年末調整について
年末調整の季節になりましたね。
無知な私は今年は複雑すぎて何をどう手をつけていいのか判りません…。
お詳しい方、ご教授いただければ幸いです。


【旦那】
会社員…年末調整の用紙を提出する人です

【私】
平成24年1月末退職:1月分給与総支給額22万程度(源泉徴収票アリ)
平成24年2月~5月:失業保険支給(夫の扶養入れず)
平成24年7月~10月:派遣登録でバイト総支給額26万程度(源泉徴収票ナシ)

【他】…すべて私名義。
株:損失のみで利益ナシ
投資信託:配当金アリ(ただし元本からの配当で特別支出のみ)

という感じです。

結婚して籍を入れたのは平成23年度でしたが、私が旦那さんの転勤ギリギリまで正社員で働いていたので前年度は年末調整は各自で行いました。

今年の疑問です。

【1】異動月日と事由欄書き方。
私は所得65万以下で「控除対象配偶者」に書くと思ったのですが、「異動月日および事由」欄の日にちは入籍日(入籍日)・退職日・失業保険終了後の扶養に入った日のどれでしょうか。事由は「婚姻」で良いのでしょうか。

【2】一般・介護の保険料控除証明書。
私の名前で来ている(夫の口座から引き落とし分も)のが数通、社会保険料の控除証明書があります。
これは旦那さんの年末調整に記載すべきですか?私が確定申告すべきですか?
内訳は以下の通りです。
旦那≫一般保険料:3449円 介護保険料:55356円
妻(私)≫一般保険料:864円 介護保険料:29835円 社会保険料:60000円

【3】欄について
介護保険に該当するものが数社あり、確実に欄が足りません。
この場合は1行を2段で書くべきなんでしょうか?それとも何か補足用の用紙とかあるんでしょうか?

去年までは自分のを自分でやるだけでしたので簡単でしたがいきなり複雑になって途方にくれてます。
お詳しい方、ご教授頂けると幸いです。宜しくお願い致します。
【1】異動月日と事由欄書き方。
平成24年分につきましては、所得が38万円以下になるようですので控除対象配偶者で問題ありません。異動日欄には、正社員を辞めた日付でよろしいと思います。その時点で所得税的には、控除対象配偶者になることが可能ですから。理由については、転勤による退職などと記載しておけば問題ないと思います(記載内容が問題視され事はありません)。
派遣での仕事はお続けになっておられるのでしょうか?その場合の平成25年分の記載については、見積収入を計算して記載しないといけませんのでご注意下さい。1,619,000円未満であれば65万円を差し引いた残額が所得となります。

【2】一般・介護の保険料控除証明書。
生命保険料控除は、支払っている者の控除となります。

【3】欄について
保険料が大きいものを記載して、8万円を超えるようであればそれ以上の保険については記載しなくて構いません。
それでも欄が足りないのであれば、控除証明書参照等でまとめて記載しても問題はないと思います(どうせ、保険料控除証明書は貼り付けるわけですし)。

補足につきまして

>派遣の仕事は10月で契約満了となったので以上の年収で間違いありません。

こういった事情であれば、特段問題はありません。平成25年分については、無職と記載して0円で問題ありません。

>保険料は「支払っている人」とありましたが、旦那さんの給料口座から支払です。これは保険会社に言って旦那様の名前での控除証明書を頂かなければなりませんか?

保険会社は、契約者の名前で発行しなければなりませんので問題ありません。所得税法上、生命保険料を負担している人が所得税について控除を受けることと定められているだけです。
そのため、妻名義の保険であっても夫名義の口座から保険料が支払われていれば、夫の生命保険料控除としなければなりません。
ちなみに、これは社会保険料控除にも言えることで、妻や子供の国民年金や国民健康保険なども夫が支払った場合には夫の社会保険料控除となります。
結婚退職後の失業保険について
結婚後に退職するにあたり、失業保険の受給方法について教えて下さい。


1月18日入籍 相手は他県在住
4月20日退職
4月中~5月初旬に他県へ移住(同居開始)

という流れです。

入籍から引っ越しまでに間があいてしまうので
結婚・転居を理由に退職で待機期間がない、という
受給は不可能でしょうか?
その場合、普通に一般退職者として受給は可能ですよね?

退職してすぐに転居する感じですが、
離職票を持って手続きをするハローワークは
現住所の場所か、同居する他県の場所か、
どちらになりますでしょうか?

ご教授願います。
特定受給資格者の判断基準の要件に、結婚に伴う住所変更の為、勤務継続が困難になった場合で、離職から住所移転までの間がおおむね1ヶ月以内とされています。
判断はハローワークによって違う場合もあったりしますので、聞いてみるのが良いかと思います。

離職票をもって手続き(求職の申し込み等)を行なうのは移転先の方のハローワークです。
失業中の住所変更手続きについてアドバイスをお願いします。
10月31日で現在の会社を退職(会社都合)し、11月の1週目に離職票を持って職安へ行く予定ですが、11月中旬に引越しをする予定です。(引越し先は同じ所轄内です)。失業保険の他に国民健康保険や国民年金、免許証などいろいろすることがあるのですが、どういう段取りで手続きをすればよいのか分からずご質問させて頂きました。最初に住所変更してから手続きをした方がよいのでしょうか?どなた様か良きアドバイスをお願い致します。
住所を証明する書類が必要になる可能性もありますのでまずは役所で
住民票を変更して免許証を変更するのがいいと思います。
免許証を変更しておけば身分証明書として使えますのでわざわざ
役所で書類を用意してもらう必要もなくなるかと思います。
(実際には住民票が必要な場合もあるかもしれません)
国民年金の免除制度って法律が実施された昭和30年代の価値観で止まっているのでしょうか?
学生はともかく、免除の所得審査は本人・配偶者・世帯主の所得を見ます。(若年は配偶者のみ)
結婚に伴う退職で、妻は失業保険の関係で夫の扶養(3号)にはなれない。免除も、配偶者(夫)の収入オーバー
で不可と言うケースは非常に多いです。
新婚夫婦は何かと出費が嵩むのに、毎月14970円(24年度現在)の保険料は正直厳しいと思います。
世帯ではなく個人単位で収入審査をした方が良いと思いますが。
本人の収入オーバーなら、免除不可でも納得できるのですが。
まず昭和61年3月までは、サラリーマンの妻ならば、国民年金は任意加入でしたから、支払いが困難ならば加入しなければよかったので、当時の価値観を引き継いでいるという考え方は間違っていると思います。

なお第三号被保険者になりたければ、失業給付を受けなければよいと思います。
また失業給付月額<(国民年金保険料+国民健康保険料)になることはないと思いますし、万が一なるならばやはり失業給付を受けなければよいと思います。
それから失業給付が日額3611円以下ならば第三号被保険者になれたと思いますが。
旦那の扶養に入るために離職票が、いるみたいなのだけど。

前の仕事やめた時に、離職票をハローワークに持っていきました。
失業保険をもらうために。

で、失業保険をもらう前に、再就職
しまして、

扶養に入るために離職票いるのですか?
どこに再発行してもらえばいいですか??教えてください。
既に手続きをしてしまっている状態では離職票の再発行はできません。

現状をご主人の会社に説明して、代わりになる書類を聞いてもらってください。
現在再就職して、扶養の範囲で働いているというのであれば、現在の収入を証明するものが必要になると思います。
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