失業保険の育児による受給期間の延期について
会社から突然リストラされました。
私の年齢、雇用期間から失業手当の受給期間は180日だそうです。
私には妻子がおり、来年3月まで、育児休暇をとっております。
この状況で仮に仕事先が決まらない場合、失業保険の育児による受給期間の延期を受ける事は可能なのでしょうか?
会社から突然リストラされました。
私の年齢、雇用期間から失業手当の受給期間は180日だそうです。
私には妻子がおり、来年3月まで、育児休暇をとっております。
この状況で仮に仕事先が決まらない場合、失業保険の育児による受給期間の延期を受ける事は可能なのでしょうか?
受給期間延長の意味を間違いされているようですね。
受給期間延長とは、色々な事情により働く事が出来ない場合に受給期間延長の手続きをすれば本来は1年以内の受給可能期間が最大3年間は延長が可能と言うもので、その間ずっと基本手当が支給されると言う事ではありませんよ。
※1、奥さんが働き、お子さんを預けるところもなく貴方が育児をするのであれば受給期間延長は出来ますよ、但しその期間は基本手当の支給はありません。
※2、解雇での離職ですので所定給付日数の180日+個別延長60日が付く可能性はあります、あくまでも可能性で確実なものではありません、延長を受ける条件として「積極的な求職活動」をしたかどうかが延長の条件になります。
受給期間延長とは、色々な事情により働く事が出来ない場合に受給期間延長の手続きをすれば本来は1年以内の受給可能期間が最大3年間は延長が可能と言うもので、その間ずっと基本手当が支給されると言う事ではありませんよ。
※1、奥さんが働き、お子さんを預けるところもなく貴方が育児をするのであれば受給期間延長は出来ますよ、但しその期間は基本手当の支給はありません。
※2、解雇での離職ですので所定給付日数の180日+個別延長60日が付く可能性はあります、あくまでも可能性で確実なものではありません、延長を受ける条件として「積極的な求職活動」をしたかどうかが延長の条件になります。
会社を辞める時に、
失業保険をすぐに貰いたいとばかりに、
会社に依頼して会社都合で解雇扱いにして貰うように、
労働者が会社に依頼する事があるようですが、
その方が確かに良いですよね?
(自分の都合で辞めると、
失業保険はすぐに出ないですし)
会社を辞める時は、
毎回、
会社に会社都合で辞めた事にしてもらえばいいのに、
どうして皆さん、
その選択を取らないのですか?
「解雇扱いだと次の会社に転職する時に、
影響が出る」なんて意見がありそうですが、
次の会社が労働者の前職確認する時に、
「自分都合で辞めたのですか?会社都合ですか?」
なんて事までは聞かないと思うし、
前職の会社だってそこまでは答えないでしょう?
(個人情報がうるさい今日で)
これから会社を辞める時は、
駄目もとで「会社都合にして貰えないか?」
と一応聞いてみる価値はあるのですか?
失業保険をすぐに貰いたいとばかりに、
会社に依頼して会社都合で解雇扱いにして貰うように、
労働者が会社に依頼する事があるようですが、
その方が確かに良いですよね?
(自分の都合で辞めると、
失業保険はすぐに出ないですし)
会社を辞める時は、
毎回、
会社に会社都合で辞めた事にしてもらえばいいのに、
どうして皆さん、
その選択を取らないのですか?
「解雇扱いだと次の会社に転職する時に、
影響が出る」なんて意見がありそうですが、
次の会社が労働者の前職確認する時に、
「自分都合で辞めたのですか?会社都合ですか?」
なんて事までは聞かないと思うし、
前職の会社だってそこまでは答えないでしょう?
(個人情報がうるさい今日で)
これから会社を辞める時は、
駄目もとで「会社都合にして貰えないか?」
と一応聞いてみる価値はあるのですか?
