★失業中の医療保険について

無知でお恥ずかしいのですが、どなたか教えて下さい。

8月末に3年勤めた会社を退職し、しばらくは失業保険と貯金で生活します。

今後、何かで病気や入院し
た際に不安な為医療保険に加入したいと思い窓口に行った所「無職だとか加入できる保険はない」と言われました。

他の方の書き込みをみるとアルバイトだと加入もできるようなのですが、父が田舎で旅館を経営しています。

そこで月何日かを父の旅館で働いている事にして、職業をアルバイトにするのは保険手続きにおいて問題ありますか?

失業保険はまだ手続きしていません。(失業保険中のアルバイトは禁止と聞いたので)

よろしくお願いいたします。
告知義務があります。ちなみに保険は告知義務違反になれば保険は降りません。無駄になります。役所も同じです!!ばれたら、中心も!!場合によっては返金と言われるかも知れない。
1日6時間、週5日パートで働いている妻のことですが、給与から失業保険がひかれていません。雇用主も雇用保険をかけていません。これは、違法だと思いますし、失業保険も貰えません。アドバイスお願いします。
雇用保険の被保険者となるためには、週20時間以上の所定労働時間が必要ですが、奥さんの場合は週30時間となるので、雇用保険に加入できます。
まずは、身分証明書を持ってハローワークに行き、雇用保険に加入してあるか確認をしてください。
加入してなければ、ハローワークから会社に確認を取ってもらうことができますので、確認を請求する書類をハローワークで記入しましょう。
週30時間で勤務していることが確認されれば、2年まで遡って加入できます。
より確実に確認してもらうためには、契約書や給与明細、タイムカードなど証拠書類があるとベターです。
ただし、他にも加入条件はありますので、まずはハローワークでよく相談されることをお勧めします。
給付制限中にアルバイトをしたのですが、賃金の支払いが給付制限後(失業保険支払い期間中)になってしまいそうです。
アルバイトの申告はしたのですが、額は未定でもらっていません。この場合は失業保険の額に影響するのでしょうか?
よろしくお願い致します。
そのアルバイトを給付制限期間にやってその賃金支払いが受給期間中になるということですね。
それなら働いたことを申告すれば影響はありません。働いた期間が受給中でなければいいんです。
ただし、週20時間以下で月間14日まででなら賃金の額に関係なく失業給付は受給できますがそれ以上になると就職したとみなされますから注意してください。
はじめまして。
住民税の扶養控除について質問です。
私は去年の11月から今年の8月末まで派遣で働いてました。これからは失業保険を申請して受給する予定です。
働いてるときは月に20万はも
らっており、来年の住民税ついて最近きになってました。そこで知ったのが扶養控除です。今は父はおらず、母との二人暮らしで母が世帯主です。母は65歳で現在わずかな年金と私の収入で生活してます。
母を扶養にすると住民税や所得税が安くなると知りましたが、その場合①他の方への回答で世帯主は母のままで変える必要はなく、扶養控除申告書のどこかの欄に母の名前、所得を書くだけでいいと見ましたがその他に特に申請は必要ないですか?それだけで住民税の扶養控除がなされるのでしょうか?②この控除申請ることにより健康保険料などがあがったり影響するものはありますか?③扶養控除申告書についてですが、去年11月に派遣で働き始めたときに書いた記憶はありますが、これはあくまで去年分ですよね?来年の住民税に関わるのは今年の給料だし、扶養控除申告書もことしの分でまた書く必要があるんですよね?すでに仕事はやめてまして、担当者に確認したら今年のぶんは普通は年末調整の前の年末に書いてもらうんだけど、私の場合はもう退職してるため市役所などで紙をもらって書けばいいですよ。と言われましたが本当ですか?④扶養控除申告書というのはいつまでに出せばいいんでしょうか?

