失業保険について教えてください。
12月末で14年勤めた会社を自己都合退職する44歳の男性です。年収は500万くらいです。会社は11月30日で最後の出勤です。有給休暇は12月中ですべて使います。①ハローワークへの失業保険申請は12月1日ころがよろしいでしょうか?それとも有給休暇を使い切った後がよろしいでしょうか?②失業保険給付は最短でいつごろでしょうか③失業保険はどれくらいの額給付があるのでしょうか④どれくらいの期間給付されるのでしょうか?⑤給付額は賞与も対象になるのでしょうか?よろしくお願いします。
12月末で14年勤めた会社を自己都合退職する44歳の男性です。年収は500万くらいです。会社は11月30日で最後の出勤です。有給休暇は12月中ですべて使います。①ハローワークへの失業保険申請は12月1日ころがよろしいでしょうか?それとも有給休暇を使い切った後がよろしいでしょうか?②失業保険給付は最短でいつごろでしょうか③失業保険はどれくらいの額給付があるのでしょうか④どれくらいの期間給付されるのでしょうか?⑤給付額は賞与も対象になるのでしょうか?よろしくお願いします。
①ハローワークへの失業保険申請は12月1日ころがよろしいでしょうか?それとも有給休暇を使い切った後がよろしいでしょうか?
在職中には申請はできません。退職後会社が離職票という物を作製してその後あなたに送付等されます。それを持ってハロワに行って手続きをします。どのくらいでいけるのかは会社がいつごろ離職票を作成してくれるにかかっていますので、まぁ早めに欲しいと言っておきましょう。
②失業保険給付は最短でいつごろでしょうか
ハロワも年末年始お休みなので、12月末退職なら会社が手続にいけるのはどんなにに早くても1月4日です。
まぁ早めにもらえたとしても1月の頭でしょう。もっと遅いのが普通ですが。その後ハロワに行って手続きをした日から7日間の待機期間。自己都合なので3か月の給付制限があって、その後28日毎に認定日があった後1週以内に給付となるので、どんなに早くても4月の半ばから終わり頃かなということろです。
③失業保険はどれくらいの額給付があるのでしょうか
年齢や賃金によりますが、賃金の6割から8割程度です。が日額を計算してその28日分で何も引かれないので若い人なら月給と同じぐらいになるのが普通です。ただし、最初と最後は半端な日数になるのでそれよりずっと少なくなる場合が多いです。
④どれくらいの期間給付されるのでしょうか?
自己都合で10年未満なら90日です。
⑤給付額は賞与も対象になるのでしょうか?
賞与は関係しません。あくまで退職前6か月の総支給がくで算定します。算定の仕方は年齢や賃金の形態(月給なのか時給なのか)で変わってきます。
在職中には申請はできません。退職後会社が離職票という物を作製してその後あなたに送付等されます。それを持ってハロワに行って手続きをします。どのくらいでいけるのかは会社がいつごろ離職票を作成してくれるにかかっていますので、まぁ早めに欲しいと言っておきましょう。
②失業保険給付は最短でいつごろでしょうか
ハロワも年末年始お休みなので、12月末退職なら会社が手続にいけるのはどんなにに早くても1月4日です。
まぁ早めにもらえたとしても1月の頭でしょう。もっと遅いのが普通ですが。その後ハロワに行って手続きをした日から7日間の待機期間。自己都合なので3か月の給付制限があって、その後28日毎に認定日があった後1週以内に給付となるので、どんなに早くても4月の半ばから終わり頃かなということろです。
③失業保険はどれくらいの額給付があるのでしょうか
年齢や賃金によりますが、賃金の6割から8割程度です。が日額を計算してその28日分で何も引かれないので若い人なら月給と同じぐらいになるのが普通です。ただし、最初と最後は半端な日数になるのでそれよりずっと少なくなる場合が多いです。
④どれくらいの期間給付されるのでしょうか?
自己都合で10年未満なら90日です。
⑤給付額は賞与も対象になるのでしょうか?