雇用保険法という法律があります。
虚偽の申告で「離職票」を発行すれば罰金刑に処せられます。
会社はそんな危険を冒してまで安易に退職者の要求を聞いたりしません。きちんと正当な退職理由で理由で「離職票」を発行します。
会社が虚偽の退職理由を書いてもなんのメリットもありませんよ。
ただし、小さな会社で社長個人と仲がいい場合はそういったことをやってもらった例は聞いたことがあるし、実際にそういう人は知っています。
しかしあなたがおっしゃるように気軽にできるものではありませんしするべきでもありません。
虚偽の申告で「離職票」を発行すれば罰金刑に処せられます。
会社はそんな危険を冒してまで安易に退職者の要求を聞いたりしません。きちんと正当な退職理由で理由で「離職票」を発行します。
会社が虚偽の退職理由を書いてもなんのメリットもありませんよ。
ただし、小さな会社で社長個人と仲がいい場合はそういったことをやってもらった例は聞いたことがあるし、実際にそういう人は知っています。
しかしあなたがおっしゃるように気軽にできるものではありませんしするべきでもありません。
退職してから、いつまでに失業保険の手続きをすれば受給できますか?
これまでに、似たような質問があったかもしれませんが、ご存知の方がいらっしゃったら教えてください><
私は3月に会社を任期満了で退職し、6月から半年間の海外留学を考えてます。
①できるなら、すぐに失業保険の手続きをし、受給してから海外留学したかったのですが、失業保険を貰ってからでは出発時期が 遅れてしまうので、帰国してから受給するつもりです。
どこかで、退職して1年以内ならば、受給資格があると聞いたのですが・・・
それが本当であれば、帰国してから受給できないかと考えています。
どなたかご存知の方、教えてください!
②一旦帰国して、失業保険を受給後、次はワーホリで海外へ行こうと考えています。
出発時期は、失業保険の受給完了2ヶ月後位を予定しています。
これは、受給資格者には該当しないと思いますが、ハローワークで求職活動(求人検索等)はするつもりです。
こういったことで、失業保険の受給は可能でしょうか?
(正直に言うとワーホリ資金に少しでもなればいいなと思っています)
同じような経験をされた方、ご意見聞かせてください・・・
以上の2点、どちらかでもかまいませんので、よろしくお願いします><
両方ご回答いただけると、幸いです!
これまでに、似たような質問があったかもしれませんが、ご存知の方がいらっしゃったら教えてください><
私は3月に会社を任期満了で退職し、6月から半年間の海外留学を考えてます。
①できるなら、すぐに失業保険の手続きをし、受給してから海外留学したかったのですが、失業保険を貰ってからでは出発時期が 遅れてしまうので、帰国してから受給するつもりです。
どこかで、退職して1年以内ならば、受給資格があると聞いたのですが・・・
それが本当であれば、帰国してから受給できないかと考えています。
どなたかご存知の方、教えてください!
②一旦帰国して、失業保険を受給後、次はワーホリで海外へ行こうと考えています。
出発時期は、失業保険の受給完了2ヶ月後位を予定しています。
これは、受給資格者には該当しないと思いますが、ハローワークで求職活動(求人検索等)はするつもりです。
こういったことで、失業保険の受給は可能でしょうか?
(正直に言うとワーホリ資金に少しでもなればいいなと思っています)
同じような経験をされた方、ご意見聞かせてください・・・
以上の2点、どちらかでもかまいませんので、よろしくお願いします><
両方ご回答いただけると、幸いです!
>>退職してから、いつまでに失業保険の手続きをすれば受給できますか?
受給の手続き自体には有効期間はありません。
また、雇用保険の受給は最大で離職日から1年間だけです。
この期間を延長は出来ますが、延長と認められるのは病気や妊娠等であり、公的な書類(診断書や母子手帳等)が
必要です。
>>①できるなら、すぐに失業保険の手続きをし、受給してから海外留学したかったのですが、失業保険を貰ってからでは出発時>>期が 遅れてしまうので、帰国してから受給するつもりです。
>>どこかで、退職して1年以内ならば、受給資格があると聞いたのですが・・・
>>それが本当であれば、帰国してから受給できないかと考えています。
>>どなたかご存知の方、教えてください!
