの手続きは旦那さんの会社に申し出ればいいんでしょうか??

何かいる書類などはありますか???



現在健康保険料は口座引き落とし、国民年金は毎月納付書でコンビニで支払っています。
いつまで払うものなのでしょうか??

区役所に申請しなくても、切り替わるものですか??




あまり詳しくないもので、細かく教えていただければ嬉しいです。
もう、婚姻届けは提出した、という事でしょうか。
国民年金は、ご主人が勤め先の厚生年金に加入している方なら、あなたは今後は、国民年金保険料は払わなくても国民年金に加入していて保険料を払っている、という扱いになります。
ご主人も国民年金なら、あなたも今まで通りで、夫婦それぞれとも国民年金保険料を払っていく事になります。
ご主人が厚生年金なら、ご主人に勤め先に伝えてもらえばいいと思います。
国民健康保険は、ご主人が勤め先の健康保険組合に加入しているのなら、やはり ご主人に勤め先に妻を健康保険の扶養に入れるよう手続きしてもらえばいいと思います。
ご主人の勤め先の あなたの健康保険証が出来て来たら、お住まいの役所に行って、ご主人の健康保険の扶養になった事を伝えて、国民健康保険の保険証を返却して来ます。
もし、国民健康保険料を払いすぎていたら、銀行口座に振込みで戻してくれると思います。
もし、ご主人が勤め先の健康保険でなく、国民健康保険に加入しているのなら、お住まいの自治体に ご夫婦として住民票はあるでしょうから、ご主人と、あなたの分の、国民健康保険料も含めて、世帯主に請求があるようになります。
世帯主になるのは、夫でも妻でもどちらでもいいので、役所に世帯主として届けてある方に請求がいくようになります。
わからない事は、国民健康保険については、お住まいの役所に、国民年金については社会保険事務所に問い合わせれば、教えてくれますよ。
扶養とか失業保険とか出産一時金とかわけわかりません
妻が妊娠して年末に会社を退職します
妻の現在の収入は年間で130万以上です
来年5月に出産予定です

出産したら親に子供を任せて妻はすぐに働くと言ってます
といってもパートで、おそらく年間収入は130万はこえないと思います

そこで質問です

・収入予定は少ないので、1月からわたしの扶養に入れることはできるでしょうか
私の健康保険は、協会けんぽです。
入れるだけなら、年末に退職して証拠があればいいだけだと思いますが
あとあと問題になるのかわかりません

・さらに、妻は失業手当を受給したいと言ってますが、出産する場合は受給を延期できるとききました。
自己都合退職なので通常なら3か月後ですが、延期するとさらに後になると思います。
これをふまえても失業手当の受給は可能でしょうか


・よくわからないですが妻は、働いていなかった時期に国保の保険料を払ってない時期が
結構あったようですがなんか影響しますか

いろいろわかりません 要約すると
出産して出産一時金?とかはとうぜんもらいたいし
収入少なくなるから扶養にも入れたい、わたしの扶養に入らないと出産一時金?は出ないのか?
とか、働く意思もあるのだから失業保険はもらわんと損だと言うし・・とにかく損したくないのです。
何をどうしたらいいか教えてください
夫→会社に妻を扶養に入れる場合に必要な書類を確認(おそらく離職票)→子供が生まれたら子供を扶養に入れる手続きをする→妻が失業保険を受給する際には扶養を外す

妻→1月から扶養に入る、失業保険の延長手続きをする→出産し落ち着いたら受給申請(待機期間なし)→受給する際に扶養を外れて国保と国民年金を支払う(自治体によって国保は減免できるので役所で聞いてみる)

一時金は扶養に入ればそっちから出ます※妻は社保ではなくて国保と国民年金だったんですよね?

受給する際に再度国保の手続きもするので未納の分の話も出るかなって思いますが。延滞税がかかる(利率高いですよ)ので払った方がよい。

★★☆
6月まで入れると思います。
年金の未納分は払わなければ貰う額が減るだけ&本人、配偶者、世帯主に一定額の収入があれば差押があります。
国保は収入に関係なく差押があります。国保は世帯主宛に届くので世帯主が差押対象。

出産一時金は同じですが組合によって+αがある場合がある。
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