賞与は関係しません。あくまで退職前6か月の総支給がくで算定します。算定の仕方は年齢や賃金の形態(月給なのか時給なのか)で変わってきます。
失業保険か扶養に入るかどうしたらいいでしょうか?派遣社員で1年半勤務して、3月末で契約を切られます。3月中に入籍するのですが、扶養か失業保険かで悩んでいます。ちなみに障害者3級です。
30代前半・女・派遣社員です。発達障害で5年前に認定を受け、現在は精神障害者3級です。
今の職場には、1年半ほど勤務しており、長期で3ヶ月ごとに契約更新を続けてきました。
12月中頃に、今の部署での契約は1月末で終了と告げられました。
部署の人員削減のための派遣切りで、勤務態度など特に問題なく、急な契約終了だったので、
上司や人事の方が他部署にかけあってくれ、別の部署で2~3月の短期の契約となりました。
業務内容の進捗によっては延長もありうる、という話で、契約書にも更新の可能性あり、と明記されていました。
しかし、実際勤務してみると、それほど仕事量はなく、やはり3月末で契約終了と決まりました。
ハローワークで聞いたところ、雇用保険の加入期間は問題なく、失業保険の受給資格は有り、
障害者手帳があるので、受給期間最長300日、と説明されました。
会社都合かどうかは離職票が出てみないと判断できないとのこと。
派遣会社に問い合わせても、各自治体により対応が違うのでこちらはなんとも言えない、とのこと。
次の仕事の紹介はお願いしていましたが、田舎なので求人も少なく、まだ何も紹介されていません。
離職票は早く欲しいとお願いしています。
3月中に会社員の男性と入籍します。
会社の扶養条件を調べていたら、障害者3級だと収入制限が年収180万円未満、と記載されていました(その可能性有り、と)。
1~3月の給与合計見込が50万弱なので、180万までとなると、今と同じ給与条件で働いたとすると7~8ヶ月くらい働く計算です。
失業保険の金額を計算したところ、日額約4000円で、そこから国民健康保険や年金を払うと、
月10万くらいの収入になると思います。
(ちなみにハローワークでは障害者枠で探していました。窓口で何件か見せてもらいましたが、紹介までは行きませんでした)
3月に入籍、7月に少人数での食事会とできれば旅行と考えていました。
それ以降に子供を計画しており、できれば今年中に授かりたいです(各種健康診断受診・定期的に婦人科にかかるなどの準備はしています)
かかりつけの病院が何ヶ所かあり、4月に入ったらなるべく早く保険証が欲しいです。
4月から失業保険の申請をして国保に加入するか、すぐ扶養に入り扶養枠ギリギリまで働くかで悩んでいます。
失業保険は、すぐ受給されるのか3ヶ月先なのかまだ不明ですが、どう考えても離職理由は会社都合じゃないかなぁ・・・と思うのですが甘い考えでしょうか?
しばらく失業保険を受給し求職活動(希望は障害者枠で長期ではないもの)、または職業訓練に通うなど。
それとも入籍してすぐ扶養に入り、短期の仕事などで扶養枠まで働き、あとは子供を授かるのを待つか。
しかし、すぐに失業保険出るか不明ですし、扶養の収入制限が180万までなのかが確定していないので、どうしたらいいのか困っています。
彼はどちらでもいいと言っています。彼だけの収入でやっていけないこともありませんが、やはり子供ができるまでは
もう少し収入が欲しいところです。子供ができたら、何年かは専業主婦と二人で話しているので、今は正社員や契約社員では
考えていません(どうしても子供が授からなければ、探すつもりです)
どこに相談していいのかもよくわからず(ハローワーク・彼の会社の健保・自治体の福祉課・税務署?)
ネットでいろいろ調べてはいますが、どなたか詳しい方いらしたらアドバイスいただけないでしょうか?