長くなりましたがご解答よろしくお願いします。
母上が65歳で、わずかな年金を受給しているだけなら、年金額-公的年金等控除120万円=雑所得 0 です。

母上の所得が38万円以下なので、あなたは母上を扶養親族として申告し、扶養控除を使うことが出来ます。

母上を扶養控除申告書に記入することで扶養控除が申告できるのは、年末に会社に在籍していて年末調整を受けられる場合だけ。

あなたは既に退職しているので、辞めた会社の「平成25年分 給与所得の源泉徴収票」を使って、来年になったら住所地の管轄の税務署で確定申告をします。
確定申告書の第二表には、母上の氏名・生年月日を記入し、第一表には扶養控除額を記入するようになっています。
税務署の職員さんが丁寧にPC入力について指導してくれますから、心配無用です。

確定申告をすれば、データが市役所に回送されますから、住民税の申告は不要になります。

しかし市役所で住民税の申告をしても、税務署にはデータは回送されませんから、ダメです。


前の質問の回答と見比べてください ↓

給与収入が190万円とすれば給与所得控除を引いて給与所得は115万円。

所得税:

所得115万-基礎控除38万-扶養控除38万-社会保険料控除(仮に3万×8ヶ月)24万=課税所得15万

課税所得15万×所得税率5%=所得税額7,500円。

辞めた会社から「平成25年分 給与所得の源泉徴収票」をもらって、来年確定申告すれば給与から引かれた所得税(源泉徴収税)との差額が還付されます。


住民税:

所得115万-基礎控除33万-扶養控除33万-社会保険料控除(仮に3万×8ヶ月)24万=課税所得25万

課税標準25万×所得割税率10%-調整控除5,000円=所得割額20,000円。

均等割4,000円~6,000円くらい。

所得割と均等割の合計で、住民税額24,000円~26,000円/年くらい。


補足について:

平成25年分の所得を申告をするのは、平成26年になってからです。
--あなたは所得税の還付を受けるための申告をするので、2月16日~3月15日の確定申告の時期まで待たず、1月6日以降なら いつでも可能です--
そのデータが市役所に回送されて、平成26年度(4月~翌年3月)の住民税と国民健康保険料が計算されます。


あなたの住んでいる自治体の国民健康保険料の計算式が、住民税方式になっているなら、母上を扶養親族にすることであなたの保険料が少し安くなります。
しかし今は、ほとんどの自治体が所得そのものの額で計算する方式をとっています。

母上と世帯分離すれば、母上は来年度も非課税世帯として保険料の減額を受けられます。
失業保険についてです。
現在7日の待機期間を終えて、3ヶ月の給付制限中に入りました。
基本手当日額2800円後半
7月終わりから職業訓練に行くつもりです。
ハローワークでの失業保険初回説明会で「週20時間以上、週4日以上の就労をするとその日の手当が出ませんが、後に回されるので実質手当の減額はありません。」と言われました。

しかし手当もらいながら週20時間未満のバイトで職業訓練行くと収入が少なすぎて生活できません。
職業訓練行きながら生活していくためには制限を無視して失業保険を貰わずガッツリと働いた方が良いのでしょうか?

宜しくお願いします。

ちなみに妻子ありです。
妻はアルバイトをしています。
失業手当は十分生活ができるような額は出ないようになっています。
なのでガッツリお金が欲しいならさっさと再就職先を決めるしかないです。
(急)失業保険給付制限中のバイトについて

自己都合で退職し8月に申請して現在給付制限中です。
今月28日に認定日で初めて振込される予定です。


相談は前の会社から今月末の1週間だけバイトをしないかと誘われました。
まだ詳細は分からないのですが、1週間の中に認定日の28日も含まれる為、その日はお休みをさせてもらうつもりですが、例えば4日間(11月26、27、29、30)に、1日8時間働いたら単純に保険日当から4日分引かれるのでしょうか?

週20時間を越えてしまうと認定してもらえないのでしょうか?

またこの場合税金関係の処理はどうなるのでしょうか?
辞めた後の源泉徴収に基づき(126万)主人の会社の年末調整の書類で特別控除の申請記入しました。

4日間働くことは手続きなどが面倒になりますか?

どういう条件でならお受けした方が良いのでしょうか?

困っているようですし私なんかで力になれればとは思うものの働く事で手続きが大変だったり生活もあるので損するのも…と悩んでます。

誠に勝手ながら相手先にお返事する関係上若干急いでます。

よろしくお願いします。
〉今月28日に認定日

なら、「給付制限中」ではないではありませんか。


〉主人の会社の年末調整の書類で特別控除の申請記入しました。

あなたの今年の給与収入額は126万円であるという前提で記入したわけでしょう?

今年の給与収入額が変わるなら、当然、配偶者特別控除の額も変わりますから、再提出です。
年末調整に間に合わないようなら確定申告ですね。


なお、配偶者特別控除申告書を提出したからと言って、あなた自身の所得申告が済んだことにはなりません。
あなたはあなたで、確定申告をして下さい。
関連する情報

一覧

ホーム