最大で1年間です。
>>②一旦帰国して、失業保険を受給後、次はワーホリで海外へ行こうと考えています。
>>出発時期は、失業保険の受給完了2ヶ月後位を予定しています。
>>これは、受給資格者には該当しないと思いますが、ハローワークで求職活動(求人検索等)はするつもりです。
>>こういったことで、失業保険の受給は可能でしょうか?
手続きの時にハローワークに相談してください。
また、求職活動の失業認定を受けるハローワーク毎に基準が異なります。
例えば、求人検索を求職活動と認めているところと認めていないところがあります。
また、ハローワークには、定められた日に行かないと受給は出来ません。
この日程を変更するには、例えば企業の面接を受けるためのときは面接証明書を
企業に記載してもらった物の提出などが必要になります、
受給の手続き自体には有効期間はありません。
また、雇用保険の受給は最大で離職日から1年間だけです。
この期間を延長は出来ますが、延長と認められるのは病気や妊娠等であり、公的な書類(診断書や母子手帳等)が
必要です。
>>①できるなら、すぐに失業保険の手続きをし、受給してから海外留学したかったのですが、失業保険を貰ってからでは出発時>>期が 遅れてしまうので、帰国してから受給するつもりです。
>>どこかで、退職して1年以内ならば、受給資格があると聞いたのですが・・・
>>それが本当であれば、帰国してから受給できないかと考えています。
>>どなたかご存知の方、教えてください!
最大で1年間です。
>>②一旦帰国して、失業保険を受給後、次はワーホリで海外へ行こうと考えています。
>>出発時期は、失業保険の受給完了2ヶ月後位を予定しています。
>>これは、受給資格者には該当しないと思いますが、ハローワークで求職活動(求人検索等)はするつもりです。
>>こういったことで、失業保険の受給は可能でしょうか?
手続きの時にハローワークに相談してください。
また、求職活動の失業認定を受けるハローワーク毎に基準が異なります。
例えば、求人検索を求職活動と認めているところと認めていないところがあります。
また、ハローワークには、定められた日に行かないと受給は出来ません。
この日程を変更するには、例えば企業の面接を受けるためのときは面接証明書を
企業に記載してもらった物の提出などが必要になります、
自己都合で退職しました。
失業保険の認定日についてですが、通常初回認定日から次回認定日まで4週間と書いてありましたが、私の場合、2ヶ月くらい間があります。
そういう場合もあるのでしょうか?
また、求職活動実績も2回以上と書いてありましたが、私の場合も最低2回行えば良いのでしょうか?
すみません。回答お願いします。
失業保険の認定日についてですが、通常初回認定日から次回認定日まで4週間と書いてありましたが、私の場合、2ヶ月くらい間があります。
そういう場合もあるのでしょうか?
また、求職活動実績も2回以上と書いてありましたが、私の場合も最低2回行えば良いのでしょうか?
すみません。回答お願いします。
失業保険は手続きを早くしなくてはいけなかったと思います。その4週間というのは4週間ごとに職安にいって書類を提出するんです。その行く日にちは職安で言われます。2回求職っていうのは職安などでパソコンで求人情報を閲覧したらいいですよ。そのときに受け付けの方に閲覧したという書類かハンコを押してもらえます。
つまり4週間の間に職安に2回行って求人情報を閲覧したらいいんです。例 3月1日 認定
次回3月29日に行かなくてはいけない。
となったら、その間に2回求人情報を閲覧しにいって下さい。
つまり4週間の間に職安に2回行って求人情報を閲覧したらいいんです。例 3月1日 認定
次回3月29日に行かなくてはいけない。
となったら、その間に2回求人情報を閲覧しにいって下さい。
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