まとまりのない文章で大変申し訳ありませんが、どうかよろしくお願いいたします。
30代前半・女・派遣社員です。発達障害で5年前に認定を受け、現在は精神障害者3級です。
今の職場には、1年半ほど勤務しており、長期で3ヶ月ごとに契約更新を続けてきました。
12月中頃に、今の部署での契約は1月末で終了と告げられました。
部署の人員削減のための派遣切りで、勤務態度など特に問題なく、急な契約終了だったので、
上司や人事の方が他部署にかけあってくれ、別の部署で2~3月の短期の契約となりました。
業務内容の進捗によっては延長もありうる、という話で、契約書にも更新の可能性あり、と明記されていました。
しかし、実際勤務してみると、それほど仕事量はなく、やはり3月末で契約終了と決まりました。
ハローワークで聞いたところ、雇用保険の加入期間は問題なく、失業保険の受給資格は有り、
障害者手帳があるので、受給期間最長300日、と説明されました。
会社都合かどうかは離職票が出てみないと判断できないとのこと。
派遣会社に問い合わせても、各自治体により対応が違うのでこちらはなんとも言えない、とのこと。
次の仕事の紹介はお願いしていましたが、田舎なので求人も少なく、まだ何も紹介されていません。
離職票は早く欲しいとお願いしています。
3月中に会社員の男性と入籍します。
会社の扶養条件を調べていたら、障害者3級だと収入制限が年収180万円未満、と記載されていました(その可能性有り、と)。
1~3月の給与合計見込が50万弱なので、180万までとなると、今と同じ給与条件で働いたとすると7~8ヶ月くらい働く計算です。
失業保険の金額を計算したところ、日額約4000円で、そこから国民健康保険や年金を払うと、
月10万くらいの収入になると思います。
(ちなみにハローワークでは障害者枠で探していました。窓口で何件か見せてもらいましたが、紹介までは行きませんでした)
3月に入籍、7月に少人数での食事会とできれば旅行と考えていました。
それ以降に子供を計画しており、できれば今年中に授かりたいです(各種健康診断受診・定期的に婦人科にかかるなどの準備はしています)
かかりつけの病院が何ヶ所かあり、4月に入ったらなるべく早く保険証が欲しいです。
4月から失業保険の申請をして国保に加入するか、すぐ扶養に入り扶養枠ギリギリまで働くかで悩んでいます。
失業保険は、すぐ受給されるのか3ヶ月先なのかまだ不明ですが、どう考えても離職理由は会社都合じゃないかなぁ・・・と思うのですが甘い考えでしょうか?
しばらく失業保険を受給し求職活動(希望は障害者枠で長期ではないもの)、または職業訓練に通うなど。
それとも入籍してすぐ扶養に入り、短期の仕事などで扶養枠まで働き、あとは子供を授かるのを待つか。
しかし、すぐに失業保険出るか不明ですし、扶養の収入制限が180万までなのかが確定していないので、どうしたらいいのか困っています。
彼はどちらでもいいと言っています。彼だけの収入でやっていけないこともありませんが、やはり子供ができるまでは
もう少し収入が欲しいところです。子供ができたら、何年かは専業主婦と二人で話しているので、今は正社員や契約社員では
考えていません(どうしても子供が授からなければ、探すつもりです)
どこに相談していいのかもよくわからず(ハローワーク・彼の会社の健保・自治体の福祉課・税務署?)
ネットでいろいろ調べてはいますが、どなたか詳しい方いらしたらアドバイスいただけないでしょうか?
まとまりのない文章で大変申し訳ありませんが、どうかよろしくお願いいたします。
〉どこに相談していいのかもよくわからず
それぞれの問題について、それぞれの担当機関に聞くしかありません。1ヶ所で済むなんてことはありませんよ。
健康保険の被扶養者になる条件や必要書類→彼が加入している健康保険の保険者(運営団体)
国民健康保険料/税額→市町村の国保に加入するつもりなら、住所地の市町村
〉障害者3級だと収入制限が年収180万円未満
障害(基礎・厚生)年金の等級と、障害者手帳の等級とは別です。
「障害者3級」とは「障害厚生年金3級相当」の意味です(実際に障害年金が受けられるかどうかとは関係なく、障害の重さが相当するという意味)。
精神障害者保健福祉手帳の3級は、年金の3級より範囲が広いので、該当するとは限りません。
障害厚生年金を受けているようではないので、年金の3級相当であることを証明しなければなりません。その手続きについては今のうちに聞いておいた方がよいかと(彼の健康保険の保険者か年金事務所に)。
〉180万までとなると
「180万円未満」なのになんで「180万まで」になるんですか。「未満」なんだから「180万円ちょうど」はアウトですよ。
一般に「180万円未満」とは、月給だと15万円未満、基本手当(失業給付)だと日額5000円未満の意味です(健康保険の保険者による)。
1月からの合計金額の意味ではなく、基準を超える給与・手当を受けている間は条件を満たさない、ということです。
※月額・日額の基準を満たした上で、さらに年合計が180万円未満でないとダメ、という保険者もあります。
※「障害年金3級相当」にならない場合は、年額130万円未満=月額10万8333円以下=日額3611円以下。
〉すぐ受給されるのか3ヶ月先なのかまだ不明ですが
実際に入金されるのは、給付制限なしでも職安での手続きから約1ヶ月後、給付制限有りなら約4ヶ月後になります。
〉どう考えても離職理由は会社都合じゃないかなぁ・・・
派遣社員は、契約期間が満了したら次の派遣先に行く(引き続き雇用される)のが基本ですので、次の派遣先がない状態になって始めて自己都合ではない離職になります。
・契約期間満了日の時点で次の派遣先が決まらず、その日以降に派遣会社が紹介をあきらめた。
・契約期間満了日から1ヶ月経っても次の派遣先が決まらない
どちらかですね。
〉受給期間最長300日
「所定給付日数300日」です。
「受給期間」は1年です。
※「受給期間」の意味を正確に理解されておいたほうがよいかと。
それぞれの問題について、それぞれの担当機関に聞くしかありません。1ヶ所で済むなんてことはありませんよ。
健康保険の被扶養者になる条件や必要書類→彼が加入している健康保険の保険者(運営団体)
国民健康保険料/税額→市町村の国保に加入するつもりなら、住所地の市町村
〉障害者3級だと収入制限が年収180万円未満
障害(基礎・厚生)年金の等級と、障害者手帳の等級とは別です。
「障害者3級」とは「障害厚生年金3級相当」の意味です(実際に障害年金が受けられるかどうかとは関係なく、障害の重さが相当するという意味)。
精神障害者保健福祉手帳の3級は、年金の3級より範囲が広いので、該当するとは限りません。
障害厚生年金を受けているようではないので、年金の3級相当であることを証明しなければなりません。その手続きについては今のうちに聞いておいた方がよいかと(彼の健康保険の保険者か年金事務所に)。
〉180万までとなると
「180万円未満」なのになんで「180万まで」になるんですか。「未満」なんだから「180万円ちょうど」はアウトですよ。
一般に「180万円未満」とは、月給だと15万円未満、基本手当(失業給付)だと日額5000円未満の意味です(健康保険の保険者による)。
1月からの合計金額の意味ではなく、基準を超える給与・手当を受けている間は条件を満たさない、ということです。
※月額・日額の基準を満たした上で、さらに年合計が180万円未満でないとダメ、という保険者もあります。
※「障害年金3級相当」にならない場合は、年額130万円未満=月額10万8333円以下=日額3611円以下。
〉すぐ受給されるのか3ヶ月先なのかまだ不明ですが
実際に入金されるのは、給付制限なしでも職安での手続きから約1ヶ月後、給付制限有りなら約4ヶ月後になります。
〉どう考えても離職理由は会社都合じゃないかなぁ・・・
派遣社員は、契約期間が満了したら次の派遣先に行く(引き続き雇用される)のが基本ですので、次の派遣先がない状態になって始めて自己都合ではない離職になります。
・契約期間満了日の時点で次の派遣先が決まらず、その日以降に派遣会社が紹介をあきらめた。
・契約期間満了日から1ヶ月経っても次の派遣先が決まらない
どちらかですね。
〉受給期間最長300日
「所定給付日数300日」です。
「受給期間」は1年です。
※「受給期間」の意味を正確に理解されておいたほうがよいかと。
失業保険の受給について
私は、8月末に退職しました。
失業保険を受給したいのですが、いつまでに手続きしたらいいのでしょうか?
一か月以内に手続きをしなければならないとか、ありますか?
私は、8月末に退職しました。
失業保険を受給したいのですが、いつまでに手続きしたらいいのでしょうか?
一か月以内に手続きをしなければならないとか、ありますか?
退職後、すぐに申請をしなければいけないというわけではありません。
しかし、受給期間は離職後1年間と定められていますので、申請が遅れてしまうと、受給期間満了を迎える前に
終わってしまう可能性があります。
退職理由が自己都合の場合、待機期間や制限期間がありますので、申請後すぐに受給開始となるわけではありません。
自己都合の退職は、申請後3ヶ月は受給できませんので、その辺も考えて申請なさってはいかがでしょうか?
失業保険がもらえるまでは収入がなくなるわけですから。
受給期間中は他の収入(アルバイト)は申告しないと失業保険の不正受給とみなされます。
ご注意を!
離職票は、会社側に申し出ないと通常は発行されません。
もし申し出ていないのだとしたら、離職票が早急に必要だと連絡しましょう。
離職票の発行は、どこの会社も面倒がってなかなか発行してくれない傾向にあるようですので...
しかし、受給期間は離職後1年間と定められていますので、申請が遅れてしまうと、受給期間満了を迎える前に
終わってしまう可能性があります。
退職理由が自己都合の場合、待機期間や制限期間がありますので、申請後すぐに受給開始となるわけではありません。
自己都合の退職は、申請後3ヶ月は受給できませんので、その辺も考えて申請なさってはいかがでしょうか?
失業保険がもらえるまでは収入がなくなるわけですから。
受給期間中は他の収入(アルバイト)は申告しないと失業保険の不正受給とみなされます。
ご注意を!
離職票は、会社側に申し出ないと通常は発行されません。
もし申し出ていないのだとしたら、離職票が早急に必要だと連絡しましょう。
離職票の発行は、どこの会社も面倒がってなかなか発行してくれない傾向にあるようですので...
9月10日付けで会社を退社し、9月末日に離職票が届いていたのですが、妊娠中で体調もすぐれず、失業保険の延長手続き期間を過ぎてしまいました。
今回、入籍をし、旦那の保険に加入するに辺り、離職票と所得証明書が必要との事なのですが、会社から送付された離職票(原本)を提出しても大丈夫なのでしょうか?
知識不足で申し訳ございません。
今回、入籍をし、旦那の保険に加入するに辺り、離職票と所得証明書が必要との事なのですが、会社から送付された離職票(原本)を提出しても大丈夫なのでしょうか?
知識不足で申し訳ございません。
〉失業保険の延長
→受給期間の延長
※「基本手当受給の延期」ではありません。意味の違いに注意。
〉入籍をし、旦那の保険に加入するに辺り
→婚姻し、旦那の健康保険の被扶養者になるにあたり
あなたの考える「大丈夫」とは、何がどうなることを指すのでしょう?
おそらく、ご主人の加入する健康保険では、基本手当を受ける資格がある人は被扶養者として認定しないのでしょう。
だから、「私は当分基本手当を受けません」という証拠として離職票を預ける、という趣旨だと思われます。
そのまま、離職から1年間の受給期間が満了すれば、受給資格がなくなります。
選択肢としては
・給付制限はなくならないけれど、いまから妊娠・出産・育児を理由に受給期間延長の承認を受け、承認を受けていることを証明する書類を健保に出して被扶養者になる。(基本手当を受けるときは被扶養者を抜ける)
・そのまま被扶養者になり、基本手当はあきらめる。
→受給期間の延長
※「基本手当受給の延期」ではありません。意味の違いに注意。
〉入籍をし、旦那の保険に加入するに辺り
→婚姻し、旦那の健康保険の被扶養者になるにあたり
あなたの考える「大丈夫」とは、何がどうなることを指すのでしょう?
おそらく、ご主人の加入する健康保険では、基本手当を受ける資格がある人は被扶養者として認定しないのでしょう。
だから、「私は当分基本手当を受けません」という証拠として離職票を預ける、という趣旨だと思われます。
そのまま、離職から1年間の受給期間が満了すれば、受給資格がなくなります。
選択肢としては
・給付制限はなくならないけれど、いまから妊娠・出産・育児を理由に受給期間延長の承認を受け、承認を受けていることを証明する書類を健保に出して被扶養者になる。(基本手当を受けるときは被扶養者を抜ける)
・そのまま被扶養者になり、基本手当はあきらめる。
失業保険給付金についてです。
離職表請求をして会社側からハローワークに届きました。しかし離職理由が解雇したにもかかわらず 一身上の都合となっており、異議申し立ての文章をハローワー
クで書きました。なので、認定日が2回過ぎた今も雇用保険受給の資格が自己の都合による退職等 扱いなので、受けれません。
そこで申し立てを申請してから40日程たつのですが会社側の意見の早急に請求する方法等ございますか?
それと異議申し立ては通らず、このまま離職理由が自己の都合のままになってしまうのでしょうか。解雇されたあげく泣き寝入りしなければいけないのでしょうか。
よろしくお願いします。
離職表請求をして会社側からハローワークに届きました。しかし離職理由が解雇したにもかかわらず 一身上の都合となっており、異議申し立ての文章をハローワー
クで書きました。なので、認定日が2回過ぎた今も雇用保険受給の資格が自己の都合による退職等 扱いなので、受けれません。
そこで申し立てを申請してから40日程たつのですが会社側の意見の早急に請求する方法等ございますか?
それと異議申し立ては通らず、このまま離職理由が自己の都合のままになってしまうのでしょうか。解雇されたあげく泣き寝入りしなければいけないのでしょうか。
よろしくお願いします。
現在、離職票には離職者が離職理由に異議があるか・ないかを記入する欄があります。貴方はこの欄にどう記入されたのでしょうか。この欄が空欄ですと、原則としてハローワークでは離職票の受付をしません。
解雇が自己都合となっているなら、ハローワークの窓口で申告し、ハローの職員から会社に対して事実関係を確認してもらいましょう。
解雇が正しいのであれば給付制限はありませんから、待機期間7日間の経過後に直ちに受給可能となります。
解雇が自己都合となっているなら、ハローワークの窓口で申告し、ハローの職員から会社に対して事実関係を確認してもらいましょう。
解雇が正しいのであれば給付制限はありませんから、待機期間7日間の経過後に直ちに受給可能となります。
失業保険についての質問です。
現在妊娠5ヶ月目です。
出産後 育児休暇給付金をもらいその後、復職予定ではありますが
万が一、復職する前に 育児休暇給付金をもらっている最中に退職した場合
失業保険の給付対象にはなるのでしょうか。
もし対象にならなければ、少し復職してからの退職が良いのでしょうか。
現在妊娠5ヶ月目です。
出産後 育児休暇給付金をもらいその後、復職予定ではありますが
万が一、復職する前に 育児休暇給付金をもらっている最中に退職した場合
失業保険の給付対象にはなるのでしょうか。
もし対象にならなければ、少し復職してからの退職が良いのでしょうか。
<雇用保険の受給に際して>
出産・育児による退職であれば、「離職日以前1年間に、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間」が必要です・・・「特定理由離職者」として、一般離職者より早く雇用保険が支給されます。
※ 雇用保険における「1ヶ月」とは、雇用保険加入月で「賃金(有休を含む)の支払いがあった日が11日以上ある月」を1ヶ月とカウントします。
また、民法の規定で「産後8週間」を経過しない方に対して、企業は就労させる事が出来ませんので、職安も申請を受け付けていただけないと思います。
8週間経過後に申請・雇用保険の受給は可能ですが、赤ちゃんのお世話をしながらの就職活動~就職は、現実的には難しいのではないでしょうか?
そのような方の為に「受給期間の延長」を申請することが出来ます。
※ 就職活動・就労できる状態になるまで、受給開始を遅らせる意味です。(最長3年間)
ご参考に m(__)m
出産・育児による退職であれば、「離職日以前1年間に、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間」が必要です・・・「特定理由離職者」として、一般離職者より早く雇用保険が支給されます。
※ 雇用保険における「1ヶ月」とは、雇用保険加入月で「賃金(有休を含む)の支払いがあった日が11日以上ある月」を1ヶ月とカウントします。
また、民法の規定で「産後8週間」を経過しない方に対して、企業は就労させる事が出来ませんので、職安も申請を受け付けていただけないと思います。
8週間経過後に申請・雇用保険の受給は可能ですが、赤ちゃんのお世話をしながらの就職活動~就職は、現実的には難しいのではないでしょうか?
そのような方の為に「受給期間の延長」を申請することが出来ます。
※ 就職活動・就労できる状態になるまで、受給開始を遅らせる意味です。(最長3年間)
ご参考に m(__)m
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